2019年3月15日2023年4月13日その他

非居住者となる場合のマイナンバーの取り扱いについて

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日本でマイナンバー制度が始まって以来、マイナンバーは自治体同士の情報共有などに利用されています。
では、これから海外移住する方が住民票を抜くと、マイナンバーはどうなるのでしょうか?
この記事では、海外在住者が気になるマイナンバーカードの必要性、返納の有無等といった取り扱いについて解説していきます。

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マイナンバーは海外在住者にも必要なの?

マイナンバーとは、日本に住民票を持つすべての方に与えられる、12桁の個人識別番号です。

日本に居住していて住民票がある方は、外国人の方にもマイナンバーが付与されます。

ですので、国際結婚をきっかけに海外に移り住んだ方、長期赴任が見込まれる海外勤務者で、
住民票を抜いて転出された方は、たとえ日本国籍であってもマイナンバーは付与されません。

しかし、海外へ移り住めば日本の所得税が課税されなくなる、という訳ではありません。

例えば、国内にある貸家の不動産所得があれば、日本に住んでいなくても確定申告書を提出する必要があります。

ですので、マイナンバーをお持ちでない海外居住者が所得税の確定申告をする際には、マイナンバーを記載する必要はありません。

非居住者のマイナンバーはどうなる?

マイナンバーは、住民票コードを基礎にして作成されるため、住民票がない海外在住の方には発行されません。

そのため、外国籍であっても住民票をお持ちの方は、マイナンバーが発行されるというわけです。

ところで、日本の会社に勤めている給与所得者が、1年以上海外の支店に転勤した場合は、所得税法上「非居住者」として扱います。

ですので、所得税法上「非居住者」という取り扱いであっても、国内に住民票を残していれば、確定申告書にマイナンバーを記載することができます。

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住民票がない海外在住者は今後もマイナンバーは付与されないの?

マイナンバーは自治体同士の情報共有だけに留まらず、今後は金融機関にある口座とマイナンバーが紐づけられていきます。

しかしながら、マイナンバー制度が始まる前に住民票を抜いて海外移住した方には、マイナンバーは与えられません。

国内に住民票がない限りは、今後もマイナンバーが与えられる予定はありません。

マイナンバーを取得するには、まず住民票を作成します。すると、その場でマイナンバーが発行され、通知カードが送付されます。

マイナンバーを持っている海外移住者は日本に帰国したときまた使えるの?

海外に居住されていて、既にマイナンバーをお持ちの方が、日本に帰国した場合には、同じマイナンバーを引き続き利用することができます。

海外に移住したら、マイナンバーが失効して使えなくなる、ということはありません。

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住民票を抜いて海外移住する人はマイナンバーを返却する必要あり?

国際結婚や海外赴任で日本を長く離れる方は、住民票を抜いて海外へ転出される方も多いでしょう。

マイナンバーカードを持っている方が住民票を抜いて海外転出される場合、その方はマイナンバーカードを市町村役場へ返納しなければなりません。

マイナンバーカードを返納せずに海外転出をすると、そのカードは失効しますので注意が必要です。

なお、日本に帰国した際に海外から国内に転入する手続きをとれば、失効したマイナンバーを復活させることができます。

一度発行されたマイナンバーは生涯変わらない

ちなみに、個人に与えられたマイナンバーは生涯番号が変わることはありません。

海外から帰国して国内に転入しても、マイナンバーは以前と同じ12桁の番号になります。

そうすることで、引っ越し等があっても、同一人物の情報を管理することができるようにするためです。

まとめ

今回は、マイナンバーの取り扱いについてご紹介しました。

原則、今後海外へ移住を予定される方は、転出手続き時にマイナンバーカードの返却を忘れないようにしましょう。

しかしながら、銀行によっては「非居住者用口座」であっても、所有者にマイナンバーの提示を義務付けている金融機関もあるようです。

そのため、お持ちの口座の銀行がどのような対応をとっているか、それに併せて住民票やマインバーカードをどうするか、
まずは金融機関や地元自治体に確認をした方がよいかもしれません。

いずれにしても、日本において今後はマイナンバーの必要性が高まっていくものと考えられますので、取り扱いについてはよく検討しておきましょう。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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