2020年9月14日2021年12月23日税務

非課税枠を活用した相続税対策の方法まとめ!

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亡くなった方から遺産を相続したとき、法律で定められた基準に則って「相続税」を納める必要があります。基礎控除をはじめ一部非課税枠に該当するものもありますが、詳しく理解できていない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、非課税枠を活用して節税につなげる方法を具体的に解説します。保険金から未成年者控除まで幅広くご紹介するため、相続税対策に役立てられるでしょう。生前贈与や不動産の運用についてもピックアップします。

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非課税枠を活用した相続税対策

相続した遺産のうち非課税枠に該当するのは、基礎控除から小規模宅地の特例などさまざまです。法定相続人の年齢によって対象となるものもあるため、どのような項目があるのか理解を深めておきましょう。控除制度を活用して節税する方法や特例の適用など、7種類の対策について詳しく解説します。

基礎控除の活用

相続税額を算出する上で覚えておきたいのが「基礎控除」に関する取り扱いです。受け取った遺産の総額から債務などを差し引き、さらに基礎控除を除いた金額が実質的な遺産額として扱われます。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人を1人とする場合、遺産額から差し引かれる基礎控除額は3,600万円です。このとき遺産額が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増える仕組みになっているため、できるだけ多くの人で相続したほうが相続税を低く抑えられます。

死亡保険金の非課税枠の活用

被相続人が加入する保険から死亡保険金が支払われた場合、法定相続人の数に応じて控除額が算出されます。計算式は以下のとおりです。

死亡保険金による相続税の控除額=500万円×法定相続人の数

配偶者1人・子ども1人の相続を想定すると、控除額は1,000万円となります。保険会社から支払われた死亡保険金が1,000万円以下であれば、相続税はかかりません。法定相続人の人数がすでに決まっている方は、控除額に合わせてプランを見直すことで節税効果が期待できます。

ただし、被保険者と保険料の負担者が異なる場合は相続税として扱われません。保険料を誰が支払っているか、誰が受け取るかによって税金自体の種類が変わる点に注意しましょう。

死亡退職金の非課税枠の活用

本来被相続人に支払われるはずだった退職金や功労金を受け取らないまま相続が発生した場合、「死亡退職金」として相続人の手に渡ります。ほかの遺産と同様に相続税が発生しますが、以下の計算式で算出した金額は控除対象です。

死亡退職金による相続税の控除額=500万円×法定相続人の数

計算式は死亡保険金・死亡退職金とも同じであるため、セットで覚えるとよいでしょう。資産管理会社を設立することにより、死亡退職金の退職金の活用の幅が広がります。法定相続人のなかに相続を放棄した人がいても、法定相続人の人数には含まれます。

相続税の配偶者控除の活用

被相続人と婚姻関係にある方に限定して適用されるのが「配偶者控除」です。以下2つのうち、金額が高い方を控除額として適用できます。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

相続人の数にかかわらず、配偶者の相続が1億6,000万円以下であれば配偶者控除が適用されます。また、法定相続分を超えて相続しなければ、2億円でも10億円でも配偶者には相続税がかかりません。配偶者の法定相続分はほかの法定相続人に応じて以下のように定められています。

  • 子どもがいない、父母がいる場合:3分の2
  • 子どもがいる場合:2分の1
  • 子ども、父母ともにいない場合:4分の3

ただし、配偶者の納税額を重視して配偶者控除を行った場合、この配偶者から2次相続をする際に相続税の合計が大きくなることもあります。また、配偶者控除は自動的に適用されない点にも注意が必要です。控除を受けるための申告手続きを行い、条件を満たす証明ができた後に適用となります。

相続税の障がい者控除の活用

法定相続人に障害者が含まれる場合は、以下2パターンの計算方法で控除が適用されます。一般障害者・特別障害者で異なる点に注意しましょう。

  • 一般障害者:満85歳になるまで、1年あたり10万円で計算
  • 特別障害者:満85歳になるまで、1年あたり20万円で計算

40歳の一般障害者が相続するケースを想定すると、控除額は450万円です。このとき対象者の相続税額が450万円以下であった場合、配偶者や兄弟など扶養義務者の相続税額控除に充てられます。

控除を適用して非課税となるのであれば、相続税に関する申告は不要です。ただし、複数回目の相続では控除額が少なくなる可能性もあります。納税が遅れると負担する金額が増えるため、不安な方は専門家に相談したほうがよいでしょう。

相続税の未成年者控除の活用

未成年者が法定相続人として遺産を受け取る場合、基礎控除とは別で「未成年控除」の適用が可能です。年齢以外にも、国籍や在籍期間の条件も設けられています。控除額の計算方法は以下のとおりです。

未成年者控除額=*満20歳になるまでの年数×10万円

*令和4年4月1日以後の相続については18歳

17歳6か月の被相続人を想定すると、控除額に適用されるのは30万円となります。1年未満の単位を切り捨てて計算する点に注意が必要です。20歳を迎えた時点で対象から外れるため、期間があいまいな場合は相続の発生日も明確にしなければなりません。

相続する財産すべてが非課税であれば、税務署への申告は不要です。控除しきれなかった金額は、扶養義務者となるほかの法定相続人から差し引かれます。

小規模宅地の特例の活用

被相続人が所有者となっている土地や家を相続するとき、「小規模宅地の特例」を活用することで大幅な節税効果を得られるかもしれません。居住用として利用していた不動産の場合、最大80%の減額が可能です。面積は330平方メートルが上限となっています。

特例という言葉のとおり、すべての宅地に該当するものではない点に注意しましょう。被相続人と相続人の関係性や、申告後の用途なども基準に反映されます。

実際に控除できる金額の計算方法も複雑なため、気になる方は専門家に相談してみるのもおすすめです。基礎控除を差し引いた上で相続税が発生しても、小規模宅地の特例によって無税となるケースもあります。

相続税が非課税になる資産の一覧

被相続人が遺した財産のうち、墓石や宗教関係の道具といったものは非課税対象です。以下の表を参考に、相続時に税金がかからない項目を把握しておきましょう。

墓地墓石等 墓地・墓石・仏壇・仏具・日常礼拝に使う道具など
公共事業用財産 公益を目的として使われる財産(慈善・学術事業など)
幼稚園事業の財産 個人経営の幼稚園等を相続人が継ぐ場合、事業に使われた財産の一部
国等へ寄付した財産 相続で取得した財産のうち、公益事業や国に寄付した財産

上記に当てはまるものは、金額に関わらず非課税として扱われます。墓石や神具にも課税されないため、相続が発生する前に購入するのも相続税対策のひとつです。

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非課税枠の活用以外にできる相続税対策の方法

基礎控除をはじめとする制度の活用以外にも、節税につながる方法があります。生前贈与で継続的に贈与したり、不動産の運用を始めたりといった対策は財産が多いほど有効に活用できるためおすすめです。生前贈与と不動産経営2つの観点から、それぞれの対策方法をご紹介します。

生前贈与

相続が発生する前に、贈与というかたちで家族に財産を渡す方法が「生前贈与」です。1年間につき、110万円に設定されている贈与税の基礎控除を活用します。1年110万円以下の贈与を継続的に続け、相続発生時に反映される遺産額を減らす仕組みです。

相続する財産が億単位の金額になる場合、110万円以上を贈与した方がよいケースもあります。相続税の税率は1億円を超えると40%、2億円を超えると45%というように、億単位で上がる設定です。例えば、相続が2億円をわずかに超える程度なら、少し贈与税を払ってでも相続額を2億円以下にしたほうがよいでしょう。

生前贈与そのものは相続税対策に有効ですが、金額によって効果の度合いが異なる点を理解しておきましょう。また、相続発生時からさかのぼって3年間の贈与には相続税が課されます。

不動産の購入・経営

お金の相続にこだわらないのであれば、不動産を購入して経営を始めるのもおすすめです。資産運用のひとつとしても知られていますが、相続の際には税金を抑えやすいメリットがあります。

賃貸用の不動産が有益といえるのは、被相続人が財産を現金で持つよりも低い評価額が期待できるためです。評価額が下がると課税対象額も減額されるため、購入額と評価額の差が大きいほど節税効果が高くなります。

ほかの相続税対策と異なるのは、投資運用の側面があるところです。相続税を節約するために資産を減らしては元も子もありません。しっかりと下調べをし、リスクもあることを理解したうえで検討してはいかがでしょうか。

相続税対策で節税をするためのポイント

相続税対策で効果を発揮するためには、総合的な遺産額を抑えたり控除額を増やしたりといった心がけが大切です。相続税に関する知識も深めながら、節税効果を実感できるような対策を進めていきましょう。相続税対策を始める際に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

課税される遺産の総額を抑える

遺産の総額は、最終的な相続税額を決める重要な要素です。遺産額が少ないほど課税対象として扱われる金額が減るため、まずは遺産額の減額を意識してみましょう。生前分与や、賃貸用不動産の所有も有益な方法です。

ただし、税金を申告する際には正確な数字を反映しなければなりません。故意に少ない金額を申告すると、過少申告加算税の対象になるリスクがあります。あくまでも減額できる範囲で対応し、発生した相続税は間違いのないよう申告しましょう。

課税される税率を抑える

生前分与は、税率を抑える効果にもつながります。相続税ではなく贈与税に分類されるためです。節税効果を発揮する金額は財産によって異なりますが、110万円の控除をうまく活用すると有益な結果を得られるでしょう。

法定相続人の数を増やす方法も税率の低減に効果的です。基礎控除の計算に含まれる人数が増えることで、遺産額から差し引かれる金額の増幅につながります。このように、税率の計算方法に注目すると相続税対策も実践しやすくなるでしょう。

控除額を増やす

法定相続人を増やして控除額の変動させる場合、「養子縁組」の制度を活用する選択肢があります。血縁関係にある子どもの有無によって養子にできる上限が異なるため、以下の条件も把握しておくと安心です。

  • 実の子どもがいる場合:1人
  • 実の子どもがいない場合:2人まで

養子縁組で控除額を増やすのは有益ですが、相続税対策のためだけに実行するのは賢明といえません。場合によっては法定相続人として認められない可能性もあるため、専門家の意見を聞きながら検討することが大切です。

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まとめ

相続した遺産の中には、非課税対象として控除される要素が複数あります。基礎控除やそれ以外も把握しておくと、早い段階から相続税対策を実践できるでしょう。分割して財産を渡す生前贈与や、資産形成につながる不動産経営もおすすめです。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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