2017年10月27日2023年4月13日国際資産税

「国外財産調書制度」ってどんな制度?

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平成24年の税制改正により創設された「国外財産調書制度」。
導入後数年が経ちますが、適用要件などについて、
お客様からよくお問い合わせをいただきます。
そこで今回は、この制度の概要についてご説明していきます。

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「国外財産調書制度」ってどんな制度?

国外財産の申告漏れは、以前より指摘され問題になっていました。さらに、昨今は国外財産の保有が増加傾向にあることを受け、納税者本人から申告を求める仕組みとして平成25年分より提出が必要となりました。
下記の1・2の要件をすべて満たす人が、対象(調書の提出義務者)になります。

【提出義務者の要件】

  1. 日本の居住者(「非永住者」を除く)
  2. その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外資産を有する個人

まとめると、「国内居住者が個人で所有する」場合が対象となり、法人で所有する場合や、その年の年度末時点において非永住者(または非居住者と判定される者)は、対象になりません。

対象者は、「国外財産調書」をその年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、本人が翌年3月15日までに死亡した場合や、納税管理人の届け出をすることなく出国した場合には、提出は不要となります。

対象になる国外財産はどう定義・評価するの?

まず、対象になる財産が国外にあるか否かの判定については、相続税法第10条「財産の所在」の規定により、その年の12月31日の財産の現況により判定します。具体例を見てみましょう。

【具体例】

  1. 不動産または動産…その不動産または動産の所在地
  2. 預金、貯金または積金…その預金、貯金または積金の受入れをした営業所・事業所の所在地
  3. 有価証券など…その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者などの営業所などの所在地

また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における時価(または時価に準ずる見積価額)によります。

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国外財産調書を提出しなかったらどうなるの?

国外財産調書に虚偽の記載をして提出した場合、または正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、調書を期限内に提出せず、かつ、確定申告でその国外財産に関する収入を申告していなかった場合などには、過少申告加算税などが加重されるので注意が必要です。

国外財産調書をご自身で作成しようとすると、手間がかかるうえに不備が出る恐れがあります。保有資産が多い方などはとくに、専門家に委託・相談されることをおすすめします。

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次回は、「財産債務調書」についてご説明します。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

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現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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