2017年9月15日国際資産税
国外資産の申告漏れとその対応策(第2回)

申告漏れがある場合には、本来不足していた税額を支払うだけでなく、罰則として次の税金が発生する場合があります。
延滞税
まず、納税の遅延に対する利息にあたる延滞税が課されます。延滞税は、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、本来納めるべき税金に一定の利率を乗じて計算されます。ここ数年の延滞税の利率(年利)は以下の通りです。
期間 | 割合 | |
---|---|---|
下記(A)対応分 | 下記(B)対応分 | |
2014年1月1日から2014年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
2015年1月1日から2015年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
2016年1月1日から2016年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
2017年1月1日から2017年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
- (A) 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで
- (B) 納期限の翌日から2カ月を経過した日以後
無申告加算税
期限後申告(定義については第1回参照)を行った場合に課される罰則です。無申告加算税は、原則として以下のように課されます。
- 申告により納付すべき税額のうち50万円以下の部分:15%
- 申告により納付すべき税額のうち50万円を超える部分:20%
なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合等には、一定の税率軽減があります。
上記は日本の罰則についてのご説明でしたが、国外に財産がある場合には、その財産の所在地国における納税漏れ及び罰則についても留意しなければいけません。
ペナルティの形態は各国様々ですが、追徴税額の最大500%分のペナルティを課すなど非常に厳しい規定のある国や、未納税金がある場合に次回の入国ができなくなる国などがあります(いずれも現地当局との交渉等により緩和される余地はあります)。
納税額が高額になる方にとっては、上述の延滞税や加算税等のインパクトも大きくなりますし、場合によっては紙面を騒がせるなどのリピュテーションリスクも伴います。このような状況を避けるため、申告が適正に行われるよう十分な準備とケアが必要です。
対策として、財産の増減や収入支出について自身である程度把握しておくこと、また、自身の状況をよく知った税理士に依頼するなどすれば、リスクの低減が図れると思われます。特に、国外が絡む案件については、知識・経験・ネットワークが豊富にある専門家のアドバイスを仰ぐとよいのではないでしょうか。

芦田 敏之
【監修者プロフィール】 税理士法人 ネイチャー国際資産税代表 国内外の資産税に精通しており、富裕層の資産対策を中心にワールドワイドかつ多数のコンサルティング実績を持ち、世界全体で約100の金融機関の間に人脈があります。資産規模100億円超えのクライアントに数多く対応してきたことから「日本一富裕層を知る税理士」というキャッチコピーで話題に。近年は働きやすい職場環境の普及活動にも意欲を見せており、これまでテレビ番組や日本経済新聞、Forbes JAPANなどさまざまなメディアにも登場しています。