2020年7月29日2021年12月24日税務

相続税の税率や計算方法は?節税の方法も解説

相続税の申告画像

身内が亡くなって財産を相続したときには、相続税を納めなければなりません。しかし、相続税の計算をする上で、相続財産の総額以外にもいくつかの情報が必要なため、具体的な計算方法や節税について理解していない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税を計算する際の準備から実際の計算方法まで徹底的に解説します。相続財産の内容に合った計算方法を参考にすれば、最終的に受け取れる財産も明確にできるでしょう。一定の条件で適用される控除についてもご紹介します。

 

お役立ち資料をプレゼント

お役立ち資料プレゼント

相続税を計算する前の準備

相続税を計算する際には相続財産の総額以外にも、「誰が相続するのか」「相続人は何人か」といった点を明確にしたうえで申告が必要かどうかを判断しなければなりません。ここでは、相続税の計算に用いる情報と申告の必要性を判断する基準について解説します。

遺産の総額と相続人を確定

まずは遺産の総額を明らかにしましょう。相続税額を算出したりそれぞれが受け取れる財産額を決定したりする際に必要となります。また、相続人は誰で何人いるかも重要です。被相続人と以下の関係にある方が法定相続人となるので覚えておきましょう。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(父母や祖父母)
  • 兄弟姉妹

相続財産を分割する際には、法律による優先順位に則ります。原則、最優先とされるのは被相続人の配偶者で、以下は子ども・直系尊属・兄弟姉妹の順です。

申告が必要か判断

相続財産を受け取った方すべてに相続税を支払う義務があるわけではありません。相続税額を算出する際には基礎控除が適用され、遺産総額が基礎控除額を超えなければ非課税になります。基礎控除額を求める式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が4人なら基礎控除額は5,400万円です。この場合、遺産総額が5,400万円以下であれば相続税がかからず、申告も不要となります。

遺産に土地が含まれる場合の換算方法

亡くなった方が所有していた土地を相続する場合、相続人が取得する時点の価値を換算しなければなりません。はっきりとした価格がないので、路線価または固定資産税を用いて計算しましょう。ここでは、土地を相続する際の換算方法を2つご紹介します。

路線価から計算する

路線価がわかる場合、路線価を用いて相続税評価額を計算しましょう。路線価とは、1平方メートルあたりの土地評価額のことです。こちらの換算方法は「路線価方式」ともいわれ、主に市街地の土地で多く活用されます。相続税評価額を求める計算式は以下のとおりです。

相続税評価額=路線価図にある1平方メートル単価(1,000円単位)×敷地面積

被相続人が土地を購入したときの価格ではない点に注意しましょう。また、土地の形によっては適正な価格を算出するために補正率を用いる場合があります。補正率は相続する土地ごとに異なるので、不安な方は専門家に相談すると安心です。

固定資産税から計算する

路線価がないエリアの土地を相続する場合、「倍率方式」と呼ばれる方法で相続税評価額を算出します。固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求める方法ですが、倍率は土地によって異なるため、相続が決まった時点で税務署に確認するとよいでしょう。

相続税評価額=固定資産税評価額×倍率

また、土地を貸している場合、相続税評価額から借地権割合分を差し引く必要があります。借地権割合も土地によって異なるので、路線価がない方は税務署に相談したほうがスムーズに換算できるでしょう。

お役立ち資料をプレゼント

 

税務系ウェブセミナー申込はこちら

無料相談はこちら

相続税の税率と計算方法

相続税を納税する方は、あらかじめ税額を計算して把握しておくと安心です。計算式はいくつかの段階に分かれているので、ひとつずつ丁寧にチェックしていきましょう。ここでは、取得金額・控除額・相続税額という段階ごとに計算方法をご紹介します。

まず取得金額を算出する

被相続人の遺産総額が明確になったら、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めましょう。取得金額を算出するには、被相続人との関係と相続人の人数による法定相続分にしたがって課税遺産総額を分割します。各相続人の法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者2分の1、子ども2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

たとえば、配偶者と子ども1人の場合は2分の1ずつ相続し、子どもが2人以上いるなら原則子どもの相続分を均等に分けます。兄弟姉妹も同様です。以下の計算式で、各相続人の取得金額を算出しましょう。

取得金額=課税遺産総額×相続人の法定相続分

遺産総額1億円を配偶者と子ども2人が相続した場合、各相続人の取得金額は下のようになります。

  • 課税遺産総額=1億円-4,800万円(基礎控除額)=5,200万円
  • 配偶者の取得金額=5,200万円×2分の1=2,600万円
  • 子ども1人の取得金額=5,200万円×2分の1×2分の1=1,300万円

取得金額ごとの税率・控除額

各相続人の取得金額を算出したら、相続税の税率と控除額を用いて相続税額を算出します。以下の表から取得金額に対応する数字をピックアップしましょう。

取得金額 相続税税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超~3,000万円 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円 20% 200万円
5,000万円超~1億円 30% 700万円
1億円超~2億円 40% 1,700万円
2億円超~3億円 45% 2,700万円
3億円超~6億円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の計算方法

取得金額と税率・控除額がわかれば、相続税額が算出できます。以下の計算式で納税する相続税の金額を確認しましょう。

相続税額=取得金額×相続税税率-控除額

子どもが1,300万円取得するケースでは、相続税額は以下のように求められます。

相続税額=1,300万円×15%-50万円=145万円
(相続税税率:15%、控除額:50万円)

相続税の節税に使える控除の例

相続税は、相続する財産が高額になるほど負担が大きくなる税金です。少しでも節税したいという方は、受けられる控除がないか確認しましょう。ここでは。相続税に適用できる5つの控除について、条件や計算方法をご紹介します。

贈与税額控除

過去3年以内に被相続人から贈与を受け贈与税を納めた方は、すでに支払った贈与税が相続税から控除されます。亡くなった日から3年前までの贈与は相続税の課税対象となり、相続税を納めると二重課税になるためです。申告書を作成して控除を適用しましょう。

ただし、控除が適用されるのは被相続人からの贈与に対して贈与税を納めた場合のみで、ほかの方からの贈与は対象外です。

配偶者控除

被相続人と法律上の婚姻関係にある方が受けられるのが配偶者控除です。取得金額が以下の2つの高額なほうの金額までなら、相続税が控除されます。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、取得金額が1億6,000万円以下または法定相続分相当額以下の場合、配偶者控除によって相続税を支払う必要がありません。これらの金額を上回っていても大幅な節税につながるため、配偶者の方は申告書を提出するとよいでしょう。

未成年者控除

未成年者控除は、20歳未満の法定相続人に対して適用されます。計算式は以下のとおりです。

未成年者控除額=10万円×満20歳までの年数

正確な生年月日をもとに、1年に満たない期間は切り上げて計算しましょう。たとえば、18歳3か月で法定相続人になると満20歳までの期間は1年9か月ですが、9か月は切り上げて2年とします。したがって、10万円×2年=20万円が控除額です。

障害者控除

障害者として適切な手続きを行うと、10万円または20万円を基準に控除が適用されます。区分によって計算式が異なるので、以下の2つのうち、該当するほうで計算しましょう。

  • 一般障害者:障害者控除額=10万円×85歳になるまでの年数
  • 特定障害者:障害者控除額=20万円×85歳になるまでの年数/li>

基準となる金額に差はありますが、年齢や1年未満は切り上げといった条件は同じです。年齢が若いほど控除額も高額になるため、相続が決定したらすぐに申告の準備を進めるとよいでしょう。

相次相続控除

過去10年の間に被相続人が財産を取得して相続税を支払っている場合、過重な課税を軽減するために相次相続控除が適用されます。相次相続控除が認められるのは、以下のようなケースです。

  • 5年前、祖父から財産を相続した父が相続税を納めた
  • 5年後となる現在、亡くなった父から財産を相続した/li>

10年以上経過している場合は適用外となるため、前回の財産取得時期を明確にしてから判断しましょう。

お役立ち資料をプレゼント

 

税務系ウェブセミナー申込はこちら

セミナー申込はこちら

相続税は資産運用のプロに計算してもらうのがおすすめ!

相続の経験がある方の中でも、実際に相続税を納税した方は少数派といえるでしょう。控除額が大きく、課税されるケースが少ないためです。しかし、いざ納税するとなると複雑な計算が必要になります。申告書の項目も細かく分かれていて、書類の作成だけでも負担に感じるでしょう。

計算ミスや申告漏れが不安な方は、税務関係の知識を持った専門家に依頼するのがおすすめです。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続税や資産運用関係のサービスを展開しています。高所得者向けのサポートを強みとしていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。

まとめ

相続する財産の総額が基礎控除の最低額である3,600万円を上回ると、相続税の課税対象となる可能性があります。土地を相続する場合は評価額も重要となるため、必要な情報を収集して相続税額を算出しましょう。

また、被相続人との関係や相続人の持つ条件によっては控除の適用も可能です。どのように申告すればいいのかわからないと不安を抱えている方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。多くの専門家が適切なサポートサービスをご提供します。

お役立ち資料をプレゼント

 

税務系ウェブセミナー申込はこちら

ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。

資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用

mail 無料個別相談に申し込む

お問い合わせCONTACT

ご相談・ご質問など、
お気軽にお問い合わせください。

mali ご相談フォーム

資料ダウンロードDOWNLOAD

資料

download 無料ダウンロード
お問い合わせメニュー

本サイトでは、クッキーを利用します。アクセスすることにより、クッキーの使用に同意するものとさせていただきます。