2021年6月23日2021年7月19日
遺言書の種類や効力は?書き方や作成方法の疑問もすっきり解決!
家族や親族のために遺言書を作成する際は、遺言書の不備で無効になることがないように適切に準備したいものです。しかし、遺言書は、普段から読んだり書いたりするものではないため、具体的な規定について理解できていない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺言書の種類や効力について詳しく解説します。作成方法を把握しておくと、実際に作成するときにも役立つでしょう。遺言書の検認や遺留分請求など、相続人の立場で重要なポイントも紹介します。
目次
遺言書には主に3つの種類がある
一般的な遺言書の作成方法として、3つの種類が挙げられます。自分で自由な内容を反映する方法の他、公証役場に作成・保管してもらう選択肢もあります。遺言者の希望や状況によって適切な方法も異なるため、基本的な選び方として概要やメリットを押さえておきましょう。それぞれ項目に分けて詳しく解説します。
費用がほとんどかからない「自筆証書遺言」
遺言書の中で選択する方が多く見られるのが「自筆証書遺言」です。言葉の通り、遺言者が残したい内容を自ら書面に反映します。保管場所も自分で決められるため、コストを抑えたい方にとっては有益な選択肢といえるでしょう。
さらに「自筆証書遺言」の保管場所として選択肢がひとつ増えました。自筆証書遺言書保管制度が2020年7月より始まり、手続きすれば法務局で保管可能です。
メリット | デメリット |
---|---|
・作成や修正のタイミングが自由 ・保管場所を自由に決められる(制度を利用したとき:法務局で保管) ・費用がほとんどかからない |
・不備があると、無効になるリスクがある ・遺言者本人の自筆以外は認められない(目録はパソコン可) ・場合によっては、紛失や発見されない可能性もある |
確実に遺言を残せる「公正証書遺言」
公証役場に足を運び、公証人に遺言内容を伝えながら作成してもらう方法が「公正証書遺言」です。専門知識を持った公証人が担当するため、無効になりにくいというメリットがあります。ただし、公証人への手数料は財産の金額に応じて高くなる仕組みで、コストがかかる点には注意が必要です。正確性を重視したい方に適した方法ともいえるでしょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・公証役場で保管できる(紛失・破損リスクが低い) ・形式不備による無効の可能性が低い |
・公証人への手数料など、コストが発生する ・申請から完成まで日数を要する場合がある |
内容を知られずに遺言書として証明できる「秘密証書遺言」
推定相続人の他、公証人や証人にも内容を知られることなく作成できる方法が「秘密証書遺言」です。遺言者の遺言書であることを公的に証明できるメリットがあります。一方で紛失や偽造のリスクがあることも押さえておきましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・遺言書の内容を知られずに存在を証明できる ・自宅で保管できる(公証役場に保管しない) ・自筆でなくても認められる(目録以外もパソコンでの作成や第三者の代筆が可能) |
・代筆が可能なため、偽造のリスクがある ・紛失や破損の可能性がある |
遺言書の持つ主な効力と付言事項
遺言書によって相続関係の決定事項が左右されます。遺言内容は民法で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先的に扱うため、具体的な効力について理解を深めておきましょう。法的な効力はありませんが、付言事項によって遺言者の考えを伝えることも可能です。5つの項目に分け、遺言書の効力や記載内容について解説します。
相続人と相続するものに関する指定
遺言書において内容の大部分を占めるといえるのが、相続人・相続内容に関する指定です。原則以下のような遺言者の意思を反映できます。
・財産を相続させる対象(配偶者や子など)
・相続人以外に財産を渡すこと
・各相続人に相続させる財産の割合
・遺産分割の方法(現物分割や換価分割など)
法定相続人以外を対象としたい場合は、「遺贈」の指定も可能です。財産の使い道や分割方法も、遺言書に記載することで決定できます。
相続する権利の剥奪や剥奪の取り消し
なんらかの理由で「相続させたくない」と考えている場合は、遺言書に書くことで相続廃除が可能です。(※取り消しも遺言で指定可能)相続そのものの権利が剥奪されるため、配偶者や子であっても相続対象から外されます。下記は排除事由の例です。なお、遺言書による相続排除の手続きは、遺言執行人によって実行されます。
・生前、遺言者(被相続人)を虐待していた
・遺言者に多額の借金を負わせた
・犯罪や遊興など、極端に親不孝と思わせる行為を繰り返した
・財産目当てで婚姻関係を結んだ
認知や未成年後見人の指定
非嫡出子(婚外子)がいる場合、遺言書によって「認知」が可能です。遺言者と法的な親子関係になるため、相続権が発生します。
未成年の相続人に親権者がいない場合は、「未成年後見人」または「未成年後見監督人」を指定可能です。未成年後見人は親権者に代わって財産管理や身上看護をします。遺言で指定した場合、裁判所への定期報告は求められないため、適切な財産管理や身上監護が行われているかを確認する未成年後見監督人の指定も検討が必要です。
遺言執行者の指定
「自分の希望通りに相続手続きが進むか不安……」という場合は、遺言執行者を指定することで解決できるかもしれません。特定の執行者を決め、相続発生時に必要な手続きを一任する方法です。未成年者や破産者は指定できませんが、専門家の他、推定相続人から選ぶケースも見られます。
手続きを進める担当者が決まっているため、完了までスムーズに進めやすい点がメリットです。希望がなければ記載しなくても問題ありません。
効力はないが気持ちを書き残す「付言事項」もある
法的な効力を持つ項目に対し、手紙に近い感覚で記載できるのが「付言事項」です。法的効力はないものの、家族に伝えたいことや執筆時の気持ちを書き込むことで、遺言者本人の考え方を共有しやすくなります。口頭で伝えにくい内容を記すのもよいでしょう。以下は一例です。
・特定の相続人に割合が集中していることの説明
・今後の生活や、寄付に関する希望など
・「母を大切にしてください」といったメッセージ
遺言の内容を実行する「遺言執行者」とは?
遺言執行者とは遺言内容を実行する人物を指します。円滑な手続きを実践できるのが指定するメリットです。指定できない場合は、亡くなった後でも選任を申請できます。
指定する目的 | ・遺言書通りの相続・遺贈を実現するため ・相続人による相続の妨げを防止するため ・不動産登記などの手続きを円滑に進めるため |
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指定する方法 | ・遺言書に名前を記載する ・第三者に指定してもらう場合:遺言書にその旨を記載する ・家庭裁判所で申立てにより選任してもらう |
指定された執行者の業務 | ・遺言執行者の承諾 ・証明書の収集や遺産調査 ・遺言書の内容に従って相続を執行する ・相続人全員への報告 |
種類別:遺言書の書き方や作成方法は?
遺言書の作成を検討している方は、具体的な書き方を押さえておくと安心です。種類によって手続きの流れも異なるため、必要書類などを押さえた上で作成に備えましょう。形式不備による無効を避けるためには、記載事項の入念なチェックが大切です。3種類の遺言書についてそれぞれ項目に分け、書き方と作成方法を解説します。
自筆証書遺言を書く方法
自筆証書遺言は自分のタイミングで書けることが大きな魅力です。一方で事前知識なく作成した場合、形式不備で無効になるリスクも高いことを認識しておきましょう。主に以下4つの要件が定められており、漏れのないよう注意が必要です。
・遺言者の自筆である(目録はパソコンからの印刷でも可)
・作成した年月日を正確に記入してある
・遺言者の自筆で署名がある
・押印がある(インクのにじみやすれに注意する)
また、訂正についても以下のような規定があります。
・二重線などで訂正し、押印して正しい文字を記載
・訂正内容を余白などに記載
・訂正箇所に署名
複数枚の遺言書を作成した場合、日付の新しいものが優先されます。日付が読みづらかったり署名が認識できなかったりすると遺言書として効力を発揮しなくなる恐れがあるため、意識して作成しましょう。
公正証書遺言の作成方法
遺言内容が無効になることが不安な方は、公正証書遺言の作成を選ぶとよいでしょう。証人の手配や書類の取集といった作業は必要ですが、作成した遺言書が無効になるリスクを限りなく減らせます。以下に一般的な作成完了までの流れと必要書類をまとめました。
作成完了までの流れ | 1)遺言内容の検討と下書きの作成 2)公証人と打ち合わせ 3)必要書類の収集 4)公証人と遺言書作成日時の調整 5)当日までに証人2人を手配 6)作成日:証人の面前で公証人へ遺言内容を伝える 7)遺言者・証人2人・公証人の計4人が署名と押印 |
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必要書類 | ・戸籍謄本(遺言者と相続人の血縁関係を証明) ・受遺者の住民票 ・証人の確認資料(住所や生年月日が記載された資料) ・遺言者本人の確認資料(印鑑登録証明書や運転免許証) 【不動産があるとき】 ・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 ・不動産の登記簿謄本 |
秘密証書遺言の作成方法
「内容を誰にも知られたくない」という方は、形式や内容の正確性を考慮しながら秘密証書遺言を作成しましょう。作成後は自分で保管するため、開封したり紛失したりしないよう注意が必要です。具体的には以下の流れで進みます。
1)遺言者が遺言書を作成(署名・押印)
2)封筒に入れ、封印する(遺言書の印と同じもの)
3)公証人と証人2人の面前で、遺言書の入った封筒を提出
4)自分の遺言書である旨を告げる
5)フルネームと住所を申述
6)遺言者・証人・公証人の計4人が署名と押印
遺産相続で遺言書がある場合の2つのポイント
家族や親族が残した遺言書を開封するとき、種類によっては事前の手続きが必要です。遺言書の種類で異なる取り扱い方法を理解しておきましょう。遺留分の侵害があった場合は、遺留分侵害請求も可能です。相続人側として押さえておきたいポイントを2つ解説します。
遺言書は無断で開封しない
遺言者が個人で執筆・封印した場合、相続人の独断で開封するのは適切といえません。遺言書の種類や保管方法によっては、家庭裁判所で検認の申請が必要です。以下の表を参考に検認の必要性を判断しましょう。
遺言書の種類と保管方法 | 検認の必要性 | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 遺言者が保管 | 必要 |
保管制度を利用 | 不要 | |
公正証書遺言 | 不要 | |
秘密証書遺言 | 必要 |
必要性の有無を左右するのは、「原本が公的な機関で保管されているか」です。検認手続きは偽造や変造を防ぐことを目的になされます。自筆証書遺言(保管制度の利用がない場合)と秘密証書遺言が検認を必要とするのは、自宅などで保管し遺族などが発見するケースが想定されるためです。
万が一開封しても開封の事実で無効になることはありません。しかし、罰則規定がある点は注意が必要です。検認しないまま開封すると5万円以下の過料に処せられる恐れがあります。
遺言書があっても遺留分の請求はできる
遺言書に記載された内容は、法定相続人・法定相続分といった規定よりも優先して扱われます。ただし、遺留分(相続人が最低限確保された遺産の割合)を侵害している場合は例外で、相続人自身の判断で侵害した人に対し遺留分侵害額の請求調停や訴訟を申立てできます。遺留分を認められた相続人と遺留分の割合は以下の通りです。
被相続人との関係 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 遺留分算定の基礎となる財産の1/2 |
子のみ | |
父母のみ | 遺留分算定の基礎となる財産の1/3 |
遺言者と兄弟姉妹関係にある方に遺留分権はありません。なお遺留分侵害請求は「相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年間」で時効によって消滅し「相続開始から10年間」で事情にかかわらず消滅する規定です。
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まとめ
遺言書の作成において、3種類の相違点や手続き方法の理解は重要な要素です。生活環境によって適切な選択肢が変わることもあるため、作成方法で異なるメリット・デメリットや懸念されるリスクもしっかり押さえておきましょう。
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