2022年1月4日2022年1月5日

贈与税はどんな税金?仕組みや申告方法まで全部解説

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相続が発生する前に財産を承継すると、相続税ではなく「贈与税」の課税対象となります。納税者に該当する条件は複数ありますが、税率や課税方法の仕組みなどを理解していない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、贈与税に関する詳しい情報を徹底的に解説します。非課税制度について把握すれば、税金対策にも役立てられるでしょう。贈与税が発生したときに必要な申告・納税方法も併せて解説します。

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贈与税とは?2つの課税方法と税率

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贈与税の事前情報として押さえておきたいのは、課税方法の種類です。贈与の期間や金額によって、好ましい方法も異なります。まずは自分に合った選択肢が分かるよう、2種類の課税方法を理解しましょう。税率が変わる点にも注意が必要です。暦年課税と相続時精算課税制度に分けて解説します。

暦年課税による課税

1年間の贈与に対し、110万円の基礎控除を利用できる制度が「暦年課税」で、対象期間は1月1日~12月31日です。一部特例税率が適用されるケースもあるため、違いを押さえておきましょう。

税率の種類 一般税率(一般贈与財産用) 特例税率(特例贈与財産用)
概要 特例税率に該当しない贈与 父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫への贈与

直系尊属以外の親族からの贈与
直系尊属から20歳未満(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫への贈与

祖父から孫(24歳)への生前贈与


110万円の基礎控除を超過している場合は、基礎控除後の課税価格に応じた税率、控除が適用されます。以下の表を参考に、税率と控除額を押さえましょう。

【一般税率】

基礎控除後の課税価格 一般税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 25万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

【特例税率】

基礎控除後の課税価格 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税額を算出するときは、総合的な贈与価額の情報が必要です。贈与税率と控除額を踏まえて、以下の手順で計算します。

1.1月1日~12月31日に贈与した財産の価額-110万円=課税対象額
2.課税対象額×贈与税率-控除額=贈与税額

(参考: 『贈与税の計算と税率(暦年課税)』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

相続時精算課税制度による課税

相続時精算課税制度とは、1月1日~12月31日の贈与に対し、2,500万円までを相続の発生まで課税(相続税)を繰り延べ、2,500万円を超えた部分については、超過分に20%の贈与税がかかる仕組みです。利用する際は、以下の要件を満たす必要があります。

要件 ・贈与者の年齢が60歳以上
・受贈者が20歳以上の推定相続人および孫(代襲相続人は対象外)
計算式 1.1月1日~12月31日に贈与した財産の価額-2,500万円=A
2.Aがプラスの場合、A×20%=贈与税額


暦年課税に比べてお得な制度に見えますが、相続税の取り扱いに注意しましょう。贈与者が亡くなって相続が発生すると、これまで贈与を受けた財産にも相続税がかかります。制度利用の申告後は暦年課税に戻せず110万円以内の贈与も課税対象となるため、どちらが適しているか慎重に判断しましょう。

贈与税の課税対象となるケースとならないケース

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基本的に110万円以上の生前贈与には贈与税がかかりますが、場合によっては対象外となるケースもあります。贈与する財産の内容によるため、具体的な基準をチェックしておきましょう。寄附金や見舞金のほか、保険金を受け取る際の契約内容も重要なポイントです。課税対象になる基準を解説します。

贈与税の課税対象となるケース

贈与税の有無を判断する際に基準となるのは、1月1日~12月31日の間に贈与した財産の価額です。以下の2つのパターンがあります。

・暦年贈与:1年間に110万円以上の贈与があった
・相続時精算課税:1年間で2,500万円以上の贈与があった

受贈者が贈与を受ける意思がなくても、贈与とみなされるケースがある点に注意が必要です。以下のような例があります。

・低い価額で財産の贈与を受けた

・父母などから多額の借金をし、支払いの催促がなかった
・掛金を負担していない死亡保険の保険金を受け取った
・不動産や株などの名義を、対価なしで自分の名義に変更した

贈与税の課税対象とはならないケース

一度に110万円以上受贈する場合でも、寄附金や給付金受給権などは非課税です。課税されないケースには、以下のようなものがあります。

・扶養義務者から受贈した財産を生活費や教育費として使う
・見舞金や香典など
・心身障害者共済制度の給付金を受給する権利
・公職選挙法の規定に従って報告した寄附金
・法人から受贈した財産(一部は所得税の対象)

生命保険の被保険者は、契約者や受取人によって対象が変わる点に注意しましょう。贈与税ではなく、所得税として扱われることもあります。

被保険者 契約者 受取人 生命保険金にかかる税金
子ども 相続税
子ども 子ども 所得税(年金形式の場合は雑所得)
子ども 贈与税

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贈与税|活用できる主な非課税制度

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贈与税による金銭的負担が心配な方は、非課税制度の種類もチェックしましょう。受贈したお金を教育資金に活用するといった、適切な使い方が税金対策につながることもあります。贈与者が亡くなった後に生活が困窮しないようにする制度でもあるため、利用できるものを把握しておくと安心です。4種類の非課税制度をご紹介します。

1,000万円まで非課税となる「結婚費用や子育て資金の一括贈与」

結婚や子育てに充てるお金を贈与する場合は、以下の要件を満たすと非課税になります。

・受贈者が20歳以上50歳未満
・受贈者の年間所得が1,000万円以下
・贈与者が受贈者の直系尊属(祖父母や父母など)
・金融機関などを経由し「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出

受贈者が50歳になった時点で資金が残っていた場合、残った金額に贈与税がかかります。一括贈与を受けるタイミングだけでなく、将来の残額にも注意しましょう。非課税になるのは、1,000万円までです。制度を利用するためには、事前申告が必要になります。結婚・子育て資金の定義も確認しておきましょう。

結婚資金
・挙式や衣装にかかる費用
・夫婦で生活するための家賃や引越し費用
子育て資金
・不妊治療や妊婦健診の費用
・産後ケアに必要な費用
・子どもの医療費
・保育所や幼稚園などの保育料(ベビーシッター代含む)

(参考: 『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/01.pdf

工事や売買契約の年月で非課税額が変わる「住宅取得等資金の贈与」

直系尊属(祖父母や父母)から住宅用の資金を受贈した場合は、以下の要件をすべて満たすと非課税の特例を利用できます。

・受贈者が贈与者の直系尊属である
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
・2009年~2014年分の贈与税申告で、住宅取得等資金の非課税を利用していない
・配偶者や親族など、特別な関係のある人から取得していない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈したお金のすべてを取得費などに充てる
・受贈したとき、日本国内に住所がある
・受贈した年の翌年3月15日までに居住するか、居住が確実であると見込まれる

取得する住宅の種類や取得時期、消費税率によって、非課税限度額が変わる点にも注意しましょう。

消費税率 新築などの契約締結日 非課税限度額
省エネ等住宅 左記以外の住宅
10%でない 2015年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円
10% 2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

 

(参考: 『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

1,500万円まで非課税となる「教育資金の一括贈与」

30歳未満の方が受贈したお金を教育資金に充てる場合も、特例を利用できます。以下の要件を満たす場合、1,500万円までは非課税です。

・受贈者が30歳未満
・贈与者は受贈者の直系尊属
・2013年4月1日~2023年3月31日の贈与
・金融機関などを経由して「教育資金非課税申告書」を提出
・受贈者の年間所得が1,000万円以下

受贈者が30歳になった時点で資金が残っている場合は、残額に贈与税がかかります。学習塾代や留学費用など、学校以外の用途にも利用可能です。

学校などに直接支払うお金 ・入学金や授業料、保育料など
・入学試験の受験料
・学用品の購入費
・修学旅行費や学校給食費
学校以外に支払う資金 ・学習塾やそろばん塾の授業料
・スポーツまたは文化芸術(ピアノ、絵画など)に関する活動費用・学習塾などで使う物品の購入費
・通学に必要な定期代
・留学時の渡航費など

(参考: 『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

夫婦間での居住用不動産の贈与が非課税となる「配偶者控除」

「配偶者に不動産(居住用)の取得費用を贈与したい」というケースでは、110万円に加えて最高2,000万円の控除も利用可能です。以下の通り、資金の用途だけでなく婚姻期間も要件に含まれます。

・夫婦の婚姻期間が20年以上経過してから贈与を受けた
・居住用不動産や、居住用不動産の取得資金を受贈した
・受贈した年の翌年3月15日までに、居住用不動産に住んでいる(引き続き住む見込みがある)

例えば「受贈したお金で家を買ったが住んでいない」という場合、要件を満たしたことになりません。「取得した後も引き続き住むかどうか」が判断基準になります。控除を利用するためには贈与税の申告も必要になるため、忘れないようにしましょう。

(参考: 『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

贈与税の申告方法と納税方法は?

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贈与税の納税者に該当する方は、期限内に申告・納税が必要です。控除を利用するために申告が必要なケースもあるため、状況に応じて必要性を判断しましょう。納税までの手続きに負担を感じる場合は、クレジットカード決済を選ぶのもおすすめです。ここからは、贈与税の申告・納税方法を詳しく解説します。

贈与税の申告に必要な書類

贈与税を申告する際は、課税方法に適した申告書が必要です。暦年課税以外は2~3種類の書類を用いるため、以下の表を参考にして該当する申告書を用意しましょう。

課税方法や非課税制度の利用 書類
暦年課税 第一表
相続時精算課税 第一表・第二表
暦年課税と相続時精算課税
住宅取得等資金の非課税と暦年課税 第一表・第一表の二
住宅取得資金の非課税と相続時精算課税 第一表・第一表の二・第二表

申告書以外に添付書類を提出するケースがあります。特例の種類などでも変わるため、不足のないよう準備しましょう。

利用できる特例 添付する書類
相続時精算課税制度 ・相続時精算課税の届出書
・受贈者の戸籍謄本または抄本
・受贈者の戸籍附票(写し)
・贈与者の住民票(写し)
住宅取得等資金の非課税制度 ・受贈者の戸籍謄本
・確定申告をしていない方は源泉徴収票
贈与税の配偶者控除 ・受贈者の戸籍謄本または抄本
・受贈者の戸籍附票(写し)

贈与税申告書の記入方法|暦年課税の場合

暦年課税で贈与税を納める場合、贈与者と受贈者の関係によって書類の記載内容が変わります。以下の表は、代表的な記載項目です。

第一表 ・申告書の提出年月日や管轄の税務署名
・申告者の個人情報
・贈与者の個人情報
・贈与を受けた財産の種類や数量
・財産を取得した年月日
・財産の価額
・過去の贈与税申告状況
第一表の二 ・申告者の個人情報
・贈与者の個人情報
・住宅取得等資金の取得年月日や金額
・新築や増改築の契約年月日
・非課税の範囲に該当する金額の合計
第二表 ・申告者や贈与者の個人情報
・受贈した財産の内容や価額
・過去の贈与税申告で控除した金額


例えば「23歳のときに祖父から受贈した」という場合は、特例税率を反映します。複数人から受贈した方は、特例税率と一般税率の両方に該当することもあるでしょう。過去に続柄を証明するための書類を提出した場合は、提出した年や税務署名の記入も必要です。

贈与税の申告方法と申告期限

贈与税は、受贈した翌年の3月15日までに申告・納税を済ませます。相続時精算課税制度は自動的に適用されないため、税金が発生しない場合でも申告しましょう。申告の手段は以下の3つです。

・住所地を管轄する税務署の窓口で申告
・管轄税務署へ郵送
・国税庁の公式サイトから電子申告(e-Tax)

電子申告は比較的手間がかからない方法ですが、事前準備が必要です。期限が迫っている場合は、税務署の窓口で直接申告したほうが良いでしょう。

贈与税の納付方法

贈与税の金額が明らかになったら、現金やクレジットカードで納付します。以下の納税方法から、都合の良いものを選びましょう。

・銀行などの金融機関で現金納付
・コンビニで納付
・国税庁の公式サイトからクレジットカードで納付
・e-Taxのホームページから納付

自宅で済ませたいときは、クレジットカードでの納付やe-Taxでの手続きが便利です。3月15日の期限に間に合わない場合は、事前に延納を申請する必要があります。

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まとめ

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配偶者や子どもへの贈与を希望する方は、関連する税金の理解を深めておく安心です。暦年課税などの仕組みを活用すると、非課税の範囲内で贈与ができます。制度や要件にもさまざまな規定があるため、正しく理解した上で自分に合った手段を選びましょう。

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