2022年4月6日2022年8月30日税務

個人事業主が納める所得税の種類と計算方法とは?節税方法も紹介!

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個人事業主やフリーランスは1年間の所得を計算し、確定申告をして所得税を納めなくてはなりません。税金の計算は複雑であるため、所得税の計算方法が分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、個人事業主が納める所得税の種類や計算方法を紹介します。節税方法も紹介しているため、税金対策で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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個人事業主が納める所得税とは?

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収入を得ている方は原則的に所得税を納めなくてはなりません。会社員は年末調整がありますが、年末調整がない個人事業主やフリーランスの場合、自ら確定申告をして所得税を納めます。ここでは、所得税の計算で必要な所得や所得控除の種類について解説します。

所得税とは?

所得税は所得に対して課される国税です。個人事業主は1月1日から12月31日までの1年間で得た収入から必要経費や所得控除を差し引いて所得税を計算し、確定申告をしなくてはなりません。所得税は、所得が多いほど税率が上がる累進課税が採用されています。

個人事業主は確定申告が必要?

原則的に個人事業主やフリーランスは確定申告が必要ですが、事業等で得た収入から必要経費を差し引いた所得が基礎控除額の48万円以下である場合、確定申告は不要です。ただし、個人事業主にとって大きなメリットがあるため、できる限り申告したほうがよいでしょう。

例えば、確定申告の控えが収入を証明する書類になる点です。引っ越し時の入居審査やローンの審査といった収入証明書が必要になるケースで利用できます。

所得税の対象となる所得は10種類

所得税の対象になるのは、以下の10種類の所得です。

・給与所得
・退職所得
・事業所得
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

所得税を算出する方法には、総合課税制度と分離課税制度の2種類があります。総合課税制度は1年間の所得を全て合計して計算する方法です。分離課税制度は他の所得と分けて税額を求めます。個人事業主やフリーランスが主に申告する事業所得は、総合課税制度に基づいて不動産所得や雑所得と合計して算出します。

所得控除とは

所得控除とは、納税者の個人的事情を加味した金額を所得から差し引く制度です。所得控除は所得税額から直接差し引くのではなく、所得金額から差し引く点に注意しましょう。主な所得控除は以下の通りです。なお、控除を受ける際は適用条件を満たしているか確認する必要があります。

・基礎控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・配偶者控除
・扶養控除

収入1,000万円の個人事業主が納める所得税の計算方法

収入1,000万円の個人事業主が納める所得税の計算方法を紹介します。所得税額の計算式は以下の通りです。

・所得税額=所得金額(収入-必要経費-所得控除)×所得税率-控除額

収入が1,000万円、必要経費が100万円、所得控除が100万円の場合、所得金額は800万円です。以下の表から、税率23%、控除額63万6,000円を使用して求めます。

・所得税額=800万円×23%-63万6,000円=120万4,000円

したがって、このケースの所得税額は120万4,000円です。なお、税率は5%から45%の7段階に区分されており、課税される所得金額が上がれば税率も上がる累進課税である点に注意しましょう。

所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

(参考: 『所得税の税率|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

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個人事業主におすすめの節税方法

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収入が多ければ多いほど所得税額も増えます。ただし、適切な税金対策を講じれば大きく節税可能です。節税方法には、税額控除を受けたり青色申告をしたりとさまざまな方法があります。ここでは、個人事業主が覚えておきたい節税方法を6つ紹介します。

経費を全て計上する

節税の基本は、必要経費を全て計上して課税される所得金額を減らすことです。飲食代や印紙代のような事業に関わる費用だけでなく、自宅を事業所として使用している場合、家賃や光熱費、インターネット代も必要経費にできる場合があります。

また、事業内容によっては、税金を必要経費として処理することも可能です。国や地方公共団体へ納める税金を必要経費とする場合、「租税公課」という勘定項目を使用します。該当するのは、印紙税や事業税です。

税額控除を受ける

各種所得控除を受けることで、納める所得税の負担を軽減できます。例えば、家族がいる場合は扶養控除や配偶者控除を活用するとよいでしょう。ふるさと納税をしていれば、寄附金控除が利用できます。さまざまな税額控除を漏れなく受けることで、大幅な節税効果が期待できます。

青色申告の申請をする

確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。青色申告を利用すると、最大65万円の税額控除が可能です。ほかにも、減価償却資産を経費にできたり赤字を繰り越せたりと、白色申告より高い節税効果が期待できます。青色申告を利用する際は「青色申告承認申請書」と「開業届」を税務署に提出しましょう。

小規模企業共済掛金控除を利用する

小規模企業共済掛金控除とは経営者や個人事業主のための退職金制度で、退職・廃業時に共済金が受け取れます。毎月の掛金は全額所得控除可能です。所得が多い方ほど高い節税効果が期待でき、所得金額が200万円で毎月の掛金が7万円の場合、12万9,400円も節税できます。金利の低い貸付制度を利用できるのもメリットです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、掛金を自ら運用し、掛金と運用益の合計を年金として受け取れる制度です。掛金は所得控除の対象で、運用益や給付金も一定額までは税金がかかりません。ある程度投資の知識が必要ですが、国が設けた税制優遇措置であるため、比較的大きな節税効果が期待できます。

ふるさと納税で寄附金控除を受ける

ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい地域に寄付する制度です。寄付することで、寄附金のうち2,000円を超える部分は所得税の還付や住民税の控除が受けられます。寄付した地域から寄付額の30%以内の返礼品がもらえるのもメリットです。控除上限額は収入や家族構成によって異なります。

個人事業主の所得税納付方法

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所得税の納付方法はさまざまな種類があります。現金で納めたい方は、納付書を金融機関や税務署に持参するとよいでしょう。国税庁ホームページでコンビニ納付用QRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付する方法もあります。ここでは、所得税の納付方法を紹介します。

現金

納付書を金融機関(日本銀行歳入代理店)や所轄税務署へ持参し、現金で納める方法があります。納付書を持っていない場合、税務署や金融機関に用意してある納付書を利用しましょう。

現金で納める際は、税務署や金融機関へ足を運ばなくてはならないのがデメリットです。税務署や金融機関まで出掛けるのが大変な方は、電子納税や口座振替を利用するとよいでしょう。

コンビニエンスストア

コンビニエンスストアの場合、納付できる金額が30万円までという条件がありますが、簡単に納付できる方法のひとつです。手順は以下の通りです。

1.国税庁ホームページでコンビニ納付用QRコードを作成
2.利用可能なコンビニエンスストアに持参し、端末を用いてバーコードを出力
3.バーコードをレジに持っていき、現金で納付

口座振替

口座振替の依頼書を金融機関や税務署に提出することで、指定した預金口座から振替納税ができます。依頼書は国税庁ホームページからダウンロード可能です。e-Taxでも提出できるため、金融機関や税務署に足を運ばなくても口座振替を利用できます。

電子納税

電子納税はインターネットを利用して納税する方法です。インターネットが普及している現在では、利用している方が多い方法です。電子納税には以下の3種類があります。

・ダイレクト納付:e-Taxを利用し、預貯金口座から振替により納税する方法
・インターネットバンキング(登録方式):e-Taxで納付情報を登録し、インターネットバンキングやATMで納税する方法
・インターネットバンキング(入力方式):e-Taxに登録せずに、自身で納付目的コードを作成して電子納税する方法

クレジットカード

「国税クレジットカードお支払いサイト」からクレジットカードによる納付も可能です。納付情報やクレジットカードの情報を入力することで、すぐに手続きできます。ただし、決済手数料がかかる点に注意が必要です。決済手数料は納付税額によって異なります。

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所得税の納付期限と延納について

所得税には納付期限が定められています。所得税を納めずに納付期限を過ぎれば延滞税が発生するため、期限までにきちんと納付しましょう。原則、所得税の納付期限は確定申告期限と同日で、翌年の3月15日です。令和3年度の確定申告分は、令和4年3月15日(火)、振替納税を利用する場合、振替日が令和4年4月21日(木)です。

所得税をまとめて納めるのが厳しい場合、延納を利用するとよいでしょう。延納とは、税額の2分の1以上納付すれば、残りの納付は期限を延長できる制度です。ただし、延納期間中は年0.9%の利子税がかかります。

節税対策ならネイチャーグループへ

節税方法にはさまざまな種類がありますが、本格的に税金対策するには税に関する知識が必要です。税制改正も頻繁に行われるため、常に最新の情報をアップデートしなければなりません。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、国内外問わず累計1万件以上の相談・案件実績があります。豊富な実績経験を生かし、お客さまに合った税のアドバイスが可能です。税金対策や資産運用で困っている方は、ぜひご相談ください。

まとめ

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日本では、所得金額が増えるにつれて所得税率が上がる「累進課税」が採用されているため、収入の多い人ほど税金対策が大切です。個人事業主が取り組みやすい節税方法には、「青色申告をする」「必要経費を全て計上する」「個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する」といった対策があります。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、お客さま一人ひとりに合った税金対策のアドバイスが可能です。ぜひ一度ご相談ください。

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また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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