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役員報酬とは?経営者が押さえておきたい節税方法を紹介!

「税金が高くて困っている」「役員報酬で節税できるか知りたい」といった悩みを抱える経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者や役員が納める税金を安く抑えるには、役員報酬を用いた節税方法がおすすめです。

そこでこの記事では、経営者が押さえておきたい節税方法を7つ紹介します。損金算入される役員報酬についても解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

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役員報酬とは?各種税金との関係


従業員に支払う給与や役員報酬を増やせば、会社の利益を圧縮することで節税効果が期待できると考える方もいるでしょう。しかし、必ずしも節税になるとは限りません。ここでは、役員報酬と給与所得の違い、各種税金との関係について詳しく解説します。

役員報酬とは役員に対して支給される報酬

役員とは、会社の重要なポジションを任されている人のことで、取締役・執行役・会計参与・監査役といった役職が該当します。

基本的に役員報酬の総額は定款や株主総会によって決まりますが、役員への配分は経営者に一任しているケースがほとんどです。ただし、役員報酬を自由に変更できると利益操作の恐れがあるため、国が税法によって一定の制限を設けています。

役員報酬にも税金が発生する

役員報酬は税法上「給与所得」と同じ扱いになるため、所得税や住民税を納付しなくてはなりません。所得税の税率は累進課税が採用されており、課税所得多ければその分税率が上がる点に注意が必要です。

また、役員報酬には健康保険や厚生年金保険といった社会保険料も発生します。役員報酬を増やせば標準報酬月額が上がるため、労使折半により会社が負担する社会保険料の金額も大きくなります。

役員報酬と法人税の関係

法人は、企業活動で得られる所得に応じて法人税を納める義務があります。役員報酬の金額を大きく設定することで、利益を圧縮して法人税の軽減が可能です。

ただし、役員報酬を大きくすれば、その分個人の所得が増えて所得税や住民税の負担が大きくなります。個人と法人どちらの負担を軽くするのか考慮して、役員報酬を適切に設定することが大切です。

損金として算入できる役員報酬


役員報酬を損金算入すれば、法人税の負担を軽減できます。従業員の給与や賞与は損金として算入できますが、役員報酬は原則的に損金算入が認められていません。ただし、一定の要件を満たし、届出を提出することで損金算入が可能です。ここでは、損金として算入できる役員報酬を3つ紹介します。

定期同額給付

定額同額給付は、役員に対して1か月以下の一定期間ごとに支払う給与のことです。毎月給与を支払う点は従業員給与と似ているものの、支給額は同一の事業年度において同額でなければなりません。従業員給与のように、残業代やインセンティブ、ボーナスによる金額の変動は不可です。

定額同額給与の金額を変更する場合、事業年度開始の日から3か月以内に改定の手続きをする必要があります。

事前確定届出給与

役員に支給するボーナスや賞与は、原則的に損金として計上できません。ただし、「事前確定届出給与」として事前に時期と金額を税務署に届け出ることで損金算入が可能です。定期給与を支給しない役員に対して支払う一時金も損金対象となります。

事前確定届出給付を支払うには、株主総会の決議後、1か月以内に税務署に申告しなくてはなりません。

業績連動給与

業績連動給与は、会社の業績に応じて支払う報酬のことです。定期同額給付や事前確定届出給与とは違い、金額が固定ではない点が特徴といえるでしょう。

金額は、利益の状況や株式の市場価格を示す指標から算出されます。要件や手続きは複雑ですが、要件をクリアすることで役員へのインセンティブとして採用できるのがメリットです。ただし、同族会社は損金として算入できない点に注意が必要です。

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経営者が押さえておきたい7つの節税テクニック


「節税」といっても、何をどのようにすればよいか分からない方もいるでしょう。節税方法にはさまざまな種類がありますが、経営者や役員に合った節税方法を知っておくことが大切です。ここでは、経営者が押さえておきたい節税テクニックを7つ紹介します。

1.配偶者を役員にして所得分散

配偶者を役員にし、所得を分散することで、世帯の総収入を変えずに所得税を抑えられます。例えば、社長のみが課税所得1,000万円の役員報酬を受け取った場合、所得税は176万4,000円です。一方、配偶者と500万円ずつ分散すると、所得税は2人合わせて114万5,000円で60万円ほど安くなります。

日本の所得税は累進課税を採用しており、課税所得が多いほど税率が段階的に上がるのが特徴です。したがって、所得を分散したほうが所得税の負担を軽減できます。

2.役員社宅制度を活用

役員が個人名義で契約しているマンションやアパートを会社名義に変更すれば、毎月の賃料相当額を役員報酬から差し引くことで節税できます。賃料相当額は住宅の面積に応じて算出されるため、小規模な住宅であれば、自身の手取り額を増やせます。ただし、住宅の規模によっては効果がない場合もあるので注意してください。

3.通勤手当を支給する

役員報酬の一部を通勤手当にすることで、1年間の総支給額は変わらず、所得税や住民税を減らせます。通勤手当は課税所得に含まれないため、税金がかからず、節税として有効です。公共交通機関や車で通勤していれば、役員も通勤手当を受け取れます。

4.出張の日当を増やす

通勤手当と同様に、出張費も所得税の対象にはなりません。出張の日当を増やし、その分役員報酬を減らすことで、収入は変わらずに所得税の軽減が可能です。出張が多い場合、有効な節税方法といえるでしょう。

また、出張旅費規定を一律の金額にする方法もあります。出張にかかる宿泊代や飛行機代を実費にせず、一律の金額に設定することで、差額分を得する方法です。飛行機代を割引チケットで安く利用したり、安いホテルに泊まったりすれば、差額が大きくなります。

5.経営セーフティ共済を活用

経営セーフティ共済とは、毎月掛け金を積み立てることで、無担保・無利子でお金が借りられる制度です。掛け金を40か月以上納めると、解約手当金で掛け金全額が戻ります。報酬と比較して退職金の税率は低く、経営セーフティ共済と役員退職金制度を組み合わせれば、節税対策として非常に有効です。

また、掛け金は損金に算入できます。掛け金は月額5,000円~20万円の範囲で設定できるため、年間240万円まで損金算入が可能です。掛け金の上限は800万円です。

6.小規模企業共済を活用

小規模企業共済とは、小規模な会社の経営者や役員、個人事業主を対象とした退職金制度です。掛け金は全額所得控除できるため、高い節税効果があります。月々の掛け金は1,000円~7万円の範囲で自由に設定が可能です。

共済金は、退職所得や公的年金等の雑所得といった扱いになるため、税制優遇されるメリットがあります。中小機構の小規模企業共済制度加入シミュレーションによると、課税所得1,000万円の方が30年間毎月7万円積み立てると、年間36万7,000円の節税効果が期待できます。

7.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する

iDeCoは、毎月一定額を積み立てて将来に備える年金制度です。加入者自らが金融商品を選んで運用しますが、運用で得た収益は全て非課税になります。毎月支払う掛け金は所得控除の対象で、所得税や住民税を軽減できるため、節税に有効です。また、確定拠出年金には企業型もあり、掛け金は全額損金算入できます。

役員報酬を適正な額に決めることが大事な節税方法!

シンプルで有効な節税方法は、役員報酬を適正な額に決めることです。役員報酬を高く設定すれば、法人税の負担は減りますが、個人の所得税・住民税や個人と会社双方の社会保険料の負担が大きくなります。一方、役員報酬を減らせば法人税の負担が増えるため、適正な額を決めるのは簡単ではありません。

収支計画をきちんと作り、着地の利益を踏まえた上で、適正な役員報酬の金額に設定することが大切です。税理士に相談すれば、税理士とともに事業収支計画書を作成し、税額をシミュレーションできます。ほかにも効果的な節税のアドバイスが受けられるため、税金対策は税理士に相談するとよいでしょう。

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まとめ


役員報酬を用いて節税するには、配偶者を役員にして所得を分散したり、役員社宅制度を活用したりする方法があります。通勤手当や出張費といった所得税の対象にならないものを役員報酬の一部にするのも効果的です。

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