2021年2月8日2024年4月24日税務

副業の確定申告が必要な条件は?準備や申告書の書き方も紹介します

会社に勤めている方でも、内職やアフィリエイトなど副業の状況によっては確定申告が必要です。要否を判断する基準が複数あるため、「自分に必要か分からない」「何を準備すればよいか分からない」という方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、副業と確定申告について詳しく解説します。判断基準が分かると、今後状況が変化したときも適切に手続きできるでしょう。必要な書類や、申告書に記入する情報と書き方も含めてご紹介します。

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副業の確定申告が必要となるケース



副業で得ている収入が多い方や、青色申告者の場合は確定申告が必要です。本業の年収が多い方は、副業の有無を問わず対象になるケースもあります。複数の判断基準を把握した上で、該当する場合は手続きの準備に進みましょう。会社に勤めている方が確定申告するケースについて、4つのポイントを詳しく解説します。

副業の年間所得が20万円を超えるとき

副業を続けている方にとって重要な判断基準のひとつが、1年間の所得です。副業のみの年間所得が20万円を超えると、原則確定申告が必要になります。対象となるのは、副業に必要なコスト(経費)を差し引いた金額です。

基準となる金額=1年間の収入-(交通費などの経費+各種控除)

経費を差し引いた金額が20万円以下になる場合、確定申告の対象に含まれません。また、個人事業主など本業が給与収入以外の方は、副業の収入が少なくても確定申告が必要です。

給与による収入が2か所以上ある|本業の年収が2,000万円を超える

2か所以上の会社に勤めている方は、全ての給与収入を計算した上で確定申告をします。各会社がそれぞれ源泉徴収・年末調整をすることで、最終的な納税額に誤差が生じるためです。なお、年末調整は本業で努めている会社のみが実施します。

勤め先の数だけでなく、具体的な金額や所得控除を考慮した内訳も重要な要素です。以下2つに該当する方は、確定申告の必要はありません。

  • 収入の合計から所得控除を差し引いた金額が150万円以下
  • 給与所得以外の所得金額と合計した金額が20万円以下

また、「収入源は1か所だが、年収が2,000万円以上ある」方は、確定申告の対象になるため注意しましょう。

還付金の申告をしたいとき

本来確定申告の対象にならない方でも、手続きによって還付金を受け取れるケースがあります。具体的な例は以下です。

  • 副業の収入が源泉徴収されている
  • 医療費や住宅ローンなどで利用できる控除がある
  • 特定の団体に寄付した
  • 災害などが原因で、資産に損害を与えた

医療費控除や寄付は、会社があらかじめ手続きする項目に含まれません。副業の年間所得が20万円に満たない場合でも、還付申告で税額を提示しましょう。

青色申告の承認を受けているとき

すでに青色申告の承認を受けている方は、副業の所得金額を問わず確定申告をします。青色申告者として認められる所得は以下の3種類です。

  • 事業所得:サービス業や農業などによる所得
  • 不動産所得:賃貸やマンション経営による所得
  • 山林所得:山林の伐採や譲渡による所得

2020年度以降は、通常55万円の特別控除が利用できます。以下2つの要件を満たした場合、65万円の控除が可能です。

  • 仕訳帳や総勘定元帳を、電子帳簿で保存する
  • 確定申告の期限までに、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で手続きする

(参考: 『No.2072 青色申告特別控除』

必要なのに申告しなかった場合の罰則や注意点



確定申告の対象であるにもかかわらず手続きしなかった場合、延滞税などペナルティの対象です。故意に申告を免れると、かえって金銭的負担が増幅するかもしれません。原則3月15日までの期限があるため、遅れに気付いた場合は早急に申告しましょう。確定申告に関する罰則と注意点を詳しく解説します。

申告期限を過ぎた場合に課される「延滞税」

延滞税は、本来必要な納税が期限までに確認できなかったときに課される税金です。確定申告の場合、原則3月15日以降の納付が対象となります。期限からの経過日数によって、税率が異なる点にも注意が必要です。

概要 税率(年率)
納付期限の翌日から2か月が経過するまで 本来納付する税額に対し7.3%
納付期限の翌日から2か月が経過した日以降 本来納付する税額に対し14.6%

2か月後以降も納付しなかった場合は、延滞税率が2倍に増えます。経過日数が多いほど納める金額も増幅するため、なるべく早い対応が大切です。

(参考: 『No.9205 延滞税について』

確定申告をしなかった場合に課される「無申告加算税」

3月15日までに確定申告をしなかった場合は、本来納める税額に応じて無申告加算税も納付する必要があります。2016年度に割合が変わったため、以下の表を参考にしましょう。

本来納付する金額に対する範囲 税率
50万円までの部分 15%
50万円を超える部分 20%

「確定申告の必要性を知らなかった」という場合、期限後に申告することで無申告加算税が軽減できます。全体で5%の軽減となるため、申告忘れに気付いたタイミングで手続きしましょう。申告の翌日以降に納税すると、延滞税も発生します。

(参考: 『No.2024 確定申告を忘れたとき』

悪質であると判断された場合に課される「重加算税」

重加算税は、申告の遅れや記載ミスが悪質な場合に課される税金です。故意に経費を多く書いたり、納税を免れるために申告しなかったりといったケースが挙げられます。

区分 税率
過少申告加算税または不納付加算税の代わり 35%
無申告加算税の代わり 40%

過去5年間に重加算税を課された経験がある方は、特に注意が必要です。上記の税率からさに10%が上乗せされ、45%または50%の税金を納める結果になります。

(参考: 『加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし』

市区町村に納める住民税は確定申告をしなくても別で申告が必要

副業の給与所得20万円が重要な基準となるのは、「所得税の申告が必要か」を左右するためです。都道府県や市区町村に納める「住民税」は、別区分として考える必要があります。1月1日~12月31日の期間に副業をした場合、所得金額を問わず住民税を申告しましょう。住民税に関する規定は以下です。

  • 申告期限:所得があった翌年の3月15日(確定申告と同様)
  • 申告書の提出先:1月1日時点で住所のある市区町村役所(税金窓口)
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副業の確定申告の準備と申告書の書き方


現在副業で給与所得がある方は、確定申告に備えて準備を始めましょう。手続きに必要な書類だけでなく、申告書の記入方法も分かるとスムーズに進めやすくなります。所得金額の計算が複雑なケースもあるため、記入漏れや計算ミスがないよう実践することが大切です。記入方法については、雑所得と給与所得の2種類をご紹介します。

最初に所得金額の計算をする

申告書へ記入する前に、まずは副業の種類を明らかにしましょう。収入源によって、以下の2種類に区分できます。

所得の種類 概要 支払者が交付する書類
給与所得 ・飲食店やコンビニエンスストアなどでの勤務(アルバイトを含む) 源泉徴収票
雑所得 ・オークションサイトやフリーマーケットアプリによる所得(個人取引)
・民泊による所得
・原稿料や講演料
支払調書

給与所得に該当する場合は、本業の所得と合算した上で記入が必要です。雑所得は経費の計上が可能なため、交通費などを差し引いた金額を反映します。

計算した結果が20万円を下回る場合は、確定申告も不要です。また、支払者によっては「支払調書」を送付しないケースもあります。1年間で得た金額だけでなく、費やした金額と項目も把握しましょう。

確定申告に必要な書類を準備する

申告書に記入する金額が分かった後は、手続きに必要な書類を準備します。申告書には以下の2種類があるため、適切なほうを選びましょう。

確定申告書A 給与所得や雑所得のみを申告する方が対象
確定申告書B 所得の種類を問わず利用が可能

申告者の個人情報を証明する書類や、収支の内訳が分かる物も必要です。以下を参考に、状況に適した書類をそろえましょう。

必要書類 備考
本人確認書類 マイナンバーカードや運転免許証など
青色申告決算書 青色申告者の場合
収支内訳書 白色申告者の場合
給与所得の源泉徴収票 本業・副業全て提出
各種控除に関する書類 医療費控除の明細書や社会保険料控除証明書など

副業の確定申告書への記入方法:雑所得の場合

副業が雑所得に該当する場合は、確定申告書Aに必要情報を記入します。ただし、年末調整の対象外となる控除(雑損控除など)がある方は、確定申告書Bが適切です。以下の流れを参考に、申告書を完成させましょう。

第一表 1.本業の収入金額を「収入金額等」の給与欄に記入
2.副業の収入金額を「雑」の項目に記入
3.「所得から差し引かれる金額」に該当する項目がある場合は記入
4.「税金の計算」に課税される所得金額などを記入
第二表 5.本業の源泉徴収票にある「支払金額」と「源泉徴収税額」を記入
6.副業の支払調書にある「支払金額」と「源泉徴収税額」を記入
7.雑所得の経費がある場合、「必要経費等」の項目に1年分の金額を記入

所得発生から受け取りまでの期間が長いケースでは、反映するタイミングに注意が必要です。例えば、2020年12月20日に発生した所得を2021年1月31日に受け取る場合、2020年分の所得として計上します。

副業の確定申告書への記入方法:給与所得の場合

本業とは別で給与所得を得ている方は、給与所得を合算しましょう。通常確定申告書Aを使いますが、医療費控除などがある場合はBに記入します。基本的な記入方法は雑所得と同様ですが、項目を統一する点に注意が必要です。

第一表 1.「収入金額等」の給与欄に本業と副業の収入合計金額を記入
2.源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を所得金額の給与欄に記入
3.控除を利用できる場合は「所得から差し引かれる金額」に記入
4.「税金の計算」にある「課税される所得金額」などを計算・記入
第二表 5.「所得の内訳」に本業と副業それぞれの収入金額を記入
6.「所得から差し引かれる金額に関する事項」を内容に応じて記入

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まとめ



特定の会社から給与所得を得ている方でも、副業の状況によっては確定申告が必要になります。申告や納税が遅れると金銭的負担も増すため、基準を明らかにした上で必要性が判断できると安心です。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、確定申告に関するご相談を受け付けています。申告書の作成や、手続きのサポートに関する依頼も可能です。税金の取り扱いや計算で悩んでいる方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

なお、下記の記事で税理士事務所の事務について詳しく紹介されています。副業、税理士事務所の業務にご興味のある方は併せてご覧ください。

税理士事務所の事務の仕事内容とは?外回りはない?【所長が徹底解説】

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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