2020年8月18日
2021年12月23日税務
相続税とは?いざというときに困らないシミュレーションを紹介

親や兄弟が亡くなったあと、財産を受け継ぐ際には「相続税」が発生するケースもあります。国税に含まれる言葉としては広く知られているものの、具体的にどのような性質をもっているのか理解できていない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続税の基本的な取り扱いやルールについて徹底的に解説します。課税額のシミュレーションもご紹介していますので、実際に納める金額も明確にできるでしょう。後半では相続税に関する質問もピックアップしています。
「相続税」とはどんな税金?だれが払うの?
亡くなった方から遺産(相続財産)を受け継いだとき、総合的な金額が一定以上になると税金を納めなければなりません。これが「相続税」です。お金のみならず、マンションや土地といったものも該当します。どのような遺産が対象となるのか理解しておきましょう。相続税の基本的なルールを2つの視点から詳しく解説します。
相続税は遺産を相続したときに払う税金
相続税は、亡くなった方が残した財産を受け継いだときに発生する税金です。受け継ぐ人数と金額によって対象範囲が決まっているため、すべての相続人が支払うものではありません。金額が小さければ課税対象外になる点を理解しておきましょう。
国税庁の調査では、2018年中に相続税を納めた方は全体の8.5%でした。2009年から2018年までの推移は増加傾向にあるものの、課税対象外となる相続人のほうが多数です。相続によって税金が発生する仕組みには、以下のような目的があるといわれています。
- 国全体の所得税を補完
- 富が集中して貧富の格差が広がらないよう調整
大金をすべて相続した場合、より多くの資産を持つことになるため富が集中しかねません。貧富格差が問題視されるリスクを防ぐための役割を果たしているといえます。
遺産を相続した人が払う
相続税の課税対象となるのは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け継いだ方(相続人)です。原則的にはお金に関係するもののほとんどが資産として扱われます。
被相続人が所有していた不動産や、著作権も対象になる点を把握しておきましょう。ただし、お墓や仏壇・神棚など、先祖を崇拝する目的で所有しているものは含まれません。国民の慣習を優先して尊重されるためです。
日本国外に国籍をもつ方が日本で生活している場合、亡くなったときには海外の資産も課税対象となります。相続人の状況によっては控除が適用されるケースもあるため、日本国内外では取り扱いが異なる点に注意しましょう。海外の資産を受け継ぐ予定がある方は、課税対象額や計算方法などなるべく細かい情報をリサーチできると安心です。
相続税を計算するための要素
実際にどのくらいの相続税がかかるか計算する際には、被相続人の所有資産や取得金額を明確にします。控除が適用される金額は相続人の数によって異なるため、必要な要素をピックアップしてから計算に進みましょう。具体的な計算をはじめる前におさえておきたいポイントを3つご紹介します。
課税対象は死亡時に所有していた財産
仏具や神棚など、先祖を崇拝するための資産や弔慰金以外は相続税の課税対象です。以下の項目を把握しておきましょう。
- 預貯金
- 貸付金
- 不動産(戸建て住宅・マンションなど)
- 貴金属
- 著作権
- 有価証券
弔慰金はほとんどのケースで非課税対象となりますが、金額によっては課税される可能性もあります。仕事が原因で亡くなった場合は普通給与3年分、仕事以外の原因であれば6か月分の金額が非課税対象範囲の目安です。
また、公益法人に寄付した資産は対象に含まれません。課税・非課税の項目を明確にし、どの資産に相続税課税の可能性があるかチェックしてみるのもおすすめです。相続人の人数もあわせてピックアップするとよりわかりやすくなるでしょう。
税率は法定相続分に応ずる取得金額で決まる
相続した資産にかかる税率は「法定相続分」によって決定されます。2020年4月10日現在の税率は以下のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 取得金額に対する税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
3,000万円~5,000万円 | 20% | 200万円 |
5,000万円~1億円 | 30% | 700万円 |
1億円~2億円 | 40% | 1,700万円 |
2億円~3億円 | 45% | 2,700万円 |
3億円~6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円~ | 55% | 7,200万円 |
3億円以上の資産を相続する場合は、50%~55%が課税対象となります。取得金額の区分が変わると10%の差が出るケースもあるため、最終的な金額を明確にしたうえで該当する税率を把握しておきましょう。
基礎控除額は法定相続人の数で決まる
相続税を把握するうえで重要なのは、税率だけでなく「基礎控除額」をふまえた計算です。以下の計算式で算出します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
---|
つまり、「法定相続人が何人いるか」によって結果が変動する点に注意しなければなりません。法定相続人が多いほど、基礎控除額が大きくなるためです。相続する資産が基礎控除の金額より低い場合は、非課税対象に該当します。以下は2つのパターンを例にあげた控除額です。
- 子ども1人が相続:3,600万円の基礎控除
- 親族3人が相続:4,800万円の基礎控除
法定相続人には「相続しない」と破棄を求めた方も対象に含まれます。実際に受け取るかどうかを問わない点も理解しておきましょう。
相続税のシミュレーション
「相続税がどのくらいかかるのか知りたい」という方は、相続する人数や資産の内訳をピックアップするとシミュレーションができます。資産に該当するものをなるべく多く把握したうえで計算してみましょう。以下は2つのパターンを例にあげた条件と結果です。
パターン1 | パターン2 | ||
---|---|---|---|
条件 | 法定相続人 | 3人(配偶者と子ども2人) | 1人(子どものみ) |
預貯金額 | 7,000万円 | 3,500万円 | |
有価証券 | 1,000万円 | なし | |
不動産 | 2,000万円 | なし | |
そのほかの財産 | 1,000万円 | なし | |
結果 | 基礎控除額 | 4,800万円 | 3,600万円 |
課税対象額 | 6,200万円 | 0円 | |
相続税 | 950万円(配偶者) | 0円 |
相続分が明確でない場合は、基礎控除額を把握するだけでも「課税されるのかどうか」が判断しやすくなるでしょう。
相続税を申告する方法
亡くなった方から資産を受け継ぐ際は、適切な方法で税額を申告しなければなりません。申告期限が設けられているため、決定できない場合は仮申告も視野に入れましょう。課税が確定してから早い段階で準備を進められると安心です。必要な書類や申告場所などについて解説します。
申告に必要な書類
相続税を申告する際には、申告書のほか被相続人・相続人両方に関する書類を複数用意しなければなりません。不足があると手続きが進められない可能性もあるため、以下の項目を参考に準備をはじめましょう。
【被相続人にかかわるもの】
- 改製原戸籍謄本または除籍謄本
- 住民票の除票
- 死亡診断書(コピー可)
【各相続人にかかわるもの】
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 遺言書または遺産分割協議書
- マイナンバーが確認できる書類
- 運転免許証などの本人確認書類
申告書を提出する場所
申告書を提出するのは、被相続人が住んでいた地域の税務署です。不明確な場合は住民票を確認するとよいでしょう。老人ホームで過ごしていた場合は、住民票内の住所も変更されているかもしれません。自宅とは異なる地域への提出が必要になる可能性もあるため、間違いのないようしっかりチェックしておきましょう。
相続が決まらないときは仮申告できる
期限までに申告書を作成できなかったり、財産分与が決まらなかったりする場合は仮申告を検討する必要があります。財産の相続を想定したうえで書類を作成し、仮の申告と納税を行う方法です。確定後に過不足分の納税・還付で対応します。
手続きをしないまま期限をすぎるとペナルティの対象となるため、「申告できないかもしれない」と判断した時点で仮申告の準備を進めましょう。
相続税を納税する方法
今後相続人として納税する予定がある方は、申告のルールや支払い方法を理解できると安心です。場合によって延納・物納といった手続きも認められるため、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。金額が少なければクレジットカードでの決済も可能です。相続税の期限や納税方法のパターンについて詳しく解説します。
納税期限は相続開始から10か月
相続税は、税金が発生してから10か月が経過するまでに納めなければなりません。一般的には「亡くなってから10か月間に納税する」と考えてよいでしょう。期限内に納税が確認できない場合、延滞税をはじめとするペナルティが課されます。
- 延滞税:納税の遅れ
- 過少申告加算税:申告した税金が本来よりも少ない
- 無申告加算税:申告書の提出遅れ
- 重加算税:申告書の提出遅れや財産の隠ぺい
相続税に上乗せするかたちで出費が増えるため、金銭的負担を増幅させないよう十分な注意が必要です。
1,000万円未満ならクレジットカード払いできる
税務署まで足を運ぶ余裕がない方や、遠方で移動が困難な場合にはクレジットカード決済の選択肢もあります。国税庁の公式サイトから納税できるため、手間を減らしたい方にもおすすめの方法です。ただし、一度に決済できる上限額は1,000万円となっている点に注意しましょう。
また、納付する税金が30万円以下であればコンビニでの支払いも可能です。申告後に税務署からバーコード付きの納付書が送付されるため、これを持参して手続きを行います。
相続税は「延納」と「物納」が認められている
納税する金額が多くなるほど、相続人の金銭的負担は増幅するでしょう。一度の納税が困難な場合は、延納や物納の申請が可能です。延納では「現在支払える上限額」を設定し、残金を分割で支払います。担保や利子が必要になる点を理解しておきましょう。
物納は、お金以外の財産を活用して納付する方法です。延納を適用しても全額の納税が困難であると判断された場合に認められます。納めるのは以下のような財産です。
- 国債や地方債
- 不動産
- 株式や証券投資信託
- 動産
いずれもすべての相続人に適用されるものではありません。国が対象として認めた場合にのみ利用できるシステムであるため、適用を望む方は延納の担保や物納の財産も検討しておきましょう。
相続税によくある質問
相続する金額によって大金を納める必要があるものの、工夫を加えると節税効果を得られるかもしれません。ペナルティが課された場合は負担が増すため、延滞したり申告を忘れたりしないよう注意しましょう。
知識が豊富であれば、自分で申告書を作成して申請まで済ませることも可能です。ここからは、相続税に関して寄せられる4つの質問と回答をご紹介します。
Q. 相続税は節税できますか?
相続人との関係性や不動産の状態によっては節税が可能です。以下にあげる3つのポイントをおさえておきましょう。
- 配偶者における税額軽減の特例を考慮する
- 小規模住宅地等の特例を活用する
- 土地を分割して評価額を引き下げる
配偶者には相続税の減額が適用されますが、子どもは対象外です。大金を相続した親や亡くなったあとに多額の納税を求められる可能性もあるため、配偶者が受け取る金額だけでなく子どもへの財産も考慮しておくとよいでしょう。
小規模住宅地や土地の評価額といったポイントは、複雑なルールがあります。可能であれば、税金に関する知識が豊富なプロに相談できると安心です。
Q. 延滞・滞納したらどうなりますか?
相続税を支払わないまま期限が過ぎた場合、国が定める基準によってペナルティが課されます。督促に応じなければ財産の差し押さえが行われるケースもあるため、納税を喚起されたタイミングで早急に手続きしなければなりません。
複数人で相続する場合、相続人のうち1人が支払いを担っても全員がペナルティ対象となります。連帯責任のルールで進められるため、ほかの相続人に迷惑をかけないためにも期限の意識は重要な要素です。
Q. 申告を忘れたらどうなりますか?
申告書の提出そのものを忘れた場合にも、延滞と同様ペナルティの対象となります。10か月以上経過すると税務署から通知書が送付されるため、金額に間違いがないよう確認しながら手続きを進めましょう。
納税の義務が発生してから5年間申告しない状態が続くと、時効となり課税対象から外されます。ただし、故意に申告しなかった場合の時効は7年です。重加算税も大幅に増幅するため、申告忘れに気づいた場合は早めに納税を済ませる必要があります。
Q. 申告書は自分でできますか?
法人税の申告書は、相続人自身が作成しても問題ありません。知識をもった方であれば対応できるものの、多くの場合困難に感じるでしょう。以下のようなパターンによって記載方法も異なります。
- 一般の場合
- 相続時精算課税の適用者がいる場合
- 相続税の納税猶予など、特例が適用されている場合
ひとつひとつの項目も数多く、複数枚の書類を正確に記載しなければなりません。不備が発覚すると再度提出を求められる可能性もあるため、税理士に依頼して作成してもらったほうが安心です。「どこに頼めばよいかわからない」という方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へお任せください。
まとめ
故人が配偶者や子どもに対して財産を遺した場合、金額によっては相続税を納める必要があります。対象となる財産を把握したうえで、現在または将来的に納税する可能性があるかどうか考えてみましょう。金額が明確であれば税額のシミュレーションも可能です。
申告や納税が遅れると、本来よりも増額された税金を納める結果になりかねません。節税の方法もふまえて税理士に相談し、適切に納税できるよう手続きをはじめましょう。相続税に関する悩みを抱えている方は、ぜひこの機会にネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)までご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。 培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。 現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
英国国立オックスフォード大学ELP修了予定。東京大学EMP修了。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDのオフィシャルアンバサダーに就任。
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