2020年9月8日2022年11月17日税務
個人事業主の必要経費の具体例を紹介!確定申告は税理士に依頼がおすすめ
確定申告の際、個人事業主は経費を漏れなく正確に計上する必要があります。しかし、何が経費になるのか分からず確定申告が不安という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、個人事業主が覚えておきたい経費と具体例を紹介します。経費の種類について理解すれば、効果的に節税ができるでしょう。また、確定申告は税理士に任せるのがおすすめです。その理由も併せて解説します。
目次
確定申告に役立つ!「経費」ってどんなもの?
「経費」といっても具体的に何を指しているのか分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。まずは経費かどうかを判断する基準について解説します。経費になるのか迷ったときは、これから紹介するポイントを確認しましょう。
経費とは?
経費とは事業を行う上で必要なコストのことです。必要経費とも呼ばれ、事業のために支払った物品の代金やサービスの料金が該当します。
確定申告では事業収入から必要経費を差し引いて所得を算出しますが、所得税は所得に対してかかるので、所得が低ければ低いほど税金も少なくて済む仕組みです。そのため、経費を正しく把握して計上すれば節税につながります。
経費にできる金額
経費として計上できる金額で迷ったときは、国税庁が示している2つのポイントに基づいて判断しましょう。基準は以下の通りです。
・事業収入に対応する売上原価や収入を得るために直接支払ったコスト
・業務を遂行するために必要なコスト
売上原価を経費にするときは、まだ販売していないものに対する原価は計上できないので注意しましょう。すでに仕入れていたとしても同様です。
経費にできる時期
経費として計上できる時期を確認しましょう。債務が確定している費用は、当該年の経費として計上できます。「債務が確定している」とは、以下の3つの条件を全て満たしている状態のことです。
・当該年の12月31日までに契約が成立していること
・当該年の12月31日までに金額が明確になっていること
・当該年の12月31日までに商品やサービスを受領して、請求権が発生していること
物品を購入したりサービスを受けたりしたときは、多くの場合、上記に該当するでしょう。物品やサービスが事業に必要なものであれば経費に計上できます。
個人事業主向け!確定申告の経費項目と具体例
経費とは何かを理解しても、実際にどのような支出が経費になるのか分かりづらいという方もいるのではないでしょうか。ここでは、個人事業主向けに必要経費とその具体例を紹介します。節税のためにも、経費は漏れなく計上しましょう。
給料賃金
事業に関わる従業員がいて賃金を支払っている場合、支払った賃金は「給料賃金」として経費に計上できます。
外注工賃
「外注工賃」は、外部の業者や個人に何らかの業務を発注して報酬を支払った場合の費用です。Webサイト制作費やシステム開発費、事務所の工事費が該当します。外注でなく社内で対応したものは、原則経費計上できないため注意しましょう。
外注工賃は、外注費や業務委託費と呼ばれることもありますが、内容や役割に大きな違いはありません。ただし、外注工賃は青色申告決算書の勘定科目のひとつであるため、「外注工賃」で経費計上しておくと後々決算書を作成しやすくなります。
減価償却費
「減価償却費」とは、高額な固定資産を取得した際に一括で経費計上せずに、国が定めた耐用年数に応じて毎年支払う費用です。
中小企業においては、条件に合致すれば「少額減価償却資産の特例」が利用できます。少額減価償却資産の特例とは、取得金額が30万円未満のものを購入した際に、300万円を上限として全額損金に算入できる制度です。
ただし、土地のように時間の経過に伴い劣化することのない固定資産は減価償却できません。事業用不動産などの購入時は注意しましょう。
貸倒金
「貸倒金」は、売掛金や貸付金が回収できなくなった際に損金処理として使用する勘定科目です。取引先の倒産といった理由で回収不能になった金額は、経費として計上できます。対象となる債権の一例は以下の通りです。
・売掛金
・未収集金
・貸付金
・受取手形 など
事業での取引により発生した債権が貸倒金の対象となります。取引先に対する貸付であっても個人で実施した際は、貸倒金による損金計上の対象外となるため注意しましょう。
地代家賃
「地代家賃」とは、事務所のある土地や建物にかかる地代や賃料です。事務所や店舗の賃料、所有している不動産に借地権が付いている場合の地代、倉庫や駐車場の使用料が該当します。
利子割引料
「利子割引料」とは、借入金にかかる支払利息や手形の割引料です。金融機関に支払う住宅ローンやオートローンの利息は経費として計上できます。
なお、プライベートな支出は対象外です。税務署から確認された場合に備え、事業のための出費であることを証明できるよう、領収証やレシートをしっかりと保管しましょう。
租税公課
「租税公課」とは、税金や公共料金です。個人事業税や固定資産税、不動産取得税が該当します。事業に関係するなら、自動車税や印紙税も計上しましょう。
荷造運賃
「荷造運賃」は、商品の配送や梱包にかかる費用です。支払った運賃や料金だけでなく、ダンボール箱や緩衝材、ガムテープといった梱包材のコストも含まれます。
ただし、ダンボールやガムテープといった梱包資材を使いきれないほど購入した場合、未使用分は経費計上できません。また、商品の発送を伴わないときは、荷造運賃ではなく「消耗品費」や「通信費」といった勘定科目で計上します。対象となる費用の概念や条件に似ている部分があり、混同しやすいため注意しましょう。
水道光熱費
「水道光熱費」は、事業のために使用した電気料金、ガス料金、水道料金といった費用です。暖房に利用する灯油代も含まれます。
期末に未使用分がある場合、その分は水道光熱費の対象になりません。未使用分は「貯蔵品」として計上する必要があります。貯蔵品とは、決算時点において使用していない資産です。郵便切手や収入印紙、カタログ、コピー用紙も貯蔵品の対象となります。
旅費交通費
出張や取引先を訪問する際に支払った交通費や宿泊費が「旅費交通費」です。鉄道、バス、飛行機、タクシーの運賃や駐車場代、ホテル代が該当します。
なお、社員旅行で発生した宿泊費は「福利厚生費」、取引先を接待する際にかかった宿泊費用は「交際費」、研修のための交通費や宿泊費は「研修費」の対象です。同じ「移動のための費用」でも、目的により勘定科目が異なります。また、移動系のICカードにチャージしただけでは、支出にならないため経費にはできません。
通信費
「通信費」とは、インターネットや電話、郵便、ファックスといった通信にかかる費用です。電話料金やプロバイダ料金、切手代、はがき代が含まれます。
広告宣伝費
「広告宣伝費」は、事業や取り扱っている商品の宣伝にかかる費用です。インターネット広告や看板、チラシなどを利用したときに計上しましょう。
なお、広告宣伝費と類似する勘定科目として「販売促進費」という科目があります。販売促進費とは、販売を促進するための宣伝活動に使用した費用のことです。実際に消費者に会って試供品を渡すようなケースや、セールのためのポスター制作などが該当します。
接待交際費
「接待交通費」とは、取引先や得意先の接待費用や事業に関わる人との交際費用です。会食代やお祝い金、贈答品の購入代金が相当します。
接待交際費は特にプライベートの費用と混同しやすいため、注意が必要です。税務署から指摘を受けた際に、業務上必要な接待であったと証明できるよう「誰と行ったのか」「目的は何だったのか」を領収書にメモし、大切に保管しておきましょう。
損害保険料
「損害保険料」とは、事業を不測の事態から守るために掛けた損害保険の保険料です。事務所の火災保険料や賠償責任保険料、事業用自動車にかかる自動車保険料が経費になります。
修繕費
「修繕費」は、建物や事業で使う物品を修理した際に支払う費用です。事務所の修繕費、自動車やパソコン、複合機の修理代が発生したときに計上しましょう。
経営に必要な状態に回復させることや、現状維持を目的とする修繕は修繕費の対象となります。一方、資産の使用可能期間を延長させる、あるいは価値を高めるための行為にかかる費用は修繕費として認められません。資産価値を高めるための支出は、減価償却費に含まれます。
消耗品費
「消耗品費」とは、10万円未満もしくは使用可能期間が1年未満の消耗品の費用です。文房具や伝票、名刺、USBメモリ、10万円未満のパソコンが該当します。
福利厚生費
「福利厚生費」は、従業員の労働意欲向上を目的とした活動にかかったコストです。レクリエーションや健康診断の費用、お祝い金やお見舞金が含まれます。福利厚生費として認められるための条件は以下の通りです。
・従業員全員が等しく利用できること
・社会通念上妥当な金額であること
従業員のための支出であることから、事業主本人や専従者のための出費は福利厚生費の対象になりません。従業員を雇用していない個人事業主は、福利厚生費による経費計上が不可能です。
新聞図書費
新聞図書費とは、業務上必要となる新聞や雑誌、図書といった書籍を購入した際に使用する勘定科目です。業務に必要となる書籍のみが経費に計上できます。
「経営ノウハウ」のような、事業内容に直接関係のないものは経費に計上できません。また、年間定期購読のように1年分を前払いするときは、「前払い金」に該当します。
雑費
事業のために支払った費用でも、どの勘定科目にも属さないものは「雑費」として経費に計上しましょう。産業廃棄物の処理費用、クリーニング代、事務所の移転費用が該当します。
消耗品費と混同しやすい項目となりますが、雑費は一時的に用いるケースが多いのが特徴です。使用頻度が高い会計は他の勘定科目で計上するのが望ましいでしょう。例えば、振込手数料や仲介手数料は雑費ではなく手数料として計上可能です。
また、お守り代やキャンセル代など、どうしても該当する勘定科目が見つからないときは、自身で新しく勘定科目を設定できます。
知っておきたい!経費にできない出費とは?
一般的に、事業に関わる費用は必要経費です。しかし、事業のために支払った費用でも経費に計上できないものが存在します。帳簿を作成する際には経費に混ぜないよう注意しましょう。ここでは、経費にできない出費を具体的な例を挙げて紹介します。
事業主のための支払い
事業主本人の給与や健康診断の費用は経費として計上できません。スーツや靴の購入費用も同様です。また、事業主の所得に対して課される所得税や個人住民税(区民税や都民税)も経費にはならないので注意しましょう。
事業と関係のない支払い
事業と関係のない飲食費や交際費は経費にできません。例えば、取引先への贈答品は経費ですが、相手が友達の場合は経費に計上できない出費です。経費かどうかを判断する際には「事業と関係があるか」を基準にするとよいでしょう。
家庭用の支払い
家庭用の光熱費や通信費、地代家賃は経費になりません。原則、自宅にかかる費用は計上できないと覚えておきましょう。
ただし、自宅を事務所としても使っている場合、家事按分をすることで、事業のための支出は経費計上が可能となります。実情とかけ離れた割合で按分すると経費として認められなくなる恐れがあるため、実際に使用している分だけ計上しましょう。
生計が一緒の家族または親族への支払い
原則、生計を共にしている家族や親族に対する支払いは経費として計上できません。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出」を提出すれば経費にできるので、該当する方は手続きをするとよいでしょう。
この届出は所得税法第57条に規定されており、以下の3つの条件を満たしている場合に適用できます。
・生計を共にする配偶者や15歳以上の家族、親族である
・当該年において、6か月以上事業に従事している
・事前に青色事業専従者給与の届出を済ませている
届出期間は専従者の給与を経費に計上したい年の3月15日までです。1月16日以降に専従者が発生した場合、その日から2か月以内に提出しましょう。
借入金・ローンなどの元本
借入金や住宅ローンの元本は経費にできません。元本は取得した資産の代金に該当するため、固定資産の減価償却費として計上します。元本を経費にすると2重計上になるので注意しましょう。ただし、事業上の運転資金や設備投資に対する借入金の利息については経費となります。
敷金・保証金
敷金や保証金は経費ではなく、資産として計上します。これらの費用は賃貸借契約を解消したときに返還されるためです。
ただし、保証金償却や敷金償却の規定がある場合、扱いが変わるので注意しましょう。償却分は戻ってこないため、20万円以上の敷金や補償金は固定資産として減価償却の対象となります。賃借期間が5年以上の場合は5年、5年未満の場合は実際の賃借期間で減価償却しましょう。礼金も同様です。
一方、敷金、保証金、礼金の金額が20万円未満の場合、少額繰延資産の特例を利用して一括で経費計上できます。
購入金額が10万円以上のもの
購入金額が10万円以上の物品は固定資産として計上するため、経費になりません。固定資産は法定耐用年数に応じて減価償却しなければならないので注意しましょう。
ただし、取得価額が30万円未満の物品は少額繰延資産の特例によって経費計上が可能です。少額繰延資産の特例は白色申告では利用できないため、青色申告にて確定申告する必要があります。
罰金・反則金
業務中の交通違反による罰金や反則金は、経費に計上できません。ただし、駐車違反でレッカー移動された際のレッカー代や駐車料金は経費になります。
確定申告における経費の書き方
確定申告書の作成時は、申告書類に経費の金額を記載する必要はありません。「所得金額」の欄に、「収入から必要経費を差し引いた金額」を記載します。
なお、確定申告に先立ち青色申告者は「青色申告決算書」、白色申告者は「収支内訳書」を作成しましょう。これらの書類は収入や経費、支出を詳しく記載することで、正しい所得金額を国に提示するためのものです。事前に所得金額を算出しておくと、より正確性の高い確定申告書類を作成できます。
確定申告で経費計上する際のポイント
確定申告や経費計上をする際のポイントを押さえ、申告手続きを滞りなく済ませましょう。税務調査によって申告内容のミスが発覚すると追徴課税のペナルティが与えられるケースもあるため注意が必要です。ここでは、確定申告や経費計上の際に押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。
収入と経費のバランスに注意
経費に明確な上限額は設定されていません。ただし、収入とのバランスが悪いと「私的費用も計上しているのでは」と疑われ、税務調査が実行される可能性があります。第三者が見て納得できる範囲内で計上することが大切です。
また、業務に使用した費用であることを証明するためにも、レシートや領収書はしっかりと保管しましょう。「誰と会ったときの費用か」「何のために使用したのか」といった点についてメモしておくと、税務調査の対象となり質問を受けた際にもスムーズに対応できます。
勘定科目は自分でも作れる
どれにも当てはまらない費用は雑費として計上しますが、雑費の金額が大きくなるのはあまり好ましくありません。事業の性質上、特定の経費が多くなる場合は勘定科目を自分で作るとよいでしょう。新しく作った勘定科目は確定申告書に追加できます。
青色申告は節税につながる
個人事業主の確定申告方法は、「青色申告」と「白色申告」の2種類です。青色申告は複式帳簿をつけることが義務付けられており、確定申告に必要とされる書類の種類も複数あります。一方、白色申告は簡易帳簿で問題ないとされていて、確定申告も比較的簡単にできるのが特徴です。
ただし、青色申告では、最大65万円の特別控除を利用できます。また、「30万円未満の固定資産は一括で減価償却できる」「赤字所得は3年間繰越できる」といった点も青色申告ならではのメリットです。青色申告を選択することで、節税効果を享受できる可能性があります。
確定申告は税理士に依頼がおすすめ
確定申告をしようと思っても、知識不足によるミスや時間がかかることが不安という方も多いのではないでしょうか。確定申告の手間を省き、正確な書類を提出するには税理士に依頼するのがおすすめです。ここでは、税理士に確定申告を依頼するメリットを紹介します。
確定申告書類の作成が楽になる
税理士は確定申告の代理申告が認められており、確定申告書の作成や所轄の税務署への提出といったほとんどの手続きを任せることが可能です。
毎年提出しなくてはならない確定申告書の作成が手間だと感じている方もいるでしょう。税理士に依頼すれば、確定申告を自分でしなくても構いません。事業に直接関係のない仕事を減らして事業に専念できます。
専門家に任せるのでミスがない
確定申告書の内容にミスがあって再提出したり修正に手間をかけたりといった経験がある方もいるのではないでしょうか。そのような方にとって、税務の専門家である税理士に任せることでミスをなくせるのは大きなメリットといえます。特に、経費になる出費の判別や減価償却の計算、記入方法が難しいと感じている方は税理士に依頼するのがおすすめです。
アドバイスがもらえる
確定申告や経費について疑問や質問がある方は、税理士に帳簿分析を依頼すると税法にのっとったアドバイスがもらえます。経費に関するアドバイスやポイントは節税につながるので、しっかりと聞いて参考にするとよいでしょう。税務の専門家のアドバイスは事業を行っていく上で大きな力になります。帳簿の作成や確定申告を税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
個人事業主が正しく確定申告をして節税するには、どのような支出が経費になるのかを知ることが大切です。一般的に事業に関係する費用は経費として認められますが、判断が困難な費用もあります。また、高額な物品を購入した際は減価償却が必要となるため、処理が難しいと感じた方もいるでしょう。
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また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
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