2021年4月1日2021年12月20日

【相続税対策を徹底解説】必要な準備から具体的な対策方法までまる分かり!

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一定額以上の遺産を相続する際には、相続税法に基づいて相続税を納めなければなりません。さまざまな対策を講じれば相続税を軽減できますが、具体的にどのようなことをすればよいのか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税対策について必要な準備も含め詳しく解説します。具体的な方法が分かれば、相続税を納め過ぎることが防げるでしょう。生前贈与や税理士選びのポイントも紹介します。

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相続税対策|必要となる準備

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トラブルなく相続税を納めるためには、相続税対策をしなければなりません。まずは対策の必要性を理解しましょう。続いて、相続税の税額を把握し納税資金を確保します。ここでは、相続税対策に必要な準備の内容について詳しく見てみましょう。

対策の必要性を知る

相続税対策の目的は、納める税額を適正にすることです。何も対策をしなかった場合、本来納める額よりも大幅に高くなる恐れがあります。場合によっては、何十万、何百万という差が出るかもしれません。

また、納税資金が不足したり相続が円滑に進まなかったりする場合もあります。相続税対策の必要性を理解し、できる限りの準備をしましょう。

税額を把握する

相続税は、課税対象となる相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額(課税遺産総額)を法定相続分に応じて案分した取得金額に税率を掛けて算出します。基礎控除額を求める式は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続分(法定相続分に応じる取得金額)を求めた後は、以下の速算表を参考にして税額を算出しましょう。相続人ごとの税額を合計した金額が相続税の総額です。

法定相続分に応じる取得金額 控除額 税率
1,000万円以下 なし 10%
3,000万円以下 50万円 15%
5,000万円以下 200万円 20%
1億円以下 700万円 30%
2億円以下 1,700万円 40%
3億円以下 2,700万円 45%
6億円以下 4,200万円 50%
6億円超 7,200万円 55%

 

(参考: 『国税庁 相続税の税率』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

相続税の納税資金を確保する

相続税の納税は原則現金で、法定納期限(相続の開始があったことを知った日から10か月目の日)までに納めなければなりません。納税資金が足りずに延滞した場合、法定納期限の翌日から納付日までの間、以下の計算式で算出した延滞税が課せられます。

期間 延滞税
法定納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年7.3%もしくは「特例基準割合+1%」のいずれかのうち低い割合
法定納期限の翌日から2か月を経過した日以降 年14.6%もしくは「特例基準割合+7.3%」のいずれかのうち低い割合


相続税を延滞すると、相続人の財産を差し押さえられることもあるので注意が必要です。十分な納税資金を用意するためにも、事前に準備しておくことをおすすめします。

相続税額を軽減できる|税額控除

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相続税を適正額で納めるために、税額控除を利用しましょう。ここでは相続税の負担軽減につながる税額控除のうち、5つについて詳しく解説します。内容や要件について理解を深めておくことで、見落とすことなく適切に活用できるでしょう。

配偶者が受けられる:配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は、取得した財産価額が以下の範囲内であれば相続税がかかりません。範囲を超えた場合でも、超えた分に対してのみ相続税が課せられます。

・法定相続分相当額
・1億6,000万円

対象となる財産は、相続税の申告期限までに分割済みであることが必要です。配偶者が取得した財産が分かる書類(遺産分割協議書の写しや税額軽減の明細を記載した相続税の申告書)を添付し、管轄の税務署に申告しなければなりません。

未成年者が受けられる:未成年者控除

相続人が未成年者で、なおかつ、以下の要件を満たしている場合は未成年者控除の対象です。

・法定相続人である
・相続財産を取得した時点で日本国内に住所がある(国外に居住していても一定の要件を満たせば対象になる)

未成年者控除の対象の方は、満20歳になるまでの年数×10万円が控除されます。例えば、相続財産の取得時に5歳なら、控除額は15年×10万円=150万円です。(1年未満の期間があるときはは切り上げ)なお、未成年者本人の相続税額が控除額よりも少ない場合、引ききれなかった金額は扶養義務者の相続税額から差し引けます。

障害者が受けられる:障害者控除

相続人が85歳未満で、なおかつ、相続財産を取得した時点で障害者に該当する場合は障害者控除が受けられます。具体的な要件は以下の通りです。

・法定相続人である
・相続財産を取得した時点で日本国内に住所がある

障害者控除の控除額は、以下の計算式で求めます。

・一般障害者:当該障害者が85歳になるまでの年数×10万円
・特別障害者:当該障害者が85歳になるまでの年数×20万円
※1年未満の期間があるときはは切り上げ

障害者本人の相続税額が控除額よりも少ない場合、引ききれなかった金額を扶養義務者の相続税額から差し引き可能です。

10年以内に相続が続いたときに受けられる:相次相続控除

最初の相続発生から10年経たないうちに次の相続が発生した場合、一定額を相続税から控除できます。これを相次相続控除といい、過重な負担を避けられる仕組みです。以下の要件を全て満たしているときに利用できます。

・被相続人の相続人である
・被相続人が10年以内に発生した前回の相続で財産を取得し、その財産に対して課された相続税を納めている

外国の財産を相続したときに受けられる:外国税額控除

日本国外にある財産を相続したときに以下の要件を全て満たしていると、外国税額控除が利用できます。

・相続または遺贈によって日本国外にある財産を取得している
・当該財産について、相続した国において相続税に相当する税が課税されている

外国税額控除の適用を受ける場合、以下のいずれか少ない方が相続税の控除対象です。

・日本国外で課税された相続税相当額
・日本の相続税法によって課税される相続税額×(日本国外にある財産価額/相続人の相続財産の価額)

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相続時に備えられる|相続税の対策方法

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相続税対策は税額計算時に利用する税額控除だけではありません。将来の相続に備えて生前にできる対策も複数あります。状況に応じて活用することで負担軽減が期待できるでしょう。ここでは、生前にできる相続税対策を3つ紹介します。

養子縁組の活用

養子縁組とは民法で定められた制度で、成立した日から養子は実子と同等の権利を得ます。相続においては法定相続人が増えるのがメリットです。法定相続人が増えれば、基礎控除額や生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠が増加します。その分、相続税額が減るため、相続税対策になるでしょう。

ただし、民法においては養子の人数に制限はないものの、相続税法では実子がいると1人までしか法定相続人としてカウントされません。実子がいなくても無制限ではなく、2人までしか法定相続人と認められないので注意しましょう。

墓地や仏具の生前購入

相続税法により、墓地や墓石といった墓に関する物品や仏壇・仏具・祭壇のような礼拝に用いるものには相続税が課されません。つまり、これらの物品を生前に購入することは相続税対策として役立ちます。

例えば、200万円で墓地を購入すると、相続財産が200万円減ります。相続財産が減れば相続税額も減少するため、墓地や仏具の生前購入も相続税対策のひとつとして候補に入れておきましょう。

生命保険の非課税枠の利用

相続税法では死亡保険金の非課税枠について定めています。非課税枠を求める式は以下の通りです。

非課税枠=法定相続人の数×500万円

死亡保険金の額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課されません。非課税枠をオーバーした場合、超えた分の金額が課税対象です。

生命保険への加入は相続税対策として有用といえるでしょう。一時払い終身保険に加入して、非課税枠を活用する対策方法もあります。また、生命保険に加入するときは保険契約者を被相続人に、保険金受取人を法定相続人に指定しましょう。このような契約形態にしていれば、控除の対象になります。

相続税対策としても活用できる|生前贈与のパターンとは

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生前贈与とは、生前に財産を贈与によって移転させることです。一定の基準を超えた額を贈与すると贈与税がかかるため注意が必要ですが、うまく活用すれば相続税対策になります。生前贈与をする際には、「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかを選ばなければなりません。ここでは、それぞれのメリットとデメリットを紹介します。

年間110万円までの基礎控除を利用する:暦年課税

生前贈与は贈与税の課税対象です。ただし、贈与税には年110万円の基礎控除額があるため、1年間に贈与した財産が110万円以下であれば課されません。生前贈与によって相続財産の総額を減らせるので、相続税対策として有効な手段です。

しかし、被相続人の相続開始から3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、3年以内に贈与された財産は相続財産として扱われるので相続税がかかります。生前贈与を利用して相続税対策を検討する際は、十分に余裕がある時期から始める必要があるでしょう。なお、相続開始の前3年以内に生前贈与された財産の贈与税を納めていた場合、贈与税額が相続税額から控除されます。

財産の種類によっては得なことも:相続時精算課税

相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除額がある課税方式で、以下の要件全てに該当する場合に選択できます。

・60歳以上の父母、祖父母が20歳以上の子や孫に財産を贈与する
・贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する

累計2,500万円特別控除額は大きいものの、相続時には相続財産と贈与財産に対して相続税が課されるため、基本的に納税額を抑える効果は限定的といえます。

ただし、将来的に価値が上がる可能性が高い財産を贈与すれば、相続税対策の効果が得られるでしょう。例えば不動産を贈与した場合、相続時に評価額が上がっていても贈与時の価額に対して課税されます。

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相続税対策のための税理士選び|3つの注目ポイント

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税理士といっても、相続税対策を得意としている税理士ばかりではありません。効果的な相続税対策をするには、相続税に熟知した税理士に相談することが重要です。ここでは、相続税対策を目的として税理士を選ぶ際にチェックしたいポイントを3つ紹介します。

正確な試算ができるか

税理士に相続に関する相談をすると、財産の状況に応じた相続税の試算をします。試算が不正確であった場合、最適な対策を講じられません。財産の規模が大きくなればなるほど、試算結果と実際の相続税額の差が広がります。

正確に試算するには財産の状況を正しく把握しなければなりません。必要な点を丁寧にヒアリングし、詳しく試算してくれる税理士かを見極めましょう。

相続税のノウハウに長けているか

相続税のノウハウに長けている税理士であれば、効果的に相続税対策をして納税額を適正な額にできるでしょう。相続税に精通していない税理士に相談すると、相続税対策が不十分となり、納税額が変わる恐れがあります。

特に不動産の評価は複雑なため、相続税申告の実績が豊富な税理士に依頼できると安心です。また、将来の二次相続まで考慮し、総合的観点からアドバイスできる税理士であるかも大きなポイントとなるでしょう。

生前贈与や資産承継に関する知識や経験が豊富か

生前贈与の活用は、相続税対策として効果的です。また、スムーズな資産継承のためにも相続対策をすることは有益といえます。従って、生前贈与や資産承継のような財産に関わる税制や仕組みをトータルで理解している税理士に依頼することがポイントとなるでしょう。

さまざまな観点から包括的に相続税対策ができれば、より高い効果が期待できます。例えば、日本国外の財産を保有しているなら外国税額控除の対象なため、国外の税制についても熟知している税理士がおすすめです。

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相続税のお悩みは税理士への相談で解決!

相続税対策の必要性は理解していても、制度や仕組みが複雑で何から手を付ければよいのか分からないという方もいるでしょう。効果的な相続税対策をしたいと考えているなら、信頼できる税理士に相談するのがおすすめです。

総合的な相続税対策は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。丁寧なヒアリングに基づく試算と分析を実施し、最良の相続税対策をご提案します。相続税に関するお悩みは、ぜひお任せください。

まとめ

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相続税は正しい対策をすることで、納める税金を適正な額にできます。ただし、各種特例や税額控除の活用、生前贈与といった総合的な対策が必要で、プロの手を借りずに実行するのは難しいかもしれません。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、一般的な相続税対策だけでなく、資産承継の観点からも幅広く対応可能です。財産の状況に応じて適切なサポートを提供いたします。相続税対策でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
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