2022年4月13日2024年7月9日税務

法人税の節税方法・テクニック23選!利益が出過ぎた法人も必見の対策を紹介

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法人税は、法人が事業活動で得た所得にかかる税金で、所定の法人や課税対象となる事業活動をした際に発生します。利益が多い企業は税金の負担も大きくなるため、節税対策を取り入れるのもひとつの方法です。

この記事では、法人税の節税方法を23個詳しく紹介していきます。法人税の基礎知識や注意点もあわせて紹介しますので、これから効果的な節税をしたい方必見の内容です。

適切な節税をするために、ぜひ参考にしてみてください。(本記事掲載内容は2024年2月時点の内容です。最新の情報については、公式サイトや最新のニュースをご確認くださいませ。)

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法人税でできる節税対策は大きく3種類

大前提として、法人税の節税対策には、大きく以下の3種類に分類されます。

  1. 経費のように計上できる損金を増やす
  2. 益金を減らす
  3. 特別控除制度のようなルールを活用する

事業に欠かせないパソコンやWebサイトの制作費用など、費用計上できるものはしっかりと経費にしましょう。損金が増えれば増えるほど、その分課税所得は減少するため、納付する法人税額を減らせます。

益金を減らす方法は決して多くはないものの、同様に取り入れたい対策の一つです。

また、特別控除のような優遇制度を利用することで、納める税額は大きく減少します。有効な税金対策をするには、制度に関する知識を蓄えることが大切です。

法人税の節税対策でおすすめのテクニック23選

それでは、法人税を節税するための方法を23個紹介していきます。

  1. 役員報酬を損金として計上する
  2. 生命保険へ加入をする
  3. 決算賞与を支給する
  4. 取引先との交際費や飲食代を経費にする
  5. 赤字を繰り越す
  6. 不要な在庫を処分する
  7. 経営者・従業員の自宅を社宅にする
  8. 本社家賃を年払いにする
  9. 法人名義で自動車を所有する
  10. 少額減価償却資産の特例制度を適用する
  11. 経営セーフティ共済に加入する
  12. 社員旅行を実施する
  13. 健康診断を実施する
  14. 貸倒引当金を損金で計上する
  15. 会社や事業の設備投資をする
  16. 決算期を変更する
  17. 出張旅費規程を作成する
  18. 中古資産を購入して減価償却する
  19. 未払費用を漏れなく損金で計上する
  20. 経営者に旅費日当を支給する
  21. 役員退職金を支給する
  22. 雇用促進制度を活用する
  23. 別会社を設立する

役員報酬を損金として計上する

役員報酬や退職金は、一定の要件を満たせば費用を損金に算入できます。損金は、法人税額を求める際に利益から差し引き可能です。課税所得が減れば、法人税の負担軽減につながります。

ただし、役員報酬を増やしすぎると、「個人が納める所得税や住民税が増える」「社会保険料の会社負担分が増加する」といったデメリットも発生するため気を付けましょう。

メリットとデメリットのバランスを見ながら、適切な金額に設定することが大切です。

生命保険へ加入をする

生命保険や損害保険といった法人保険は、加入すれば保険料を費用として計上できます。

  • 損害保険:全額費用計上が可能
  • 生命保険:全額費用計上が可能(一部または全額資産計上になる場合もあり)

上記の通り、損害保険は損害への補填として活用されるため、基本的に全額費用としての計上ができます。一方、生命保険は費用計上できるものや一部資産計上、または全額資産計上しかできないものもあります。保険を選ぶにあたって、どのような計上が必要になるのか内容もあわせて確認しておいてください。

なお、すでに保険に加入されている法人においても、リスク軽減という意味合いで保障内容を確認しておくと安心です。

決算賞与を支給する

決算時に賞与を支給すると、前後いずれかのタイミングで損金計上できます。未払いの状況であっても今期の損金として扱えます。

ただし、決算前に未払いとして決算賞与を経費計上するには、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 賞与の支給額を従業員全員に対して同時期に通知している
  • 決算後1ヶ月以内に通知した金額を全員に支払うこと

上記をいずれかでも満たしていないと、決算前に計上できないので注意してください。

なお、節税だけでなく、社員のモチベーションアップにもつながるでしょう。

取引先との交際費や飲食代を経費にする

取引先企業との接待時にかかる飲食代や交際費は、経費計上できます。

とはいえ、経費として計上できる上限金額は、法人の規模に応じて異なるため、確認しておかなければなりません。

大企業(期末の資本金額、または出資金額が1億円超え) 接待交際費の50%
中小企業(期末の資本金額、または出資金額が1億円以下) 800万円
接待交際費の50%

参照:国税庁|No.5265 交際費等の範囲

なお、期末の資本金の額か出資金額が100億円を超える巨大企業は、接待交際費を経費計上できません。

また、内容次第では経費と認められないケースもあるため注意してください。

赤字を繰り越す

赤字の繰り越しは、法人税の節税対策になります。法人の場合、赤字は最大10年まで繰り越しできます。

赤字の繰り越しをすれば、翌年以降の黒字部分を過去の赤字と相殺できるため、益金を減らす対策として取り入れられます。

加えて、一定条件を満たせば「欠損金の繰り戻しによる還付」を受けられます。これは、黒字の翌年が赤字になった場合、前年の黒字に遡って赤字と相殺すれば法人税の還付が受けられる制度になります。

とはいえ、赤字だとしても法人住民税の均等割は課税される点には注意してください。

不要な在庫を処分する

売れ残りの不要な在庫は、値引き販売するか廃棄処分を検討してください。

不要な在庫でも、保有しているだけで棚卸資産として税金がかかります。値引き販売すれば、その分棚卸資産を減額でき、在庫管理にかかる光熱費や人件費も削減可能です。

また、在庫処分として廃棄する場合、廃棄損として損金計上できます。確定申告時に「廃棄証明書」が必要になるため、忘れずに取得しましょう。

経営者・従業員の自宅を社宅にする

経営者や役員、社員の家を社宅にするのも税金対策のひとつです。基準の範囲内として認められた社宅は、家賃の約50%を経費として計上できます。課税所得が減額できるため、法人税も抑えられるでしょう。

また、法人税だけでなく、個人の所得税も節税できるのがメリットです。給与から家賃が天引きされれば、その分課税所得が減るため、個人所得税の減額にもつながります。

本社家賃を年払いにする

本社の家賃は、基本的に毎年継続した支払いが確定しています。この家賃を年払い契約をして前払いすれば、今期の経費として計上できます。

短期前払費用といいますが、この制度を駆使すれば、年払いした家賃分の経費が増えて法人税の節税につながります。

ただし、短期前払費用の利用には、賃貸契約の契約書上も年払いの記載に変更し、毎年継続して年払いにしなければなりません。

家賃は経費計上できると大きな節税につながるため、年払いにしておくといいでしょう。

法人名義で自動車を所有する

法人名義で自動車を所有することで、車にかかる諸費用を経費として計上できます。

仕事中に頻繁に車を使用する場合、経費の対象となる費用が多いため、大きな節税効果が期待できます。

計上できる主な費用は、以下にまとめました。

  • 取得費用
  • 燃料費
  • 自動車税
  • 車検代
  • 自動車保険料
  • 有料道路代リース料

なお、社用車として使用しなくなった車は、個人で買い取りが可能です。

仲介会社への手数料といった諸費用が発生しない分、一般的な中古車ショップやオークションよりも安い金額で購入できます。

少額減価償却資産の特例制度を適用する

中小企業が、パソコンをはじめとする減価償却資産を購入する際は、少額減価償却資産の特例制度の利用で節税効果を期待できます。

通常の減価償却では、取得費用の全額を経費として計上する場合、10万円未満の資産しか対象になりません。一方、この制度を利用すれば、30万円未満の資産を一括で減価償却資産として損金計上できます。

なお、特例を利用できる条件の一例は、以下の通りです。

  • 青色申告をしていること
  • 資本金や出資金額が1億円以下であること
  • 従業員数が常時1,000人以下であること

詳細は、国税庁のNo.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例をご覧ください。

経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済とは、取引先企業が倒産した場合に、中小企業が連鎖的に倒産や経営難に陥ることを防止する制度です。中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれますが、この共済に加入すれば掛金を損金として計上できます。

なお、経営セーフティ共済では無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れできます。さらに、取引先企業の倒産によって売掛金などの回収が困難になるケースで、迅速にお金を借りられるため、非常に便利な制度となります。

社員旅行を実施する

社内で実施する社員旅行(慰安旅行)は、福利厚生であれば必要経費として計上できます。

福利厚生として認められる税務上の適用条件は、以下の通りです。

  • 旅行期間が4泊5日以内
  • 参加する従業員数が全体の50%以上
  • 社員全体を対象としていること
  • 参加しない人にお土産等を渡さないこと
  • 旅行費用が社会通念上必要と認められる範囲であること

福利厚生は、安定した生活を送るための指標のひとつで、求職者や社員にとって大きな魅力があります。

福利厚生を充実させれば、求人応募が増え優秀な人材の確保にもつながるでしょう。

健康診断を実施する

社内で従業員の健康診断を実施すれば、かかる費用を福利厚生費として経費計上できます。

ただし、福利厚生費として認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

社内規程が整備されていること
福利厚生の目的に沿うこと
労働者全員が平等に支給対象であること
社会通念上、適正な内容・金額であること
税務規定の範囲内の支出であること

従業員の健康やパフォーマンス維持につながる点も含めて、メリットの大きい節税対策だといえます。

貸倒引当金を損金で計上する

回収が見込めない売掛金などの債権は、貸倒引当金として損金算入が可能です。基本的には、資本金1億円以下の中小企業にのみ、貸倒引当金の計上が認められています。

まずは保有している債権を以下の2種類に分類し、残高に応じてそれぞれ計算してください。

一括評価金銭債権 回収期限がくれば、特に問題なく現金化できる
個別評価金銭債権 不良債権。回収できない可能性が高い

貸倒損失は、法人にとってマイナスな状態であるため、少しでも所得を圧縮して節税につなげましょう。

会社や事業の設備投資をする

会社や事業に設備投資した費用の一部は、特別償却または税額控除が可能です。

特別償却 償却限度額は基準取得価額×30%+普通償却限度額
税額控除 基準取得価額の7%相当額

(参考:『中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁』

なお、基準所得価額は、船舶は取得価額に75%を乗じた金額、それ以外は取得価額そのものを指します。その他、細かい条件が設定されており、対象設備も限られています。

例えば、機械や装置で1台または1基の取得価額が160万円以上になると控除の対象です。

決算期を変更する

決算期の変更を行えば、利益が大きくなる月の税金計算が翌期に持ち越され、その利益分の納税に猶予が生じます。資金繰りの部分でメリットがあります。

決算期の変更は、自由にできる上に手続きを踏めば手軽に変更できます。

一般的に、繁忙期と決算月が同月の場合、以下のようなデメリットが生じます。

  • 業績の着地点が見通せず納税額の予想がしづらくなる
  • 事務や経理にかかる負担が増えてミスが生じやすくなる

ただし、事業年度は1年を超える期間で設定はできません。変更した場合、その期は事業年度が短縮されます。

比較的取り組みやすい節税対策ですので、単月の売上や利益が大きい繁忙期と決算月が被るなら対策してください。

出張旅費規程を作成する

出張旅費規程とは、出張の目的や定義、出張にかかる諸費用の取り扱い方を定めた規定です。

出張旅費規程があれば、出張にかかる費用を出張手当として支給できます。出張手当は経費に計上できるため、法人税の節税にも効果的です。仕事の性質上、出張が多い企業は、出張旅費規程を作成しましょう。

ただし作成する際は、社会通念上妥当な金額に設定しなければなりません。同規模の会社と比較してあまりにも高額な場合、税務調査で経費と認められない恐れがあります。

中古資産を購入して減価償却する

減価償却資産購入時の税金対策として、中古品を購入する方法があります。

通常、車や機械といった資産は、取得費用を国が定めた期間で割り、減価償却として分割して経費計上します。

中古品は、減価償却期間が新品よりも短く設定されており、早い段階で経費計上できます。例えば車の場合、新車(普通車)の減価償却期間は6年ですが、4年落ちの中古車であれば1年で減価償却が可能です。

未払費用を漏れなく損金で計上する

未払費用とは、今期中に発生しているものの、支払いは来期に持ち越される費用のことです。未払い金を損金として計上すれば、節税効果が期待できます。

損金計上できる未払い金の一例は、以下の通りです。

  • 通信費
  • 社会保険料
  • 社員の給与

法人のように所得が大きくなりやすい場合においても、未払費用の損金計上は有効です。

経営者に旅費日当を支給する

旅費日当とは、出張時にかかった食費や通信費といった費用のことです。宿泊費や交通費は含まれません。

法人のケースでは、経営者の出張時にかかった旅費日当も経費計上できるため、節税につながります。

なお旅費日当の支給は、会社の旅費規程にもとづいて支払われ、妥当な金額の範囲内なら法人の経費となります。

受け取り側は、所得税の非課税扱いとなる点もおさえておいてください。

役員退職金を支給する

役員退職金は、退職する役員の生活を保証するため、一般的に相当額を支給されます。役員に支給される退職金は、費用として計上できるため、法人税の節税につながります。

ただし、役員退職金の全額を法人の費用とする上で、適正な金額を算出して支給しなければなりません。そこで、支出額の算出をするにあたって、功績倍率法と呼ばれる手法があります。

役員退職金支給額=退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率

功績倍率法を用いる場合には、「退職直前に極端な報酬の増額を行わないこと」「功績倍率を極端に大きくしないこと」の2点に注意して行ってください。

なお、退職金を受け取る役員や従業員サイドにも節税効果があります。

  • 退職金は役員報酬や給与所得とは別の計算が用いられる
  • 退職所得控除によって税金が発生しないケースがある

よって、法人と役員や従業員のどちらにも良い効果が期待できるでしょう。

雇用促進制度を活用する

法人税には、特別控除と呼ばれる税制優遇措置があります。そのひとつが雇用促進税制です。

雇用促進税制の活用により、従業員を一定数増やすことで「増加人数×40万円」の税額控除が受けられます。

また、所得拡大税制も事業拡大時に利用できる特別控除です。前年度より給与等を一定金額引き上げた場合、増加額の10%を法人税額から控除できます。

経営状態や業績に合わせて、税制優遇措置の導入も検討してみてください。

別会社を設立する

子会社やグループ会社のように、新たに法人を設立すると、法人税の節税効果が期待できます。

2社目の法人設立で得られるメリットは、以下の通りです。

中小企業の軽減税率 800万円以下の所得に対する法人税率が15%になる
新設法人の消費税免税の特例 新規設立する法人の資本金を1,000万円未満で原則2年間は消費税の納税義務なし
課税事業者や簡易課税制度の判定 各法人の課税売上高で消費税の納税義務や簡易課税制度の適用判定ができる
少額減価償却資産や交際費の特例 各法人で年間限度額まで単年度の費用にできる

ただし、節税対策を目的とした新規の法人設立は認められません。下記のような合理的な理由が求められます。

新規事業を始める
別事業をそれぞれの経営者で運営する

節税対策を目的とした別会社設立は、租税回避として脱税とみなされる恐れがありますので注意してください。

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法人税の節税対策で注意したいポイント

続いて、法人税の節税対策で注意したい3つのポイントを紹介します。

  1. 節税はお金を1円でも多く残して事業成長につなげることを意識して行う
  2. 外部から見てもわかる会計状況にする
  3. グレーな節税対策は避ける

節税はお金を1円でも多く残して事業成長につなげることを意識して行う

そもそも法人税の節税は、単に納税額を減らすための施策ではありません。

法人に1円でも多く利益としてお金を残し、会社や事業の成長に向けて資金投下するために行うものです。節税対策をしなければ、その分余った資金が少なくなり、次なる一手を打ちづらくなってしまいます。

一方、過剰な節税対策は資金の流出を招き、経営状況や状態の悪化につながりかねません。

企業の状態にあわせて、必要な節税対策を講じていきましょう。

外部から見てもわかる会計状況にする

複数の節税対策を取り入れるほど、会計は複雑になり、見落としやミスも増えやすくなります。

また「実際にかかった経費がどの程度なのか分かりづらくなる」「事業で出るべき利益と節税後の利益に大きなズレが生じる」といった可能性もあるでしょう。

税務調査の際に指摘されないように、外部から見ても分かるような経営管理資料を別途作成しておくと安心です。

グレーな節税対策は避ける

合法か違法かの判断が難しいグレーな節税対策は、税務調査で指摘される恐れがあるため、避けてください。

例えば、事業活動の実態がないペーパーカンパニーの設立は、明らかな節税目的として捉えられます。

合理的かつ継続的な節税対策を行うことで、安定した会社や事業の運営につなげられます。

法人税の節税対策に関するよくある質問

では、法人税の節税対策に関するよくある質問を紹介します。

法人の節税対策に裏技はありますか?

法人税の節税対策における裏技として、この記事で紹介した施策はとても有効です。

  1. 役員報酬を損金として計上する
  2. 生命保険へ加入をする
  3. 決算賞与を支給する
  4. 取引先との交際費や飲食代を経費にする
  5. 赤字を繰り越す
  6. 不要な在庫を処分する
  7. 経営者・従業員の自宅を社宅にする
  8. 本社家賃を年払いにする
  9. 法人名義で自動車を所有する
  10. 少額減価償却資産の特例制度を適用する
  11. 経営セーフティ共済に加入する
  12. 社員旅行を実施する
  13. 健康診断を実施する
  14. 貸倒引当金を損金で計上する
  15. 会社や事業の設備投資をする
  16. 決算期を変更する
  17. 出張旅費規程を作成する
  18. 中古資産を購入して減価償却する
  19. 未払費用を漏れなく損金で計上する
  20. 経営者に旅費日当を支給する
  21. 役員退職金を支給する
  22. 雇用促進制度を活用する
  23. 別会社を設立する

企業の経営状況や状態を踏まえて、取り入れられる手法を検討してみてください。

中小企業におすすめの法人税の節税対策はありますか?

この記事で紹介した施策はどれも中小企業におすすめしたい手法になります。

中でも、青色申告を適用する中小企業が利用できる「少額減価償却資産の特例」や「経営セーフティ共済」といった制度の活用はとても有効です。

節税効果が期待できるだけでなく、経営の安定化にもつながります。ぜひご利用を検討してみてください。

個人が一人法人として法人化して節税することにメリットはありますか?

個人が一人法人として法人化すれば、節税効果はもちろん、金融機関をはじめとする社会的な信用の向上も期待できます。

さらに、以下のようなメリットもあります。

  • 個人収入を役員報酬として支払える
  • 従業員への退職金が損金扱いになる
  • 欠損金の繰越控除期間が最大10年間と長くなる
  • 消費税の免税期間を最大2年間活用できる

個人の税制は累進課税であるため、年収1,000万円のように所得が大きい個人は法人化を検討すべきでしょう。

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まとめ:法人税の対策は計画的に進めていこう

法人税の節税方法には、「損金を増やす」または「益金を減らす」課税所得を減額する方法と、特別控除を利用する方法があります。正しい節税対策をすれば、手元に残る資産を増やせるでしょう。

ただし、むやみに対策すると、経営状態の悪化を招く恐れがあります。しっかりと状況を分析し、事業計画とのバランスを保つことが大切です。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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