2022年3月30日2022年8月30日税務資産運用

相続税対策で重要な3つの柱とは!?計算方法や大事なポイントも紹介

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「相続税って高いの?」「相続税を減らすにはどうしたらよいだろう」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。日本の相続税率は累進課税を採用しており、最大55%と高いため、相続財産の大きい方ほど相続税対策が重要です。

そこでこの記事では、相続税対策で効果的な方法を紹介します。相続税の計算方法やスムーズに相続できるポイントも紹介しているため、相続で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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相続税の対策はなぜ重要?相続税対策の3つの柱

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相続税対策をすることで、納税額を低く抑えられます。原則、被相続人の遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続人や受贈者には相続税の納税義務が生じます。相続税率は10%〜55%の8段階で、取得金額が多くなるにつれ税率は高くなります。

そのため、相続財産が多い方ほど、効果的な相続税対策が大切です。この記事では相続税対策を「生前贈与」「生命保険」「不動産」の3つの柱に分けて紹介します。

相続税対策1つ目の柱【生前贈与】

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代表的な相続税対策として「生前贈与」があります。生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に財産を贈与することです。ただし、何も対策せずに贈与すると贈与税がかかり、節税効果はあまり期待できません。ここでは、生前贈与に関する非課税制度や特例について詳しく解説します。

毎年110万円以下の暦年贈与

贈与税には、受贈者1人当たり年間110万円までの非課税枠があります。毎年110万円の範囲内で財産を譲り受ければ、相続財産が減り、相続税の軽減が可能です。仮に、3人の相続人に5年間110万円ずつ贈与すると、110万円×3人×5年=1,650万円の相続財産を減らせます。

ただし、相続開始3年以内の贈与は、110万円以下でも相続財産に加算されます。相続税対策であれば、早めに贈与したほうがよいでしょう。また、毎年一定額を贈与すると、「定期贈与」として贈与税が課税される恐れがあります。定期贈与と見なされないためには、毎年贈与契約書を作成し、金額や時期を変えることが重要です。

生前贈与に関する控除や非課税制度

生前贈与には暦年贈与以外の課税方式や非課税制度があります。控除や非課税制度を知ることで、自身に適した相続税対策ができるでしょう。主な控除や非課税制度は以下の通りです。

【相続時精算課税方式】
60歳以上の被相続人が20歳以上の子や孫に贈与する場合、最大2,500万円まで贈与税が特別控除される制度。ただし、相続時に贈与した金額は相続財産に加算される。相続財産に加算されるのは贈与時点の資産価額であるため、将来的に資産価値の向上が見込めるものを贈与する際は有効な税金対策になる。

【贈与税の配偶者控除の特例】
結婚して20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与に関して2,000万円まで控除できる制度。

【住宅取得等資金の特例】
両親や祖父母から居住用住宅の取得や改築に充てるための金銭を贈与された際に、住宅の性能に応じて一定額を非課税にできる制度。

【教育資金の一括贈与に係る非課税制度】
両親や祖父母から教育資金を贈与された際に、1,500万円までは非課税にできる制度。

【結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度】
両親や祖父母から結婚や子育て資金を贈与された際に、1,000万円までは非課税にできる制度。

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相続税対策2つ目の柱【生命保険】

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相続税対策2つ目の柱は「生命保険」です。生命保険金には相続税の非課税枠があり、うまく活用することで節税効果が見込めます。注意すべき点は、契約者と被保険者が同一人物でなければ、相続税の対象にならない点です。

子や孫に生命保険をかけることで、相続税評価額を下げる方法もあります。ここでは、生命保険を利用して相続税を軽減する方法を紹介します。

生命保険金の非課税枠を利用

生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が非課税です。したがって、法定相続人が5人いれば、2,500万円を生命保険金から差し引いて計算できます。

ただし、被保険者や契約者、受取人の関係によっては、生命保険金が相続税ではなく贈与税や所得税の対象となる点に注意が必要です。贈与税や所得税になると非課税枠は適用されません。被保険者である被相続人が契約者として保険料を負担するのがポイントです。

被保険者 契約者
(保険料の負担者)
受取人 税金の種類
A A B 相続税
A B B 所得税
A B C 贈与税

 

(参考: 『死亡保険金を受け取ったとき|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

子や孫に生命保険をかける

子や孫に生命保険をかけることで相続財産を減らせます。契約者を被相続人、被保険者を相続人とした場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額になります。つまり、解約返戻金が低い時点で相続すれば相続税を低く抑えられ、解約返戻金が高くなってから解約することで保険料も回収できます。

相続税対策3つ目の柱【不動産】

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現金を不動産に転化することで大きな節税効果が得られる場合があります。相続対策には生前贈与や控除のほか、財産評価を下げる方法も有効です。現金を現金のまま持つより、不動産にしたほうが相続税評価額を下げられます。ここでは、不動産で相続対策する方法について詳しく解説します。

土地やマンションの購入

現金を土地や建物といった不動産に転化することで、相続税の軽減が可能です。相続税評価額において不動産は「固定資産税評価額」が使われるため、現金で相続する場合の6割~8割程度まで抑えられます。ただし、相続財産が不動産だと遺産分割が難しくなるというデメリットもあります。

更地に賃貸アパートを建築する

更地を所有している場合、賃貸アパートを建築することで相続税の軽減が可能です。賃貸アパートが建つことで、更地から「貸家建付地」となり、相続税評価額を下げられます。

さらに、土地の評価額を大幅に下げられる「小規模宅地等の特例」を利用できれば、大きな節税効果が期待できるでしょう。ただし、入居者が入らなければ家賃収益が得られず、赤字になる点には注意が必要です。

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その他にもある相続税対策

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大きな節税効果が期待できる3つの柱以外にも、「法定相続人を増やす」「各種特例を利用する」「非課税財産を購入する」といった相続税対策があります。ここでは、その他の相続税対策の内容について詳しく解説します。

法定相続人を増やす

法定相続人を増やすことで、基礎控除や非課税の金額が増え、節税効果が期待できます。法定相続人1人につき、基礎控除額は600万円、生命保険金や死亡退職金の非課税枠は500万円増えて、課税される相続財産が減ります。

法定相続人を増やす方法として有効なのが、養子縁組です。養子縁組とは、血のつながりがなくても親子関係にできる制度です。ただし、養子縁組できる人数は、実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人までと定められています。

各種特例を利用する

小規模宅地等の特例や家なき子特例を活用することで、相続税評価額が下がり、節税できます。

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たしていれば土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。被相続人と同居していた土地で、配偶者や親族がその財産を相続した際に特例を受けられるケースがあります。

家なき子特例は、同居していなかった親族でも、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が受けられる制度です。

非課税財産を購入する

墓地・墓石・仏壇・仏具といった非課税財産を生前に購入することで、相続財産を減らせます。例えば、現金4,000万円を持っている場合、生前に500万円の非課税財産を購入すれば、相続財産が3,500万円になります。法定相続人が1人であれば基礎控除額3,600万円を下回り、相続税がかからなくなるため、相続税対策として有効といえるでしょう。

相続税の計算方法

相続税の計算方法をいくつかのステップに分けて紹介します。相続税の金額を把握することで、適切な相続税対策ができるでしょう。

【STEP1.各人の課税価格の計算】
・相続財産の価額-債務や葬式費用の額=純資産価額
・純資産価額+相続開始3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格(1,000円未満切捨て)

【STEP2.相続税の総額の計算】
・各人の課税価格を合計して課税価格の合計額を計算
・課税価格の合計額-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
・各法定相続人が法定相続分に従って取得した金額を計算(1,000円未満切捨て)
・法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額×税率=算出税額
・各法定相続人の算出税額を合計し、相続税の総額を求める

【STEP3.各人の相続税額の計算】
・相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人の税額

各人の納付税額は、各相続人の税額から各種の税額控除額を差し引いた額です。相続税の計算方法は複雑であるため、税理士に相談するのがおすすめです。

相続税の納税や手続きをスムーズに行うために

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相続税の納税や手続きをスムーズに進めるためには、相続開始前に準備しておくとよいでしょう。特に相続財産が多い場合、遺言書の作成や財産整理が重要です。相続税の納期限は相続開始の翌日から10か月以内と短く、遅れると延滞税がかかるため、ここで紹介するポイントを押さえて準備しておきましょう。

「遺言書」で相続人を明確にする

遺言書で相続人を明確にすることで、相続の手続きがスムーズになります。相続では、「誰が何を相続するか」で相続争いになることも珍しくありません。相続争いによって兄弟仲が険悪になる場合もあります。遺言書で相続人を明確にすることで、相続争いを避ける抑止力となるでしょう。

財産整理を行う

相続前に財産を整理することで相続が効率的に進みます。被相続人が亡くなってから財産を把握しようとすると、時間も手間もかかります。相続開始から相続税の納付期限までは長くありません。被相続人が財産を整理し、相続人に財産内容を伝えることが大切です。財産目録を作成してもよいでしょう。

現金化して納税資金を確保しておく

不動産や株のような流動性の低い相続財産が多い場合、納税資金を確保するために一部を現金化しておくとよいでしょう。相続税は相続開始の翌日から10か月以内に納めなくてはならないため、予想以上の相続税額になると、手元の資金では納付が難しい場合もあります。相続財産に現金があれば、それを利用して納付が可能です。

相続税を期限までに申告しないとどうなる?

相続税をきちんと納税しなければ、以下のようなペナルティを課される場合があります。

・納税が遅れた=「延滞税」
・正しい内容で申告しなかった=「追徴税」
・申告期限までに申告をしなかった=「無申告加算税」
・申告漏れがあった=「過少申告加算税」
・相続財産を隠蔽した=「重加算税」

相続税の申告期限と納税期限は、相続開始を知った翌日から10か月以内です。正しい内容できちんと申告し、納税しましょう。

相続税の対策ならネイチャーグループへご相談を

相続税の対策にはさまざまな方法がありますが、それぞれに合った対策を選ぶことが大切です。日本の相続税率は累進課税であるため、相続財産が大きいほど相続税が増えます。相続税を効果的に軽減するには、実績のある税理士に任せるとよいでしょう。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は税金対策や資産運用に特化したコンサルファームとして、年間2,000件、累計1万件以上の豊富な実績があります。お客さまに合った最適な税金対策を提案できるため、ぜひご相談ください。

まとめ

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相続税対策で効果的なのは、「生前贈与」「生命保険」「不動産」を活用することです。相続税が気になる方は、まずは相続財産を把握し、どのくらい相続税がかかるのか把握しておきましょう。財産を整理して、遺言書で相続人を明確にすることで、相続がスムーズに進みやすくなります。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、相続税対策や遺言書作成、各種申告を行います。お客さまが望む相続が可能になるように相続対策や事業承継をサポートするため、悩んでいる方はぜひご相談ください。

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資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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