2017年11月10日2023年4月13日国際資産税

「財産債務調書制度」ってどんな制度?

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所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、
平成27年度の税制改正において制定され、
翌28年1月から施行されている「財産債務調書制度」。
今回は、その概要についてご説明していきます。

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「財産債務調書制度」ってどんな制度?

簡単に説明すると、「保有する財産・債務の明細書を見直し、調書(財産債務調書)を提出せよ」という制度です。下記の要件をすべて満たす方が対象になります。

【財産債務調書の対象者】

  1. 所得税の確定申告書を提出しなければならない者
  2. その年分の総所得金額の合計額(申告分離課税所得の合計額加算・各種損失の繰越控除等の適用後の金額)が2,000万円を超える場合
  3. その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または 1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合

財産債務調書には、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額などを記載する必要があります。なお、財産の価額は、「12月31日時点の時価または時価に準ずる価額(見積価額)」とされています。

【財産の価額の具体例】

  1. 土地・建物など…固定資産税評価額
  2. 非上場有価証券など…売買実例価額(その年の12月31日または直近の日)など
  3. 家庭用動産…一個または一組の価額(その動産の12月31日における見積価額)が10万円未満のものは記載不要。また、一個または一組の取得価額が100万円未満のものも記載不要

「国外財産調書」の提出者も、要注意!

前回ご説明した「国外財産調書」を提出した場合は、「財産債務調書」には国外財産に関する記載は不要です(所定の欄に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」および「国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載します)。ただし、「国外に存する債務」については、記載する必要があります。

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大切なのは、期限内に正しい調書を提出すること

対象者は、「翌年3月15日まで」に所轄税務署長に財産債務調書を提出する必要があります。

【優遇措置】

財産債務調書を期限内に提出した場合には、調書に記載がある財産・債務に関して所得税や相続税などの申告漏れが生じたときであっても、申告漏れに際しての過少申告加算税が「5%減額」されます。

【加重措置】

財産財務調書を期限内に提出していない場合(記載漏れや記載ミスを含む)には、その財産・債務に関して所得税などの申告漏れが生じたときは、申告漏れに際しての過少申告加算税が「5%加重」されます。

財産債務調書をご自身で作成しようとすると、財産の金額の算定をはじめ非常に手間がかかる上、不備による罰則の恐れもあります。そのため、多数の財産をお持ちの方や高額の財産をお持ちの方は、専門家に委託・相談されることをおすすめします。

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次回は、「タックスヘイブン」についてご説明します。

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