2021年6月9日2021年7月19日

相続税の税務調査を分かりやすく 内容は?対象となりやすい事例を解説!

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税務調査とは、納税者が正しく申告しているか、国税庁の管轄下である税務署が確認する調査です。相続税の申告内容に計算ミスや申告漏れといった不備が認められると税務調査の対象となる場合がありますが、税務調査についてよく分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、税務調査に関する情報を徹底的に解説します。具体的な事例や質問の内容を参考にすれば、正しく手続きが進められるでしょう。万が一、不備があった際に課される追徴課税も紹介します。

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相続税の税務調査:対象になりやすいと推定される事例

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税務調査の対象となりやすいと推察される理由は、不自然なお金の動きや申告漏れとさまざまです。故意に申告しない場合だけでなく、なんらかの誤りがあったときも対象となる恐れがあるので注意しましょう。ここでは、具体的な事例を4つ紹介します。

【事例1】預金残高に不自然な動きがあった場合

預金残高に不自然なお金の動きがあると、詳しい事情を尋ねられることがあります。不自然と見なされるお金の動きは以下の通りです。

・用途不明な出金が多い
・配偶者の収入がない、あるいは少ないにもかかわらず、預金残高が増えている
・親族に毎年生前贈与をしていた

預金残高の他、上場有価証券の配当金も要因のひとつとして考えられます。動く金額が大きいほど、調査の対象になる確率が高いといえるでしょう。

【事例2】被相続人が一般的に所得が多いとされる職業であった場合

一般的に、高所得者は税務調査の対象となることが多いといわれています。収入に対して相続税の金額が少ないとき、用途や事実関係を確認するためです。具体的な職業として、以下の例が挙げられます。

・上場会社の重役
・同族会社のオーナーや役員
・医者や弁護士

ただし、職業のみを理由に調査されるとは限りません。あくまで、収入と申告内容のバランスが重要です。お金を使う頻度が高いほど、調査の対象になりやすいと推察されます。

【事例3】見合った化体財産がない場合

車や家を借金で購入したとき、購入したものを「化体財産」と呼びます。借り入れたお金の用途を把握するための専門用語です。相続発生時に、多額の借り入れがあるにもかかわらず化体財産がないと認識されると、税務調査の対象となる場合があります。

適切な用途と申告内容でも、税務署が厳密な内訳まで把握できないケースもあるでしょう。特に、バブル崩壊で不動産価格が下落したケースのように、購入後に価値が下落した化体財産がある場合、調査対象となる恐れがあります。

【事例4】申告漏れや申告ミスがあると推測された場合

故意でなかったとしても、申告漏れや申告ミスがあると判断された場合、税務調査の対象になると考えられます。具体的な事例は以下の通りです。

・不動産の評価額に問題がある
・海外へ頻繫に送金している
・貸金庫がある
・自社株が分散している

「不動産の評価額の算出が間違っていた」「海外送金の事実を申告していない」といった場合も注意が必要です。お金を使う場所が多い方ほど、漏れやミスが発生するリスクを想定したほうがよいでしょう。

相続税の税務調査:入る時期や調査方法

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毎年多くの納税者が相続税を申告するため、申告後すぐに調査の有無が分かるわけではありません。原則、納税者の意思を基準に日程が決まります。対象となった旨が通知される時期や当日の流れを把握しておくと安心でしょう。ここでは、調査に入る時期や調査方法について解説します。

相続税の税務調査は相続発生から2年以内が目安

税務調査の時期の目安は、相続税の場合、相続発生から2年以内です。申告した翌年に調査するケースもあり、税務署や納税者全体の状況によって時期は変動すると考えられます。

また、申告内容が複雑だと入念な調査が必要です。調査の時期に影響するケースがあり、申告から2年以上経過してから調査が入ることもあるでしょう。

実地調査は日にちを決めてから

意図的な多額の脱税といった悪質なケースを除けば、いきなり自宅に税務署員が踏み込んでくることはありません。まずは相続人に連絡があり、話し合いによって日程を決めてから実地調査に入ります。実地調査当日の流れは以下の通りです。

・税務署から税務調査の連絡が入る
・担当者と日程を調整する(調査日の決定)
・調査当日、午前中に国税調査官が自宅訪問
・国税調査官・税理士・相続人(代表者)の3人で調査開始
・質問や資料調べ(通帳や金庫の確認)
・正午前後で休憩し、13時ごろから調査再開
・17時前後に調査終了

夕方までに終わるケースがほとんどですが、2日以上を要する場合もあります。自宅での聞き取りや現物確認以外にも準備が必要なため、税務調査全体では1か月以上を要すると考えたほうがよいでしょう。

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相続税の税務調査:聞かれやすい質問の内容

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調査内容によっては、プライベートな質問に答える必要が生じます。抵抗を感じるかもしれませんが、むやみに隠そうとするのは賢明といえません。原則、調査に不要な質問はされないので、可能な限り明確に回答しましょう。ここでは、実際に質問されやすい内容を3つ紹介します。

名義預金や財産、定期預金の行方について

預貯金口座の名義を聞かれるのは、お金の所有者を明らかにするためです。自分名義の口座でも被相続人が管理していたものは「名義預金」として扱われます。生前贈与に関わっていて、預貯金や株式を被相続人が管理している名義預金は、贈与財産とは認められずに相続財産と見なされるので注意しましょう。

また、配偶者のへそくりが被相続人のお金と判断されれば相続財産になります。被相続人の定期預金が満期を迎えたり解約したりした際には、お金の行方に関して調査が入るケースも考えられるでしょう。

趣味や生い立ち、家族関係について

「隠し財産があるのではないか」「家族の誰かに秘密裏に財産を渡したのではないか」といった意図で調査する場合、お金の使い道を把握するために被相続人の趣味や生い立ち、家族関係について質問する場合があります。趣味や家族関係に関する質問の例は以下の通りです。

被相続人の趣味 ・ゴルフ会員権の有無
・貴金属のような相続対象となる財産の有無
被相続人の職業や家族関係 ・経営者として相続した財産の有無
・公務員共済の積立の有無
・生命保険の有無

被相続人の介護や看病などについて

被相続人の介護や看病について尋ねられることもあるでしょう。長期間入院していた場合、入院中に資産移動や看病していた方の名義預金があったのではないかと推測されるためです。具体的には、「誰が介護していたか」「入院期間はどれくらいか」といった内容について質問されます。

被相続人が亡くなる前の3年間の推定相続人に対する贈与は相続税の対象です。生前贈与でも相続財産に含まれるので注意しましょう。

相続税の税務調査:その後課税される場合がある追徴課税

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税務調査で申告漏れが発覚すると、相続税とは別に追徴課税を納めなくてはなりません。理由や期間によって税金の種類や金額が異なり、故意であると判断された場合、金銭的負担が増えるので注意が必要です。ここでは、4種類の追徴課税の概要や計算方法について解説します。

納付が遅れたことに対して課せられる「延滞税」

相続税が法定納付期限までに納付されない場合、超過日数に応じた利息に相当する「延滞税」が課されます。相続税の法定納付期限は、相続開始の翌日から10か月後です。期限から2か月を超過するとさらに税率が上がるので、できる限り早く納めましょう。

概要 法定納付期限まで納付しなかったときに課される税金
延滞税の割合(2022年12月31日まで) ・期限翌日から2か月が経過する日まで:年2.5%
・2か月を超過した日以降:年8.8%
対象期間 期限翌日から完納する日まで
計算方法

期限翌日から2か月が経過する日までの延滞税額(A)
=本来の納税額×2.5%(延滞税の割合)×期限翌日から完納の日または2か月を経過する日までの日数÷365日

2か月を超過した日以降の延滞税額(B)
=本来の納税額×8.8%(延滞税の割合)×2か月を経過する日の翌日から完納の日までの日数÷365日

延滞税の額
=A+B

 

申告しなかったときに課せられる「無申告加算税」

相続税が発生しているにもかかわらず期限までに申告しなかった場合、相続税額に応じて「無申告加算税」が課されます。相続税の申告期限は、納付期限と同じ、相続開始の翌日から10か月後です。また、申告のタイミングによって税率が変わる点に注意しましょう。

概要 期限内に申告しなかったときに課される税金
税率 相続税額50万円までの部分:15%
(ただし、税務調査の事前通知後、調査前に申告した場合、10%)
相続税額50万円を超える部分:20%
(ただし、税務調査の事前通知後、調査前に申告した場合、15%)
注意点 税務調査の事前通知前に自主申告した場合、税率は5%

納めた税金が不足していると課せられる「過少申告加算税」

期限内に申告した場合でも、納めた税金が不足していると「過少申告加算税」の対象です。無申告加算税同様、申告のタイミングで税率が変わります。

概要 納めた税金が不足しているときに課される税金
税率 ・新たに納める税額(正しい税額と当初の申告税額の差額)の10%
・当初の申告税額または50万円いずれか大きい金額を超えている場合、超過分の15%
注意点 ・税務調査前に自主申告があれば、過少申告加算税はかからない
・確定申告が期限後申告の場合、無申告加算税の対象となる場合がある

故意による税金逃れや隠蔽工作で課される「重加算税」

納税を免れるために悪意を持って財産を隠したり書類を偽造したりした場合、「重加算税」の対象です。他の追徴課税に比べて税率が高く、最悪の場合、刑事罰に科せられます。

概要 以下(一例)の事実がある場合に課される税金
・帳簿や請求書など帳簿書類を偽造・隠蔽した
・課税財産を隠蔽し、架空の債務を記載した
・課税財産の存在を知りながら、故意に申告しなかった
税率 35%~50%(申告方法や時期により異なる)
計算方法 ・「単純無申告犯」や「申告書不提出犯」によって刑事事件に発展するケースがある
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相続税の税務調査:準備と対策

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相続税の申告内容が適切でも税務調査の対象となる場合があるため、落ち着いて対応する意識が大切です。税務調査の通知があったら、提出する書類を準備して実地調査に備えましょう。信頼できる税理士へ相談するのもおすすめです。ここでは、事前に対策したいポイントを紹介します。

必要書類の準備をする

実地調査当日に作業が滞らないよう、提出する書類はなるべく多くそろえましょう。主な必要書類は以下の通りです。

・預貯金口座の入出金履歴
・通帳や印鑑の現物確認
・生命保険証書
・被相続人が記録していた日記
・相続税の納税に使った金融機関や支店名
・これまで購入した自宅の購入・売却金額
・被相続人の介護や入院に要した費用の明細

申告内容にミスがあると気付いた場合、実地調査当日までに修正申告をすれば、追徴課税を軽減できる可能性があります。

税理士に相談する

税務調査の際の質問には正確に答えれば問題ありませんが、不用意な発言によって思わぬ結果を招くことも考えられます。不安な方は税理士に依頼するとよいでしょう。専門的な立場で税務調査に立ち会ってもらえるため、調査員との交渉も安心です。

相続税の申告を税理士に依頼すれば、税務調査の際も担当税理士に連絡が入ります。連絡があったら、事前に相談を重ねるとよいでしょう。

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相続税の申告はネイチャーグループの税理士へ!

相続税の申告は、不備やミスがあると税務調査の対象になりやすいといわれています。申告や税務調査の対応に不安を感じている方はネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。

税務関係に精通したプロがそろっており、相続税に関して幅広い視点からサポートします。万が一、税務調査の対象となった場合でも、専門家と共に適切な対策や対応ができるので安心です。

また、相続税対策に関する有益な情報もご提供します。相続税を熟知した税理士に申告を依頼すれば、適正な額の相続税を納税できるでしょう。

まとめ


相続財産の額によっては相続税を申告しますが、なんらかの理由で税務調査が入るケースがあります。事前に日程調整はできるものの、追徴課税が課されることも考慮したほうがよいでしょう。

税理士に依頼して不備やミスのない申告をすると、税務調査のリスクが下がるかもしれません。また、仮に税務調査の対象になっても適切な対応をしてくれるでしょう。現在・将来を問わず相続に関して不安を感じている方はネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)の専門家へお任せください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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