2020年8月13日2021年12月23日税務

1億6,000万円までなら相続税が非課税に!配偶者控除とは?

相続税の申告画像

亡くなった方から財産を相続する際、一定額を上回ると相続税を支払わなければなりません。配偶者が相続人の場合は配偶者控除が適用されますが、配偶者控除についてあまり理解していないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税における配偶者控除の取り扱いについて詳しく解説します。相続する資産が多ければ多いほど税金の負担も大きくなりますが、配偶者控除を利用すれば頭を抱える必要はありません。手続き方法のほか、配偶者控除以外の控除もご紹介します。

お役立ち資料をプレゼント

お役立ち資料プレゼント

相続税の配偶者控除を知っていますか?

財産を相続した場合、金額に応じた相続税を国に納めなければなりません。税率は10%~55%の8段階に区分されており、法定相続分の取得金額によって決まります。2015年に税率が一部改正されたため、以下の表で確認しましょう。

  改正前の税率 現在の税率
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円 15% 15%
3,000万円超~5,000万円 20% 20%
5,000万円超~1億円 30% 30%
1億円超~2億円 40% 40%
2億円超~3億円 45%
3億円超~6億円 50% 50%
6億円超 55%

たとえば、3億円を超える額を相続した場合、おおよそ半額を税金として納めます。しかし、配偶者から規定額を徴収すると生活を圧迫するリスクもあるでしょう。このような問題に対応するために適用されるのが「配偶者控除」です。2020年4月14日現在、以下の金額のうち多いほうの金額まで相続税は課税されません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

相続税の配偶者控除の計算方法

相続税や配偶者控除の具体的な金額を算出する計算方法について解説します。計算には、法定相続人の人数や課税価格といった情報が必要です。納める相続税額が明確になれば、いざというときも安心でしょう。具体例もあわせてご紹介します。

計算式

相続税額を計算する際には、遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額(課税価格の合計額)を求め、法定相続分にしたがって分割し取得金額を算出します。取得金額に相続税の税率をかけて控除額を差し引いた金額が相続税額です。配偶者控除を適用する場合、相続税額から控除します。基礎控除額と配偶者控除額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
配偶者控除額=相続税の総額×(AとBのいずれか少ない金額)÷課税価格の合計額

A. 1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか高い金額
B. 偶者が実際に取得した財産の課税価格

また、配偶者が受け取る財産の割合である法定相続分も確認しましょう。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者は2分の1を相続
  • 配偶者と親が相続人の場合:配偶者は3分の2を相続
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者は4分の3を相続

具体的な例

配偶者控除を適用した場合の相続税額を以下の2つのパターンを例に求めてみましょう。ただし、相続財産はすべて課税対象で非課税の財産はないものとします。

【ケース1】相続財産5億円を配偶者と子ども1人が相続した場合

基礎控除額 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額
(課税価格の合計額)
5億円-4,200万円=4億5,800万円
配偶者の取得金額 (法定相続分相当額) 4億5,800万円×2分の1=2億2,900万円
配偶者の相続税額 2億2,900万円×45%-2,700万円=7,605万円(子どもの相続税額は7,605万円、相続税の総額は1億5,210万円)
配偶者控除額 1億5,210万円×2億2,900万円÷4億5,800万円=7,605万円
相続税額 7,605万円-7,605万円=0円

【ケース2】相続財産1億円を配偶者と子ども1人が相続した場合

基礎控除額 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額
(課税価格の合計額)
1億円-4,200万円=5,800万円
配偶者の取得金額
(法定相続分相当額)
5,800万円×2分の1=2,900万円
配偶者の相続税額 2,900万円×15%-50万円=385万円(子どもの相続税額は385万円、相続税の総額は770万円)
配偶者控除額 770万円×2,900万円÷5,800万円=385万円
相続税額 385万円-385万円=0円

ケース1は配偶者の取得金額が法定相続分相当額以下、ケース2は1億6,000万円以下なので、いずれの場合も相続税はすべて控除されます。

(参考: 相続税の税率 国税庁)

無料相談はこちら

相続税で配偶者控除を使うための要件

配偶者控除が認められるのは、国が定めた条件に該当する場合のみです。亡くなった方との関係だけでなく、申告期間や申告書の提出にも条件があります。問題なく控除が適用されるよう、事前に確認しておきましょう。ここでは、配偶者控除を受けるための要件を3つご紹介します。

1.法律上の配偶者である

配偶者控除を受けられるのは、法律上の婚姻関係にある方のみです。婚姻届けを提出していない場合、控除は適用されません。したがって、内縁関係にある方は配偶者とならないため控除が認められない点に注意しましょう。婚姻届を提出して間もなく財産を相続する場合でも、法的に夫婦と認められるので配偶者控除の対象です。

2.相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている

配偶者控除額は、配偶者が最終的に受け取る金額をもとに計算します。したがって、全財産のうちどのくらい受け取るかが明確でなければ申告できません。

相続税の申告期限を迎えるまでに遺産分割を行い、ほかの相続人とどのような形で相続するか決めておきましょう。申告の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。葬儀や法事に忙しいと時間が過ぎるのが早く感じるので、早いうちから相続人と相談できると安心です。

3.申告書を提出する

受け取る財産が1億6,000万円以下または法定相続分相当額以下であれば、配偶者控除により税金はすべて控除されるので、相続税を納めなくてもよい方も多いでしょう。ただし、納税額が0円でも申告書の提出は必要です。申告を怠った場合、税務署が相続税額を確認できず勧告を受ける恐れがあります。

ほかに相続人がいないケースでも申告しなければなりません。なぜ納税が不要なのかを証明するための手続きともいえるでしょう。

相続税の配偶者控除に必要な手続き・書類

財産を相続する方や金額が決定したら、必要書類を添付して内訳を申告します。申告書以外にも提出が必要な書類があるので、期限に遅れないよう準備を始めましょう。ここでは、配偶者控除を受けるために必要な書類や手続きについて解説します。

相続税の申告書を提出

まずは相続税の申告書を作成し、管轄の税務署へ提出しましょう。注意したいのは、亡くなった方の住民票がある地域の税務署に申告する点です。死亡翌日から10か月以上経過すると延滞として扱われるため、遠方に住んでいる方は早めに準備を進めると安心です。

用意する添付書類

申告書を提出する際には、戸籍謄本や住民票といった公的な書類を添付する必要があります。遺言書がある場合はコピーを用意し、申告書に添えて遺産分割の内容を明示しましょう。申告時に必要な添付書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 遺言書や遺産分割協議書のコピー
セミナー申込はこちら

そのほかの相続税の控除の例

配偶者以外の方でも受けられる相続税の控除にはどのようなものがあるでしょうか。相続人の年齢や贈与の有無といった観点から適用可能な控除がいくつかあり、相続税の節税に役立ちます。ここでは、配偶者控除以外の控除を計算方法とあわせて見ていきましょう。

基礎控除

基礎控除は、被相続人との関係性にかかわらず誰でも適用されます。基礎控除額を求める計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

したがって、法定相続人の人数が多いほど高い金額が控除される仕組みになっています。

  • 法定相続人が1人の場合:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
  • 法定相続人が4人の場合:3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円

相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。たとえば、法定相続人が1人の場合、相続財産の総額が3,600万円以下なら課税対象外です。申告する必要もありませんが、ほかの控除を利用する際は申告しなければなりません。

贈与税額控除

被相続人から3年以内に贈与を受けて贈与税を納めている場合、すでに納税した額を相続税額から控除できます。亡くなる3年前以降の贈与は相続税の課税対象なので、贈与税と相続税の二重課税になるためです。

相続税を支払う必要がない場合、余分に納めた贈与税の還付を申請するとよいでしょう。中には、数十万円の還付を受けられるケースもあるため、贈与税を納めた経験がある方は過去の納税額を確認してみてください。

未成年者控除

法定相続人が20歳に満たない場合、未成年者控除が適用されます。以下の3つの条件すべてに該当する方が対象です。控除額を求める計算式もご紹介します。

  • 財産取得時の年齢が20歳未満
  • 日本国内に住所がある
  • 法定相続人である
未成年者控除額=10万円×満20歳までの年数

1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算しましょう。たとえば、13歳4か月の方は満20歳までの期間が6年8か月ですが、8か月は切り上げて7年とします。この場合、未成年者控除額は「10万円×7年」で70万円です。

障害者控除

85歳未満の障害者が法定相続人となる場合、以下の条件に該当すれば控除が適用されます。計算式もあわせて覚えておきましょう。

  • 財産取得時の年齢が85歳未満
  • 日本国内に住所がある
  • 法定相続人である
  • 財産取得時、障害者に該当している
一般障害者 障害者控除額=10万円×満85歳までの年数
特別障害者 障害者控除額=20万円×満85歳までの年数

未成年者控除額の計算と同様に、1年未満の期間は切り上げて計算します。

相次相続控除

過去10年以内に被相続人が財産を取得して相続税を納めている場合、被相続人から財産を相続した方は一定の金額が控除され相続税が減額されます。相次相続控除を受けられる方の条件は、以下のとおりです。

  • 被相続人の相続人である(放棄した場合は対象外)
  • 10年以内に被相続人が財産を取得している
  • 10年以内に被相続人が相続税を納税している

相次相続控除の控除額を求めるには必要な数字が多く、計算式も複雑です。

相次相続控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10

A:被相続人が前回の相続時に課せられた相続税額
B:被相続人が前回の相続時に取得した財産額
C:今回の相続財産の合計額
D:相次相続控除を受ける方が取得する財産額
E:前回の相続から今回の相続までの年数(1年未満は切り捨て)

相続税を抑えたいなら専門家に相談するのがおすすめ

配偶者控除や基礎控除によって相続税が課税されないケースがあるものの、相続財産の額が大きくなれば納税額も多くなります。相続税を安く抑えるには控除を利用するのがひとつの方法ですが、控除額を求める計算は複雑なものもあり、申告に不安を抱えている方もいるでしょう。計算ミスを防いで節税するには、専門家に相談するのがおすすめです。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続税をはじめとする税金のご相談を受け付けています。正しい方法で納税できるサービスを展開していますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

まとめ

相続した財産の金額が一定額を超えると相続税を支払う義務がありますが、配偶者控除を適用すると「1億6,000万円以下」または「法定相続分相当額以下」であれば非課税です。ほかにも、配偶者以外の方でも適用できる控除は複数あるので、自分が受けられる控除がないか確認するとよいでしょう。

どのように申告すればよいかわからないとお困りの方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)の専門家にお任せください。税金に関するご相談のほか、セミナーや面談の申し込みも受け付けています。

ネイチャーグループは富裕層・経営者におすすめしたい税理士法人・資産運用会社でNo.1を獲得しました。

資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用

mail 無料個別相談に申し込む

お問い合わせCONTACT

ご相談・ご質問など、
お気軽にお問い合わせください。

mali ご相談フォーム

資料ダウンロードDOWNLOAD

資料

download 無料ダウンロード
お問い合わせメニュー

本サイトでは、クッキーを利用します。アクセスすることにより、クッキーの使用に同意するものとさせていただきます。