2021年8月11日2021年8月26日

遺言書の書き方は?ケースごとの例文解説で分かりやすく

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遺産の相続方法を指定する際は、遺言書を用います。一口に遺言書といっても「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ決まった形式で作成しなければなりません。

形式を満たしていないと無効になる可能性があるので、遺言書を作成する際は十分注意しましょう。決まった形式があると聞いて、具体的にどのような形で遺言書を作成すれば良いか知りたくなった方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、遺言書の書き方をケースごとの例文とともにご紹介します。事前に確認しておけば、正しい遺言書を作成できるようになるでしょう。

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自筆証書遺言の書き方~保管制度や検認手続きまで~

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自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆するタイプの遺言書です。ここでは自筆証書遺言の作成方法や保管制度、検認手続きなどを見ていきましょう。

自筆証書遺言は費用がほとんどかからず、手軽に作成できます。一方で、自宅で保管すると紛失のリスクが高くなるのがデメリットです。正しい書き方を理解した上で作成しないと、要件を満たさず無効になることもあるので注意しましょう。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を作成するときは、遺言書の全文を遺言者本人が自筆しなければなりません。遺言書に本文を記載したら、併せて以下の内容を盛り込みましょう。

・日付
・署名
・押印

これらは、自筆証書遺言を有効にする要件です。一部をPCで作成したり、代筆してもらったりすると遺言書が無効になります。音声や映像で作成するのも無効です。ただし、遺言書につける財産目録はPCで作成しても構いません。

遺言書の作成には鉛筆やボールペンなどを使用できますが、偽造防止の観点で容易に消せない筆記具を用いるほうが良いでしょう。

用紙や体裁に関する決まりはないので、要件さえ満たしていれば自由に作成できます。

保管制度を利用するときは決められた様式で

自筆証書遺言を自宅で保管すると、紛失や相続人による改ざんのリスクがあるため、2020年7月10日から遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。自筆証書遺言書保管制度を利用するには、法務省令で定められた様式で作成しなければなりません。具体的な様式は以下の通りです。

・A4の用紙を使用する
・文字の判読を妨げる地紋などがない用紙を使用する
・上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左20ミリメートル以上、右5ミリメートル以上の余白を確保する
・容易に消せない筆記具を使用する
・本文、財産目録にはページ数を示す通し番号と総ページ数を記入する
・裏面には何も記載しない

遺言書を自筆で作成すること(財産目録はPCで作成可)や署名押印が必要なことなどは、自宅で保管するときと同様です。

自筆証書遺言の訂正の仕方

自筆証書遺言を訂正する方法も定められているため、それを守って訂正しなければなりません。訂正するときは、以下の手順で行いましょう。

・訂正したい箇所に二重線を引き、二重線上に押印する
・二重線の直上もしくは直下に正しいテキストを記載する
・遺言書の末尾に訂正箇所と訂正内容を記して署名する

末尾に記す訂正箇所と訂正内容は、「◯行目△文字削除□文字追加」のように記載します。訂正箇所が多いときや複雑になるときは、訂正するよりも作成し直したほうが良いでしょう。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言を執行するには、家庭裁判所による検認を受けなければなりません。検認は以下の流れで行われます。

1. 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を請求する
2. 日程調整後、裁判所が相続人に検認期日通知書を発送する
3. 検認期日に検認を実施する
4. 検認済み証明書が付された遺言書原本を返還してもらう

検認は相続人に対して遺言の存在および内容を知らせ、偽造を防止する目的で実施します。家庭裁判所に遺言書の検認を請求するときは、以下の書類が必要です。

必要書類 備考
家事審判申立書
遺言者の戸籍全部事項証明書 出生から死亡まで一連のもの
相続人の戸籍全部事項証明書 相続人全員分
すでに死亡している子の戸籍全部事項証明書 遺言者の子がすでに死亡している場合、出生から死亡まで一連のもの
直系尊属の死亡が記載されている戸籍全部事項証明書 相続人が遺言者の直系尊属の場合
以下の戸籍全部事項証明書
・遺言者の父母(出生から死亡まで一連のもの)
・遺言者の直系尊属の死亡が記載されているもの
・兄弟姉妹が死亡している場合、出生から死亡までもの
・代襲相続人としてのおい、めいが死亡している場合、その事実が記載されているもの
相続人が下記に該当する場合
・不存在
・遺言者の配偶者のみ
・兄弟姉妹およびその代襲相続人

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認が不要なので、検認を受けることなく遺言を執行できます。

【相続トラブルを防ぐために】遺言書を作成する際のポイント

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遺言書の内容があいまいだったり、分かりにくかったりすると相続トラブルの原因になります。相続トラブルを防ぐには、いくつかのポイントを押さえて遺言書を作成することが大切です。

ここからは、遺言書作成時のポイントを4つご紹介します。事前に一通り確認し、相続トラブルが発生しないように気を付けましょう。

「誰に・何を・どのくらい」渡すかを明確に記入する

誰にどの財産を渡すか明確に決めていないと、相続トラブルにつながります。遺言書を作成する前に、誰に何を渡すのか、分割するときは割合をどのようにするのかを決めましょう。

遺言書に記載した内容が不正確だったり、誤記があったりすると相続トラブルの原因になります。不動産は、現在事項証明書を取得して地番や地積などを記載するなど、正確性を確保しましょう。

預金は、金融機関の支店名や口座番号、名義にミスがないよう確認します。金融機関の統廃合で金融機関名や支店名が変わっていることもあるので、併せてチェックしましょう。

遺留分について理解しておく

民法第1042条によって、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分として最低限相続できる財産の割合が決まっています。遺留分が認められる被相続人との関係は、以下の通りです。

相続人 総体的遺留分
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者と子 1/2
配偶者と直系尊属 1/2

遺留分を侵害している遺言書を作成すると、相続人が遺留分侵害額を請求する可能性があります。相続トラブルの原因にもなるので、遺産の配分を決めるときには遺留分を考慮したほうが良いでしょう。

遺言執行者の指定を検討する

遺言書の内容を円滑に執行するために、遺言執行者の指定を検討するのもおすすめです。遺言執行者は、相続を滞りなく正確に執行する役割を担います。遺言執行者は選任しなければならないわけではないので、不要な場合は無理に選任する必要はありません。

ただし遺言執行者を選任すれば、不動産の所有権移転登記のように複雑になりがちな手続きをスムーズに進められます。子の認知や相続人の廃除、廃除の取り消しは遺言執行者でなければできないため、遺言書にこれらの内容が含まれているなら選任する必要があるでしょう。

付言事項で思いや考えを伝える

遺言書に付言事項を記すことで、家族に自分の思いを伝えられます。一見不公平に見える遺産配分でも、遺言者の思いを知れば相続人が納得できることもあるでしょう。

法定相続人以外に財産を遺贈するときや、特定の相続人に多くの財産を渡すときなど、相続トラブルが発生しそうな内容を遺言書に記載したい場合は、付言事項で自分の思いを伝えるのがおすすめです。付言事項には、家族に対する感謝の気持ちなども記載できます。

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公正証書遺言と秘密証書遺言の作成方法

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遺言を作成する方法には、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」もあります。これらの方法では、自筆証書遺言とは異なる方法で遺言書を作成することになり、手間やコストがかかります。

遺言を執行してもらいやすくするのに役立つ方法なので、これらの利用を検討するのも良いでしょう。ここでは、公正証書遺言と秘密証書遺言の作成方法を詳しく解説します。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するタイプの遺言書です。遺言の内容を公証人に伝え、遺言書を作成します。具体的な作成方法は、以下の通りです。

1. 遺言内容を検討する
2. 下書きを作成する
3. 公証役場と調整して日程を決め、必要書類を収集する
4. 証人2人と公証役場へ行き、公証人立ち会いのもとで遺言書を作成する
5. 遺言者と証人2人、公証人が署名押印する
6. 遺言書原本を公証役場で、謄本と正本を遺言者本人が保管する

公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり無効になるリスクがなく、高い確率で執行してもらえます。そのため、法定相続分によらず財産を渡したいときなど、遺言の必要性が高い場合におすすめです。遺言執行時に家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言は、公証人と証人2人に遺言書の存在を証明してもらうタイプの遺言です。公正証書遺言とは異なり、遺言書の内容は公証人などに伝えられません。したがって、遺言書の存在を明らかにしたいが、内容は秘密にしたいケースで有用です。秘密証書遺言は、以下の手順で作成しましょう。

1. 遺言者が遺言書を作成して署名・押印する
2. 遺言書を封筒に入れて封をする
3. 証人2人とともに遺言書を持って公証役場に行く
4. 公証人が作成した封紙に遺言者と証人2人が署名押印する
5. 遺言書原本を遺言者自身が保管する

公証役場には、秘密証書遺言を作成した記録だけが残ります。秘密証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、PCなどで作成しても問題ありません。ただし、遺言を執行するには家庭裁判所の検認が必要です。

ケース別|遺言書の例文とポイント

遺言書を書きたいと思っても、どのように書けば良いか分からない方もいるのではないでしょうか。そこで、ケース別に遺言書の例文と作成時に押さえておきたいポイントを解説します。

誰にどのような財産を渡すのかによって書く内容が変わるので、自分の状況に合った例文を参考にして遺言書を作成しましょう。

標準的な遺言書の例文

標準的な遺言書は、相続人との間に複雑な家族関係がなく、誰にどの遺産を相続させるのかが決まっている場合に作成します。不動産と預金を配偶者と子に渡すケースの例文を見てみましょう。

遺言書
遺言者「◯◯ △△」は、以下の通り遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者の夫である「◯◯ □□(1950年1月10日生)」に以下の財産を相続させる。

(1)土地
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目
地番: ×××番×
地目: 宅地
地積: 103.8平方メートル

(2)家屋
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目×番×号
家屋番号: □□番
種類: 居宅
構造: 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床面積: 55.55平方メートル

第2条
遺言者は、遺言者の子である「◯◯ ××(1980年5月19日生)」に以下の財産を相続させる

◯◯銀行□□支店
口座番号: 1111111
上記口座に存在する遺言者名義の普通預金・定期預金全て

第3条
本遺言の遺言執行者として以下の者を指定する。
住所: 東京都中野区◯◯×丁目×番×号
氏名: □□ △△

付言事項
(家族に対する思いやメッセージを記入)

2020年10月10日
遺言者: ◯◯ △△ 印

一般的な遺言書では、上記のように誰にどの遺産を渡すのか明記し、日付や署名押印などの必要事項をもれなく記載します。財産は特定できるように正確に記載し、疑義が生じないようにしましょう。

配偶者にすべての財産を渡したい場合の例文

配偶者にすべての財産を渡したい場合は、そのことを遺言書に記載します。ただし、子がいる場合は遺留分に留意しなければなりません。この場合の例文は以下の通りです。

遺言書
遺言者「◯◯ △△」は、以下の通り遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者の夫である「◯◯ □□(1950年1月10日生)」に以下の財産を相続させる。

(1)土地
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目
地番: ×××番×
地目: 宅地
地積: 103.8平方メートル

(2)家屋
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目×番×号
家屋番号: □□番
種類: 居宅
構造: 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床面積: 55.55平方メートル

(3)預金
◯◯銀行□□支店
口座番号: 1111111
上記口座に存在する遺言者名義の普通預金・定期預金全て

第2条
その他遺言者が有する遺産が発見されたときは、その全てを遺言者の夫である「◯◯ □□(1950年1月10日生)」に相続させる

第3条
本遺言の遺言執行者として以下の者を指定する。
住所: 東京都中野区◯◯×丁目×番×号
氏名: □□ △△

付言事項
(子や親を納得させるメッセージを記入)

2020年10月10日
遺言者: ◯◯ △△ 印

家族構成による遺留分の有無は以下の通りなので、事前にチェックしておきましょう。遺留分侵害額請求による相続争いを避けたいなら、遺留分を対象者に相続させる方法も有効です。

・被相続人に子あり: 子に遺留分がある
・被相続人に子なし/親あり: 親に遺留分がある
・被相続人に子なし/親なし: 配偶者以外に遺留分がある相続人はいない

子同士で分ける財産に差を付けたい場合の例文

何らかの理由で、子同士に渡す財産に差を付けたいと思うこともあるでしょう。その場合は、以下の例文を参考にして作成するのがおすすめです。

遺言書
遺言者「◯◯ △△」は、以下の通り遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者の子である「◯◯ □□(1980年5月19日生)」に以下の財産を相続させる。

(1)土地
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目
地番: ×××番×
地目: 宅地
地積: 103.8平方メートル

(2)家屋
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目×番×号
家屋番号: □□番
種類: 居宅
構造: 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床面積: 55.55平方メートル

第2条
遺言者は、遺言者の子である「◯◯ ××(1985年11月22日生)」に以下の財産を相続させる

××銀行△△支店
口座番号: 1111111
上記口座に存在する遺言者名義の普通預金・定期預金全て

第3条
本遺言の遺言執行者として以下の者を指定する。
住所: 東京都中野区◯◯×丁目×番×号
氏名: □□ △△

付言事項
(子を納得させるメッセージを記入)

2020年10月10日
遺言者: ◯◯ △△ 印

遺留分侵害額請求を避けるには、相続財産が法定相続分より少なくなる子に対しても遺留分以上の財産を渡します。

付言事項に渡す遺産に差をつける理由を記載し、法定相続分より少ない遺産しかもらえない子を納得させることも大切です。理由が明確でないと、相続争いの火種になりかねないことを覚えておきましょう。

内縁の妻や夫に財産を渡したい場合の例文

内縁の妻や夫は法定相続人ではないため、財産を渡したい場合は遺言書で明確に指定しなければなりません。その場合の例文は以下の通りです。

遺言書
遺言者「◯◯ △△」は、以下の通り遺言する。

第1条
遺言者は、同居中の内縁の妻「◯◯ □□(1950年3月9日生)」に以下の財産を遺贈する。

(1)土地
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目
地番: ×××番×
地目: 宅地
地積: 103.8平方メートル

(2)家屋
所在地: 東京都新宿区◯◯×丁目×番×号
家屋番号: □□番
種類: 居宅
構造: 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床面積: 55.55平方メートル

第2条
遺言者は、遺言者の弟である「◯◯ ××(1985年11月22日生)」に以下の財産を相続させる

(1)預金
××銀行△△支店
口座番号: 1111111
上記口座に存在する遺言者名義の普通預金・定期預金全て

(2)株式
株式会社◯◯◯◯ 株式 ××××株

第3条
本遺言の遺言執行者として以下の者を指定する。
住所: 東京都中野区◯◯×丁目×番×号
氏名: □□ △△

付言事項
(遺贈する理由などを記入)

2020年10月10日
遺言者: ◯◯ △△ 印

内縁の妻や夫に財産を渡すケースでは、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。不動産を遺贈するときは所有権移転登記が単独でできず、他の相続人と共同申請しなければなりません。遺言執行者を指定して、円滑に手続きを進めてもらうほうが良いでしょう。

財産を寄付したい場合の例文

遺言書で指定すれば、財産を特定の団体に寄付できます。相続人がいないときは問題ありませんが、いるときは遺留分に配慮しましょう。財産を寄付する場合の例文は以下の通りです。

遺言書
遺言者「◯◯ △△」は、以下の通り遺言する。

第1条
遺言者は、以下の財産をe-Educationに遺贈する。

(1)預金
××銀行△△支店
口座番号: 1111111
上記口座に存在する遺言者名義の普通預金・定期預金全て

(2)株式
株式会社◯◯◯◯ 株式 ××××株

第2条
その他遺言者が有する遺産が発見されたときは、その全てをe-Educationに遺贈する。

第3条
本遺言の遺言執行者として以下の者を指定する。
住所: 東京都中野区◯◯×丁目×番×号
氏名: □□ △△

付言事項
(遺贈する理由などを記入)

2020年10月10日
遺言者: ◯◯ △△ 印

特定の団体に寄付するケースも相続ではないので、「遺贈する」と記載しましょう。相続人がいるときは、寄付する理由を付言事項に記して納得してもらうことが大切です。

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まとめ

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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。遺言書を準備して財産を渡すためには、遺言書の種類と作成方法を理解して有効なものを作成しなければなりません。

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