2020年6月15日2024年4月21日資産運用

投資信託でかかる税金一覧!かからないケースと確定申告もわかりやすく解説

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投資信託を始めようと思っている方の中には、税金の扱いがどうなるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。利益が出たときに税金はかかるのか、どのタイミングでかかるのか、自分で確定申告の手続きをしなくてはいけないのかなど、税金に関する疑問はたくさんあるでしょう。

そこでこの記事では、投資信託にかかる税金について詳しく解説します。複雑と思われがちな税金についてしっかりと理解して、安心して投資信託を始めましょう。

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株式投資信託でかかる税金は2種類

ここでは、株式投資信託にかかる税金について詳しく説明します。株式投資信託にかかる税金について考えるときには、大きく利益を2種類に分けておきましょう。

売却益や償還差益にかかる税金

株式投資信託で売却益や償還差益があった場合、上場株式の譲渡益と同じ扱いになります。

1年間に取引をした際に生じた売却益、償還差益などの利益と損失を相殺し、売却手数料などの経費を差し引いた金額に課税されます。

売却益や償還差益は申告分離課税の対象となり、税務署に申告しなければなりません。

ただし、源泉徴収ありの特定口座を使って取引をしている場合は、証券会社が代わりに納税してくれるため自分で確定申告をする必要はありません。

分配金にかかる税金

分配金に対しても課税の対象となります。

分配金が支払われる際に、すでに源泉徴収がなされているため、改めて確定申告をする必要はありません。ただし、確定申告を行ったほうが得をするケースもあります。

特定口座だけではなく一般口座での取引や、ほかの金融機関での取引がある場合です。これらを通算することにより、利益にかかる課税額を減らすことができます。また、配当所得という分類で確定申告時に総合課税として申告し、配当控除を利用することで、有利となる場合もあります。

公社債投資信託でかかる税金は2種類

次に、公社債投資信託にかかる税金について見ていきましょう。

公社債投資信託において得られた売却益・償還差益と分配金に課せられる税金の取扱い、確定申告について解説します。

売却益や償還差益にかかる税金

公社債投資信託においても、換金時や償還差益があった際に、課税対象となります。金融所得課税の一本化が行われて以降は、株式投資信託と同様の課税方法が採用されています。

ここで得られた利益は、申告分離課税となるため、確定申告が必要です。

ただし、株式投資信託と同様に、源泉徴収ありの特定口座での取引をしている場合は申告する必要はありません。源泉徴収なしの特定口座や一般口座で取引をしている場合には、確定申告を忘れずに行いましょう。

また、以前には損益通算は認められていませんでしたが、譲渡損失を出したときには上場株式等の配当金や売却益、償還差益など他の利益や、損益との損益通算をおこなうことが認められるようになりました。

分配金にかかる税金

公社債投資信託の分配金に対する税金に関しても、利子所得としての源泉分離課税から申告分離課税が適用され、確定申告をすることができるようになりました。

ただし、株式投資信託の分配金は総合課税として申告し配当控除の適用を受けることができますが、公社債投資信託の場合は利子所得とみなされるため、配当控除の適用を受けることはできません。

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投資信託にかかる税金の税率

では、株式投資信託と公社債投資信託で、それぞれどれくらいの税金がかけられるのか、みていきましょう。

株式投資信託の税率は20.315%

株式投資信託にかかる税金の税率は、20.315%です。

主な内訳としては、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%となります。

なお、2012年までは10%、2013年は10.147%となっていました。よって、現在の税率は10年以上を経て2倍程度になったことがわかります。

公社債投資信託の税率は20.315%

公社債投資信託にかかる税金においても、換金時や分配金に対して20%の源泉分離課税が課されます。

上記に加えて、2013年以降は復興特別所得税の対象となるため合計の税率は20.315%となります。

なお、自身で投資信託を運用するにあたって、どれくらいの税金がかかるのか計算したい人も多いでしょう。

以降の記事で、投資信託における税金の計算をシミュレーション付きで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

投資信託にかかる税金はいくら?シミュレーション付きでわかりやすく解説

投資信託で税金が発生するタイミングはいつ?

それでは、分配金や売却益、償還差益にかかる税金は、どのタイミングで発生するのでしょうか。

ここでは、それぞれの利益のどの部分に、いつ税金がかかってくるのかを詳しく紹介します。課税対象にならない利益についても押さえておきましょう。

分配金が支払われるとき

投資信託による運用成果が利益となった場合には、投資家に利益の一部が還元されます。これを分配金といいます。

税金がかかってくるのは、この分配金が支払われるタイミングです。分配金には、普通分配金と特別分配金の2種類があります。

運用による利益を還元する普通分配金に対し、特別分配金は、収益分配後の基準価額が個別元本を下回ったときに、元本から収益分配後の基準価額を差し引いた差額(元本払戻金)のことをいいます。

利益である普通分配金には20.315%の課税がなされますが、特別分配金は非課税所得となります。

売却益が出たタイミング

売却益とは、運用期間中に株式や公社債などの運用対象を、販売会社である証券会社などに買い取ってもらうことによって発生する利益のことをいいます。

具体的には、売却したときの価格が、購入したときの価格よりも上回ったときの差額が売却益となります。

売却益も、発生したタイミングで税金がかかってきます。売却益は譲渡所得に分類され、分配金と同じく20.315%の税金がかかることになります。

償還されるタイミング

投資信託は、運用期間があらかじめ決められています。運用期間終了(償還)時の価格が、運用をはじめたときの価格を上回ったとき、その差額のことを償還差益といいます。
税金は運用期間終了(償還)のタイミングで、この償還差益に課税されることになります。売却益と同じく譲渡所得として、20.315%の税金が課税されます。

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投資信託で得た利益が年間20万円以下なら税金はかからない

なお、投資信託で得られた利益が年間20万円以下の場合、税金はかかりません。というのも、給与以外の所得が年間20万円以下なら、申告不要制度が適用されるからです。

よって、確定申告を行う必要もなくなります。

とはいえ、以下のケースでは投資信託の利益の有無にかかわらず、確定申告を行う必要があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えるケース
  • 医療費控除などを受けるケース

得られた利益と関係なく確定申告をしなければならない点は、把握しておきましょう。

投資信託にかかる税金・税制で知っておきたいポイント

では、投資信託の利益にかかる税金や税制について、知っておきたい3つのポイントを紹介します。

  1. 投資信託の譲渡損と分配金が損益通算できる
  2. 3年間は譲渡損失の繰越控除ができる
  3. 源泉徴収ありの特定口座なら確定申告する必要がなくなる

投資信託の譲渡損と分配金が損益通算できる

投資信託をはじめとする上場株式等の譲渡損失と分配金は、損益通算が可能です。

損益通算をするためには、分配金等を「申告分離課税」で確定申告しなければなりません。

「利益が出ているけど、これ以上金額を大きくしたくない」「損益通算をしたい」と考えているなら、検討してみてください。

3年間は譲渡損失の繰越控除ができる

投資信託で得られた分配金と通算が可能な譲渡損失は、確定申告をすれば翌年以降3年間の繰越ができます。

ただし、毎年損失を繰り越すためにその都度確定申告をしなければいけません。

手間はかかるものの、損失を繰り越したいと考えているなら確定申告をしましょう。

源泉徴収ありの特定口座なら確定申告する必要がなくなる

投資信託を特定口座で行う場合、その中で譲渡損益の計算をするため、確定申告や損益の通算にかかる手続きの負担が軽くなります。

そもそも特定口座とは、投資信託をはじめとする金融商品取引業者で開設できる口座のこと。長期的な資産運用を前提としているなら、特定口座の活用がおすすめです。

源泉徴収ありの特定口座を選択すれば、損失時に自動で損益通算されるため、原則として確定申告は必要ありません。

投資信託の利益・税金において確定申告が必要なケース

原則、源泉徴収ありの特定口座での取引であれば自ら確定申告をしなくてもよいのですが、確定申告をしたほうがお得な場合があります。複数の口座をもっている場合、大きな損失が出た場合、配当控除を受ける場合には、手間はかかりますが確定申告をしたほうがお得です。詳しく見ていきましょう。

口座が複数個あるケース

すべて同じ証券会社、同じ特定口座で投資信託を行っている場合には確定申告は必要ありません。しかし、同じ証券会社内でも一般口座での取引もしている場合や、複数の証券会社で取引がある場合などには確定申告をしたほうがお得な場合があります。損益通算ができるためです。
損益通算とは、損益と利益を相殺することです。ひとつの特定口座では利益がたくさん出ていて、一般口座や他の証券会社での取引では損失が大きいという場合があります。そのような場合に全ての損失と利益を相殺すれば、税金の対象となる利益額が変わり税金の額を減らすことができます。
ただし、NISA口座での取引は損益通算の対象とはならないので注意しましょう。

損失が多いケース

損益通算が認められているということは、損失が多い場合には確定申告をしたほうがお得だということになります。しかし損益通算をして、利益より損失が大きく上回ってしまい赤字になるということもあるでしょう。
その場合、損益通算しきれなかった赤字部分については繰越控除が認められています。繰越控除とは、損益通算してマイナスになってしまった場合、マイナス部分を翌年以降の確定申告の際に繰り越して、課税対象となる売却益から差し引いてもよいというものです。
ただし、翌年以降3年間は継続して確定申告をしなくてはいけません。損益通算をしない年であっても、確定申告をする必要があることを理解しておきましょう。

配当控除を受ける場合

分配金や配当金は配当された時点で源泉徴収がなされているため確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることにより配当控除を受けられることがあります。

配当控除とは、確定申告の際に総合課税を選択することで、配当金に一定率をかけた金額が所得税、住民税から控除されるというものです。配当控除が適用となる総合課税には、累進税率を適用します。そのため所得が高いと税率も高くなるので注意が必要です。

課税所得金額330万円ほどをボーダーラインに考え、それ以上所得があるのであれば、源泉徴収の15%で納税したほうがよいでしょう。

住民税については、所得が高くても低くても配当控除は受けないほうがよいでしょう。総合課税の税率7.2%が、源泉徴収税率5%を上回ってしまうからです。住民税を総合課税で確定申告してしまうと住民税が高くなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の負担までも増えてしまうことになります。

所得税と住民税で異なる課税方法を選ぶこともできるため、自分の所得に合わせて納税の方法を考えましょう。

(参考:『No.2260所得税の税率|国税庁』

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まとめ:投資信託の利益には20.315%の税金がかかる

株式投資信託と公社債投資信託の特徴やかかってくる税金、納税方法は一見複雑ですが、スムーズな資産運用のためにも理解しておくことが大切です。

初心者であれば、源泉徴収ありの特定口座を選んでおけば安心できるでしょう。節税につながる確定申告についても、必要であればぜひ活用してみましょう。

税金に関する手続きは知識として理解していても、いざ実践するとなると不安があるものです。そのようなときには、専門家に相談することがおすすめです。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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