2018年3月20日2023年4月13日相続・事業承継

法定相続人ってどうやって決めるの?

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故人の遺産相続で気になる「誰にいくら相続されるのか」という問題。
故人を送り出した後、残された親族で揉めることのないよう、事前に把握しておきたい内容です。
そこで、だれが法定相続人になるのか、法定相続分や特例についてご紹介いたします。

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法定相続人の該当者とは

あなたの家族が亡くなった場合、遺産相続の手続きを行なわなければなりません。
遺産相続と聞くと「誰にどのようにして相続されるのか」「相続額で親族とトラブルになるのでは」と心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな皆さんに向けて、遺産の相続人(以下、法定相続人)のルールについて、説明いたします。

遺産相続の流れ

まずは、一般的な遺産相続の流れについて説明いたします。
まず、ご家族が亡くなられたら、故人が保有している遺産を整理し、亡くなられた時点を基準に金額を換算します※1。
遺産総額を換算したら、以下の計算式に当てはめ、相続税額を算出。
決定した相続税額を故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署へ申告(納税)します。

3,000万円 + (法定相続人の人数 × 600万円)= 基礎控除額
遺産総額 – 基礎控除額 = 課税遺産総額
課税遺産総額 × 相続税率 = 相続税額

そして、遺言や親族内の分割協議で決定した相続分(内訳)に基づき、遺産が各人に相続されるという流れです。

法定相続人の優先順位

次に、法定相続人の決め方についてご説明します。
法定相続人には「優先順位」の考え方があり、以下の順に適用されます。

  • 相続人 :配偶者(配偶者は必ず相続人となる)
  • 第一順位 :子若しくは孫(直系卑属)
  • 第二順位 :父母若しくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 :兄弟姉妹

まず、故人に配偶者がいた場合は、必ず法定相続人となります。
そして、優先順位の上から残りの法定相続人が決定します。配偶者がすでに亡くなられている場合は、第一順位の人が法定相続人に。

配偶者も直系卑属もいない場合(故人が独身の場合)は、第二順位である両親に移っていくという風に、順番に相続の権利がシフトしていくのです。

法定相続分とは

法定相続人が決定したならば、どのようにして遺産総額が分配されるのでしょうか。
相続に関して、皆さんが気になる遺産の内訳について説明いたします。

民法で規定された内訳

法定相続分(割合)
故人の配偶者と直系卑属に相続する場合 配偶者に1/2、直系卑属に1/2
故人の配偶者と直系尊属に相続する場合 配偶者に2/3、直系尊属に1/3
故人の配偶者と兄弟姉妹に相続する場合 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4

直系卑属や直系尊属、兄弟姉妹が複数名いる場合は、その人数で均等に分割することとなります。
また、平成25年の民法改正により、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)も、直系卑属として同等に相続されることとなっています※2。
※参考資料:『民法の一部が改正されました(法務省)』

遺産分割協議

これまで法定相続人と民法が定める法定相続分を説明してきました。
ですが、法定相続分については相続税の計算を行う時以外は、あまり使うことはありません。
遺言書があった場合は、遺言書に記載されている内容通りに相続し、遺言書がない場合は、「遺産分割協議」を行って、法定相続分とは異なる割合で相続することの方が多いです。

遺産分割協議とは、法定相続人の全員で、相続の取得内訳を決める話し合いです。
1人でも法定相続人が欠けた際は、分割協議が整いません。
また、遺産分割会議を開いても、内訳が決まらない場合は、第三者である弁護士等の介入が必要かと思われます。

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相続税法の特例について

最後に、民法で定められている相続税法での少し特殊なルールについて解説していきます。
一般的ではないかもしれませんが、該当する方は抑えておく必要がありますので、ぜひ目を通してみてください。

代襲相続

代襲相続とは、法定相続人の優先順位において、当事者がすでに亡くなっている場合、”その子どもたちに”相続権が移る仕組みのことをいいます。

例えば、第一優先である故人の子供がすでに亡くなっている場合、そのさらに子ども……つまり、故人の孫が法定相続人となります。
もし、孫も亡くなっている場合、ひ孫にといった形で進んでいき、第一優先である直系卑属が誰もいなくなった時点で、第二優先の直系尊属(両親)に権利が移っていくのです。

しかし、第三優先である故人の兄弟姉妹の場合、当事者が亡くなっていると1回のみ、その子供たち(兄弟姉妹の子供)に相続権が移りますが、それ以上は権利が移ることはありません。

相続放棄

法定相続人の権利は、相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に故人の所在地の家庭裁判所に申し立てを行なうことによって、放棄することができます。

例えば、故人が多額の借金を保有したまま亡くなられた場合、これらのマイナスの遺産も相続されてしまうため、放棄をした方が損をしないケースがあります。

もし、従来の法定相続人が権利を放棄した場合には、次の順位の方に相続権が引き継がれます。
そして、第三順位である兄弟姉妹も放棄したならば、相続人が不在という判断となり、財産と債務(借金)は国庫に帰属することとなります。

まとめ

いかがだったでしょうか?
故人の遺産相続を”誰がいくらの配分で行なうのか”は、多くの方が気になるテーマです。
お金に関わる問題ですから、親族とのトラブルなく、円滑に手続きを進めていきたいものですよね。

今回の記事では、相続の法定相続人についての基本をご説明してきました。
ただし、各ご家庭で状況も異なるので、細かい点も含め、正しく手続きを進めたい、また、親族との話し合いがどうも難航しそうだ……とお悩みの方は、是非税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

1人で調べて進めるよりも、税の専門家である税理士に相談することで、すぐに解決することもあります。
ご相談は無料で可能ですので、ぜひ、気になる方はご相談してみてください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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