2020年11月25日2022年11月8日税務

贈与税とは一体?特徴や贈与税の計算方法を徹底解説!

建設物の積み木

贈与税は、財産を贈与された際に納める税金です。しかし、実際に贈与された財産に対して、どれだけの税金がかかるのか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、贈与税の特徴や計算方法について紹介します。相続税との違いも解説するので、税金に関する理解が深まるでしょう。贈与されても贈与税がかからないケースもあるため、税金がかかるのかどうかの判断にも役立ててください。

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【基礎知識】贈与税とは

申告書の写真

贈与税とは財産を贈与された際にかかる税金のことですが、必ず課税されるわけではありません。設定された控除額を超える贈与を受けた場合のみ、贈与税を納める義務があります。ここでは、贈与税の特徴と控除額について見ていきましょう。

贈与税の特徴

住居や金銭といった財産を譲り受けた際に納めなければならないのが贈与税です。ただし個人から譲り受けた場合のみで、法人から譲り受けた財産には贈与税はかかりません。法人から譲り受けた財産にかかるのは、贈与税ではなく所得税です。

また、相続時に譲り受けた財産にも贈与税はかかりません。相続時には贈与税ではなく相続税を納めます。

贈与税の控除額

贈与税には110万円の基礎控除額が設定されています。贈与税は対象年の1月1日から12月31日までに受け取った財産に対してかかるので、1年間で受け取った財産が110万円を下回る場合、贈与税はかからず申告の必要もありません。

一方、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産が110万円を超える場合、受け取った額から110万円を差し引いた金額に対して贈与税がかかります。

贈与税の課税対象にならないもの

「贈与額が年間110万円以下」のほかにも、贈与税の課税対象から外れるケースがあります。下記は、課税対象にならないケースです。

・法人から贈与された財産
・公益事業に使われることが確実で、公益事業を行う者が贈与された財産
・扶養義務者から、生活費や教育費として使うために贈与された財産
・奨学金の支給が目的の特定公益信託で、一定の要件に当てはまるもの
・公職候補者が選挙の際に受け取った金品で、規定によって報告されたもの
・特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
・精神や身体に障害のある人や、その人を扶養する人が受け取った給付金
・個人から受ける香典、祝物や見舞いといった金品
・財産を取得した人が被相続人から贈与された財産
・祖父母や父母からの住宅取得等資金で、一定の要件を満たすもの
・祖父母や父母から一括贈与を受けた教育資金で、一定の要件を満たすもの
・祖父母や父母から一括贈与を受けた、結婚や子育てのための資金

贈与税の対象外となるのは、「香典」「祝物」「見舞い品」「扶養義務者から生活や教育のために贈与された財産」などです。贈与税を支払う前に、課税対象かどうか調べておきましょう。

【贈与税】課税方式には2種類ある

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贈与税の課税方式は、2種類あるのが特徴です。「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらの方法で課税されるかによって、納税額が異なります。課税方式の特徴を事前に学び、納税時に損をしないようにしましょう。

暦年課税とは

暦年課税(別名:暦年贈与)とは、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産の合計に対して課税する、一般的な課税方式です。ただし、全ての贈与額に対して課税されるわけではなく、1人あたり年間110万円の基礎控除があります。

暦年課税の場合、基礎控除後の課税金額に税率を乗じて納税額が決定します。税率は課税金額によって変動するので注意しましょう。また、贈与された財産の合計額が110万円以下であれば申告の義務は生じません。

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、「原則60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与する場合」に限り、合計2,500万円まで非課税となる課税方式です。2,500万円を超える金額に対しては、一律で20%課税されます。

相続発生時に、相続時精算課税制度の適用を受けた財産の価額が相続財産の価額に上乗せされて相続税が課されます。一度この制度を適用すると、同じ贈与者からの贈与は全て「相続時精算課税」の対象として扱われるため、途中から暦年課税への変更はできません。

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【暦年課税】贈与税の税率や計算の仕方

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贈与税の課税方式のひとつである暦年課税には、税率や控除額が設定されています。また、2015年(平成27年)以降に受け取った贈与財産に関しては、一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類の税率があることに注意が必要です。ここでは、それぞれの税率や計算方法を確認しましょう。

【一般贈与財産】贈与税の税率は?

一般贈与財産は、特例贈与財産に当たらないケースで使用される計算方法です。親から子供への贈与は、基本的に特例贈与財産として扱います。しかし子供が未成年の場合は、一般贈与財産となるのが特徴です。また兄弟や姉妹間、夫婦間での贈与や他人からの贈与も一般贈与財産と覚えておきましょう。

一般贈与財産の税率は、課税対象金額によって異なります。課税対象金額は、贈与された財産から基礎控除額110万円を差し引いたものです。税率は下記を参照してください。

課税対象金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円以超 55% 400万円

(参考: 『贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

【特例贈与財産】贈与税の税率は?

特例贈与財産として認められるのは、直系尊属から直系卑属へ贈与された財産です。直系尊属とは祖父母や父母、直系卑属は子や孫のことを指します。父母から贈与を受ける場合、子供が未成年の場合は一般贈与財産、子供がその年の1月1日時点で20歳以上の場合は特例贈与財産となることを覚えておきましょう。

特例贈与財産の税率も贈与された財産から基礎控除額を引いた課税対象金額によって異なります。具体的な税率は以下の通りです。

課税対象金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円以超 55% 640万円

(参考: 『贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

【ケース別】贈与税の計算方法は?

一般贈与財産と特例贈与財産に分けて、贈与財産が700万円のケースで贈与税を計算してみましょう。いずれの場合も贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて、控除額を引くことで求められます。

【一般贈与財産】
700万円-110万円(基礎控除額)=590万円
590万円(課税対象金額)×30%(税率)-65万円(控除額)=112万円

【特例贈与財産】
700万円-110万円(基礎控除額)=590万円
590万円(課税対象金額)×20%(税率)-30万円(控除額)=88万円

同じ金額を贈与された場合でも、一般贈与財産か特例贈与財産かによって24万円もの差が出ます。財産を贈与されたら、どちらに該当するのか確認することが大切です。

贈与税と相続税の違いは何?

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贈与税と相続税は、どちらも「財産を譲り受ける際に納める税金」という点で似ています。しかし明確な違いがあるため、それぞれの特徴を知ればより理解が深まるでしょう。ここでは、贈与税と相続税の違いを3つのポイントから解説します。贈与された財産がどちらに当たるのか、判断する際の参考にしてみてください。

課税のタイミングが異なる

「贈与」とは、生きている相手から無償で財産を譲り受けることです。一方「相続」とは、相手が亡くなったことにより無償で財産を譲り受けることを意味します。そして、それぞれの財産に課されるのが贈与税と相続税です。

相続は譲る側が亡くなったタイミングで法律によって必ず発生しますが、贈与は譲る側と受け取る側の両者の合意がなければ成り立ちません。財産を受け取るという意味では同じでも、税金面では意味合いが大きく異なることを覚えておきましょう。

控除額が異なる

贈与税と相続税の控除額は、それぞれ設定されている金額が異なります。贈与税の基礎控除は110万円ですが、相続税は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。つまり相続人が1人でも、基礎控除額は3,600万円なので、相続税は3,600万円までは課税されません。

例えば、3,500万円の財産を相続で得たときにかかる相続税は0円です。一方、贈与(一般贈与財産)の場合は110万円しか控除されないので、「課税対象額3,390万円」に対して「1,464万5,000円」の贈与税を納めなければなりません。また相続税の控除額は0円から7,200万円で、法定相続分に応じて取得した金額によって決まります。

(参考: 『相続税の計算 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

税率が異なる

控除額だけでなく税率も法定相続人が取得した金額に応じて変わります。控除額と併せて、下記の表を参考にしてみてください。

法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円以超 55% 7,200万円

上記は、2015年1月1日以降の相続に適用されます。税率だけ比較すると、贈与税よりも相続税の方が有利に見えるかもしれません。しかし、ケースによっては一概にそうとはいえない場合もあります。例えば、下記のケースでは贈与税の方が有利です。

・不動産や投資信託、株を贈与されたケースで、譲り受けた時点で価値が下がっている場合
・生前における贈与を、基礎控除額の範囲内で暦年贈与された場合
・生前における贈与を、基礎控除額の範囲内で数年間に渡り暦年贈与された場合

(参考: 『相続税の税率 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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贈与税で利用できる特例制度

画像 贈与税を節税したいと思う方は、特例制度を確認しておきましょう。夫婦間で利用できる特例や、住宅取得時に非課税となる特例、「結婚・出産・教育」など贈与の使い道によって適用される特例もあります。ここでは特例制度の特徴や控除額、適用条件をまとめました。

配偶者控除

贈与税では、不動産に関する配偶者控除を設けています。夫婦間でマイホームを贈与するときや、住宅購入に必要な資金に対して適用される控除です。配偶者控除は、同じ配偶者から一生に一度しか適用を受けられません。

【控除額】
基礎控除+最高2,000万円まで配偶者控除が適用される

【適用要件】
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(参考: 『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

住宅取得等資金の贈与の特例

直系尊属からの贈与により居住用家屋を新築・取得したり、増改築するための費用を受け取ったりした場合、一定の要件を満たしていれば、限度額までは贈与税が非課税になる制度です。

【非課税の限度額】
・省エネ住宅:1,000万円まで
・省エネ住宅以外:500万円まで

【適用条件】
・期間:令和4年1月1日から令和5年12月31日まで
・贈与者は18歳以上である(令和4年3月31日以前の贈与だと20歳が対象)
・父母や祖父母から譲り受けた場合
・所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下
(新築で床面積が40㎡以上50平方㎡未満の場合は1,000万円以下)
・平成21年分から令和3年分までに「住宅取得等資金の贈与の特例」を受けていない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいる、もしくは住む見込みがある

上記のほかにも、細かい要件が定められています。例えば対象となる住宅の床面積は、40㎡~240㎡まで、かつ半分以上を居住用として使用しなければなりません。

(参考: 『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚や子育て資金を一括贈与した場合に、贈与税が1,000万円まで非課税となる制度です。贈与の方法や受贈者の年齢など適用要件は細かくありますが、経済的な不安を払拭して、結婚や出産の後押しをするために設けられました。適用期間は、令和5年3月末までです。

【非課税額】
・1人につき1,000万円まで(子や孫)
・結婚費用は300万円まで

【対象となる項目】
・結婚の費用
挙式、披露宴の費用/新郎新婦の衣装代/引越し、一定期間の家賃や敷金など

・妊娠や出産、育児の費用
妊婦検診、不妊治療/出産費用、産後ケアの費用/保育園/子供の医療費など

【贈与の方法】
・信託もしくは預金で資金を与えること
・「教育資金非課税申告書」にて申告する
(金融機関を経由して所轄の税務署長に提出)

(参考: 『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

教育資金の一括贈与の特例

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた際に、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。子供の授業料や学習塾の受講料、習い事の月謝などにも使えるほか、相続税対策としても注目されています。

【控除額】
・1人につき1,500万円まで(子や孫)
・学校以外の支払いは500万円まで

【対象となる項目】
・学校等
入園料、保育料/入学金、授業料/在学証明、成績証明などの手数料/修学旅行の旅費/学用品代など

・学校以外の支払い
スポーツまたは文化芸術、教育に関わる活動の費用(活動に必要な物品の購入費も対象)

【贈与の方法】
・信託もしくは預金で資金を与えること
・「教育資金非課税申告書」にて申告する
(金融機関を経由して所轄の税務署長に提出)

(参考: 『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

生前贈与や贈与税対策をする際の3つのポイント

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非課税として多くの財産を受け取るには、特例の適用条件をよく理解して工夫する必要があります。例えば控除額の110万円を超えないように、複数人に分配するのも方法のひとつです。ただし生前贈与として認められないと、相続税が課せられるかもしれません。ここでは、税対策をするうえでのポイント3つについて解説します。

複数の人に贈与をする

暦年贈与は、1人につき110万円の控除が設定されているため、複数に分配すると節税につながります。また翌年に贈与すれば、新たに110万円の控除が受けられるのもポイントです。

3人に対し、2年に渡って分配した例を見てみましょう。

・1年目:110万円×3人=年間330万円(控除額)
・2年目:110万円×3人=年間330万円(控除額)

上記のような贈与をすれば、合計で660万円分が非課税となる計算です。ただし「相続時精算課税」をする場合、贈与税の課税に関わらず申告しなければなりません。

贈与契約書を作成する

贈与のやり取りを証拠として残さなかった場合、生前贈与として認められないかもしれません。税務署に否認されないように、「贈与契約書」を作成しましょう。契約書には、与える側と受け取る側の合意を示すために、署名と押印が必要です。また銀行振り込みの履歴を残しておくと、ひとつの証拠になるでしょう。

確実に証明するために、「あえて少額の贈与税を納める」という方法もあります。111万円受け取り、税額1,000円納税すれば「生前贈与」を主張しやすいでしょう。

特例は目的に合わせて利用する

特例制度には、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」や「教育資金の一括贈与の特例」など、利用目的に合わせた非課税限度額を設けています。もしもらった財産の一部を貯金する、車の購入資金に充てるなど使い道を変えると、贈与として認められない恐れがあります。

特例制度の適用条件を満たすためにも、贈与された資金は目的に合わせて利用するのが大切です。

贈与税の申告や納税方法

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贈与税の申告方法を知らないと、手続きをする際に戸惑うかもしれません。ここでは贈与税の申告期限や申告書の提出方法、納税方法についてまとめました。申告漏れにより遅延税を課されないためにも、しっかりチェックしておきましょう。

贈与税の申告期限

贈与税の申告の期限は、財産を受け取った翌年2月1日~3月15日です。申告漏れをすると日数に応じて延滞税がかかるため、注意しなければなりません。

【申告方法】
・国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を開き、申告書を作成
・所轄税務署に申告書を提出する

贈与された事実を隠していた場合、35%または40%の重加算税が課されることもあるため気を付けましょう。

贈与税の納税方法

納税方法は原則現金で一括払いになりますが、e-Taxやクレジットカード決済、コンビニエンスストアでの支払いも可能です。

納税方法 概要
現金による納付 所轄税務署や金融機関に納税書を持参し、窓口で納付する
コンビニエンスストアで納付 国税庁のホームページより納付用のQRコードを作成しコンビニエンスストアで納付する
※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
クレジットカードで納付 「国税クレジットカードお支払サイト」にて、必要情報を入力し納付手続きをする
e-Taxで納付 「確定申告書等作成コーナー」の「贈与税の申告書作成コーナー」を利用し、案内にしたがって納付手続きをする

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まとめ

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贈与税は個人的に贈与された財産に課される税金です。課税方式には2種類あるので、状況に応じて適切な方法を選びましょう。また、相続税と贈与税はケースによって有利な方が変わることも覚えておくと安心です。

贈与や相続の悩みは専門知識を有する相手に相談することをおすすめします。税理士法人ネイチャーでお客様にとって最適な方法を見つけましょう。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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