2020年10月9日2021年12月23日税務

贈与税の申告はすべき?申告方法や書き方まとめ

贈与税の申告書

生前贈与を受けた場合、贈与税の申告は必要となるのか悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。どのような場合に申告する必要があるのか知っていれば、いざ生前贈与を受ける立場になったときに知識が役立つでしょう。

そこでこの記事では、贈与税の申告が必要となる条件や申告方法について解説します。ケース別に申告書の書き方もお伝えしますので、申告が初めての方は参考にしてください。

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贈与税の申告が必要となる4つの条件


他人や両親、祖父母から贈与を一定額以上受けた場合、贈与税の申告が必要です。どのような場合に申告の必要性があるのか知っていれば、将来的に贈与財産の受け渡しがあったときに申告漏れが発生するリスクが減ります。

基礎控除額内ならば贈与税の申告はしなくてよい

生前贈与する額が基礎控除額内で収まる場合は、申告はしなくて問題ありません。贈与税の基礎控除額は1年あたり110万円です。

勘違いしやすいのが、夫婦間、親、兄弟といった扶養義務のある人から生活費や教育費を受け取っている場合ではないでしょうか。この場合は税金を徴収するような性質の金銭授受でないことから、生前贈与に該当しません。

生活費…相続税法21条で言う「生活費」とは、「その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)」をいいます(相続税法基本通達21の3-3)。治療費、教育費などを含みます。

教育費…「被扶養者の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文具費等」を言い(相続税法基本通達21の3-4)、義務教育にかかる費用に限りません。言い換えれば、扶養相手に教育を受けさせるための学費等ということになります。

他にも、見舞金や香典、年末の贈答など生前贈与に該当しないものは数多くあることは知っておきましょう。

基礎控除額を超える場合は贈与税の申告が必要となる

生前贈与の基礎控除額は年間110万円です。これを超える金額を受け取った人は、贈与税を申告し納税しなければいけない義務が発生します。基礎控除額は贈与者1人につき110万円以下ではありません。受贈者が1年間に受け取った財産の総額を意味します。誤った認識は申告漏れにつながることもあるため、十分注意しましょう。

相続時精算課税を適用する場合は贈与税の申告が必要となる

相続時精算課税を適用した場合、累計2,500万円までは、金銭や不動産などの財産を受け取っても課税対象外です。ただし、この課税方式を適用して生前贈与を受ける場合は、暦年課税制度の基礎控除(110万円)は受けられません。適用するには所定の要件を全て満たす必要があります。
相続時精算課税の非課税枠2,500万円は、贈与時の税金を非課税にできるものですが、相続発生時には、相続財産に含まれて課税されるため、課税の繰り延べであると言えます。

贈与者ごとに適用する課税方式を変えることも可能です。贈与者が死亡し相続を開始するとなった場合は、課税対象になるかは遺産総額が基礎控除額よりも多くなっていたかどうかで決まります。遺産総額とは、相続財産と贈与財産(相続時精算課税によるもの)です。

(参考: 『国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択』)

非課税の特例を適用する場合は贈与税の申告が必要となる

財産の受け渡しがあった場合でも、「配偶者控除の特例」や「住宅取得等資金の非課税」など、さまざまな非課税特例の適用が受けられるのをご存じでしょうか。単に納税や減額の目的だけでなく、非課税の特例の適用を受ける際にも申告が必要です。それぞれ所定の要件を満たさなければならないため、事前にチェックしておきましょう。

(参考: 『国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』)
(参考: 『国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』)

贈与税の申告が必要となるのは誰か

受贈者には贈与税の申告義務があります。贈与者にはありません。暦年課税か相続時精算課税か、適用する課税方式によって申告の必要性や方法は異なるため注意が必要です。場合によっては、特例を適用することで課税対象にならないこともあります。

税金に関する知識が少ない方や申告漏れを避けたい方は、税理士に申告の手続きを依頼するのがおすすめです。

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贈与税の申告漏れは発覚するのか


税金の支払いは大きな負担なることがありますが、故意に申告を避けることはおすすめできません。少額なら誰にも気づかれないだろうと考えている人もいるかもしれませんが、申告漏れはさまざまなことがきっかけで発覚します。発覚した場合、どのような流れになるのかこの機会に知っておきましょう。

申告漏れは税務調査で発覚する

税務署は申告された内容に誤りがないか確認するために、個人に対しても税務調査を実施することがあります。贈与税を実際よりも少ない金額で申告していたり、受贈者が相続税を申告していなかったりすると、税務調査によって明るみになってしまう可能性が高いでしょう。

口座に入金せずにタンス貯金にしていれば発覚しないケースも多いようですが、申告漏れは脱税という違法行為に該当します。

申告漏れが発覚すると罰則金がある

贈与税の申告漏れが発覚した場合、罰則金を支払わなければいけません。内容によって支払う罰則金は異なります。以下の表にまとめました。

 

罰則金

内容

無申告加算税

期限内に申告しなかった場合にかかる。

課税対象となる金額に対し、50万円を超える金額に20パーセント、50万円までは15パーセント加算。※調査後の場合になります。

過少申告加算税

申告した税額が実際よりも少なかった場合にかかる

※調査前後で加算税割合は変わります。

延滞税

申告したものの税金を納付しなかった場合にかかる

重加算税

書類の偽造や虚偽の回答など、悪質なケースと判断された場合にかかる。税額に対して最高50パーセント加算。

(参考: 『国税通則法』)

贈与税の脱税は刑事罰になる可能性もある

贈与税の脱税が発覚すれば、罰則金が課せられるだけでは済みません。罪に問われ、裁判で有罪になると罰金刑や懲役刑を科せられることも十分あります。以下に内容をまとめました。単に納税したくないからと贈与税の申告を軽く見ていると、大きなトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

脱税する意思があった場合

500万円以下の罰金または5年以下の懲役

脱税する意思がなかった場合

50万円以下の罰金または1年以下の懲役

(参考: 『相続税法』)


無申告による時効待ちは刑事罰のリスクが高い

贈与税の申告には以下のように時効があります。しかし、無申告のまま時効が成立するのを待つのは刑事罰のリスクが極めて高いため、賢明な判断ではありません。

虚偽や不正行為がない場合

6年

虚偽や不正行為がある場合

7年

7年以上経ち、時効になってから税務調査をしたことで贈与税の無申告が発覚した場合、相続税の対象となるリスクがあります。

(参考: 『相続税法』)

(参考: 『国税通則法』)

 

贈与税の申告|間違いがあった際の対策方法


期間内に贈与税の申告を済ませたものの、実際よりも少ないあるいは多い金額を申告してしまったという方もいるかもしれません。申告後に正しい内容に変更する場合は、内容に合った方法で対応する必要があります。ここからは、間違いがあった際の対策方法を確認しましょう。

申告額が少なかった場合は修正申告をする

申告額が実際に受け取った財産よりも少なかった場合は、贈与税申告書の修正申告をします。その後、追加で発生した税金を支払う流れです。税務調査から指摘を受ける前に受贈者自ら修正申告すれば、罰則金は延滞税のみとなり、追加で支払う金額も少なくて済みます。指摘を受けてから修正となると、過少申告加算税がかかる点に注意しましょう。

(参考: 『相続税法』)
(参考: 『国税通則法』)

申告額が多かった場合は還付手続きをする

申告額が実際に受け取った財産よりも多かった場合は、「更正の請求」による還付手続きができます。贈与税申告書の法定申告期限は6年以内です。期限内に手続きすることで、手元に払いすぎた分のお金が戻ってきます。還付金の受け取りを希望する場合は、期限内に手続きをすることが重要です。

(参考: 『相続税法』)
(参考: 『国税通則法』)

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贈与税の申告方法や納税方法


財産を受け取った総額が贈与税の課税対象となる場合は、期限内に申告し納税する必要があります。申告漏れになったり、罰則金の支払いが必要になったりする事態を避けるためにも、贈与税の申告方法や納税方法について理解を深めましょう。

贈与税の申告期間

贈与税の申告と納税は、期間内に済ませておくのが理想です。期限までに税金を納付しなければ、延滞税を支払わなければいけません。

贈与税の申告期間

贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日

納税期限

3月15日


この期間は確定申告の時期と重なるため、同時に申告する方もいるようです。期間内に申告できなかった場合、無申告加算税がかかります。

贈与税の申告の手段

贈与税の申告先は、受贈者が住んでいる地域を管轄する税務署です。以下のような方法が選択できます。

・税務署へ書類を持参する
近場に税務署がある、担当者に事前に確認したいことがある、といった場合に最適な手段です。

・郵送で申告する
税務署へ書類を持参したくてもなかなか時間を確保できない場合や、行くのに時間がかかる場合に便利です。ただし、切手購入料金などがかかります。

・e-Taxで申告する
税務署でID・パスワードを発行してもらうことで、オンライン上で申告ができます。ただし、この方法は2019年申告分からおおよそ3年間と一時的な措置です。今後オンライン上で贈与税の申告を済ませたい場合は、マイナンバーカードを発行し、ICカードリーダライタを準備しましょう。

・税理士へ依頼して申告する
贈与税に関する知識が少なかったり、内容に自信がなかったりする場合は税金のスペシャリストである税理士へ依頼するのがおすすめです。

贈与税の申告に必要な書類

用意すべき書類は、選択する課税方式や適用を受ける特例などによって異なります。贈与税申告書と本人確認できる書類は共通で必要です。以下に詳細をまとめました。

贈与税申告書の種類

提出が必要な人

第一表

申告する方全員

第二表

相続時精算課税の適用を受ける方

第一表の二

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方

特例の適用を受ける内容

添付書類

相続時精算課税

・相続時精算課税選択届出書
・受贈者の戸籍の謄本または抄本

・贈与者の住民票の写し

・戸籍の附票の写し(受贈者)

(平成7年1月3日以前に受贈者が生まれた場合)

住宅取得等資金の非課税

・受贈者の戸籍の謄本
・源泉徴収票

(確定申告をしていない場合)

贈与税の配偶者控除

・受贈者の戸籍の謄本または抄本

(贈与を受けた日から10日を過ぎてから作成されたもの)
・戸籍の附票の写し(受贈者)

・控除対象となった居住用不動産を受贈者が取得したことを証明する書類

 

贈与税の納税方法

納税方法は以下の4種類です。

・金融機関や税務署の窓口での現金納付
自宅に届いた納付書を持参して、所定の窓口で納付する方法です。

・e-Taxでの納付
インターネットバンキングなどを通しての納付または、ダイレクト納付ができます。利用には事前の届出・登録が必要です。

・クレジットカード納付
決済手数料がかかる点に注意が必要です。

・コンビニでの納付
税務署から届く納付書は使用できません。税務署で納付用のバーコードの発行を依頼すれば、コンビニで納付できます。QRコードでの納付も可能です。

(参考: 『No.4429 贈与税の申告と納税』)

ケース別|贈与税の申告書の書き方


適用を受ける特例があれば、それも踏まえた上で申請書を書かなければいけません。これまで贈与税の申告をしたことがない方は、書き方に悩んでいるのではないでしょうか。贈与税の申告書のケース別の書き方を把握し、誤りがないように心掛けましょう。

暦年課税で現金の贈与を受けるケース

現金の贈与を暦年課税で受ける場合の申告書の書き方はどのようになるでしょうか。使用する税率が何かによって記入欄が異なる点にも、注意しなければいけません。記入漏れがないよう、ポイントを押さえながら確認しましょう。

1.申告書左上の欄を記入
・受贈者の情報を記入
・押印(認印も使用可能)
2-1.特例税率で現金の贈与を受けた場合
2-1-1.「Ⅰ暦年課税分 ⅰ 特例贈与財産分」を記入
・贈与者と財産の情報を記入
2-2.一般税率で現金の贈与を受けた場合
2-2-1.「Ⅰ 暦年課税分 ⅱ 一般贈与財産分」を記入
・贈与者と財産の情報を記入
2-3.一般税率と特例税率併用で現金の贈与を受けた場合
2-3-1.「Ⅰ暦年課税分 ⅰ 特例贈与財産分」を記入
・贈与者と財産の情報を記入
2-3-2.「Ⅰ 暦年課税分 ⅱ 一般贈与財産分」を記入
3.合計「Ⅰ」「Ⅲ」を記入
ただし、2-3.の場合はそれぞれの税率で算出した税額を合計して記入


相続時精算課税を適用するケース

初めて適用する場合は、相続時精算課税選択届出書を追加で用意しましょう。
暦年贈与がない場合の書き方をご紹介します。

 

1.相続時精算課税選択届出書を記入
・財産の贈与者と受贈者の情報を記入
・添付書類を確認しチェック
2.第2表を記入
・内容を確認してチェック
・贈与財産と贈与者の情報記入
・贈与税の計算欄の記入
・21から29まで(22を除く)を記入
・すでに相続時精算課税の適用を受けたことがある場合は、22の欄を記入
3.第1表を記入
・受贈者の情報を記入
・合計の「Ⅱ」「Ⅲ」の該当箇所を記入
(合計金額は第2表で記載した内容を転記)

 

贈与税の配偶者控除を適用するケース

贈与税の配偶者控除を適用するケースでの申告書の書き方をご紹介します。
合計欄に金額を記入する際は、配偶者控除を差し引くことを忘れないようにしましょう。

1.申告書左上の欄を記入
・受贈者の情報を記入
・押印(認印も使用可能)
2.「Ⅰ 暦年課税分 ⅱ 一般贈与財産分」を記入
・受贈者や財産の情報を記入
3.配偶者控除額を記入
・内容を確認した上でチェック
・居住用財産にどれだけの金額を充てたのか記入
(2,000万円を超える金額の贈与を受けた場合、2,000万円と記入)
4.合計「Ⅰ」「Ⅲ」を記入
・暦年課税分の課税価格の合計額は、配偶者控除を適用した残りの金額を記入

暦年贈与による受け取りと相続時精算課税による受け取りでは、申告書の種類が異なります。
暦年贈与による受け取りでは第1表と第1表の2を、相続時精算課税による受け取りではこれに加えて第2表が必要です。

住宅等資金の非課税制度の適用を受けるケース

暦年贈与による受け取りの場合
1. 第1表の2を記入
・内容を確認した上でチェックボックスにレ印を記入
・贈与者や贈与財産の情報を記入
・押印(認印も使用可能)
・非課税限度額と課税価格を記入
・確定申告をした方は、確定申告をした日と、どこの税務署に宛てて申告したのかを記入
2.第1表を記入
・受贈者の情報を記入
・押印(認印も使用可能)
・贈与者や贈与財産の情報を記入
・合計「Ⅰ」「Ⅲ」を記入
・取得した財産の明細の欄である所在場所等の欄には、「(申告書第1表の2のとおり)」あるいは所在地を記入
相続時精算課税による受け取りの場合
第2表、第1表の2、第1表を用意し記入します。記入方法は、上述の「相続時精算課税を適用するケース」や「暦年贈与による受け取りの場合」を参考にするとよいでしょう。


贈与税の申告は税理士への相談がおすすめ!

贈与税を申告する場合は、内容によってそろえる申告書の種類も異なります。不備なく贈与税の申告を済ませられなければ、追加で税金を納付したり、罰則金や刑事罰といった大きな問題に発展したりすることもあるでしょう。

税金について知識が浅い方、自分ひとりだけで贈与税を申告するのに不安がある方は税理士へ相談するのがおすすめです。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、税金や資金運用などに特化したサービスを提供しています。安心してお任せください。

まとめ


贈与税は、贈与額が基礎控除110万円を上回る場合は申告する必要があります。期限内に申告し、税金の納付を済ませるまでが贈与税の申告です。申告漏れがあった場合は、罰則金や刑事罰が科せられることもあります。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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