2018年1月19日2023年4月13日国際資産税

タックス・ヘイブン対策税制の対象になるのはどんな人?

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前回は法人に対する「タックス・ヘイブン対策税制」についてお伝えしました。
本税制で注意が必要なのが、法人だけでなく個人に対しても適用されること。
どのような人が対象になり申告時にはどのような点に注意が必要なのか、
今回は、個人に対するタックス・ヘイブン対策税制について解説します。

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タックス・ヘイブン対策税制の対象になるのはどんな人?

タックス・ヘイブン対策税制の対象になる個人(同族株主グループを含む)は、次の条件を両方とも満たす方です。

①国内の居住者
→日本の非居住者は、タックス・ヘイブン対策税制の対象外です。
②特定外国子会社などの発行済み株式の10%以上を保有する

対象になる方は、株を所有する特定外国子会社などの所得のうち、持分割合に相当する金額が「雑所得」※1とみなされ、所得税(日本の通常の所得税)が課税されます。
具体的には、下の計算式で金額を出します。
雑所得の金額 = 課税対象金額(特定外国子会社などの所得×持分割合)-必要経費 ※2

※1各事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日の属する年分の雑所得
※2特定外国子会社などの株式取得に要した負債利子や、特定外国子会社などからの配当などに係る外国所得税額は必要経費に当たる

申告時には二重課税や損益通算に要注意!

分かりやすいように、実際の事例を見ながら説明しましょう。

【前提】

Aさんは、実行税率10%の国に本店(事務所)を置く企業Bの株式を60%保有しています。
また、企業Bは、今期(2016年4月1日〜2017年3月31日)の適用対象金額(タックス・ヘイブン対策税制において、日本に帰属させるべきと考えられる部分)が100万円あります。

【取り扱い】

企業Bの適用対象金額100万円のうち、Aさんは60%の株式保有部分に相当する60万円について、2017年分の雑所得の金額として所得に加算しなければなりません。

【確定申告時のポイント】

①配当所得から二重課税部分を控除できる
居住者が適用対象金額から剰余金の配当などの支払いを受ける場合があります。
その場合は、雑所得での課税と配当所得での課税の二重課税が生じることから、その年分の配当所得から二重課税部分を控除することが可能です。

②損失が出た場合も損益通算はできない
タックス・ヘイブン対策税制の所得金額を雑所得金額に含めても、損失が出る場合があります。
その場合も、雑所得金額は他の所得と損益通算が不可能な所得となります。

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次回は、平成29年のタックス・ヘイブン対策税制の改正について解説します。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
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現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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