2020年9月16日2021年12月23日税務

相続税とは?初歩から学べる基礎講座 必須ポイントと簡単な計算方法を紹介 

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日常生活の中で相続税について考えることは少ないでしょう。いざというときに困らないためにも将来、どうすれば損をせずに資産を相続できるか考えておくことは大切です。ただ、今からどのような準備をすればよいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税の計算方法やスムーズに相続を進める方法を解説します。相続税の基本や注意点をしっかり学ぶことで、いざというときに膨大な手続きに惑わされることがなくなるでしょう。

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相続税とは


相続税とは死亡した人の遺産を相続した場合にかかる税金を指します。相続税が発生するのは一定金額以上の遺産を引き継いだ場合です。税率は相続財産額や相続人の人数に応じて変わります。

相続人は相続する資産をマイナス資産も含めて全て確認して、相続税額を算出した上で申告をしなければなりません。また、相続が発生した場合には財産の分配が発生するため、遺書があるかどうかなど確認する必要があります。

相続税が課せられる人とは

相続税が課せられるのは相続財産を受け取った人です。具体的には、3つの立場の人が該当します。

ひとつは法定相続人の場合です。法律で定められた相続人を法定相続人と呼びます。2つ目は遺言によって指定された「遺贈」に当たる人です。3つ目は「死因贈与」で、贈与する側と生前に何らかの形で契約を結んだ相手となります。

「遺贈」と「死因贈与」の違いは、遺言による「遺贈」が贈与する側の一方的な意思なのに対し、「死因贈与」は受け取る側と生前に合意が成立しているということです。

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法定相続人と相続順位


民法では、死亡した人の財産をだれが受け取れるか、また受け取れる順位を定めています。民法で定められた相続人は法定相続人です。まずは相続人に関する民法の規定をおさえておきましょう。

相続順位に属さない「配偶者」

配偶者は必ず相続人となるため、相続順位には関係ありません。注意が必要なのは内縁の妻や夫の場合です。法律上「配偶者」とみなされないため、法定相続人にはなりません。離婚した「元配偶者」も法定相続人の対象外です。配偶者以外の法定相続人と被相続人との関係性によって、配偶者の相続分の割合は変化します。

第1順位は「子ども」で第2順位が「親」

相続の優先順位を上からみると第1順位は「子どもおよび代襲相続人」です。代襲相続人については、このあと詳しく解説します。

第2順位は「直系尊属」、つまり被相続人の父母や祖父母です。両親が亡くなっている場合は、さらにその両親が相続人となります。第3順位が「兄弟姉妹および代襲相続人」と続きます。上の順位の相続人が相続を放棄するなどしないかぎり、下の順位の相続人は相続できません。

代襲相続と直系卑属について

代襲相続とは、相続人がすでに死亡しているなどの理由で相続できない場合、その子どもが相続できるという仕組みです。たとえば第1順位の子どもがすでに死亡している場合、その子どもが相続人になります。

直系卑属とは、子どもや孫といった直系の自分より若い世代の親族のことです。代襲相続や直系卑属という言葉は、相続のときによく使われるため覚えておきましょう。直系卑属に対して直系尊属は、親や祖父母といった自分より先の世代の親族のことです。

相続税の非課税枠について

相続税には一定の額を基礎控除できる仕組みがあります。基礎控除とは、相続財産額から差し引ける額のことです。相続税は残された財産全体から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります。基礎控除額は簡単な計算で求められるので見てみましょう。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額が基礎控除額です。例えば法定相続人が妻と子ども2人の場合は、「3,000万円+600万円×3」となり、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産の総額から4,800万円を差し引いた額が課税対象です。

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相続税の対象となる財産


遺産や財産の中でも、相続税の対象になるものとならないものがあります。現金や不動産、貴金属など金銭価値のあるものは全て相続税の対象となります。著作権なども相続税の対象です。

仏壇や墓地など宗教的な意味合いをもつものは課税の対象になりません。ここでは、相続税の課税対象になるものとならないものを整理して解説します。

プラスの財産

相続してプラスになる財産としてわかりやすいのは預貯金や現金ではないでしょうか。不動産や定期借地権などもあげられます。

国債証券や株式など有価証券もプラスの財産になるでしょう。地方債や社債なども相続税の課税対象になります。著作権や特許権、商標権など知的財産権も財産として相続可能です。

第三者への貸付金債権や、税金の還付金債権、慰謝料請求権など貸付金や立替金などの 債権もプラスの財産になります。

マイナスの財産

マイナスの財産を相続してしまうこともあるでしょう。代表的なマイナスの相続は借入金です。住宅ローンの債務や車のローン、クレジット残債務などが該当します。

場合によっては建物の賃貸料や医療費、リース代などの未払金を相続する可能性もあるでしょう。土地や建物を貸していれば、預かっている敷金や保証金などもマイナスの財産として換算します。

公租公課と呼ばれる所得税や住民税、固定資産税も相続の対象となるため、マイナスの財産となるおそれがあることを覚えておきましょう。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、死亡がきっかけで新たに入ってくるお金も相続税の対象とみなすことです。具体的には「生命保険金」や「死亡退職金」などがこれに当たります。

みなし相続財産は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は相続財産とみなして課税する財産です。

課税対象とならない財産

課税対象とならない財産の代表例は、墓地や仏壇などです。宗教的な意味合いがあるものは課税の対象から外れます。生命保険などには非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」が非課税枠です。

国や地方公共団体に寄附したお金も課税対象にはなりません。公共の利益のために使う財産の相続も非課税扱いとなります。例えば児童養護施設を相続する場合などです。個人経営の幼稚園や養護学校の財産も一定の条件を満たせば相続税はかかりません。

相続財産の評価基準について

相続税を算出するにあたって、相続人は財産を評価しなければなりません。国税庁は「財産評価基本通達」を出し、評価基準について周知しています。この通達では、一般的な市場価格から「時価」をはじき出し、財産を評価する際の基準を示しています。

現実的には、素人の相続人が正しく財産を評価するのは至難の業です。特に土地や株式は社会情勢などで価格の変動が激しいため、一般の方が評価額を導き出すのは難しいでしょう。

相続税の簡単な計算方法(1)法定相続分の割合で分配した場合


ここでは相続税の簡単な計算方法をご紹介します。基本的な考え方は、法定相続分の割合で分配することです。

財産から課税の対象とならないものや、非課税枠を差し引きます。計算自体はとても簡単なので、順を追って見ていきましょう。

ステップ1:相続財産の総額を算出する

最初のステップは、相続する財産の総額を算出することです。墓地や仏壇など課税対象とならないものを除いた全ての財産を合計しましょう。

生命保険と退職手当金には非課税枠があるため、その分を保険金や退職手当金からそれぞれ引く必要があります。計算方法はいずれも「500万円×法定相続人の数」です。被相続人に借金があれば、プラス財産の総額から借金の分も差し引きましょう。これで財産の総額が算出されます。

ステップ2:基礎控除額を差し引く

次のステップでは基礎控除額を差し引きましょう。基礎控除額とは課税されない範囲の金額です。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。

ステップ1で算出した財産の総額から基礎控除額を引いた金額が、相続税の課税対象額になります。

ステップ3:法定相続人で分配した財産の取得額を算出する

相続人が配偶者だけなら、全ての財産を配偶者が相続します。子どもがいる場合、配偶者が1/2を相続し、子どもの相続分は残りの1/2です。子どもが2人以上いる場合は、1/2の財産を、子どもの数で割ることになります。

例えば相続人が配偶者と子ども2人で、1億円を相続すると想定しましょう。配偶者は5,000万円を相続し、子どもたちの分配額はそれぞれ2,500万円となります。

ステップ4:取得額に応じた税率と控除額を算出する

相続した額によって税率と控除額が変わることを覚えておきましょう。取得額が1,000万円以下だと税率は10%、控除額はありません。1,000万円超3,000万円以下だと税率は15%、控除額は50万円です。3,000万円超5,000万円以下だと税率は20%、控除額は200万円となっています。

配偶者には、「配偶者控除」が設定されていることも確認しておきましょう。配偶者控除は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで課税されない制度です。

相続税の簡単な計算方法(2)法定相続人が独自の割合で分配した場合

相続人が独自の割合で財産を分配することもあります。配偶者が70%、子どもがそれぞれ20%と10%相続したとしましょう。

1億円を法定相続分で分けて上記の3人が相続したとすると相続税額の総額は1450万円になります。この相続税合計額を実際に設定した独自の割合で分割するとそれぞれの税額が分かる計算です。

上記の割合だとすると配偶者は「1,450万円×0.7=1,015万円」、20%の子どもは「1,450万円×0.2=290万円」、10%の子どもは「1,450万円×0.1=145万円」がそれぞれの相続税額となります。

配偶者・子ども・親以外の人が相続した場合

相続人が配偶者や子ども、親以外の場合には、相続税の額を2割増しにするという制度があります。「相続税の2割加算」です。配偶者や子どもがなく親もすでに他界しているなどのケースが該当します。

例えば、弟が相続することになった場合、相続税額が2,000万円だったとしても配偶者や子ども、親ではないため税金は2割増しです。「2,000万円×1.2=2,400万円」が税額となります。

相続税の申告・納税期限


相続税は税金なので、いつ納めてもよいというものではありません。ほかの税金に納付期限があるように、相続税にも期限があります。

相続税における申告期限と納税期限の2つの期限は同時です。いざというときのために、相続税の期限をおさえるとともに、期限を過ぎたらどのような問題があるのかも解説します。

原則として期限は厳守しなければならない

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。たとえば2月6日に死亡した場合には、その年の12月6日が申告期限です。
納付期限も申告期限と同様で、この例でいうと、12月6日が税金を納める期限となります。

相続税の申告や納付は、期限を厳守するのが原則です。期限を過ぎると特例が受けられなくなったり、ペナルティが課せられたりすることがあるため、遅れないよう早めの準備をしましょう。

期限の遅延におるリスク

期限までに申告しなかった場合、無申告加算税が課税されます。申告期限が過ぎて1か月以内に申告すれば、無申告加算税は課税されません。この1か月の猶予期間を過ぎると、追加納付した税金の5%から20%がペナルティとして課税されます。

期限までに納付しなかった場合には延滞税を払わなければなりません。金額は遅延した日数に応じて加算されます。期限内に申告も納付もしていない場合には、無申告加算税と延滞税の両方が課せられるため注意が必要です。

相続税の申告で「知らなかったでは済まされない」2つの理由


相続税の納付は頻繁に行うものではないため、手続きがよく分からないというケースも少なくありません。いずれは支払うから多少遅れても大丈夫だろうと思っていると、痛い目にあってしまいます。

「知らなかった」では済まされず、相続税は額も大きいためペナルティの額も決して小さいものではありません。ここではペナルティを課せられることが多いケースを見てみましょう。

計算ミスなどで陥りやすい「過少申告」でペナルティ

うっかりミスで多いのが、申告額の間違いです。多めに税金を申告した場合ペナルティはありませんが、実際に納付しなければならない額より低い額を申告してしまうと、「過少申告」とみなされペナルティを課されることがあります。

過少申告加算税と呼ばれ、追加で納付した額の10%がペナルティとして徴収されるケースが大半です。追加で納める額がもともと納付した額より多かったり、50万円を超えていたりすると、追加額の15%が課せられます。悪質性が低いと判断されたり、自主的に修正申告をしたりした場合は課税されないこともあるでしょう。

隠したつもりではなくても「申告漏れ」でペナルティ

申告しなければならない財産があることをうっかり忘れていた場合などは、重加算税が課せられます。重加算税の税率は相続財産の一部を隠して申告した場合、納付した税金の35%です。意図的に財産を隠したり、証拠書類を偽造したりして申告を行わなかった場合は悪質性が高いと判断され、相続税全体の40%がペナルティとして課せられます。

申告漏れは税務署からみれば違法行為です。うっかりでは済まされません。意図的な隠蔽はいうまでもありませんが、申告漏れのないようしっかり確認しましょう。

ほかの相続人の「延滞税」が自分に課せられる

複数の相続人がいる場合、自分だけが税金を払ったからといって安心できません。相続税には「連帯納付義務」という考え方があり、ほかの相続人が税金を納めていないと、連帯責任を問われることがあります。

具体的には、1人でも納税が遅延すると、ほかの相続人に請求が行くことも珍しくありません。こうしたトラブルを避けるためにも、財産を分割する時点で相続人同士、税金の納付を期限までにできるかなどを確認しあうことが重要です。

相続税のことは税理士に相談を


相続税が発生しそうなときは、税理士に相談するという選択肢があります。税理士は税金のプロフェッショナルであるため、素人判断で失敗をして後悔しないためにも早い段階で相談してみることは賢明です。

相続税は額が大きいだけに、計算を間違えると取り返しがつきません。うっかり納付期限が過ぎていたということがないよう、プロの助言を借りながら計画的に手続きを進めることが重要です。

税理士に相談するメリット

税理士に相談する大きなメリットのひとつは、煩雑な手続きを代行してもらえることでしょう。相続するとなると、膨大な手続きが発生します。死亡届は7日以内、相続放棄は3か月以内など、期限が設けられている手続きには特に注意が必要です。税理士に依頼すれば税に関することを一括で管理してもらえるため、大きな負担の軽減になるでしょう。

不動産の評価など、素人ではなかなか難しい算定をしてもらえる点も大きなメリットです。価値の算定や特例が適用されるかどうかなど、幅広い知識から相続人の資産形成に有利なアドバイスをしてもらえる点も魅力といえます。

選ぶ際には、相続税や資産運用に強い税理士を選ぶとよいでしょう。税金対策など包括的なアドバイスもしてもらえる可能性が高くなります。

税理士に相談するタイミング

相談するタイミングは、相続が発生してから2か月後までがおすすめです。相続発生時には遺書があるかどうかや、財産や債務の確認をします。これらの確認ができないと、税理士もどのような方向性で助言をすればよいのか難しいため、これらを確認した後が最良のタイミングです。

相続発生から3か月以内に、必要に応じて相続放棄などの手続きをしなければなりません。
4か月経つと所得税の準確定申告の締め切りがあります。手続きがどんどん煩雑になる時期です。この時期の前に税理士に相談するのがベストといえるでしょう。

まとめ

相続税の申告や納付は10か月以内と聞くと、時間に余裕があるように感じる方もいるかもしれませんが、手続きや調査のことを考慮すると10か月は早く過ぎるものです。大切な家族を失い相続が発生するだけでも大きな負担となるため、税理士の力を借りて手続きをスムーズに進め、自分の資産運用のアドバイスをもらうことが賢い選択といえるでしょう。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)には、相続税や資産運用に詳しい税理士がそろっています。定期的に資産運用のセミナーも開催しているほか、面談による相談にも応じておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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