2020年8月20日2023年2月17日税務

相続税の基礎控除 課税対象の相続財産やケース別の注意点など全部解説!

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故人から財産を相続する際、税金の計算で重要となるのが基礎控除です。相続税を計算するときは、まず相続財産の総額から基礎控除を差し引きします。しかし、「基礎控除がいくらになるか知りたい」「そもそも基礎控除の計算方法がよく分からない」という方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税の基礎控除を正しく算出する方法や、課税対象となる相続財産の種類について説明します。ケース別に気をつけたいポイントや、相続税を減らせる控除の種類に関しても、より深く理解できる内容です。ぜひ参考にしてみてください。

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基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続税を申告するかどうかの判断基準として、基礎控除が用いられます。基礎控除は相続財産の総額から差し引きします。遺産総額が基礎控除以下の金額になれば相続税は発生しません。また、原則申告も不要です。

基礎控除の金額を正確に割り出すためには、計算方法と法定相続人に関する理解が必要となります。相続税の課税・非課税を左右する基礎控除の概要について確認しましょう。

相続税の基礎控除とは課税・非課税を判別する基準点

相続税の申告は、相続が発生した全てのケースで行うとは限りません。相続税には基礎控除があり、財産の総額が基礎控除を超えなければ非課税となります。

基礎控除の計算方法は、「3,000万円+(法定相続人×600万円)」です。例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。

この場合、故人の財産総額が4,800万円以下であれば相続税を納める必要はなく、申告も不要です。相続が発生したら、まずは財産総額と基礎控除を算出し、申告の対象となるのか確認しましょう。

法定相続人の定義と順位

基礎控除の計算をする際は、法定相続人の数を正確に把握することが大切です。法定相続人とは法律で定められた相続人であり、遺言書がなければ法定相続人が財産を相続します。

故人の配偶者は、どのような場合でも法定相続人です。また、配偶者以外で法定相続人になりうる対象者には、相続順位が決められています。第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母、祖父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。相続順位の最も高い人のみが法定相続人となります。

例えば、配偶者が存命中で子もいる場合の法定相続人は、配偶者と子です。配偶者が生存しており子がいないケースでは配偶者と直系尊属が、すでに直系尊属も亡くなっているときは配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。配偶者がいないケースでも相続順位は変わりません。

相続税の基礎控除におけるケース別の注意点

相続税の基礎控除を計算する際は、法定相続人の数を正確に用いることが重要です。人数が多ければ基礎控除の金額も上がるため、非課税になる可能性が高まります。

特殊なケースの場合、法定相続人のカウントをどのように行えばよいのか、迷うこともあるでしょう。ここでは、ケース別に気をつけたいポイントを紹介します。

相続放棄した法定相続人がいる場合

相続放棄とは、財産の相続権を放棄することです。プラス財産だけでなくマイナス財産も放棄できるため、財産総額がマイナスになりそうなときによく行われます。

法定相続人の中に相続放棄した方がいるケースでも、基礎控除の計算に用いられる法定相続人の数からは除外されないことに注意が必要です。

例えば、法定相続人が4人いる場合、基礎控除は3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円と算出です。1名が相続放棄し、実際に遺産を相続する方が3人になったとしても、基礎控除額は5,400万円のままです。

養子に相続させる場合

実子以外に相続させたい方がいるときは、養子縁組を行い法律上の親子関係を生じさせることがあります。養子縁組を組むことで法定相続人を増やせますが、人数に制限があることを覚えておきましょう。

法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までです。

例えば、実子2人と養子3人の子がいる場合、実子がいるため養子は1人しか法定相続人にできません。この場合、法定相続人のうち子の数は3人として基礎控除を計算します。実子の数ではなく、実子の有無のみが影響することに注意しましょう。

実子がすでに亡くなり孫に相続させる場合

故人の実子がすでに亡くなっており、その子(故人の孫)がいるときは、代襲相続人として亡くなった子の代わりに孫が相続権をもちます。孫も亡くなっている場合はひ孫が代襲相続人です。

亡くなった子に2人の子(故人の孫)がいる場合、孫は2人とも代襲相続人になるため、基礎控除を計算する際の法定相続人も2人分をカウントします。亡くなった子の1名分ではありません。なお、代襲相続は兄弟姉妹にも適用されます。ただし、兄弟姉妹が法定相続人になるケースにおいては、代襲相続できるのは甥・姪の1代のみです。

法定相続人の中に相続欠格者がいる場合

法定相続人の中には、相続欠格や相続人廃除の対象者が含まれていることがあります。これらに該当する方は、基礎控除を算出する際の数には含まれません。

相続欠格者とは、遺言書の偽造など不正を働き、法定相続人の権利を剥奪された人です。相続人廃除とは、故人に虐待などの非行を行っていた人に対し、遺言書や裁判で故人が生前に法定相続人の権利を剥奪することをいいます。

なお、相続欠格や相続人廃除の対象者に子がいるときは、代襲相続人として相続権が与えられます。この場合は、基礎控除額を算出する際の人数にカウントしなければなりません。

遺言書に法定相続人以外の人物への相続が記載されている場合

遺言書では、財産を受け取る方を故人が決められます。遺言書に法定相続人以外の方へ相続する旨の記載がある場合、その方は基礎控除を計算する際の数には含めません。

なお、遺言書に財産の分配方法が指定されているときは、法定相続分に優先するとされています。遺言書の指定相続分は故人の遺志を尊重する意義がある一方で、特定の方だけが相続の恩恵を受けることにもなりかねません。

そこで、民法では「遺留分」と呼ばれる制度を設けています。遺言書による不公平を防ぐため、相続人に一定割合の財産相続を認める制度です。

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相続税の対象となる財産とは

故人の財産総額を算出するためには、相続税の対象となる財産を洗い出す必要があります。また、対象となる財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産があることにも注意が必要です。

相続税の対象として扱われる財産には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。プラスの財産やマイナスの財産について具体的に解説します。

プラス財産

プラス財産とは、返済等の必要がない財産のことです。財産の種類が多いため、漏れがないよう一つひとつ丁寧に確認しましょう。財産の具体例は以下の通りです。

財産の種類 具体例
現金や預貯金 普通預金、定期預金など
有価証券 株式、国債、金融債、事業債、転換社債、投資信託など
不動産関係(土地・建物・権利) 土地、家屋、設備、構築物、所有権、借地権、定期借地権など
動産財産(家庭用・事業用) 家財一式、自動車、カメラ、楽器、貴金属、機械、商品、製品など
みなし財産 生命保険の死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、個人年金保険などの定期金に関する権利など
暗号資産 ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなど
その他の財産 ゴルフ会員権、著作権、特許権、占有権、漁業権、知的財産権、還付金債券、損害賠償請求権、慰謝料請求権など

マイナス財産

相続できる財産の中には、財産の総額から差し引く必要があるマイナスの財産も存在します。借入金、買掛金、手形債務、振出小切手、住宅ローンの残高債務、クレジット残債務などは借金として扱われるマイナスの財産です。

所得税、住民税、固定資産税、土地計画税、消費税、贈与税、国民健康保険料、延納相続税などに未払いのものがあれば、マイナスの財産として計上します。保証金、預かり敷金、建築協力金などの保証債務、家賃、水道光熱費、医療費、通信料、リース料などの未払い金も、プラスにはできない財産です。

遺産総額の計算方法とシミュレーション

相続税額を計算する際は、まず遺産総額を求めます。計算式は「プラス財産-マイナス財産=遺産総額」です。例えばプラス財産が5,000万円、マイナス財産が300万円だと仮定すると、遺産総額は4,700万円となります。

遺産総額が明確になったら、基礎控除を差し引きしましょう。遺産総額が4,700万円、法定相続人が3人と仮定した場合の計算方法は以下の通りです。

・基礎控除:3,000+(600万円×3人)=4,800万円
・課税金額:4,700万円-4,800万円=-100万円

上記のケースでは、遺産総額が基礎控除を100万円分下回ります。そのため、相続税は発生しません。

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遺産総額を計算する際に押さえておきたいポイント

遺産総額の計算をする際の注意点やポイントを紹介します。遺産総額が間違っていると、相続税の金額も変わるため注意が必要です。また、遺産の中には財産として扱われないものもあります。知識を深め、自身の遺産内容を確認しながら適切に判断しましょう。

財産として扱われないものもある

墓地・墓石・仏具・仏壇など、日常的に礼拝しているものは、財産として扱われません。ただし、これらを商品として所有している場合や、骨董的な価値があるときは相続税がかかります。

宗教・慈善・学術など公益を目的とした事業を行っている相続人が、相続した財産で公益を目的とした事業に役立てることが確実な場合も、その財産は非課税です。

他にも、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利や、個人経営の幼稚園事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものは、相続財産の課税対象外となります。

生命保険金と死亡退職金には控除がある

相続の発生により相続人に支払われる死亡保険金や死亡退職金は、故人が存命中に所有していた財産ではないため、法律上のプラス財産ではありません。しかし、実質的には故人が所有していたような形になることから、みなし相続財産として課税対象となります。

みなし相続財産には非課税枠があり、受け取った保険金や退職金が非課税枠の金額を超えなければ、相続税は課されません。それぞれの非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で算出され、この金額が控除額となります。

死亡保険金や死亡退職金の他、生命保険契約に関する権利や、個人年金保険などの定期金に関する権利もみなし相続財産です。

なお、相続放棄すると財産は受け取れませんが、みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れます。

3年以内の贈与財産は相続財産になる

相続開始前3年以内の生前贈与はなかったものとなり、相続財産に加算されるため注意が必要です。この制度を生前贈与加算といい、遺贈により財産を取得した場合も加算の対象となります。ただし、以下のような特例制度を利用した贈与においては相続財産に加算されません。

・贈与税の配偶者控除
・教育資金の一括贈与
・住宅取得等資金の贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与

また、財産の価格は相続時ではなく贈与時の時価が基準になります。土地や有価証券のように価格に大きな変動がある財産は、金額をよく確認しましょう。なお、2022年末の税制改正で生前贈与加算が7年に延長されることが発表されました。2024年1月以降の贈与から適用される可能性があります。

相続税で基礎控除の他に利用できる控除について

納税額を減らせる控除制度は基礎控除だけではありません。複数の種類が用意されています。控除の適用条件や限度額に関する理解を深め、必要に応じて活用しましょう。ここでは、相続税で基礎控除の他に利用できる控除についてご説明します。

贈与税額控除

相続開始日からさかのぼって3年以内に、故人から贈与を受けて贈与税を支払っている相続人がいる場合は、贈与税の金額を控除できます。控除できる金額に上限は設けられていません。

過去3年以内に故人から贈与で取得した財産には相続税が課せられます。もし、贈与税額控除の制度を利用しなければ、同じ贈与に関して相続税でも税金を支払わなければなりません。贈与を受けている方は意識しておきましょう。

配偶者の税額の軽減制度

配偶者が実際に相続した金額が「1億6,000万円以下」または「配偶者の法定相続分相当額以下」になるときは、配偶者には相続税がかかりません。この制度を利用し、配偶者の分配割合を大きくすれば、節税効果を高めることが可能です。

ただし、その配偶者が次に被相続人となった場合は、配偶者の税額軽減制度は利用できません。配偶者の税額軽減を利用する際の適用条件は以下の通りです。

・法律上の婚姻関係にある配偶者であること
・遺産分割協議が完了し分割方法や割合が確定していること
・控除などを適用し相続税が無税になっても相続税申告をすること

未成年者の税額控除

相続人に未成年者がいるときは、未成年者の税額控除を受けられます。該当する未成年者が18歳になるまでの年数に10万円を掛け合わせた金額が、控除額の上限です。1年未満の期間は切り捨てて計算します。

控除額がその未成年者の相続税額を上回った場合は、余剰分を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。また、その未成年者が以前にも未成年者控除を受けていると、控除額を制限されるケースがあります。

障害者の税額控除

相続人に障害者がいるときは、障害者の税額控除を受けられます。対象となる相続人は、相続開始日に85歳未満の障害者です。

一般障害者の場合、控除できる金額は「10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数」で算出されます。特別障害者の場合、掛け合わせる金額は20万円です。

過去に同様の控除を受けていると、控除額が制限されるケースがあります。また、控除金額が相続金額を上回るときは、扶養義務者の相続税額から余剰分を差し引くことが可能です。

相次相続控除

相続開始日からさかのぼって10年以内に相続税が課されていたときに、一定の金額を控除できる制度が相次相続控除です。相続が短期間で連続し、税負担が過重にならないよう定められた制度といえるでしょう。

一次相続で相続人(二次相続の被相続人)に相続税が発生しており納税していた場合において、二次相続における法定相続人の相続税額から一定額を控除できます。前回の相続で税金が課されていなかったケースには適用されません。

前回の相続で課税された金額のうち、1年あたり10%の割合で逓減(ていげん)した後の金額を、今回の相続税額から控除する仕組みです。相次相続控除で受けられる控除の金額は、前回の相続から期間が短いほど大きくなります。

外国税額控除

相続財産が国外にも存在している場合、その国の法律にしたがって相続税に相当する税金を課される可能性があり、二重課税の負担を強いられる恐れがあります。このようなケースを救済するために定められている制度が外国税額控除です。

控除の上限額は、「外国で実際に課される相続税に相当する税額」または「日本の相続税額×国外財産の価額÷相続財産の総額」のどちらか少ないほうとなります。外国税額控除を受けられるのは、日本に居住している方のみです。

相続税が非課税になっても申告が必要なケース

相続税の基礎控除以下の金額には税金が課されないため、申告も必要ありません。しかし、特例制度や基礎控除以外の控除を利用して相続税が0円になったときは、申告が必要となるケースもあります。どの制度で申告の義務が発生するのか、事前に確認しておきましょう。ここでは、代表的なケースを2つ紹介します。

配偶者の税額軽減を利用した場合

夫や妻が亡くなり相続税が発生したケースにおいて、配偶者の税額軽減を利用する際は、相続税申告をしないと制度が適用されません。

相続が発生したことを知った日より10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告をしましょう。申告に必要となる書類の一例は以下の通りです。

・相続税申告書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺言書
・遺産分割協議書の写し など

小規模宅地等の特例制度を利用した場合

小規模宅地等の特例制度は、被相続人と生計を一にする家族が住宅や事業に利用している土地を相続する際に利用できる制度です。一定の条件を満たせば、評価額が最大80%軽減されます。

この制度を利用するときにも、相続税申告が必要です。添付書類として、以下のような書類の提出が求められます。

・被相続人における全ての相続人が確認できる戸籍謄本
・法定相続情報一覧図
・遺言書
・遺産分割協議書の写し など

期限内に申告できないときや、申告内容にミスがあると、ペナルティの対象になる恐れがため注意が必要です。申告期限である「相続開始を知ったときから10か月」の間に全ての手続きを終えられるよう、計画的に進めましょう。

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まとめ

相続税の基礎控除は、財産の種類や法定相続人の数など、さまざまな要素が複雑に絡んで算出されます。また、控除にもいくつかの種類があり、どの控除が有効に利用できるのか分からないことも多いでしょう。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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