2020年8月28日2021年12月23日税務
相続税早見表をケース別に紹介します!計算のポイントは?
相続税対策として、まずは相続税額を概算したいという方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、ケース別の相続税早見表や、計算のポイントについてご紹介します。
相続税の計算方法や仕組みを把握して相続税早見表を適切に活用すれば、素早く相続税額を概算できます。相続税額がいくらになるのか知りたいのであれば、相続税早見表をチェックしてみましょう。
ケース別の相続税早見表
相続税は累進課税であるため、遺産総額が多いほど相続税の総額も多くなります。また、法定相続人が多いほど控除額も多いため、相続税は減額されるしくみです。遺産総額と相続人の構成による相続税早見表で、概算の相続税額を見ていきましょう。なお、ここで紹介する相続税早見表は、それぞれの法定相続人が法定相続割合で相続する場合を想定しています。
相続人が配偶者と子どもの場合
法定相続人が配偶者と子である場合は、それぞれの法定相続割合は2分の1です。遺産総額の2分の1を、子のそれぞれが均等に分割して相続すると考えます。配偶者と子が相続する場合の相続税早見表は以下のとおりです。
遺産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
---|---|---|---|---|
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 1,985万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
法定相続人が子のみである場合は、配偶者を含む場合よりも相続税の総額は多くなります。子のみが法定相続人である場合の相続税早見表は以下のとおりです。
遺産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
---|---|---|---|---|
4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 163万円360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 3,100万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
相続税の金額を決めるルール
相続税額は厳密なルールによって計算でき、概算において必要なルールは、課税対象・基礎控除・配偶者に対する特例の3種類です。相続税の課税対象となるのは金銭的価値のあるすべての財産であり、高額な基礎控除を差し引いて課税遺産総額が算出できます。配偶者にかかる相続税は、特例によって多くの場合で無税です。
相続税の対象となるのはすべての財産
相続税の対象となるのは現金や預貯金だけでなく、不動産や美術品など金銭的価値のあるすべての相続財産です。死亡保険金や死亡退職金なども相続財産とみなし、相続開始から3年前までの贈与なども含んで合計金額を計算します。
これらは主にプラスの財産ですが、借入金や未払いの税金などの債務も相続財産に含むため、計算上はマイナス財産の相殺が必要です。また、一定額までの死亡保険金・死亡退職金や墓地・墓石などは非課税であるため、非課税財産分も合計金額から差し引きます。
相続人には相続税控除がある
相続財産の全体からマイナス財産分や非課税財産分を差し引き、残ったプラス財産分から基礎控除額を差し引いた金額が、実質的に相続税の課税対象となる金額です。
相続税における基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」と決まっています。たとえば法定相続人が配偶者と子2人であれば、3,000万円+1,800万円と計算し、基礎控除額は4,800万円です。課税対象となる金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
配偶者のみが法定相続人の場合は相続税がかからない
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれかの多い金額まで非課税です。法定相続人が配偶者のみである場合、法定相続分が100%となるため相続税はかかりません。
この特例を「配偶者の税額軽減」と呼び、実際に配偶者が取得した財産について適用できる制度です。配偶者の税額軽減を適用するためには、実際に取得した相続財産を証明する手続きが必要であり、遺産分割協議書の写しなどを提出します。計算上は相続税額が0円になる場合であっても相続税の申告は必要です。
相続税を計算するための速算表
相続税額を算出するには税率をかけますが、相続税における税率は遺産総額にかけるものではありません。遺産総額を法定相続割合によって分割し、法定相続人それぞれの取得金額に対して税率をかけます。相続税は累進課税であるため、取得金額が多いほど税率も高くなるしくみです。
基礎控除額を差し引いた各人の「法定相続分に応ずる取得金額」に対して、その金額の区分に対応する税率をかけ、控除額を差し引くと各人の相続税額が算出できます。各人の相続税額を合計した金額が相続税の総額です。各人の相続税額は、以下の速算表を用いて算出しましょう。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税を計算する方法
相続税額を算出するには、プラスの財産からマイナス財産や非課税財産を差し引き、「正味の遺産額」を計算することが必要です。正味の遺産額から基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額が算出できます。配偶者に関しては特例が適用できるため、多くの場合で無税です。遺産額・基礎控除・配偶者控除の計算方法を見ていきましょう。
遺産額の計算方法
相続税率をかける課税対象となる遺産額を計算するには、複数のステップを踏むことが必要です。まずは現金や預貯金、不動産などの相続財産を合計します。死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は、「みなし相続財産」として相続財産に含める形です。相続開始までの3年以内に受けた贈与や、相続時精算課税制度を適用した贈与財産も合計します。
相続人が負担した債務や葬式費用などは相続財産から差し引き、各種の非課税財産も控除しましょう。死亡保険金や死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」の部分は非課税です。遺産総額からマイナス財産や非課税財産を差し引くと、課税対象となる「正味の遺産額」が算出できます。
基礎控除の計算方法
相続税の計算では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、分割した法定相続分に対して税率をかけます。基礎控除額を求める計算式は、「基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
たとえば、プラス財産の合計金額が1億円、負債が2,000万円あるとします。正味の遺産額は8,000万円ですが、ここから基礎控除額を差し引くことが必要です。法定相続人が子2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+1,200万円=4,200万円」と計算できます。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引くと3,800万円となり、子それぞれの法定相続分に応ずる取得金額は1,900万円です。この金額に税率をかけ、控除額を差し引いて相続税額を算出します。正味の遺産額を基礎控除額が上回った場合、相続税はかかりません。
配偶者控除の計算方法
相続税における配偶者控除は、実際に取得した正味の遺産額から差し引く形です。配偶者が遺産分割などにより実際に受け取った金額から、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のうち、いずれかの多い金額を差し引きます。
控除額を差し引いた結果、0円かマイナスになる場合は配偶者に相続税はかかりません。例えば、法定相続人が配偶者と子数名の場合、配偶者の相続割合は2分の1になります。この法定相続分以内であれば、配偶者に対しては非課税です。
課税遺産総額が1億6,000万円であった場合、子に分割せず配偶者がすべての遺産を相続するなら相続税はかかりません。ただし、将来的に配偶者が被相続人となった場合、子にかかる相続税は高額になりやすいため注意しましょう。
早見表を活用して計算するポイント
相続税早見表を利用するメリットは、実際の取得金額が明らかになる前に概算ができることです。まずは最低限の情報から相続税額を概算しましょう。法定相続人の数や法定相続分を加味すると、1人あたりの目安が分かります。
法定相続人に配偶者が含まれるなら、配偶者が相続する分割割合を調整して相続税の総額を減額することも可能です。特例や控除も活用しましょう。
まずは概算する
相続税額を正確に算出するにはすべての財産を正しく評価し、マイナス財産や非課税財産についても把握することが必要です。相続人それぞれが支払う相続税額は相続割合によっても変わってくるため、遺産分割協議などを経て実際の相続税額が分かります。
これらのプロセスを踏む前に、相続税早見表を使えば相続税額の概算することが可能です。必要な情報は課税遺産総額と法定相続人の数だけであるため、おおよその合計金額から目安が得られます。
「法定相続人および法定相続分」で分割割合を確認
相続税早見表で確認できるのは、法定相続人の原則的な法定相続分によって遺産を分割した場合の相続税の総額です。配偶者や子以外に親族がいたとしても、親族のすべてが法定相続人になるわけではありません。配偶者は無条件に法定相続人であり、子・父母・兄弟姉妹の順で法定相続人となる順位が決まっています。
法定相続人が配偶者と子である場合は、相続財産を配偶者と子で2分の1に分割します。子の法定相続分はそれぞれで均等分割するのが原則です。法定相続人が子のみの場合は、相続税の総額を子の数で均等分割すれば、1人あたりの相続税額の目安がつきます。
配偶者の税額軽減を適用する
法定相続人に配偶者が含まれる場合、配偶者の税額軽減を適用すれば大きな節税効果が生まれます。たとえば法定相続人が配偶者と子2人であった場合、配偶者の税額軽減を適用すると、全体の2分の1に相当する法定相続分については無税です。
手続きは必要ですが重要な制度であるため、前述の相続税早見表は配偶者の税額軽減を前提として作成しています。また、実際に取得する遺産額が原則的な分割割合と異なった場合でも、配偶者にかかる相続税は多くの場合で無税です。
相続税が高い場合は特例や控除が適用できるか確認
相続税額を少しでも減額したいと考えた場合には、相続税の特例や控除が適用できるか確認しましょう。
配偶者の税額軽減と並んで大きな節税効果を得られるのが「小規模宅地等の特例」です。土地は相続税評価額の大きい財産ですが、被相続人の自宅や事業所として使用していた土地に関しては、相続税評価額を最大で80%減額できます。
適用できる相続税控除の種類は、未成年者の法定相続分を控除できる「未成年者控除」、10年以内に2回以上の相続があった場合に控除できる「相次相続控除」など6種類です。
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相続税早見表を用いれば相続税額の概算を得られますが、正確な相続税額の算出には専門知識を要します。相続開始から申告・納税までは10か月以内という期限があり、この期間内に相続財産の評価や遺産分割協議などを完遂することが必要です。
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まとめ
相続税早見表を用いて相続税額を計算すると、想像以上に金額が大きい場合もあります。金額は小さく見えても正確な評価額は大きく異なる場合もあるため、専門家の判断に頼ることが重要です。大切な財産を守り、賢く運用していくためにも資産運用・承継のプロに相談しましょう。
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