2020年8月31日2021年12月23日税務

相続税の申告期限に遅れると痛い目に!スムーズに申告する3つのアクションとは

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相続税は一定以上の金額の遺産を相続するときに発生する税金です。相続税に関わる機会が今までに無かったことなどから、納税方法が分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。相続税には申告期限があり、期限を過ぎるとペナルティがあるため注意が必要です。

そこでこの記事では、相続税の申告期限を過ぎるとどのようになるのかを見ていきましょう。申告が必要かどうかの判断の仕方も解説します。相続税について理解し、スムーズに対応できるように備えましょう。

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相続税の申告期限について

相続税の申告には期限があり、期限内に手続きを行わなければなりません。期限が過ぎると納税者にペナルティが発生するため、損をしないようにしっかりと期限を把握しておきましょう。ここでは、相続税の申告期限と手続きを行う際の注意点を解説します。

申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内」

相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内」と定められています。例えば、2月10日に亡くなった方の遺産を相続する場合は12月10日が期限となりますが、12月10日が土・日・祝日の場合は翌日までが期限です。この期限を過ぎると無申告加算税を支払うこととなり、特例も受けられなくなります。

死亡を知った日からとされているとおり、起点は亡くなった日の翌日ではありません。死亡の事実を相続人が知った日であることを覚えておきましょう。

税金の納付期限も申告期限と同じ

相続税は申告だけでなく、納付も10か月以内に済ませる必要があります。申告だけ済ませていても、納付をしていなければ延滞税が課されるため注意しましょう。無申告と同様のペナルティを負うことになるため注意しましょう。

10か月間は長いと感じる方もいるかもしれませんが、資産の調査には相応の時間がかかるため、のんびりしていると時間が不足してしまいます。直前になってから準備を始めると間に合わなくなる恐れもあるため、余裕をもって行動しましょう。

申告期限を過ぎると課せられる「無申告加算税」について

「無申告加算税」は相続税を申告する必要がある人が、申告期限内に申告をしなかった場合に、本来納付すべき税額に対して課されます。 無申告加算税の税率は、どのタイミングで申告をするかによって以下のように分かれます。「無申告加算税」は申告期限内に申告と納付を行わない場合に課されますが、状況と相続税の納税額によって金額は変化します。

期限を過ぎた正当な理由がある場合 0%
税務調査の事前通知以前に自主的に申告した場合 5%
税務調査の事前通知以後に自主的に申告した場合 納税額のうち50万円までの部分:10%
納税額のうち50万円を超える部分:15%
調査による更正などの予知以後に申告した場合 納税額のうち50万円までの部分:15%
納税額のうち50万円を超える部分:20%
期限を過ぎた正当な理由がある場合 支払い義務が発生しない
税務署から指摘される前に自主的に申告した場合 相続税額の5%
相続税額の50万円までの部分 10%
50万円をオーバーする部分 15%

正当な理由があると認められれば無申告加算税を支払わずにすみますが、遺産分割が間に合わなかったケースは「正当な理由」に該当しないことは覚えておきましょう。

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相続税に関するペナルティについて

相続税に関するペナルティは、無申告加算税だけではありません。規定に沿って適切に申告・納付納付しなければ、違反内容に応じてさまざまなペナルティを負うことになります。ここでは、どのようなペナルティがあるのかを確認しましょう。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来の相続税よりも少なく申告した際に科されるペナルティです。申告漏れがあった場合、税務調査で過少申告が発覚した際に課税されることがあります。

過少申告加算税は、追加納付した税金の5%~10%10%(期限内に申告した額と50万円のどちらかの多い金額を超える部分に対しては追加で5%15%)となります。税務調査の事前通知前に指摘される前に自主的に修正申告を行えば過少申告加算税は課税されないため課税されないため、申告漏れに気づいたら速やかに手続きを行うことが大切です。

延滞税

延滞税は、法定納付期限を過ぎても相続税を納付しなかった場合に課されます。無申告加算税は相続税の納税額によって金額が決まりますが、延滞税は延滞した期間も影響します。

延滞税額は「納税額×延滞税の割合×滞納日数(滞納を開始した日から完納までの日数) ÷365」で算出可能です。延滞税の割合は国税庁のホームページで確認しましょう。期限内に相続できないと、相続税・無申告加算税・延滞税を支払うことになります。

(参考: 『国税庁 延滞税の計算方法』

重加算税

税務調査で不正が発覚すると、罰則として重加算税が課されます。重加算税は相続財産を隠して申告したり、書類を偽装したりすると課される税です。相続税額が少なくなるように書類を偽装した場合(過少申告)の課税額は納付額の35%、相続税を払わずに済むように偽装や工作を行った場合(無申告)は40%です。

国税庁は、情報収集により銀行口座の残高や不動産評価額といった相続財産の額はおおよそ把握しているため、ごまかそうとしてもほとんどの場合は露見してしまいます。違法行為を行っても結果的に損をするため、やめたほうが賢明です。

相続税の無申告には「時効」がある

相続税にもほかの税金と同様に時効が設定されています。時効が成立する期間は納税者の状況によって異なり、納付義務があることを知っていて納付しなかった場合は7年、納付義務があることを知らなかった場合は5年です。

「相続税の知識がなくてよく分からなかった」ことは「納付義務があることを知らなかった」ことには当てはまりません。相続人になっていたことを知らなかった場合や申告額が過少だったケースがこれに該当します。

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相続税の申告が必要か不要かを判断するには

相続人になると、自分は相続税の申告を行う必要があるのか判断に迷う場合もあるかもしれません。相続税の申告はすべての相続人に必要なわけではなく、申告が不要なケースもあります。ここでは、相続税申告が必要かどうかを判断する基準を見てみましょう。

申告が不要となるケース

相続税の申告は相続財産総額が一定以上ある場合必要になります。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で決まるため、法定相続人が1人で遺産総額が3,600万円以下の場合は発生しません。

3,600万円以上でも相続人の人数によって相続税は発生しないため、その場合も申告は不要です。申告不要なケースであれば、特に税務署に対して手続きを手続きを行う必要はありません。

相続税が0円でも申告が必要となるケース

原則として相続税が0円の場合は申告不要ですが、例外もあります。相続総額から基礎控除額を差し引いた上で、特例を適用して税額が0円になる場合は申告が必要です。

相続税には「配偶者の税額軽減」や「納税猶予」「小規模宅地の特例」といった特例があり、これらを適用するには申告が必要になるため注意しましょう。

申告期限に遅れないための3つのアクション

申告期限を過ぎると相続人にさまざまなデメリットが発生するため、早めに行動して期限に遅れないようにしましょう。しかし、何を準備すればよいのか分からなければ行動に移せません。期限に間に合わせるために必要なことを把握しておきましょう。

相続財産の総額を明確にしておく

相続財産総額をしっかりと把握しておきましょう。申告が必要かどうかは相続財産総額によって決まるため、まずは総額を把握して申告が必要なのかを確認します。相続財産には課税財産と非課税財産があるので、課税される財産を把握することも大切です。

法定相続人を明確にしておく

法定相続人とは、民法によって定められた相続人を指します。法定相続の範囲に含まれていると、相続放棄をしない限り自動的に法定相続分が単純承認されるので、相続税の手続きが必要になる場合があります。

気づかずにマイナス財産を相続しているケースも考えられるため、法定相続人になっているかどうかはしっかり確認しておきましょう。

税理士や弁護士といった専門家に相談する

相続に関する手続きなどは専門知識を要することも多く、素人では対処しきれないケースもあります。相続のことで分からないことや困ったことがあれば、専門家に相談することもひとつの方法です。

専門家にも専門としている分野があるため、自分の状況に合った相手に相談しましょう。税金のことなら税理士、不動産登記のことなら司法書士、遺言に関することなら弁護士に相談することがおすすめです。

税理士に相談するメリット

税の専門家である税理士に相談することにはさまざまなメリットがあります。個別の事情に合わせて対処してもらえるため、相続などのあまり詳しくない手続きを行う際に頼りになるでしょう。ここでは、税理士に相談するメリットをご紹介します。

「勘違い」や「後手」による失敗がない

専門知識をもっていない方が手続きを行うと、勘違いや後回しにすることで失敗につながりやすくなります。中途半端な知識で手続きを行っても、申告漏れに気付かなかったり、例外や特例に気づかずに損をしたりするケースもあるでしょう。

税理士は、相続人にデメリットがないように知識不足や勘違いをフォローしてくれます。詳しくないことは自分だけで対処しようとせずに、専門家に相談しましょう。

イレギュラーにも対応できる

相続人や被相続人を取り巻く環境は千差万別であるため、イレギュラーなケースもしばしば発生します。特殊な状況ではどのように対処すればよいか困ってしまうこともあるでしょう。

そのようなときでも、税理士に相談すれば個別の状況に合わせた対応方法や解決策を提示してもらえます。税理士にも得意な分野があるため、状況が複雑なときは相続税に強い税理士に相談しましょう。

さまざまな相続トラブルの回避方法を知っている

相続にはさまざまな事情や要望が絡むため、トラブルが起こりやすい傾向にあります。のちの人間関係などにも影響を及ぼすこともあるため、冷静な対処が必要です。

税理士は豊富な知識と経験で、起こり得るトラブルを考慮してよりよい結果を残すためにアドバイスしてくれます。相続を無事に問題なく終えるためには専門家に相談することが賢明といえるでしょう。

相続税の相談はネイチャーグループで

遺産の評価が不可欠な相続税の手続きは、資産運用と相続税のプロ集団であるネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお申し付けください。

ネイチャーグループでは申告業務を承っており、相続特例申請業務にも対応しています。相続税のことでお困りの際は、ぜひネイチャーグループへご相談ください。

まとめ

相続税には申告期限が設けられているため、遅れると無申告加算税や延滞税といった税金が加算されます。申告期限は被相続人が死亡を知った日の翌日から10か月以内なので、間に合うように早めに準備を進めておきましょう。

申請に不備がある場合でも、過少申告加算税や重加算税が加算されてしまうため、事前に相続に関する知識を身につけておくことも大切です。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、専門知識を有するプロから相続の知識を学べるセミナーを開催しています。相続の正しい知識を学びたい方はぜひご参加ください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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