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年収1000万円以上の節税対策をわかりやすく解説

節税対策と聞くと、「手間がかかる」「どうせ大した効果を見込めない」といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、すぐに実践できる節税対策もありますし、大きな節税効果が見込めるものもあります。

税金は所得が大きくなるほど増えていくため、きちんと節税することが大切です。この記事では、年収1,000万円以上の方に向けた節税対策の種類やポイントを紹介します。

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個人事業主や給与所得者が実践できる節税対策


節税対策にはさまざまな方法がありますが、どれをするにしても「面倒そう」「難しそう」と思う方も多いのではないでしょうか。実際には、身近な手段で容易に取り組めるものもあるのでご安心ください。ここでは、代表的な節税の方法を7つ紹介します。

配偶者控除と扶養控除

配偶者や扶養家族がいる場合に利用できる控除があります。

・配偶者控除
納税者本人の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円の控除を受けられる制度です。「所得」であって「年収」ではないので、額面が1,000万円を超える方でも配偶者控除を受けられる可能性はあります。

・扶養控除
16歳以上の親族を扶養している場合に控除を受けられる制度です。対象となる扶養親族が19歳未満であれば38万円、19歳以上23歳未満は63万円が控除されます。70歳以上の場合は納税者本人との関係性で区分が変わり、父母や祖父母であれば58万円、6親等以内の親族であれば48万円に設定されています。

生命保険料控除と地震保険料控除

生命保険料や地震保険料を支払っている場合は、一定の所得控除を受けられます。控除額はそれほど大きくありませんが、控除を受けるための手続きが簡単であるためおすすめです。サラリーマンであれば、保険会社から送られてくる証明書に必要な書類を添えて会社に提出するだけです。

生命保険控除は保険の締結日によって額が変わります。平成23年12月31日以前の契約では最高5万円、平成24年1月1日以降の契約では最高4万円です。介護保険や医療保険、個人年金保険にも加入している方は、生命保険料控除と合わせて最高12万円の控除を受けられます。また、地震保険料の控除は最高5万円です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、拠出した(払い込んだ)掛金を自分で運用し、資産形成する年金制度です。似た制度で、企業が掛金を拠出して従業員が運用する企業型DC(企業型確定拠出年金)もあります。

iDeCoは拠出した掛金が「全額控除対象」「運用益非課税」「老齢給付金も一定額まで控除」という税制優遇措置です。資産運用の観点からは非常にお得な制度といえるでしょう。

しかし元本が保障されるわけではないため、拠出金の総額が運用益を下回る可能性は考慮しなければいけません。また一度加入すると原則的に途中解約はできず、60歳まで積み立てる必要があります。

ふるさと納税

ふるさと納税は任意の自治体に寄付することで、寄付金控除が受けられたり地域からお礼の品がもらえたりする制度です。

寄付額の2,000円以上を超える部分に所得税と住民税の控除が適用されます。例えば3万円寄付すると、そこから2,000円を引いた2万8,000円が控除の対象です。つまり実質の自己負担額は2,000円となります。

しかし、控除の上限額が定められており、収入や家族構成によって異なる点に注意が必要です。

住宅ローン控除

一戸建てやマンションなどを購入する際にローンを組んだ場合は、新築・中古にかかわらず住宅ローン控除が受けられます。毎年末の住宅ローン残高または住宅取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額1%が10年間控除となる減税措置です。所得税から控除しきれない場合には住民税からも一部控除されます。

しかし2022年度の税制改正で、ローン残高の控除率が1%から0.7%に引き下げられます。他に減税対象の縮小や控除期間の変更などもあるため、注意が必要です。

医療費控除

自身や生計を一にする家族が医療費を年間10万円以上払った場合、医療費控除を受けられます。治療費だけでなく、バスや電車など公共交通機関に支払った通院費や、治療のために購入する医療品、医療器具の購入費用も対象です。医療費控除額は以下の計算式で割り出せます。

・控除額=実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額-10万円

ただし、美容整形や容貌を整える目的での歯列矯正、自家用車のガソリン代や駐車場代など、傷病の治療に関係のない費用は認められません。

株取引で損失が出た場合

株式投資で損失が出た場合には、その年の配当所得と損益通算することで節税ができます。損益通算とは、譲渡損失をその年の利子や配当所得と相殺できる確定申告の制度です。

例えば同じ年の株取引で100万円の利益を得たものの、別の株で200万円の損失を出したとします。本来であれば利益の100万円に対して税金がかかりますが、200万円のマイナスがあるため、損益通算をすれば源泉徴収税は0円になります。

上記の例では損益通算でもカバーしきれない損失が100万円残っていますが、これは翌年から3年間繰り越し可能です。翌年に100万円の譲渡益を得たとしても、前年分のマイナス100万円と相殺して差し引き0円にできます。

収益用不動産投資で節税と収入増


マンションや戸建て住宅など、収益用の不動産を購入することで家賃収益を得られるだけでなく、節税もできます。収益用不動産は、資産を「減価償却費」として実際の支出を伴わずに経費計上できるためです。

しかし、節税目的として不動産を購入する場合は注意したい点があります。ここでは収益用不動産投資の節税効果やポイントを紹介します。

減価償却で得られる節税効果

収益用不動産としてマンションやアパートを購入すれば、一定期間「減価償却」により節税可能です。数千万円の収益用不動産を購入しても一度に全額を経費計上するのではなく、年数をかけて徐々に計上します。つまり、購入年の翌年以降は実際の支出を伴わずに利益圧縮ができるということです。

不動産事業の赤字分と給与所得とを損益通算することで、納める所得税と住民税を減らせます。減価償却できる期間は建物の構造や用途によって異なるため、節税効果を高めるには減価償却費を大きく取れる物件選びがポイントです。

後述しますが、同じ価格の物件であっても中古物件や築古物件であれば償却期間が短く、短期間で大きな節税効果を得やすくなります。

節税目的の収益用不動産活用に向いている人

課税所得が高いほど収益用不動産を用いた節税効果は高くなります。目安として、課税所得が900万円を超える方は収益用不動産の活用が向いているといえます。

課税所得が900万円未満であれば所得税23%であるのに対し、900万円超えの方は33%です。不動産を5年以上(物件を購入した翌年の1月1日から換算)所有してから売却したときの譲渡税率は20%なので、差し引きすると課税所得の多寡が響くという理屈です。

なお、不動産の運用には維持費もかかりますし、空室リスクもあります。節税目的で活用するのであれば、自身の所得を踏まえて検討しましょう。

節税目的に適した不動産とは

節税目的に適した不動産は、減価償却費を大きく取れる物件です。特に築古木造物件は、減価償却費を多く取れます。

物件には「法定耐用年数」による償却期間が定められており、「木造は22年」「RC造は47年」など、構造や用途で決まっています。耐用年数が短いほど年間の償却費が大きくなる仕組みです。例えば、木造物件で耐用年数を超えた築古物件であれば、最短4年で全額償却できます。

ただし、築古物件は融資を受けにくいことや、空室リスクが高めになりがちなど、注意すべき点もあります。

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世帯年収1,000万円|共働きと片働きの税金の違い

共働きと片働きとでは納める所得税額が変わります。世帯年収が1,000万円の夫婦で、共働きと片働きではどのように違いがあるのか解説します。

【片働きの場合】
・年収1,000万円で給与所得控除は195万円
・基礎控除48万円
・配偶者控除38万円
・控除合計281万円

課税所得は「1,000万円-281万円」で=719万円になるので、所得税率は23%、控除は63万6,000円です。計算すると、「719万円×23%-63万6,000円」で、=101万7,700円が所得税額です。

【共働きの場合】
夫婦それぞれが500万円ずつ稼いだとし、1人ずつ所得税を計算します。

・年収500万円で給与所得控除は144万円
・基礎控除48万円
・控除合計192万円

課税所得は「500万円-192万円」で308万円、ここにかかる税率は10%、控除は9万7,500円です。1人あたりの所得税は「308万円×10%-9万7,500円」で、=21万500円になるため、夫婦では42万1,000円の計算になります。

結果、共働きのほうが片働きよりも50万円以上所得税が安くなります。

資産管理会社を設立して節税ができる


収益用不動産投資と同じように、資産管理会社を設立して税金対策をする方法があります。個人の所得が多い場合は、法人にしたほうが税率を抑えられるケースがあるためです。また資産管理会社を設立することで、生命保険や家賃などを経費計上することもできます。ここでは、資産管理会社で節税できる理由や注意点などを紹介します。

資産管理会社とは

資産管理会社とは、資産の管理や運用を目的として設立する会社です。「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。一般的な会社と違って対外的な営業活動は行いません。

資産管理会社を設立するメリットは、個人で資産を保有するよりも法人として管理したほうが節税できるためです。投資家やオーナー社長、資産家などの間では広く知られている節税方法です。

資産管理会社で節税できる理由

所得税率は課税所得によって区分されています。多く稼ぐ方ほど高く、課税所得が900万円以上であれば33%、住民税率10%を合わせると43%です。これに対して法人税と地方税の合計実効税率はおよそ33.5%であるため、個人として課税されるより節税できるケースがあります。

資産管理会社であれば所得を分散できるのもメリットです。個人に所得が集中していると税率が高くなりますが、資産管理会社で家族を従業員とし、会社から家族に給料を支払えば所得を分散できます。他にも、生命保険控除の最大は12万円ですが、法人であれば全額を経費に計上可能です。

資産管理会社適用が向いている人と注意点

節税目的の資産管理会社は、課税所得や不動産所得が多い方に適しているといえます。目安は課税所得・不動産所得が900万円以上の方です。

注意したいのは、会社には設立費用はもちろん、維持費がかかる点です。また、家族を従業員として所得分散する場合は、支払う給与の妥当性にも注意しなくてはいけません。従業員に支払う給与が著しく高い場合は、「税金逃れ」と見なされるリスクがあります。

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節税対策と資産運用のことならネイチャーグループへ

節税対策にはさまざまな方法があり、どのように取り組めばよいかわからない方もいるでしょう。また税制は定期的に改正されるため、最新の情報を把握しておくことが大切です。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、税金対策・資産運用に関わる実績が豊富にあります。国内外の税務・投資に関わる最新の情報をアップデートしながら、着実にノウハウを蓄積してきました。節税対策・資産運用で悩まれている方は、ぜひご相談ください。

まとめ


節税対策は、すぐに実践できるものもあれば、大掛かりな準備が必要なものもあります。年収1,000万円以上の方は、高い節税効果を見込める不動産投資や資産管理会社を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、節税効果を求めるほど相応の知識も必要になります。具体的な準備の仕方がわからない場合や、もう少し深く学んでから始めたいという場合は、ぜひネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。税金対策から保有資産の向上まで、トータルサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

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