2020年10月28日2023年4月4日税務

【年収別】所得税のかかり方は?計算方法や手取り金額の目安を徹底解説!

収入を得ていく上で、避けては通れないのが所得税でしょう。所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。所得によって納税額が変わるため、いくら納めることになるのか詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、所得税について分かりやすく解説します。計算方法や年収別に見た手取り金額の目安についても理解が深まるでしょう。後半では所得税額を抑える方法も紹介します。

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年収によって異なる所得税率



所得税率は個人の年収によって異なります。所得税の課税方式は超過累進課税が採用されており、7つに分かれた区分から超過した分の金額に対応する税率を乗じて求める仕組みです。しかし、実際に区分ごとに計算するのは大変で、ミスも出やすくなるでしょう。速算表を利用することで簡単に求められます。

【速算表:所得税】

課税所得金額     税率 控除される金額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円~ 45% 479万6,000円

 

課税所得金額は年収と同じではなく、総所得金額から各種控除対象となる金額と経費を引いたものです。具体的な所得税率を下記の速算表を利用して算出しましょう。課税所得金額が500万円・1,000万円・2,000万円の所得税額を計算します。

【課税所得金額が500万円の場合】
・税率:20%
・控除額:42万7,500円
・所得税額:500万×0.20-42万7,500=57万2,500円

【課税所得金額が1,000万円の場合】
・税率:33%
・控除額:153万6,000円
・所得税額:1,000万×0.33-153万6,000=176万4,000円

【課税所得金額が2,000万円の場合】
・税率:40%
・控除額:279万6,000円
・所得税額:2,000万×0.40-279万6,000=520万4,000円

(参考: 『No.2260所得税の税率 国税庁』)

所得税の計算方法:給与所得の場合



一律で課税されるわけではない所得税は、自分の納税額を求められる方法を知っておくと便利です。所得税の計算方法は、下記の通りです。

  • 所得税額=課税所得金額×所得税率-控除額

上記の式を活用するためには、課税所得金額や所得税率について押さえておくことが必要です。ここでは10種類ある所得のうち給与所得を例に挙げ、所得税額の算出方法を3つの段階に分けて解説します。

1.給与所得の金額を計算する

課税所得金額を算出するために、まずは所得金額を計算しましょう。所得金額を求める式は以下の通りです。

  • 所得金額=総収入金額-必要経費

ただし給与所得は、原則として他の所得のように必要経費を引けないため、代わるものとして給与所得控除があります。給与所得金額は、下記の計算式で算出できます。

  • 給与所得金額=源泉徴収される前の収入金額-給与所得控除額

収入金額とは勤務先から支給される給料などのことで、基本給のほか残業代なども含まれます。ただし、交通費といった手当については含まれません。給与所得控除額は、収入金額に応じて下記のようになります。(2020年分以降)

収入金額(給与、給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額の計算式
~162万5,000円 55万円
162万5,001円~180万円 収入金額×40%-10万円
180万0,001円~360万円 収入金額×30%+8万円
360万0,001円~660万円 収入金額×20%+44万円
660万0,001円~850万円 収入金額×10%+110万円
850万0,001円~ 195万円(上限)

(参考: 『No.1410給与所得控除 国税庁』)

2.課税所得金額を計算する

給与所得金額を出した後は課税所得金額を算出します。課税所得金額は、給与所得金額から各種所得控除額を引いた金額です。基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などが所得控除に該当します。

控除額はそれぞれで異なりますが、2020年からは基礎控除や配偶者控除などの金額が改正されているので注意しましょう。ここでは基礎控除額の一覧表を挙げます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円~2,450万円 32万円
2,450万円~2,500万円以下 16万円
2,500万円~ なし

2019年までは一律で38万円が控除されていましたが、2020年からは合計所得金額によって基礎控除額が変わるため、覚えておくと安心です。

(参考: 『No.1410給与所得控除 国税庁』)

3.課税所得金額から所得税額を計算する

課税所得金額が算出できたら、所得税率をかけて控除額を引き、基準所得税額(所得税額)を計算しましょう。所得税の速算表で課税所得金額に対する税率と控除額を探します。なお、基準所得税額に復興特別所得税率2.1%を乗じた額を加えた合計が納税額です。

例)課税所得金額250万円の場合

  • 税率:10%
  • 控除額:9万7,500円
  • 所得税額:250万×0.1-9万7,500=15万2,500円
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年収別:手取り金額の目安(給与所得者)

手取り金額は年収そのままではなく、各種税金が差し引かれて実際に受け取れる金額のことです。手取りの年収は下記の計算式で求められます。

  • 手取りの年収=総支給額-所得税-住民税-社会保険料

下記の表は年収が300万円・500万円・800万円・1,000万円・1,500万円・2,000万円の手取り金額の目安です。40歳未満で配偶者がいない場合を想定しています。実際の金額は住んでいる場所や年齢、控除額などによって変わるため、上記の表はあくまでも目安として参考にしましょう。

【年収別手取り金額の目安:40歳未満・配偶者なしの場合】

年収 所得税 住民税 社会保険料 手取り金額の目安
300万円 5万4,500円 11万9,100円 44万8,452円 237万7,948円
500万円 13万9,700円 24万7,200円 70万7,982円 390万5,118円
800万円 46万8,300円 45万7,900円 114万396円 593万3,404円
1,000万円 83万9,300円 64万3,400円 123万5,226円 728万2,074円
1,500万円 211万3,400円 111万5,900円 151万794円 1,025万9,906円
2,000万円 373万5,000円 160万7,300円 159万6,858円 1,306万842円

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知っておきたい:所得税額を抑える4つの方法



支払い義務がある所得税ですが、少しでも納税額を抑えたいと思う方もいるでしょう。所得税率は課税所得金額によって変わるため、少しの工夫で納税額を抑えられる場合があります。

例えば、「事業に関連する必要経費はもれなく計上する」「譲渡損失の繰越控除を活用する」などの方法も効果的です。ここからは所得税額を抑える4つの方法を紹介します。

事業に関連する必要経費はもれなく計上する

課税所得金額が少なければ、その分所得税額も少なくなります。そこで、必要経費を計上して課税所得金額を抑える方法も効果的です。

経費は、基本的に事業のために必要であれば認められるケースが多いといえます。例えば事業の運営に必要な光熱費や事務所の家賃などは、必要経費として認められるでしょう。普段から必要経費として計上することを念頭に置き、領収書を取っておくことをおすすめします。

所得控除や税額控除の申告を怠らない

利用できる控除の数が多ければ、その分だけ課税所得金額を抑えられます。ただし、多くの控除は申告制となっているため、申告しなければ利用できません。所得控除や税額控除の申告は徹底するように心掛けましょう。

例えばふるさと納税も税額控除である寄附金控除のひとつです。寄附をした合計額から2,000円を引いた額が控除されるため、活用できる制度といえます。(控除額の上限は年収などによって異なります)

上場株式などの譲渡損失の損益通算と繰越控除を活用する

「上場株式などの譲渡損失の損益通算と繰越控除」とは、翌年以降の3年間に渡り上場株式などの取引による利益や損失を損益通算できる制度です。株取引によって損失が出た場合、利用することで翌年以降に損失を繰り越せるため税金を抑えることにつながります。

譲渡損失を繰り越すためには、すべての口座において損益通算し確定申告が必要です。損失が出た場合は所得税対策に活用できることを覚えておきましょう。

青色申告で確定申告をする

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告を利用することで税金を抑える効果が期待できます。青色申告での確定申告は、経費として計上できる項目が増えたり、最大で65万円の控除を受けられたりすることがメリットです。

家族従業員への給与全額を必要経費にできるため、税金対策としては大きいといえるでしょう。なお、青色申告を利用する場合には、事前の申請が必要です。また2020年の税制改正により、利用できる条件が限定されていることにも注意しましょう。

 

ケース別:所得税の納税方法



所得税の納税方法はいくつかの種類があります。状況に合わせて適切な納税方法を選択しましょう。ここでは、「源泉徴収で所得税が支払われている場合」と「個人事業主や副業による収入がある場合」の2つケースを取り上げて紹介します。

ケース1.源泉徴収されている場合:勤務先に任せて問題ない

勤務先が源泉徴収をしている場合は、所得税も差し引かれています。会社勤めの場合は源泉徴収されていることが多く、該当する場合は勤務先に任せて問題ありません。

ただし給与所得に加えて副業や不動産投資などによって収入を得ているときは、所得税が発生することがあります。

例えば給与所得や退職所得以外に20万円を超える収入がある場合は、確定申告をして所得税を納税しなければなりません。給与の収入額が2,000万円を超える場合、一定の条件のもと2か所以上から給与を受けている場合なども確定申告が必要です。

ケース2.個人事業主や副業による収入:確定申告して納税する

個人事業主の場合は確定申告をして納税する必要があります。会社勤めであっても副業による収入が20万円以上ある場合や、医療費控除など各種控除を利用する場合には確定申告が必要となるケースもあるでしょう。確定申告をして納税する場合は、下記のいずれかの方法で所得税を納めます。

  • 税務署や金融機関の窓口において現金で納める
  • 振替納税で口座からの引き落とし
  • e-Taxを利用して納める
  • クレジットカードを利用する

状況に応じてさまざまな方法で納税できますが、振替納税はあらかじめ申し込みをする必要があります。

資産対策なら:ネイチャーグループにお任せください!

年収や資産が増えれば、それだけ所得税額は多くなります。税金の納め過ぎといった事態を防ぐためにも、適切な対策ができれば安心です。所得税の計算は複雑なため、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)には、圧倒的な専門性を誇るアドバイザーが多く在籍しています。国際税務や国際資産税に精通しており、さまざまなビジネス展開に対応できる体制が特徴です。所得税申告業務も承っています。

大切な資産を守りつつ税金を賢く抑えるには、専門家のサポートが効果的です。ぜひ、ネイチャーグループにご相談ください。

まとめ


年収は所得税額の目安になりますが、資産の状況や控除などによっても異なります。所得税の仕組みや計算方法を正しく理解しておくとスムーズでしょう。所得税の納税額を抑えるためには、経費を計上したり青色申告を利用したりといった方法が有効です。また利用できる控除がないか把握しておきましょう。

所得税の申告や資産対策は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。専門知識を持ったアドバイザーによって、効果的なサポートが可能です。より賢く資産を活用するために、ネイチャーグループへのお問い合わせをお待ちしています。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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