2021年3月3日2021年12月20日相続・事業承継税務

兄弟が遺産相続を取得する割合は?相続トラブルの原因や対処法も分かる!

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被相続人から遺産を相続する方が複数人いる場合、手続きを進める際にトラブルに発展する可能性があります。民法で法定相続分は定められていますが、相続で兄弟間のトラブルが生じることを懸念している方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、兄弟の遺産相続の割合について解説します。トラブルの原因や対策が分かれば、遺産相続をスムーズに進められるでしょう。万が一、トラブルに発展したときの解決方法も紹介します。

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民法上での兄弟の遺産相続とは

民法上、兄弟の遺産相続といえば「被相続人の兄弟」が遺産相続することを指します。しかし、「被相続人の子(兄弟)」が遺産相続する場合も兄弟の遺産相続と表現するケースがあり、民法上での扱いとは異なる点に注意しましょう。

なお、この記事では「被相続人の兄弟の遺産相続」と「被相続人の子(兄弟)の遺産相続」の両方のケースについて解説します。

ケース別│兄弟の遺産相続の割合

相続人が相続する遺産の割合は法律で決まっていますが、必ずしも法定相続分で分けなくても構いません。被相続人や相続人全員の同意があれば、自由に分けられます。ただし、納得しない方がいる場合、法定相続分で分けることも解決策のひとつです。ここでは、被相続人の子と被相続人の兄弟の遺産相続割合について解説します。

被相続人の子(兄弟あり)の相続割合

被相続人の遺言がないときは、遺産分割協議によって遺産を分けます。その際に基準となるのが民法で定められた「法定相続分」です。亡くなった方との関係によって相続割合が異なります。被相続人の配偶者と子の相続割合は以下の通りです。なお、被相続人の配偶者がすでに亡くなっている場合、被相続人の子が遺産を等分します。

被相続人との関係 遺産相続割合
配偶者 1/2
1/2(複数人いる場合は等分)

例えば、8,000万円を相続して法定相続分で分けたとき、子1人の取得金額は以下の通りです。

相続人 配偶者と子2人 子2人(配偶者はすでに死亡)
子1人の法定相続分 1/4 1/2
子1人の取得金額 2,000万円 4,000万円

被相続人の兄弟の相続割合

法定相続人になれるのは配偶者と血族です。常に相続人となる配偶者を除き、子や兄弟姉妹は順位が決まっています。

第1順位 被相続人の子・または代襲相続人となる孫
第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となり遺産を相続できます。法定相続分は以下の通りです。なお、被相続人の配偶者が亡くなっているときは、被相続人の兄弟姉妹で遺産を等分します。

被相続人との関係 遺産相続割合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数人いる場合は等分)

例として、8,000万円を相続して法定相続分で分けたとき、兄弟1人当たりの法定相続分と取得金額について見てみましょう。

相続人 配偶者と被相続人の兄弟2人 被相続人の兄弟2人(配偶者はすでに死亡)
兄弟1人の法定相続分 1/8 1/2
兄弟1人の取得金額 1,000万円 4,000万円
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兄弟が遺産相続する場合にかかる相続税

相続する遺産の金額によって相続税額は変わります。ここでは、「被相続人の子2人」と「被相続人の兄弟」が遺産相続するケースに分けて、具体的な相続税額について見てみましょう。以下は計算に用いる速算表です。

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超え 55% 7,200万円

(参考: 『相続税の税率 国税庁』)

被相続人が子2人のケース

被相続人の配偶者と子2人が相続するケースでは、子1人の法定相続分は4分の1です。法定相続分を相続した場合の子1人の相続税額を求めます。

相続人 配偶者と子2人
遺産総額 8,000万円
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数
=3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
課税遺産総額(課税価格の合計額) 遺産総額-基礎控除額
=8,000万円-4,800万円
=3,200万円
法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額 課税遺産総額×法定相続分
【配偶者】
3,200万円×1/2
=1,600万円
【子1人】
3,200万円×1/4
=800万円
各法定相続人の算出税額 各法定相続人の取得金額×税率-控除額
【配偶者】
1,600万円×15%-50万円
=190万円
【子1人】
800万円×10%
=80万円
相続税の総額 法定相続人ごとの算出税額の合計
=190万円+80万円×2人
=350万円
子1人の相続税額 相続税の総額×課税価格÷課税価格の合計額
=350万円×800万円÷3,200万円
=87万5,000円

被相続人の兄弟が受け取るケース

被相続人の配偶者や子、父母以外(一親等の血族)が相続する場合、相続税の2割加算が適用される点に注意しましょう。被相続人の兄弟は2割加算の対象で、それぞれの税額控除前の相続税額に20%を加算します。法定相続分で分けたとき、兄弟1人当たりの相続税額は以下の通りです。

相続人 配偶者と被相続人の兄弟1人
遺産総額 8,000万円
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数
=3,000万円+600万円×2人
=4,200万円
課税遺産総額(課税価格の合計額) 遺産総額-基礎控除額
=8,000万円-4,200万円
=3,800万円
法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額 課税遺産総額×法定相続分
【配偶者】
3,800万円×3/4
=2,850万円
【兄弟1人】
3,800万円×1/4
=950万円
各法定相続人の算出税額 各法定相続人の取得金額×税率-控除額
【配偶者】
2,850万円×15%-50万円
=377万5,000円
【兄弟1人】
950万円×10%
=95万円
相続税の総額 法定相続人ごとの算出税額の合計
=377万5,000円+95万円
=472万5,000円
兄弟1人の税額 相続税の総額×課税価格÷課税価格の合計額
=472万5,000円×950万円÷3,800万円
=118万1,250円
2割加算 118万1,250円×20%
=23万6,250円
兄弟1人の相続税額 118万1,250円+23万6,250円
=141万7,500万円

 

兄弟間で遺産相続トラブルとなる原因

被相続人との関係性にかかわらず、遺産相続トラブルにはさまざまな原因が考えられます。原因が分かれば事前に対策を取りやすくなるでしょう。ここでは3つの例を挙げました。

意思疎通がうまくいかないことによるトラブル

相続人全員の認識が一致しないまま話し合いが進むと、思わぬタイミングで問題が発覚する場合があります。被相続人の子(兄弟)の相続でも、十分な話し合いが重要といえるでしょう。また、特定の相続人が主導権を握ると、全員が納得しづらくなります。有効な遺言書がない場合、特に注意が必要です。

また、被相続人に子や両親がいない場合、第3順位である被相続人の兄弟が相続人になりますが、「配偶者が全て相続する」と誤解していたことによるトラブルも考えられます。誰が相続人になるのかを事前に確認しておきましょう。

遺産を公平に分配できないトラブル

遺産の大半が分けやすい現金であれば、あまり問題は起きないかもしれません。ただし、不動産のように相続割合に合わせて分割しにくい、分割することで価値が下がる、公平に分けるには現金化が必要といった遺産は、相続でトラブルが生じやすいといえます。

遺産の半分以上を自宅の家屋や土地などの不動産が占めている場合、公平性を理由とした問題が起きやすいので注意が必要です。

特に、被相続人の子や配偶者が居住している不動産は、「このまま住み続けたい」「売却後に現金を分けたい」と意見が分かれる恐れがあります。

家族の関係が複雑で起こるトラブル

被相続人の生前は特に問題がなくても、家族の関係が複雑でトラブルに発展するケースがあります。代表的な例は以下の通りです。

・疎遠になっていた被相続人の兄弟が突然現れた
・被相続人に非嫡出子がいた
・被相続人と前妻の間に子がいる
・相続人が知らない間に養子縁組をしていた

他にも、被相続人の兄弟の子(おいやめい)や被相続人の兄弟の配偶者が遺産分割協議に意見をすることで、トラブルになる場合があります。

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兄弟で遺産相続トラブルに発展しないためにできる3つの対策

遺産相続トラブルに発展するリスクを抑える対策として、。遺産分割について理解した上で、相続人同士がしっかり話し合える環境を整えておくことが重要です。ここでは、遺産相続トラブルに発展させないための3つの対策を紹介します。

遺言書を作成しておく

現在相続について考えている方は、トラブル回避のために遺言書の作成を視野に入れるとよいでしょう。日付が新しい遺言が優先されるため、考えが変わったら再度作成しても問題ありません。

遺言書の存在や保管場所は相続人に伝えておくと安心です。存在に気付かないまま遺産分割協議を進め、全てが決まってから遺言書が見つかるといったトラブルを未然に防げるでしょう。。

生命保険を活用する

例えば、自宅以外に大きな資産がない場合、遺産が分割しにくい不動産であるため、遺産分割でトラブルになることが考えられます。被相続人が生命保険に加入していれば、保険金を分割の資金に使えるため、トラブルを未然に防ぐことが可能です。生命保険を活用する具体的な方法は以下の通りです。

・保険契約者を被相続人に、受け取りを子(長男)に設定
※相続税の対象になるが一定額内の非課税枠が利用可能
・長男が不動産を相続
・不動産の価額を調べ、分割の内訳を決める
・次男の相続分は、保険金の一部から渡す

遺産分割の方法を話し合う

トラブルのない相続を実現するには、遺産分割に関する知識が重要です。それぞれの分割方法の特徴やメリットを把握した上で、被相続人や相続人と話し合いましょう。主な分割方法は以下の4つです。

分割方法 概要 特徴・注意点
現物分割 財産そのものを分割 ・一般的に使われる方法
・所有者は明確だが、分割しづらい財産もある
換価分割 財産を売却し、現金化してから分割 ・全員が現金を受け取れるため、公平性を保ちやすい
代償分割 1人が対象物を相続し、他の相続人には現金を支払う ・相続人全員の公平性を保ちやすい
・代償金を支払う資金が必要
共有分割 財産を複数の相続人が共有 ・公平性は保たれるが、手続きが複雑
・共有部分がさらに細分化する恐れがある

起きてしまった兄弟の相続トラブルを解決する3つの対策

十分に対策していたつもりでも、相続トラブルに発展するケースがあります。他の相続人の意見や被相続人の意思を尊重しながら、相続分の譲渡や遺留分の放棄といった選択肢も視野に入れましょう。専門的な知識や第三者の意見が欲しいときは、専門家に相談するのもおすすめです。

自分の相続分を他の人に譲渡する

相続した財産が不要なら、他の方(共同相続人や第三者)に自分の相続分を譲渡するという選択肢があります。相続争いの場から離れれば、トラブルから解放されるでしょう。相手の同意を得られれば、有償での譲渡も可能です。

また、相続放棄も選択肢のひとつといえるでしょう。ただし「欲しいものだけ相続する」といった選択ができない点には注意が必要です。相続分の譲渡や相続放棄に関する規定を理解した上で、トラブル解決を見込めるか判断しましょう。

遺留分を放棄する

遺留分とは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)に保証される最低限の遺産取得割合です。被相続人の子に該当するなら、遺留分を放棄することで解決に向かう場合があります。相続が発生してから放棄する場合、特に手続きは必要ありません。遺留分に関する権利を主張しなければ、放棄を意味します。

ただし、被相続人の兄弟には遺留分がありません。遺留分の放棄という方法では解決できないので注意しましょう。

弁護士や税理士に相談する

兄弟との遺産相続トラブルに悩んでいる方は、専門家に相談するのが賢明です。法律に詳しい弁護士や税制度を熟知した税理士など、トラブルの内容に応じて相談先を絞るとよいでしょう。相続関係の知識や実績を強みとする専門家であれば、より有益な情報が得られます。専門家が対応可能な業務は以下です。

弁護士 ・遺産分割協議書の作成
・相続手続きの相談
・遺産分割調停・遺産分割審判のサポートや代理
税理士 ・納税資金の計画的な確保
・相続税申告に関する相談や依頼
・税務調査実施時の対応・サポート

 

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まとめ

被相続人の兄弟が法定相続人になると、状況によってはトラブルに発展することが考えられます。スムーズに相続するためには、法定相続分の規定や税金に関する理解が必要です。将来的に家族への負担を軽減したい場合、遺言書作成や入念な話し合いといった対策を練るのも賢明といえるでしょう。

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芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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