2017年10月20日
2021年3月19日国際資産税
「国外転出時課税制度」を知っていますか?

2015年7月1日より施行された「国外転出時課税制度」。
新しい制度であり、まだよく知られていないのが現状です。
そこで今回は、海外への移住をお考えの方や日本国外に
転出される外国籍の方に向けて、この制度についてご説明します。
国外転出時課税の対象者は?
国外転出時において、1および2のいずれにも該当する方が国外転出時課税の対象者となります。
- 所有等している有価証券等の価額の合計が、1億円以上であること
- 原則として、国外転出をする日前10年以内において、5年を超えて(国内在住期間5年超)国内に住所または居所を有していること
国内在住期間はどう判定するか?
国内在住期間には、外交、研究、教育、企業内転勤、留学などの在留資格で在留していた期間は含みません。一方で、永住者、永住者の配偶者、定住者などの在留資格で在留している期間がある場合には、原則当該期間を国内在住期間に含みます。ただし、制度施行以前の期間については国内在住期間に含まなくてよいとされているので、外国籍の場合は在留資格に関わらず、平成32年6月30日までは国外転出時課税の対象になりません。
なお、「納税猶予の特例」の適用を受けていた期間は、国内に住所を有していない期間であっても国内在住期間に含みますので、留意が必要です。
【国内在住期間の適用関係】
日本居住者 | 非居住者 | |||
---|---|---|---|---|
~平成27年6月30日 | 平成27年7月1日~ | 納税猶予の特例を 受けている期間 | ||
日本国籍である | ○ | ○ | ○ | |
日本国籍でない | 永住者、永住者の配偶者、定住者などの在留資格 | × | ○ | ○ |
外交、教授、芸術、経営、法律・会計・税務、医療、研究、教育、企業内転勤、短期滞在、留学などの在留資格 | × | × | そもそも適用が 想定されない |
早めに専門家にご相談を
制度を知らなかったからといって、課税が免除されることはありません。本制度の対象になる可能性のある方は、早めに税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。 培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。 現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
英国国立オックスフォード大学ELP修了予定。東京大学EMP修了。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDのオフィシャルアンバサダーに就任。
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