2021年12月22日2022年1月5日

親子間でも贈与税はかかる?税額の計算や対策方法も網羅的に解説!

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贈与税は贈与を受けた側が納める税金です。親子間の生前贈与でも一定額を超えると贈与税がかかります。生前贈与を検討している方の中には、どのような贈与が贈与税の対象になるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、親子間の生前贈与でかかる贈与税の額や税金対策について解説します。贈与税がかかるケースとかからないケースが分かれば、申告漏れによるペナルティーを防ぐと同時に正しい税金対策ができるでしょう。

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親子間の生前贈与でかかる贈与税の計算方法とシミュレーション【暦年課税】

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贈与税の課税方式は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。どちらを選択するか悩んだ場合、財産状況や贈与者と受贈者との関係、年齢などの各種要件を踏まえながら判断します。ここでは、年間110万円の基礎控除がある暦年課税の贈与税の計算方法について解説するとともに具体例を用いてシミュレーションしていきます。

親子間の生前贈与でかかる贈与税の計算方法

その年の1月1日~12月31日に受けた贈与に対して課税されるのが贈与税です。暦年課税には一般税率と特例税率があります。特例税率は、祖父母や父母といった直系尊属が子や孫(その年の1月1日時点で20歳以上)に対して贈与した財産にかかる税率です。

一方、一般税率は、特例税率の対象となる贈与以外の贈与に用いられます。例えば、夫の両親のような義理の親子間でなされた贈与の場合、直系尊属ではないので適用されるのは一般税率です。

贈与税を求める計算方法は、いずれの場合も違いはありません。まずは1年間に受けた贈与の価額から基礎控除額110万円を差し引きます。その額に該当する税率を乗じて、控除額を差し引いた額が贈与税です。税率や控除額は以下の速算表を参照してください。

贈与税額=(【贈与を受けた価額】-【基礎控除110万円】)×【税率】-【控除額】

一般税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円


特例税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円


(参考: 『贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)

【贈与税額のシミュレーション】親子間で生前贈与した場合

親子間で生前贈与した場合の贈与税額をシミュレーションしましょう。600万円の贈与を、未成年の子が受ける場合と20歳以上の子が受ける場合について解説します。

【未成年の子が受ける場合:一般税率】
未成年の子が贈与を受ける場合、一般税率を適用します。一般税率の速算表を参考にすると、600万円から基礎控除額110万円を差し引いた490万円の税率は30%、控除額は65万円です。したがって、以下の計算式で求められます。

・(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円

【20歳以上の子が受け取る場合:特例税率】
20歳以上の子に対する贈与は特例税率を適用します。490万円にかかる税率は20%、控除額30万円なので、計算式は以下の通りです。

・(600万円-110万円)×20%-30万円=68万円

このように、贈与価額が600万円では贈与税額に14万円の差が生じます。親子間の贈与では、受贈者が未成年か20歳以上かによって贈与税額が異なることを覚えておきましょう。

親子間で贈与税がかからない主な3つのケース

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贈与があった場合、親子間でも一定額を超えると贈与税がかかります。ただし、生活費や教育費に充てる費用、年間110万円以下の生前贈与には贈与税がかかりません。また、名義預金のように贈与税ではなく相続税の対象となるものもあるので注意しましょう。ここでは、親子間での贈与において贈与税がかからないケースについて解説します。

生活費・教育費に充てる費用の場合

親が子に対して生活費や教育費に充てる費用として渡した財産には贈与税がかかりません。生活費とは、食費や日用品の購入費といった日々の生活に必要なお金のことです。教育費には、主に学費や文具費、教材費などが含まれます。留学費用も学費に該当するため、贈与税の課税対象外です。

ただし、生活費や教育費として受け取った財産を使わずに、貯蓄や投資に回した場合は贈与税の対象となります。

年間110万円以下の生前贈与の場合

暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除があります。したがって、年間110万円以下の生前贈与には贈与税がかかりません。

ただし、例えば贈与税がかからない範囲で毎年100万円の贈与を繰り返していた場合、定期の給付を目的とする「定期贈与」と見なされる恐れがあります。定期贈与と判断されれば、贈与の合計額に対してかかる贈与税を一括で納めなくてはなりません。

また、親子は通常、被相続人と相続人との関係でもあります。親の死から3年以内の贈与は相続財産として相続税の対象となる点に注意が必要です。

名義預金は贈与税ではなく相続税の課税対象

子名義の通帳に親が入金する場合、通帳を介した子への贈与と考える方もいるかもしれませんが、親が通帳を管理している場合は生前贈与として扱われないため、贈与税はかかりません。

ただし、名義預金は相続税の課税対象となります。名義人である子の財産ではなく、管理していた親の財産と判断されるためです。一方、子に通帳やキャッシュカードを渡し、子が管理している場合は生前贈与と見なされます。年間110万円を超えると、贈与税がかかることに留意しましょう。

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親子間の贈与で贈与税がかかる主な3つのケース

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原則として親子間で贈与をする際にも贈与税はかかります。ここでは、親子間の贈与で特に注意したい3つのケースを紹介します。贈与税がかかることを知らずに申告や納税をせず、ペナルティーを受けることにならないよう事前に確認しましょう。

暦年課税で基礎控除額以上の贈与を受けた場合

暦年課税を選択し1年間に受けた贈与が基礎控除額を超える場合、親子間の贈与でも贈与税がかかります。課税対象は基礎控除額の110万円を超える分の額です。例えば、年間115万円の贈与を受けたときには、110万円を差し引いた5万円に対して贈与税がかかります。

また、教育費や生活費として受けた贈与には贈与税はかかりませんが、貯蓄や投資に回すと贈与税の対象となる点に注意しましょう。この場合も年間110万円を超えた額が課税対象です。

金銭の貸し借りをした場合

親子間で金銭の貸し借りをした場合、贈与と見なされることがあります。少ない額であれば問題にならないことがほとんどでしょう。ただし、高額で返済が不可能と思われる貸し借りや契約書がない貸し借り、返済期限が設定されていない貸し借りは注意が必要です。

また、保険料を親が負担し、満期や被保険者の死亡により子が受け取った生命保険金にも注意してください。税法上は「保険料を支払っていない子に対して親が贈与したお金」と見なされて贈与税の課税対象となることを覚えておきましょう。

高額な資産を譲り受けた場合

不動産や車、価値のある美術品や宝飾品を何の対価もなく譲り受けると贈与税がかかります。また、子が著しく安い価格で譲り受けた場合も「みなし贈与」と判断されるため、贈与税の課税対象です。この場合、譲り受けた時点での財産の時価と支払った金額の差額に贈与税がかかります。

なお、不動産や車は原則として金銭のやり取りがなくても名義変更した時点で贈与と見なされるため、注意が必要です。

親子間での贈与税の申告漏れはばれるのか

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「親子間の贈与なら発覚しないのでは」と甘く見ている方もいるかもしれません。しかし、贈与税の申告漏れはさまざまなタイミングで発覚します。贈与を受けた際は隠さず正直に、かつ速やかに申告しましょう。ここでは、申告漏れが発覚するケースや発覚した際のペナルティーについて解説します。

申告漏れが発覚するケース

親子間での贈与税について申告漏れが発覚する主なケースは、相続時の税務調査です。その際、被相続人の生前に財産が子に渡っていたことが発覚すれば、贈与税の申告漏れがないかを調べられるでしょう。申告漏れと認定された場合は贈与税を納めなければなりません。

他にも、不動産の登記名義や法定調書、税務署からのお尋ね文書から発覚することもあります。不自然な点があれば、税務調査によって贈与税がかかるか判断されるでしょう。

申告漏れが発覚した場合のペナルティー

贈与税の申告漏れが発覚すると、過少申告加算税や無申告加算税が課せられる可能性が高いので注意してください。過少申告加算税は、悪意なく計算ミスなどの原因で本来の税額よりも少なく申告していた場合に課せられます。無申告加算税は申告期限までに申告書を提出しなかったことに対してかかる税金です。

無申告である上に悪質な不正行為や詐欺と見なされると、重加算税が課されることもあるので要注意です。また、意図的に贈与税を免れようとした場合、刑事罰に問われることもあります。さらに、期限までに贈与税を納めなかった場合は、延滞税が納税期限日の翌日から完納するまでの日数に対して加算されます。以下にそれぞれをまとめました。

名称 状況 課税割合など
過少申告加算税 悪意なく本来の税額よりも少なく申告していた場合 ・税務調査通知前に自主的に申告した場合:課税なし
・税務調査通知後から指摘を予測する前:追加で納める金額×5%(本来の税額または50万円のどちらかを上回っている場合:超えた部分については10%)
・修正を予測した後:追加で納める税額×10%(本来の税額または50万円のどちらかを上回っている場合:超えた部分については15%)
無申告加算税 申告しなかった場合 ・税務調査通知の前に自主的に申告した場合:本来の税額×5%
・税務調査通知後から指摘を予測する前:本来の税額×10%(50万円を超えた部分は15%)
・修正を予測した後:本来の税額×15%(50万円を超える部分は20%)
重加算税 無申告かつ悪質な不正行為や詐欺があった場合 ・過少申告加算税が課税されるケース:追加本税×35%
・無申告加算税が課税されるケース:追加本税×40%
刑事罰 納税を免れようとした場合 ・5年以下の懲役または500万円以下の罰金、または併料(違法性が強い場合)
・10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科(不正行為の場合)
延滞税 期限内に納税しなかった場合 ・納付期限の翌日から2か月を経過する日まで:7.3%と「特例基準割合+1%」のどちらか低い割合
・上記以外:14.6%と「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合

 

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親子間の生前贈与で税金対策をする方法

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親子間で生前贈与をする際は、なるべく税負担を軽くしたいと考える方もいるでしょう。相続時精算課税の選択や目的別の非課税制度を利用すれば、対策が可能です。受贈者の税負担を軽くするためにも、賢く活用しましょう。ここでは、親子間の生前贈与で税金対策をする方法を紹介します。

相続時精算課税を選択する

相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合に選択できる課税方式です。累計2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続時には相続時精算課税を選択して受けた贈与全てが相続税の対象として加算されます。贈与者と受贈者の要件は以下の通りです。

贈与者 贈与した年の1月1日時点で60歳以上である直系尊属(祖父母や父母)
受贈者 贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫

また、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税というように贈与者ごとの選択が可能です。相続時精算課税では、不動産や非上場株式も贈与時の価額で加算されます。将来価額が上がる見込みのある財産の場合、相続税対策になるでしょう。

結婚・子育て資金贈与の非課税制度を利用する

平成27年4月1日~令和5年3月31日の間に直系尊属から受けた結婚・子育て資金の一括贈与については、最大1,000万円までが非課税となります。受贈者が20歳以上50歳未満であることが要件です。結婚・子育て資金には以下のようなものが含まれます。

結婚に必要な資金(上限300万円) ・挙式・披露宴費用や衣装代
・新居への転入費、敷金礼金
妊娠・出産・子育てに必要な資金 ・不妊治療や妊婦健診に関わる費用
・分娩費や出産前後の入院費
・幼稚園や保育園の保育料、ベビーシッター代

原則として被相続人と相続人の関係になる親子の場合、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれます。ただし、この非課税制度によって非課税とされた贈与については、相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に含まれません(※被相続人の死亡日時点で残額がある場合は加算対象)。教育資金贈与の非課税制度との併用も可能です。

教育資金贈与の非課税制度を利用する

平成25年4月1日~令和5年3月31日の間に直系尊属から受けた教育資金を目的とした贈与のうち、最大1,500万円までが非課税となる制度です。受贈者の要件は30歳未満で、教育資金として以下のものが挙げられます。なお、学校以外に対して支払われる金額の上限は500万円です。

・入学金・学費・入園料・保育料
・学用品の購入費・教材費・修学旅行費
・学習塾やそろばん教室などの月謝(※令和元年以降:23歳以上は認められない)
・通学定期代・留学の渡航費用

子育て・結婚資金の非課税制度と同様、非課税とされた贈与については、相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に含まれません。ただし契約期間中に贈与者が亡くなった場合には、相続開始3年以内に受けた贈与のうち、相続開始時点での残高を相続税に加算する必要があります。

また、受贈者が30歳に達したら契約は終了です。この時点で使い残しがあった場合には贈与税がかかる点に注意しましょう。教育資金贈与の非課税制度は、結婚・子育て資金贈与の非課税制度との併用が可能です。賢く利用すれば、非課税でより多くの贈与ができるでしょう。

住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用する

平成27年1月1日~令和3年12月31日の間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たすと一定額までが非課税となります。住宅取得等資金とは、自分が住むための住宅用家屋の新築や取得、増改築に充てる資金のことです。

非課税額の上限は、住宅用家屋の額に含まれる消費税などの税率が10%の場合とそれ以外の場合で異なります。さらに、省エネ住宅かどうかでも差がありますが、最低でも300万円、最高で3,000万円が非課税となります。自分の住宅や契約がどの枠に該当するか、確認しましょう。なお、受贈者の要件は以下の通りです。

・贈与を受けたとき、贈与者の子や孫といった直系卑属である
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
・平成21年分~平成26年分の贈与税の申告で「住宅取得等の非課税」の適用を受けたことがない
・配偶者や親族といった一定の特別の関係がある人から取得した家屋ではなく、これらの方との請負契約により新築もしくは増改築した家屋ではない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金で家屋を新築、取得、増改築する
・日本に住所がある(なくても一定の場合は適応可)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住するまたはその後速やかに居住することが見込まれる

相続人と被相続人の関係にある親子でも、この非課税制度によって非課税とされた贈与の場合、相続開始前3年以内でも相続税の対象にはなりません。暦年課税の基礎控除(年間110万円)や相続時精算課税の特別控除(累計2,500万円)との併用も可能です。

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親子間の生前贈与については、贈与税の計算や要件といった複雑な部分が多いといえます。また、税務関係の法律は改正も多く、迅速かつ的確な情報収集も必要です。最適な贈与税対策をしたい方は専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

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原則として親子間の贈与でも贈与税は課税されますが、生活費や教育費、暦年課税による年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。一方、金銭の貸し借りや高額な資産の贈与には贈与税がかかります。申告漏れには重いペナルティーが科せられるため、注意が必要です。非課税制度を利用しながら税金対策をしましょう。

親子間の贈与について不安がある方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。最新の税務情報を持った専門家が、よりよい税金対策をご提案します。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

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資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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