2022年2月25日
2022年2月24日
法人税率は何%?対象となる所得金額や申告方法を解説

法人税は企業が得た所得に対して課される税金です。法人税率は会社の資本金の規模や所得金額によって定められていますが、「詳細まではきちんと把握していない」という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、法人の種類ごとに法人税率を解説します。法人税に関する基本的な情報の他、法人税と所得税との違いについても分かるような内容にまとめました。
法人税とは
法人税とは、企業などの法人組織に課される国税です。法人が一事業年度で得た所得に対し、一定の税金が課されます。ここでは、法人税の計算をするために必要な所得金額についての基本的な考え方や法人税の一般的な節税方法、法人税と所得税との違いに焦点を当てました。
法人税が課税される所得金額の考え方
法人税額は、各事業年度の所得金額に規定の税率を乗じて計算します。所得金額の計算式は、「益金-損金」です。益金・損金とは課税を公平に決めるための法人税法上の概念であり、帳簿上の収益・費用とは区別して考えなければなりません。
例えば、受取配当金や税金の還付金等は帳簿では収益に含まれますが、益金には含まれません。また、減価償却費や交際費など、一定の限度額を超えた金額については損金に含まないというルールもあります。以上から、益金・損金と収益・費用が不一致になるケースは珍しくありません。
法人税を節税するには
法人税額を減らすには、損金として扱われる費用を活用することが有効です。ここでは一般的な節税方法を紹介します。
・赤字を繰り越す
所得金額が赤字だった場合は、その赤字を次年度以降に繰り越すことが認められています。繰越期間は原則10年です。次年度が黒字の場合は、繰り越した赤字分を控除できます。
・貸倒引当金を計上する
税務上の要件を満たすことで、回収困難な売掛金に対し貸倒引当金を計上できます。貸倒引当金とは、回収する見込みのない売掛金などに対し、損失が発生するかもしれない金額を予想し事前に計上するものです。結果、損金が増えるという理屈です。
・中小企業倒産防止共済を利用する
中小企業倒産防止共済とは、取引先が倒産した場合に積み立てた掛金総額の10倍(最高8,000万円)を上限に、回収困難な売掛金などの額まで貸付けが受けられる制度です。中小企業倒産防止共済の掛金は、全額が損金として扱われます。
・社員旅行の費用を計上する
旅行期間や参加人数など所定の要件を満たせれば、旅行費用を福利厚生費として計上できます。
・不要な商品の在庫を処分する
不要な商品を処分した場合、廃棄損として損金に算入できます。確定申告時に廃棄処分をした証明書や請求書が必要になるので、きちんと保管しておかなければいけません。
・30万円未満の減価償却資産の購入費用を一括で計上する
青色申告している中小企業の場合、30万円未満の減価償却資産を購入時に一括で損金として計上できます。
法人税と所得税は税率が異なる
所得税は、利益が増えるごとに所得税率が上がって行く累進課税です。一方、法人税は会社規模によって一定の税率が規定されています。それぞれの税率は、次の通りです。
所得税の速算表
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 427,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
中小企業の法人税率(平成31年4月以後開始事業年度)
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% |
※資本金1億円以下の場合
個人事業主としてある程度の利益が出ているようなら、法人化して法人税を納めたほうが節税できるケースがあります。例えば年間所得金額が800万円の場合、所得税が「800万円×23%-63万6,000円=120万4,000円」であるのに対し、法人税は「800万円×15%=120万円」です。
ただ、法人税の計算は個人の所得税の計算と比較し複雑なので、法人税申告に不安のある方は税理士に相談することをおすすめします。
法人税率を確認する
法人税率は、法人の種類や資本金、所得金額により区分されます。所得金額に税率を乗じて計算するため、赤字の場合に法人税は発生しません。なお法人税が課されない法人として、地方公共団体や日本政策金融公庫などの公共法人が挙げられます。これは、公共性のある目的を持って運営される法人であるためです。
普通法人の場合
普通法人とは、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人以外の法人であり、通常の営利目的で運営される法人です。株式会社や合名会社、合資会社、医療法人などが該当します。普通法人の税率は、次の通りです。
資本金の金額 | 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | ||
---|---|---|---|---|
平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | ||
1億円以下 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% ※ |
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |
1億円超 | – | 23.40% | 23.20% | 23.20% |
※3年以内に所得金額の年平均額が15億円を超える法人等には、年800万円以下の部分について19%の税率が適用
協同組合等の場合
協同組合等とは、共通の目的のために集まった個人や中小企業がその目的を達成するための組織です。農業協同組合や漁業協同組合などの協同組合をはじめ、商店街振興組合や信用金庫なども該当します。協同組合等の税率は、次の通りです。
所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | ||
---|---|---|---|
平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | |
年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% |
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% |
なお協同組合等が連結親法人に該当する場合は、年800万円以下の部分については16%、年800万円超の部分については20%の税率がそれぞれ適用されます。
公益法人等の場合
公益法人等とは、営利目的ではなく公益の向上を目的として運営される法人です。公益法人等には、一定の目的のもとに集まって人によって成り立つ公益社団法人や、一定の目的のもとに拠出された財産の集まりである公益財団法人の他、宗教法人や学校法人、社会福祉法人などが該当します。
法人の性格上、公益目的事業から生じた所得は課税対象となりません。あくまで収益事業から生じた所得にのみ法人税がかかります。公益法人等の税率は、次の通りです。
区分 | 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | ||
---|---|---|---|---|
平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | ||
公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人、公益法人等とみなされるもの | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% |
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% |
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% |
人格のない社団等の場合
人格のない社団等とは、人や財産などが同じ目的のもとに集まってできた団体であるもののうち、法人格がなく代表者や管理人の定めがある団体を言います。人格のない社団等に該当する団体は、PTAや同窓会、同業者団体などです。
収益事業がある場合は、その所得に対し法人税が課税されます。人格のない社団等の税率は、次の通りです。
所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | ||
---|---|---|---|
平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | |
年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% |
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% |
特定の医療法人の場合
特定の医療法人とは、医療の普及向上や社会福祉への貢献などに大きく貢献しており、公的に運営されていることを国税庁長官に承認された医療法人です。特定医療法人として承認された場合は、通常23.2%の法人税率が19%に軽減されます。
所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | ||
---|---|---|---|
平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | |
年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% ※ |
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% |
※適用除外事業者に該当する場合の税率は、年800万円以下の部分について19%(特定の医療法人が連結親法人である場合20%)
なお、特定の医療法人が連結親法人に該当する場合は、年800万円以下の部分については16%、年800万円超の部分については20%の税率がそれぞれ適用されます。
【法人税率の推移】日本の税率は引き下げられている
日本の法人税率は年々低下傾向にあり、現在の税率はグローバル化などの影響から23.2%と最も低くなっています。また平成21年から「中小法人の軽減税率の特例」が設けられました。この特例により、資本金1億円以下の中小企業において、年800万円以下の所得については法人税率が15%に軽減されます。
日本の法人税率の推移
基本税率 | 中小企業の軽減税率(年800万円以下) | 中小企業の軽減税率の特例(年800万円以下) | |
---|---|---|---|
昭和56年 | 42 | 30 | |
昭和59年 | 43.3 | 31 | |
昭和62年 | 42 | 30 | |
平成元年 | 40 | 29 | |
平成2年 | 37.5 | 28 | |
平成10年 | 34.5 | 25 | |
平成11年 | 30 | 22 | |
平成21年 | – | – | 18 |
平成24年 | 25.5 | 19 | 15 |
平成27年 | 23.9 | – | – |
平成28年 | 23.4 | – | – |
平成30年 | 23.2 | – | – |
法人税の申告・納税
法人税には、確定申告と中間申告の2種類の申告があります。また、法人が申告すべき税金は法人税だけではありません。事業税や住民税の申告が必要です。会社の売上高によっては消費税の申告も必要になるので注意しましょう。
確定申告
法人税の確定申告は、確定した決算に基づいて行われます。法人税確定申告の申告期限は、決算日の翌日から2か月以内です。個人事業主の所得税のように「2月15日から3月15日まで」と一律ではないため混同しないようにしましょう。
申告期限を守らない場合、延滞税や加算税などのペナルティーが課されます。ただし、災害や会計監査のために2か月以内に決算が確定しない場合には、届出によって申告期限の延長が可能です。
ちなみに、災害の影響で決算が確定しない場合は申告と同様に納税期限も延長されますが、会計監査による場合は納税期限の延長はありません。
中間申告
中間申告とは、事業年度の中間でその年度の税金を前払い(予定納税)するための申告です。申告は、その事業年度開始後6か月を経過した日より2か月以内に行わなければなりません。
申告方法は、前期の実績額を基礎とする予定申告と、半期を1事業年とみなして計算する仮決算の2種類があります。
なお、法人税の中間申告が対象にならないケースもあります。前事業年度の確定法人税額が赤字または20万円を超えない場合です。また前事業年度を基準とするため、合併の場合を除き、設立1年目の新しい会社も中間申告(予定申告)は不要です。
法人税だけでなく地方税や消費税の申告が必要
法人は、法人税だけでなく地方税や消費税の申告も必要です。事業税は、企業の事業活動に対して都道府県が課しています。また法人であっても、地方公共団体の公共サービスを受ける「住民」として、都道府県に対し住民税を支払わなければなりません。
これらの地方税は、法人税申告によって計算された法人税額に基づき算出されます。企業の利益がゼロの場合に法人税はかかりませんが、地方住民税においては「均等割」と呼ばれる定額の税金がかかる点に注意しましょう。
消費税は、原則として課税期間における課税売上高が1,000万円以上の場合に申告・納税する必要があります。地方税、消費税の申告期限は、法人税と同様に決算日の翌日から2か月以内です。
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まとめ
法人税は会社規模によって一定の税率が定められており、最高で23.2%です。資本金1億円以下の中小企業における年800万円以下の所得については、「中小法人の軽減税率の特例」により15%の税率が適用されます。
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芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。 培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。 現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
英国国立オックスフォード大学ELP修了。東京大学EMP修了予定。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDのオフィシャルアンバサダーに就任。
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