2020年9月1日2021年12月23日税務

相続税対策としてできること。必要なケースや対策方法を徹底解説!

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亡くなった方から遺産を受け継ぐとき、総合的な金額によっては「相続税」として税金を納める義務が発生します。金額が大きいほど税額も増えるため、「節税につながる方法を知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税の基本的な概念から節税対策方法まで徹底的に解説します。将来に向けて準備を始めるためにも役立つでしょう。生前贈与・葬儀・不動産など複数の項目に分けて具体的な仕組みをご紹介します。

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相続税対策とは一体?

国(国税庁)が定める税金制度のうち、亡くなった方から財産を受け継いだ際に課されるのが「相続税」です。課税額は制度に基づいて計算されますが、対策を実行すると大幅な節税効果を得られるかもしれません。まずは相続税と節税の関係性について理解を深めておきましょう。相続税対策の必要性と、減額が可能になる理由を解説します。

相続税対策とは何か

相続税対策とは、支払う相続税を少なくする対策のことです。相続税は財産を所有している方が亡くなった時点の遺産総額に応じて課されます。そのため、節税しようと思うのであれば生前に調整する必要があります。相続税は1,000万円以上から申告が必要です。金額が大きくなればなるほど税率が上がっていくことが、速算表から読み取れるでしょう。(2020年5月現在)

法定相続分の金額 相続税率 控除額
1,000万円超~3,000万円 15% 50万円
5,000万円超~1億円 30% 700万円
2億円超~3億円 45% 2,700万円
6億円超 55% 7,200万円

法定相続分の金額が大きいほど課税率も上がるため、資産が多い方ほど、相続人が支払う税負担が大きくなります。生きているうちに対策しておくことがおすすめです。

相続税対策が必要なケース

相続税を納める義務が発生するのは、課税対象の条件を満たした方のみです。相続人全てに該当するものではない点に注意しましょう。課税されるかどうかは、資産額と基礎控除額2つの要素から決まります。

課税対象額=遺産額-(3,000万円+600万円×相続人の数)

つまり、遺産額が3,600万円以下であれば相続税を納める必要はありません。上記の計算で課税対象額がプラスとなった場合、税額を減らすための対策を検討したほうがよいでしょう。

相続税対策で税金が安くできる理由

原則的に、総合的な資産に対して課税される金額はルールに則って算出します。税額が安くできるのは、相続する遺産額を調整して課税対象額を減らすためです。

単に遺産額を減らすだけでなく、非課税対象になる制度を活用する方法もあります。課税対象額の計算式に含まれる金額を減額することで、節税に効果をもたらすと考えましょう。生前に分割して贈与したり不動産を所有したり、具体的に実践できる方法は複数あります。

生前贈与でできる相続税対策の方法

被相続人が健在な段階から財産相続を行う方法が「生前贈与」です。110万円の基礎控除やおしどり贈与といった制度を活用することで、相続税の節税にもつなげられます。財産の相続方法や税金の高さに悩んでいる方は、生前に実践できる方法を押さえておきましょう。5パターンの贈与方法をピックアップし、仕組みについて詳しく解説します。

毎年110万円の贈与

生前贈与を行う際に把握しておきたいのは、「暦年課税」に関するルールです。暦年は1月1日~12月31日を意味し、この期間中に受け取った贈与に対して課税されます。課税対象となる金額の計算式は以下のとおりです。

課税対象額=受け取った財産の金額-110万円

110万円は基礎控除として適用されるため、110万円以下の贈与には税金がかかりません。1年間で贈与する金額を設定し、継続的に続けることで無税の状態を維持できます。

ただし、亡くなる前の3年間に行われた生前贈与は課税対象です。110万円の基礎控除も適用外となるため、少なくとも4年以上前の段階からスタートするのが賢明といえるでしょう。生前贈与の事実が証明できるよう、贈与の都度契約書を交わせると安心です。

毎年110万円以上の贈与

資産額によっては、110万円以下を毎年贈与するよりも贈与税を納めながら生前贈与を続けた方が節約できるケースもあります。生前贈与で無税を継続しても、亡くなったときの資産が多ければ50%前後の課税率が適用される可能性もあるためです。

贈与額に適した数字が判断しづらい場合は、遺産額に対して課される相続税率と生前贈与の贈与税率を比較してみましょう。贈与税率の方が低いのであれば、1年ずつ納税して生前贈与を続けるのが賢明といえます。

注意したいのは、総合的な資産額によって左右される点です。基本的には億単位の資産を持つ方に適した方法として押さえておきましょう。亡くなったあとの相続税のみを重視すると、結果的に多くの税金が課されるリスクがあります。
収益不動産の贈与

マンションや戸建て住宅など、不動産の家賃収入がある場合は子どもや孫に贈与するのも有益な方法です。不動産による収益が多いほど資産が増える速度も上がるため、現在所有している方は贈与の時期や対象を検討してみましょう。

「相続時精算課税制度」を活用すると、2,500万円が課税対象から外されて節税効果を得られます。以下は年齢や申告期限の条件です。

・贈与する者:60歳以上の父母または祖父母
・贈与される者:20歳以上の子どもまたは孫
・期限:贈与された翌年2月1日~3月15日の期間中に贈与税の申告

不動産を贈与したあとは、子どもや孫本人が家賃収入の内訳を申告しなければなりません。贈与手続きのみで完結するものではないため、その後の予定も立てながら進められると安心です。

おしどり贈与

夫婦間での生前贈与で節税効果を得る場合は、「おしどり贈与」の制度を活用する方法もあります。不動産の贈与において、夫婦間にのみ適用される配偶者控除です。110万円の基礎控除に加え、特例として2,000万円までの控除が受けられます。適用条件は以下のとおりです。

・婚姻期間20年以上の夫婦
・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた
・贈与された翌年3月15日まで住んでいる(引き続き住み続ける)

不動産の購入費用としてお金を贈与することもできますが、継続的に住み続ける見込みがなければ適用されません。不動産または不動産に関わるお金が該当する制度であると理解しておきましょう。婚姻期間によっては適用外となる点にも注意が必要です。

教育資金贈与信託を利用した贈与

孫や子どもが教育を受けている段階であれば、「教育資金贈与信託」活用して贈与を行う方法もあります。信託銀行などの金融機関に信託し、対象者の教育資金として支払われる仕組みです。控除額は、目的によって以下の上限が設けられています。

・学校法人への費用:1,500万円まで
・習い事・塾・留学渡航費など:500万円まで

1年間の贈与が110万円以上となる場合に有益な選択肢です。「110万円以下の金額を少しずつ渡したい」という場合は、不要な制度と考えてよいでしょう。税金が発生しても信託先が申告を行ってくれるため、手続きの煩わしさを軽減できるメリットもあります。教育関連のみを目的に贈与される点も特徴のひとつです。

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養子縁組でできる相続税対策の方法

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が多いほど多額になります。養子縁組で相続人を増やすことで、相続税対策も可能です。具体的な例として、基礎控除額の違いを比較してみましょう。

・法定相続人が2人の場合:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円の控除
・法定相続人が5人の場合:3,000万円+(600万円×5)=6,000万円の控除

注意しておきたいのは、養子の法定相続人には制限がある点です。実の子どもがいる場合は1人、いない場合は2人が上限となっています。「相続税対策のためだけに養子縁組をした」と認識されると対象から外されるため、あくまでもひとつの方法として押さえておきましょう。

葬儀に関する相続税対策の方法

亡くなった方から相続する遺産のうち、課税対象外として扱われる項目が複数設けられています。墓石や仏具といった物が代表的な例です。葬儀費用も一部控除対象として認められるため、どのような部分から対策できるか理解しておきましょう。課税されない財産と葬儀の債務控除について詳しく解説します。

お墓や仏壇を前もって購入

相続した際に税金がかかる不動産やお金に対し、宗教的な目的を持つ物には課税されません。非課税財産の具体的な項目は以下のとおりです。

・墓地・墓石
・仏壇・仏具
・日常的な礼拝で使用する道具
・神を祭る道具(神具)

亡くなったあとに購入すると通常の税金が課されるため、早い段階で購入して相続税対策につなげるケースも見られます。配偶者控除のような制度に比べると金額は少ないものの、対策方法のひとつとしては有益といえるでしょう。

ただし、仏壇や神具を投資用に所有している場合は課税対象に含まれます。財産そのものではなく、「何に利用しているか」が判断基準になる点を理解できると安心です。

葬儀費用での債務控除の拡大

亡くなった方を送るために行われる葬儀も、相続税対策の効果につなげられます。控除対象として認められるのは以下のような費用です。

・火葬や納骨の際に費やした金額
・遺体・遺骨の回送費用
・お通夜など、葬儀の前後で必要になった費用
・僧侶に対するお礼(読経料など)

明確な上限は設けられていないため、葬儀費用が高額なほど節税効果を高めやすいといえます。しかし、極端に盛大な葬儀の実施は避けた方がよいでしょう。節税を目的に規模を大きくしたと捉えられ、本来の控除を受けられなくなる可能性があります。

また、香典返しや法事のような費用は控除の対象外です。葬儀と前後にかかった費用が基準になる点も理解しておきましょう。

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生命保険でできる相続税対策

相続人が加入している生命保険から保険料が支払われたとき、非課税の限度額を超えた部分に対して相続税が課されます。限度額の計算方法は以下のとおりです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

1人の親族が相続する場合、500万円以上の保険料を受け取ると納税義務が発生します。なるべく税金を抑えたい方は、非課税限度額に収まる保険料を重視してプランを選ぶのがおすすめです。

生命保険にまだ加入していないのであれば、自分に合ったプランを選定して節税対策につなげましょう。年齢によっては加入を断られる可能性もあるため、早い段階から実践した方が賢明といえます。万が一のときに支払われる保険料は、金額の高さだけでなく税金にも目を向ける意識が大切です。

不動産でできる相続税対策

資金に余裕がある場合、賃貸用の不動産を購入することで節税効果につなげられます。自らの居住スペースとして利用するよりもお得になりやすいため、資産形成・節税2つの効果を期待できる方法ともいえるでしょう。ここからは、不動産関係の相続税対策について3種類の方法を詳しく解説します。

賃貸マンションやアパートの建築

住人を募集して家賃収入を得る不動産運用は、相続税の評価額を下げることで節税効果を高める方法です。現金を相続するケースに比べて、同額で購入した不動産を相続する方が課税対象額も下がりやすい傾向にあります。

注目したいポイントは、現金・不動産が持つ価値の差です。現金に比べて不動産の価値が低いほど、相続税を節約できる可能性は高まります。特にワンルームマンションはこの差が大きくなりやすいと考えましょう。

ただし、「投資を行っている」という状況も意識しなければなりません。むやみに物件を選ぶと、住人が見つからず家賃収入が得られないリスクがあるためです。資産運用に詳しい専門家や運用会社に相談したほうがよいでしょう。

小規模宅地等の特例を利用

現在住んでいる家を配偶者や子どもに相続する場合、「小規模宅地等の特例」といわれる制度の利用がおすすめです。相続が発生した時点での評価額を基準に、定められた面積までの範囲に減額が適用されます。評価額が高いほど減額の度合いも増大する仕組みです。

人口密度の少ない地方に住んでいる方は、都心部に住居を移動させることで効果を高めやすくなります。評価額を左右する要素として「路線価図」が用いられるため、エリアを選定する際に活用するとよいでしょう。

すでに都心部以外の場所に家を構えている場合は、損な結果にならないよう慎重に進められると安心です。不動産運用なども含めて検討しながら、最終的なお得感につなげられる方法を見極めましょう。

地積規模の大きな宅地の評価を利用

土地面積が広大な不動産を所有している場合、評価方法の選択によって節税効果の向上が期待できます。国税庁が定める「地積規模の大きな宅地」に該当するのは、以下の条件を満たす場合です。

・三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏):500平方メートル以上
・三大都市圏以外:1,000平方メートル以上

土地面積が広いほど評価額が下がる性質を持っています。極端に広い土地は流動性が低く、不動産会社の購入後も活用が困難になりやすいためです。対象に含まれるエリアにも規定があるため、広さと条件は事前に確認しておきましょう。評価額の算出は複雑なため、税金や不動産関係のプロに相談するのもおすすめです。

資産運用で相続税対策ならネイチャーグループへ

現在相続税に関する情報を集めている方や、相続税対策を検討している方はネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へお任せください。税務関係や資産運用の知識・実績が豊富な専門家が集い、サポート体制を整えています。

各種手続きや書類の取り扱いなどのご相談も可能です。幅広い観点から利用者に合ったサービスをご提案するため、相続税対策にも安心して取り組めるでしょう。

また、資産運用や税務に関するセミナーも開催しています。節税のために不動産運用を実践したり、相続税への理解を深めたりといった機会につなげる取り組みです。面談申し込みも受け付けていますので、ぜひこの機会に一度お問い合わせください。

まとめ

相続する遺産の金額が大きい場合、相続人にとっては金銭的な負担になるかもしれません。生前贈与などで相続税対策を実践し、少しでも課税額を減らせるよう意識してみましょう。不動産運用のような投資活動も、節税効果を高める要素のひとつです。

税金に関する取り扱いは複雑なケースも多いため、専門家に任せると安心して進められます。相続税関係の悩みを抱えている方は、ぜひ税理士法人ネイチャーの面談・セミナーをご活用ください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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