2019年5月28日2023年4月13日不動産

海外移住後の日本における税金(不動産)について

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海外駐在員や海外移住が決まった方は、海外移住後、不動産所得の納税手続きをどのように行えばよいのでしょうか?
この記事では、これから海外移住される方の不動産所得の確定申告について解説いたします。

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非居住者でも国内源泉所得は日本で確定申告が必要

日本の会社の海外支店などに勤めて、日本を1年以上離れている人は、所得税法上、日本に住所を有しない「非居住者」に区分されます。
しかし、出国日までに一定の所得がある方、海外移住後に国内の不動産の貸付けによる所得、国内の資産の譲渡による所得がある方は、日本で確定申告が必要です。
そして海外勤務等により非居住者となった場合でも、不動産による所得は国内源泉所得であり、確定申告が必要です。

納税管理人は本人の代わりに納税手続き可能

海外移住後、不動産による所得が発生して確定申告が必要となる場合であっても、納税管理人を選べば、手続きを代行してもらうことができます。
非居住者でも納税管理人を選任して、税務手続きを代行してもらえば、スムーズに確定申告ができるというわけです。
その納税管理人は、海外にいる非居住者に代わって、確定申告書の提出、税金の納付などを行います。
納税者は、納税管理人として、親族の他、法人、個人、税理士を選定することが可能です。
納税管理人を選定したら、納税地を所轄する税務署長へ「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。
届出用紙は国税庁のホームページからダウンロードして取得できます。
1枚の用紙で内容も難しいものではないので、作成には時間はかかりません。
海外移住する方、日本へ帰国する頻度が少なくなる方は、事前に納税管理人を選んで届出をしておくと安心です。

海外移住する際の確定申告の提出期限は?

海外勤務となった年分は、まず、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得に課税されます。
そして、これに出国した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内源泉所得についても課税されます。
確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかによって異なります。

非居住者の不動産所得も確定申告が必要

海外移住された方は、日本国内の不動産所得による確定申告を忘れがちなので注意が必要です。
特に、海外在住の非居住者が国内の不動産を賃貸する際は、貸主の確定申告漏れを防ぐため、特別な措置が取られています。
非居住者が貸主となる不動産賃貸の場合、借主は賃料の支払金額のうち20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払います。
残りの79.58%相当額を貸主へ支払う形になります。
例外として、借主が個人または親族の居住用に使用する場合は源泉徴収の必要はありません。
非居住者が貸主となる賃貸の場合も、貸主は確定申告をすることで、源泉徴収された金額を精算できます。
なお、賃貸だけでなく売却の場合も、非居住者の確定申告漏れを防ぐために、買主や借主が源泉徴収をする制度があります。

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海外在住者が不動産を相続する場合の注意点

海外移住者の場合、海外移住後に相続により国内の不動産の所有者となるケースがよくあります。
被相続人が国内に居住していた場合、相続人が日本の非居住者であったとしても、国内外の全財産が、相続税の課税対象です。
相続で取得した不動産は、相続人である子供たちの相続財産になるケースがほとんどです。
ですので、海外在住者の相続手続きを複雑化させないために、不動産の売却方法等を早めに検討しておくこともおすすめです。

まとめ

今回は、これから海外移住される方にむけて不動産所得の確定申告などについてみていきました。
非居住者の不動産の賃貸、売却は例外も多く複雑なケースが多く見られます。
海外在住者の不動産所得の納税手続きは、税理士に相談することをおすすめします。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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