2022年4月13日2022年12月8日税務

法人税の節税対策20選!保有資産を増やすポイントや注意点も解説

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法人税は、法人が事業活動で得た所得にかかる税金で、所定の法人や課税対象となる事業活動をした際に発生します。利益が多い企業は税金の負担も大きくなるため、節税対策を取り入れるのもひとつの方法です。

今回は、法人税の節税方法を詳しく紹介します。法人税の基礎知識や注意点も併せて紹介するため、税制度に関する知識を深めたい方には必見の内容です。適切に節税すれば、手元に残る資産を増やせるでしょう。

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法人税とは?覚えておきたい基礎知識

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法人が事業活動により得た利益に課されるのが法人税です。企業の経営状況や事業内容に見合う節税対策を選択するためにも、まずは法人税の種類と計算方法を確認しましょう。基礎知識を深めることで、適切な節税対策を実践できます。

法人税の種類と内容

法人税と呼ばれる税金は「法人税(法人所得税)」「法人住民税」「法人事業税」の3種類があります。それぞれの内容は以下の通りです。

【法人税】
一般的に「法人税」と認識されているのが、法人所得税です。法人が事業で得た所得に課税されますが、課税対象となる法人や事業活動に該当しない場合、原則法人税はかかりません。法人税は国税で、全国一律で同じ税率が課せられます。

【法人住民税・法人事業税】
法人住民税と法人事業税は地方税です。公共サービスの運営費を住民全員で負担する目的で納税します。

法人住民税 都道府県または市町村に事務所や事業所などがある法人に対して課税
法人事業税 法人が行う事業に対して課税

法人住民税は、「法人税割」と「均等割」に分かれており、均等割は赤字所得になった際も納税義務が発生します。税率は地方自治体により異なるため、税額を計算する際は自身が住んでいる自治体のホームページを確認しましょう。

法人税が課される条件

法人は、株式会社などの法人格を与えられた会社のことです。法人にはさまざまな形態がありますが、法人税が課される法人と課されない法人とに分かれています。課税対象となる法人は、以下の通りです。

普通法人 協同組合等
株式会社
合資会社
有限会社
相互会社
医療法人
労働組合
合名会社
日本銀行
管理組合
生活協同組合
農業協同組合
労働者協同組合
信用金庫
漁業協同組合

一方で、公益法人や公共法人など非営利性が徹底されている、もしくは共益的活動を目的としている法人には、法人税が課せられません。ただし物品の販売や不動産業などの収益事業で得られた利益は、課税対象となります。

法人税の計算方法と税率

法人税の計算式は「課税所得×税率」です。計算式はシンプルですが、課税所得は会計上の利益に税務調整を加える必要があるため、正しく算出するのは難しいといえるでしょう。計算手順は以下の通りです。

1.会計上の利益に税務調整を加えて課税所得を出す
2.課税所得に税率をかけ算出税額を割り出す
3.算出税額から税額控除を差し引き、法人税額を算出する

なお、法人税は所得の大小にかかわらず一律の税率が課される「比例税率」が採用されています。税率は法人の種類や所得金額、資本金の規模によって異なります。詳しい税率は以下の表でご確認ください。

【普通法人の税率】※平成31年4月以後

対象 所得金額 法人税率
資本金1億円超の普通法人 23.2%
資本金1億円以下の普通法人など 年800万円超の部分 23.2%
年800万円以下の部分 ・適用除外事業者:19%
・それ以外:15%

【普通法人以外の税率】※平成31年4月以後

対象 所得金額 法人税率
協同組合 年800万円超の部分 19%
年800万円以下の部分 15%
特定の医療法人 年800万円超の部分 19%
年800万円以下の部分 ・適用除外事業者:19%
・それ以外:15%
公益法人 年800万円超の部分 ・公益社団法人、公益財団法人非営利型法人公益法人等と見なされているもの:23.2%
・上記以外の公益法人等:19%
年800万円以下の部分 15%
人格のない社団法人 年800万円超の部分 23.2%
年800万円以下の部分 15%

(参考: 『法人税の税率|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

法人税の主な税金対策

税金対策を正しく利用すれば、納める税金を減らせます。法人税で実践できる主な節税対策は以下の3つです。

・損金を増やすこと
・益金を減らすこと
・特別控除の制度を利用すること

課税対象となる所得が減れば、結果的に法人税の節税が可能です。そのため、税務調整を加える際に、「益金を減らす」あるいは「損金を増やす」といった対策を取りましょう。また、特別控除のような優遇制度を利用することで、納める税額は大きく減ります。有効な税金対策をするには、制度に関する知識を増やすことが大切です。

法人税を減らせる!節税対策20選

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納める税金を減らし手元に残る資産を増やすには、適切な節税対策が効果的です。ただし、それぞれの方法にメリットやデメリットがあります。制度内容や適用要件を確認しながら、企業の経営状況や事業内容に合う節税方法を利用しましょう。ここでは、法人税を減らすための節税対策を紹介します。

役員報酬で調節する

役員報酬や退職金は、一定の要件を満たせば費用を損金に算入できます。損金は、法人税額を求める際に利益から差し引き可能です。課税所得が減れば、法人税の負担軽減につながります。

ただし、役員報酬を増やしすぎると、「個人が納める所得税や住民税が増える」「社会保険料の会社負担分が増加する」といったデメリットも発生するため気を付けましょう。メリットとデメリットのバランスを見ながら、適切な金額に設定することが大切です。

保険や共済に加入する

生命保険や小規模企業共済に加入する方法も、節税対策として有用です。私的に生命保険に加入した場合、通常は支払った保険料の一部しか所得控除できません。ただし、企業が契約者となる法人向けの団体保険に加入すれば、保険料の一定額から全額を損金として計上できます。

小規模企業共済も、掛金の全額が課税所得から控除可能です。例えば毎月1万円をかけたとき、課税所得400万円の場合は3万6,500円の節税となります。常時使用する従業員の人数など利用できる条件が限られていますが、将来の準備をしながら税金も軽減できる制度だといえるでしょう。

また、取引先の倒産で経営難に陥るといった万が一の事態に備える「経営セーフティ共済」に加入した場合も同様です。掛金として支払った費用を損金に算入できます。法人税の節税では、このような保険制度を活用するのもひとつの方法です。

慰安旅行を実施する

社内で実施する慰安旅行(社員旅行)は、福利厚生であれば必要経費として計上できます。福利厚生として認められるための税務上の適用条件は以下の通りです。

・旅行期間が4泊5日以内
・参加する従業員数が全体の50%以上
・社員全体を対象としていること
・参加しない人にお土産等を渡さないこと
・旅行費用が社会通念上必要と認められる範囲であること

福利厚生は、安定した生活を送るための指標のひとつで、求職者や社員にとって大きな魅力があります。福利厚生を充実させれば、求人応募が増え優秀な人材の確保にもつながるでしょう。

欠損金の繰越控除を利用する

過去の赤字所得を翌年度以降に繰り越しできる制度を利用すれば、黒字の事業年度でも過去の赤字所得と相殺し、所得の減額が可能です。制度の適用条件は以下の通りです。

・10年以内に発生した欠損金であること
・青色申告を提出した年の欠損金であること
・確定申告を毎年していること
・帳簿といった書類を適切に保管していること

一方、前年度は黒字で今年度が赤字になった場合、欠損金の繰越還付が適用可能です。税務署に申請すれば、前年度に納めた税金の還付が受けられます。

社宅を活用する

役員や社員の家を社宅にするのも税金対策のひとつです。基準の範囲内として認められた社宅は、家賃の約50%を経費として計上できます。課税所得が減額できるため、法人税も抑えられるでしょう。

また、法人税だけでなく、個人の所得税も節税できるのがメリットです。給与から家賃が天引きされれば、その分課税所得が減るため、個人所得税の減額にもつながります。

未払い費用を損金計上する

未払い金とは、今期中に発生した費用ではあるものの、支払いが来期に持ち越される費用です。未払い金を損金として計上すれば、節税効果が期待できます。損金計上できる未払い金の一例は「決算賞与」「社会保険料」「社員の給与」です。

特に、決算賞与は事業年度終了間際に急な利益が発生した際にも対応しやすく、社員のモチベーションが上がるといったメリットもあります。決算賞与を損金算入する際の適用条件は以下の通りです。

・支給額を全ての従業員に通知する
・通知日の属する事業年度に損金処理する
・事業年度終了後の翌日から1か月以内に支払う

出張旅費規程を作成する

出張旅費規程とは、出張の目的や定義、出張にかかる諸費用の取り扱い方を定めた規定です。出張旅費規程があれば、出張にかかる費用を出張手当として支給できます。出張手当は経費に計上できるため、法人税の節税にも効果的です。仕事上、出張が多い企業は、出張旅費規程を作成しましょう。

作成の際は、社会通念上妥当な金額に設定することが重要です。同規模の会社と比較してあまりにも高額な場合、税務調査で経費と認められない恐れがあります。

不要な在庫を処分する

売れ残りの不要在庫は、値引き販売するか廃棄処分を検討しましょう。不要な在庫でも、保有しているだけで棚卸資産として税金がかかります。値引き販売すれば、その分棚卸資産を減額でき、在庫管理にかかる光熱費や人件費も削減可能です。

また、在庫処分として廃棄する場合、廃棄損として損金に計上できます。確定申告時に「廃棄証明書」が必要なため、忘れずに取得しましょう。

社用車を導入する

自家用車を社用車として登録することで、車にかかる諸費用を経費として計上できます。仕事中に頻繁に車を使用する場合、経費の対象となる費用が多いため、大きな節税効果が期待できます。計上できる費用の一例は以下の通りです。

・取得費用
・燃料費
・自動車税
・車検代
・自動車保険料
・有料道路代
・リース料

社用車として使用しなくなった車は、個人で買い取りが可能です。仲介会社への手数料といった諸費用が発生しない分、一般的な中古車ショップやオークションよりも安い金額で購入できます。

売り上げの計上時期を変更する

今期の売り上げを少なくするのも税金対策のひとつです。課税所得が減れば、税額も減ります。とはいえ、事業者にとって売り上げは重要です。会社の経営状況を安定させるためにも、実際の売り上げを減らすのは問題でしょう。

ただし、売り上げの計上時期を変更することで、実際の売り上げは維持しながら年度内の利益だけを減額できます。売り上げの計上時期は主に以下の3種類です。

・出荷基準:商品を出荷したとき
・納品基準:商品を納品したとき
・検収基準:取引先が商品を検収したとき

検収基準を採用し、売り上げの計上時期を先延ばしにしましょう。取引先の検収が終わるまでは対象商品を売り上げにカウントせずに済むため、結果的に利益を少なくできます。

事業年度を変更する

一時的に売り上げが極端に増えることが予想される場合、事業年度の変更を検討しましょう。事前に利益の増加を見込めるときは、繁忙期を事業年度の始まりに設定することで、決算までに余裕を持って税金対策できます。

また、決算前に利益の急激な増加が予測された際は、決算日を前倒しにするのが効果的です。今年度と来年度に利益を分散できるため、年度内の所得を減額できます。ただし、納税時期が早まる点には注意が必要です。事業年度の変更手続き、納税資金の確保、税務手続きを適切にできる状態であれば実施しましょう。

少額減価償却資産の特例制度を適用する

中小企業がパソコンのような減価償却資産を購入する際は、少額減価償却資産の特例制度を利用することで節税効果を期待できます。

通常の減価償却では、取得費用の全額を経費として計上する場合、10万円未満の資産しか対象になりません。一方、この制度を利用すれば、30万円未満の資産を減価償却できます。なお、特例を利用できる条件の一例は以下の通りです。

・青色申告をしていること
・資本金や出資金額が1億円以下であること
・従業員数が常時1,000人以下であること

中古品を購入し減価償却する

減価償却資産購入時の税金対策として、中古品を購入する方法があります。通常、車や機械といった資産は、取得費用を国が定めた期間で割り、少しずつ減価償却として経費計上します。

中古品は減価償却期間が新品よりも短く設定されており、早い段階で経費計上できます。車の場合、新車(普通車)の減価償却期間は6年ですが、4年落ちの中古車であれば1年で減価償却可能です。

雇用促進税制を利用する

法人税には、特別控除と呼ばれる税制優遇措置があります。そのひとつが雇用促進税制で、従業員を一定数増やすことで「増加人数×40万円」の税額控除が受けられます。

所得拡大税制は事業拡大時に利用できる特別控除です。前年度より給与等を一定金額引き上げた場合、増加額の10%を法人税額から控除できます。経営状態や業績に合わせて、税制優遇措置の導入も検討しましょう。

中小企業投資促進税制を適用する

中小企業投資促進税制は、設備投資に使用した費用の一部を控除できる制度です。利用することで、以下のいずれかのメリットがあります。

・取得費用の30%を特別償却経費計上できる
・取得費用の7%を税額控除できる

設備投資によって職場環境を改善できるだけでなく、法人税の節税効果も期待できるため、メリットの多い制度といえます。なお、資本金1億円以下の中小企業や従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。対象期間は令和5年3月31日までであるため、税制優遇措置を受ける場合は早めに対応しましょう。

税制優遇措置を利用する

雇用促進税制を活用すると、節税対策につながります。雇用促進税制とは、地方拠点強化税制のひとつです。条件を満たした法人が雇用者を増加させた場合に、法人税の税額控除を受けられます。移転型と拡張型に分けられ、それぞれの最大控除額は以下の通りです。

  概要 最大控除額(雇用一人あたり)
移転型 本社を東京から地方に移転 ・新規雇用者: 50万円+最大3年間の上乗せ分40万円
・転勤者:一人あたり40万円+最大3年間の上乗せ分40万円
拡張型 地方にある本社を増築、もしくは東京23区外にある本社を別都市へ移転 ・新規雇用者:30万円
・転勤者:20万円

(参考: 『地方拠点強化税制|内閣官房・内閣府 総合サイト「地方創生」』/
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/03pamphlet.pdf

また人材確保促進税制や所得拡大促進税制の活用によっても、節税を期待できます。これらは、前年度より給与の支給額を増加させた際に、増加額の一部が控除される制度です。このような制度の活用は、企業の発展を図りながら節税効果を期待できます。

貸倒引当金を損金算入する

回収が見込めない売掛金などの債権は、貸倒引当金として損金算入が可能です。基本的には、資本金1億円以下の中小法人のみ貸倒引当金の計上が認められています。まずは保有している債権を2つに分類し、残高に応じてそれぞれ計算します。

一括評価金銭債権 回収期限が来れば、特に問題なく現金化できる
個別評価金銭債権 不良債権。回収不能な可能性が高い

貸倒損失は法人にとってマイナスな状態であるため、少しでも所得を圧縮して節税につなげる必要があります。

会社の設備に投資する

設備投資した費用の一部は、特別償却または税額控除が可能です。

特別償却 償却限度額は基準取得価額×30%+普通償却限度額
税額控除 基準取得価額の7%相当額

(参考:『中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

なお基準所得価額は、船舶は取得価額に75%を乗じた金額、それ以外は取得価額そのものを指します。その他、細かい条件が設定されており、対象設備も限られています。例えば機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上の場合、控除の対象です。

資格取得や健康診断を推進する

従業員の健康診断にかかる費用は福利厚生費として、資格取得にかかる費用は研修教育費として経費計上が可能です。福利厚生費として認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

・社内規定が整備されていること
・福利厚生の目的に沿うこと
・労働者全員が平等に支給対象であること
・社会通念上、適正な内容・金額であること
・税務規定の範囲内の支出であること

また社内研修や研修旅行も、仕事に直接必要な技術や知識を習得する目的であれば研修教育費として計上可能です。従業員の健康維持や仕事へのモチベーション向上につながる点も含めて、メリットの大きい節税対策だといえます。

固定資産の修繕をする

法人が所有する固定資産を修繕すると、修繕費として経費計上できます。固定資産の維持管理や原状回復のため、必要な修繕であったと認められた部分のみが対象です。修繕や改良によって使用期間を延長させる、もしくは資産の価値を高めることにつながる場合は、資本的支出として減価償却費に計上されます。

ただし、ひとつの修理や改良が20万円未満、または約3年以内を周期として実施される修繕や改良は、資本的支出に該当する場合でも修繕費として経費計上可能です。

子会社を設立する

子会社の設立も、節税対策として有用です。法人を親会社と子会社に分けて運営すると、軽減税率によって納税額を抑えられる場合があります。例えば、資本金1億円以下の普通法人の場合、年間800万円以内の所得について法人税や法人事業税が軽減されます。交際費も年間800万円まで全額経費計上可能です。

また資本金1,000万円未満の法人であれば、消費税が最大2年間免除されます。ただし事業活動のないペーパーカンパニーを活用した節税は脱税と判断される可能性があるため、利用を避けたほうが無難でしょう。

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法人の節税対策で注意したい点

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節税対策にはたくさんのメリットがあります。ただし、節税にばかり気を取られると、会社にとってよくない事態を招く恐れもあるため注意が必要です。ここでは、法人税を節税する際の注意点を2つ紹介します。メリットだけでなく注意点もしっかりと確認しながら適切な税金対策をしましょう。

節税に意識が向き過ぎた資金流出

過度に節税対策をすると、必要以上に資金が流出する恐れがあります。税金を減らすことばかりに気を取られ、不要である資産を購入したり無理に雇用を増やしたりするのはやめましょう。

税制優遇制度を利用する際は、さまざまな条件が設けられています。企業状況や経営状態に合わせて、無理なく実践できる制度を選ぶことが大切です。必要以上にお金を使うと、節税の意味がなくなります。

融資を受けにくくなる可能性あり

利益を減らすことは、節税では有効な方法です。ただし、税金対策として利益を圧縮した場合、経営状態がよくないと判断されて社会的信用が落ちる恐れがあります。

社会的信用が低くなるデメリットは、金融機関から融資を受けにくくなったり、取引先から依頼される仕事が減ったりすることです。特に、金融機関から融資を受けられなくなると、事業の拡大や新しい事業を始めるときに、まとまった資金が用意できなくなります。

法人税の節税では目先の利益だけを見るのではなく、会社の将来や経営状況とのバランスを考えながら総合的に判断しましょう。

過度な節税は脱税につながる恐れも

行き過ぎた節税対策は、知らない間に法に触れている可能性があり脱税と判断される場合があります。脱税とは、偽りや不正行為などによって故意的に税金を支払わないことです。所得税法によると、以下のような処罰を受ける場合があります。

〈所得税法第238条〉
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科
(参考:『所得税法(昭和四十年法律第三十三号)』/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033

またミスによって過少申告や無申告などが発覚した際には、加算税が課されます。さらに隠蔽や仮装が確認できるときは、重加算税として最大40%課税されるため要注意です。節税対策を取りながらも、合法の範囲内であるか、申告漏れはないかなど十分な確認が必要でしょう。

法人税を適切に節税するポイント

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法人税を節税するにはさまざまな方法がありますが、法に触れてしまうと脱税の扱いとなり罰金や罰則を受ける恐れがあります。節税に失敗しないためには、知識を増やし正しい方法を身に付けておく必要があるでしょう、また余裕を持って計画的に実施することも大切です。ここでは、法人税を適切に節税するポイントを解説します。

計画的に実行する

節税方法によっては、実行までに長い年月がかかってしまう場合もあります。決算期の直前に実行できるケースは少ないため、計画的に進めていく必要があるでしょう。ここで、節税に向けたスケジュールの一例をまとめます。

決算から12か月前 決算、納税スケジュールを立てる
決算から3か月前 ・確定済みのデータをもとに、残りの利益や経費を予測。
・経費や減価償却費なども含めて、具体的な決算対策のシミュレーションを行う
決算直前 節税対策の漏れがないか最終確認を実施する

さらに納税のタイミングも事前に把握しておくと、計画的な資金確保が可能です。

会計処理を明確にする

複数の節税対策を取り入れるほど、会計は複雑になり見落としやミスも増えてしまいます。また「実際にかかった経費がどの程度なのか分かりづらくなる」「事業で出るべき利益と節税後の利益に大きなズレが生じる」といった可能性もあるでしょう。

税務調査の際に指摘されないように、外部から見ても分かるような経営管理資料を別途作成しておくと安心です。

会計や税務に関する知識を増やす

節税方法によってはグレーゾーンのものもあり、過度な節税を行おうとすると脱税と見なされる恐れがあります。例えば、設立した子会社がペーパーカンパニーと判断された場合、軽減税率による節税は難しくなるでしょう。他にも節税に関する正しい情報を知らなければ、節税の恩恵を最大限に受けられなくなります。

自社に合った節税対策を取るためにも、会計や税務に関する知識を増やしておくことをおすすめします。また、税理士への税務相談は第三者かつプロの意見を得られる有用な方法のひとつです。

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法人税の節税に関する悩み事はネイチャーグループにご相談ください

税金対策は、法人の経営状態に適した制度を利用する必要があります。ただし、税務に関する知識が乏しい場合、状況分析をしながら最適な節税方法を見つけ出すのは難しいかもしれません。

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まとめ

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法人税の節税方法には、損金を増やしたり益金を減らしたりして課税所得を減額する方法と、特別控除を利用する方法があります。正しい節税対策をすれば、手元に残る資産を増やせるでしょう。ただし、むやみに対策すると、経営状態の悪化を招く恐れがあります。しっかりと状況を分析し、事業計画とのバランスを保つことが大切です。

節税方法にお悩みの方や税務に関する疑問がある方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。お客さまのお悩みを丁寧にヒアリングしながら、最適なプランを提案します。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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