2021年4月7日2021年12月20日

シミュレーションあり 相続税額の計算方法を詳しく解説!

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亡くなった方が所有していた財産を相続や遺贈で取得した場合、課税対象となる財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税を納めなければなりません。しかし、相続税額をどのように計算したらよいか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税額の計算方法について解説します。具体的なシミュレーションを交えて紹介するので、計算方法が分からずに悩んでいる方は参考にしてみてください。計算方法と税額が分かれば、相続税対策に役立てられます。

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相続税の計算前に│把握しておきたい課税対象と主な税額控除

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相続税を計算する前に、「課税対象となる財産は何か」「適用を受けられる税額控除にはどのようなものがあるのか」を確認しましょう。ここでは、課税対象になる財産とならない財産、適用を受けられる主な税額控除について詳しく解説します。

相続税の課税対象となる財産

課税対象となる財産は、「相続や遺贈によって取得した財産」のような金銭に換算できる経済的価値のある財産全てと「法令で課税対象と定めている財産(みなし相続財産)」に分けられます。それぞれに含まれる主な財産は以下の通りです。

相続や遺贈によって取得した財産 みなし相続財産
・現金
・預貯金
・有価証券(株式や債権)
・不動産(土地や建物)
・宝石
・貸付金、特許権、著作権
・生命保険の死亡保険金(被相続人が保険料を支払っていたもの)
・死亡退職金
・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税の適用を受けて被相続人から贈与された財産


相続税の課税対象とはならないもの

被相続人から相続した財産でも、課税対象とはならないものもあります。これを「非課税財産」といい、主な財産は以下の通りです。

・墓地や墓石
・仏壇や仏具、祭壇のような礼拝に使用するもの
・「500万円×法定相続人の数」の金額までの生命保険金や死亡退職金
・債務(確実と認められるもの)
・葬儀費用や納骨費用
・申告期限までに国・地方自治体・公益法人に寄付した財産

これらの財産には相続税が課されません。計算する際には遺産総額から忘れずに差し引きましょう。

相続税の主な税額控除は?

相続税には特定の要件を満たした場合に利用できる税額控除があります。主な税額控除は以下の通りです。

税額控除 対象者 控除額
配偶者の税額の軽減 被相続人の配偶者 ・1億6,000万円
・法定相続分相当額
※上記いずれかのうち大きい方
未成年者の税額控除 相続開始日時点で20歳未満の相続人 ・10万円×満20歳になるまでの年数
※1年未満の端数は切り上げて計算
障害者の税額控除 相続開始日時点で85歳未満の障害者 ・一般障害者:10万円×満85歳になるまでの年数
・特別障害者:20万円×満85歳になるまでの年数
※1年未満の端数は切り上げて計算
贈与税額控除 相続開始日から3年以内に被相続人から財産を贈与され、贈与税を納めた相続人 ・当該財産に対して納めた贈与税の金額

それぞれの税額控除は、相続税の総額から相続人ごとの税額を算出し、各相続人が納める税額から差し引きます。

相続税額の計算方法とシミュレーション

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相続税の税額は各相続人が受け取った財産から個別に算出するわけではありません。相続税の総額を求めて、実際に相続した割合に応じて割り振った金額が、各相続人が納める相続税です。ここでは、相続税の計算方法と併せて、具体的な税額をシミュレーションします。

1.純資産価額と各相続人の課税価格の算出

相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに課税価格を算出しましょう。まずは、純資産価額を求めます。

純資産価額=相続や遺贈で取得した財産の価額+みなし相続等で取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税にかかる贈与財産の価額(該当するとき)-債務および葬式費用の額

また、被相続人の死亡前3年以内に贈与財産を取得している場合、純資産価額に加えなければなりません。

課税価格=純資産総額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額

以上で、各相続人の課税価格が算出できます。

2.相続税の総額の算出

各相続人の課税価格を算出した後は、全てを合計して課税価格の合計額を求めます。続いて算出するのは課税遺産総額です。以下の順に計算しましょう。

課税遺産総額は課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて求めます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額

算出した課税遺産総額から、法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額を求めます。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
※1,000円未満切り捨て

各法定相続人の取得金額に税額をかけて、算出税額を求めます。

算出税額=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率

法定相続人ごとの算出税額を合計すれば、相続税の総額が算出できます。なお、税率は以下の速算表を参考にしましょう。

法定相続分に応ずる取得金額 控除額 税率
1,000万円以下 なし 10%
3,000万円以下 50万円 15%
5,000万円以下 200万円 20%
1億円以下 700万円 30%
2億円以下 1,700万円 40%
3億円以下 2,700万円 45%
6億円以下 4,200万円 50%
6億円超 7,200万円 55%

(参考: 『相続税の税率 国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

3.各相続人の相続税額の算出

相続税の総額を求めたら、各相続人の課税価格に応じて割り振り、それぞれの相続税額を算出します。

各相続人の相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額

法定相続分の割合は民法によって以下のように定められています。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者と直系尊属 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4


なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合、原則として等分します。分かりやすいように、具体的な例を見てみましょう。

相続人 法定相続分
配偶者と子1人 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者と子2人 配偶者:1/2
子:1/4ずつ
子3人
(配偶者は死亡)
子:1/3ずつ


相続税額のシミュレーション|A家の場合

相続税額を具体的にシミュレーションしましょう。ここでは、仮に「A家」に相続が発生した場合を例に解説します。A家の相続の内容は以下の通りです。

相続対象の財産 1億6,800万円
相続人 配偶者
子2人(長男・次男)
適用を受ける控除 配偶者の税額控除
相続割合 配偶者:50%
長男:30%
次男:20%
課税対象とならない財産 1,500万円
債務・葬儀費用 500万円

まずは、課税遺産総額を求めます。なお、基礎控除額は「3,000円+600万円×3人=4,800万円」です。

1億6,800万円-1,500万円(課税対象とならない財産)-500万円(債務、葬儀費用)-4800万円(基礎控除額)=1億円

続いて、法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額を求めます。

配偶者:1億円×1/2=5,000万円
長男:1億円×1/4=2,500万円
次男:1億円×1/4=2,500万円

ここから、国税庁の速算表を参考にして各法定相続人の算出税額を求めると、以下の通りです。

配偶者:5,000万円×20%-200万円=800万円
長男:2,500万円×15%-50万円=325万円
次男:2,500万円×15%-50万円=325万円

したがって、相続税の総額は「800万円+325万円+325万円=1,450万円」です。最後に、それぞれが納める相続税を求めるため、各人が実際に取得する割合で割り振ります。

配偶者:1,450万円×50%=725万円
長男:1,450万円×30%=435万円
次男:1,450万円×20%=290万円

ただし、配偶者は税額控除を利用するため、納税額は0円です。

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相続税は2割加算となるケースがある

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相続や遺贈によって財産を取得したとき、被相続人と相続人の関係によっては相続税が2割加算となるケースがあります。ここでは、誰が2割加算の対象になるのか、対象になった場合はどのように相続税額を計算すればよいか確認しましょう。

相続税の2割加算の対象者

相続税額の2割加算の対象者は、被相続人の配偶者および1親等の血族以外の方です。被相続人から見て以下に該当する方が財産を相続すると、2割加算になると覚えておきましょう。

・祖父母
・孫、ひ孫
・兄弟姉妹
・おい、めい
・子の配偶者
・内縁関係にある人
・いわゆる「孫養子」(実子が生存しているとき)
・遺贈によって財産を取得した人

ただし、上記に該当しても、2割加算の対象にならないケースもあります。例えば、本来相続人になる子がすでに死亡しており、孫が代襲相続する場合が該当します。

相続税の2割加算額の計算方法

相続税の2割加算の対象者は、各人の税額控除前の相続税額から加算金額を算出します。計算式は以下の通りです。

加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2

ただし、相続時精算課税を選択し贈与を受けた相続人で、相続が開始した日までに被相続人との続柄に変更があったことにより2割加算の対象になった場合は、計算式が変わります。

相続税の納税期限と申告方法

相続税には納税期限と申告方法が定められており、期限内に適切な申告と納税をしなければなりません。納税期限と申告方法は以下の通りです。

・納税期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内(期限が土曜日・日曜日・国民の祝日に該当する場合はその翌日以降の営業日)
・申告方法:被相続人の最後の住所地を所轄する税務署に「相続税の申告書」を提出する

納税が遅れた場合や誤った金額で申告した場合、加算税や延滞税がかかることがあるので注意しましょう。

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相続税の計算が不安|税理士がお手伝いします!

相続税の計算は複雑なので、正確な税額を求められるか不安に感じる方もいるでしょう。誤った額で申告して加算税が課せられることを防ぐためにも、専門家に相談するのがおすすめです。

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まとめ

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相続や遺贈で基礎控除額を超える財産を取得したときは、相続税の申告と納税をする必要があります。ただし、相続税額を求める計算は複雑です。間違いのない申告のためには計算方法を理解することも大切ですが、専門家に相談することも賢明な選択といえるでしょう。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続対策を専門とする税理士がお客様の状況に応じて最適なサービスを提供します。遺言書の作成から相続税の申告までをトータルサポートしていますので、ぜひご利用ください。

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資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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