2022年5月20日2022年5月24日税務

2022年版・贈与税改正のポイントとこれからの相続税対策について

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2022年(令和4年)は相続・生前贈与をめぐる大幅な税制改正が予想されていました。実際に2021年12月に公表された『令和4年度税制改正大綱』においては『諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する観点から……(中略)中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める』との言及がありました。

上記の文言からも、相続や贈与をめぐる改正は時間の問題であると考えてよいでしょう。引き続き、遠くないタイミングでの税制改正を前提とした相続対策に備える必要があります。

そこで今回は、税制改正において焦点となる各ポイント、および具体的な対策方法についてご説明します。

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令和4年度・税制改正大綱のポイントは?

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令和3年末の自民党発表では、具体的な税制改正はなかったものの、従来から議論されていた「持ち戻し期間延長」「贈与税・相続税の一体化」「暦年贈与の廃止」については「いずれ実現する可能性が高い」というのが大半の専門家に共通する見解です。

まずは、税制改正大綱の主要トピックである「持ち戻し期間延長」「贈与税・相続税の一体化」「暦年贈与の廃止」についておさらいしましょう。

持ち戻し期間延長の有無は?

「持ち戻し期間」というのは、「生前に贈与された財産について、さかのぼって相続税が課税される期間」を意味します。

日本において持ち戻し期間は3年です。日本以外の先進諸国を見ると、イギリスでは7年、ドイツは10年、フランスは15年、そしてアメリカは無期限、すなわち一生涯にさかのぼって課税される仕組みとなっています。こうして見ると、日本は主要先進国の中では現状、生前贈与による節税がしやすい環境です。

一方で、「日本も持ち直し期間を諸外国並みにそろえるべし」との議論があるため、将来的には延長される可能性があるでしょう。あるいは、持ち戻し期間の存在しない米国式の制度となるかもしれません。

贈与税・相続税は一体化される?

贈与税と相続税の一体化について、多くの専門家が令和4年度の実現を予想してきました。しかしながら、令和3年末公表の『令和4年度税制改正大綱』においては、将来の改正に向けての可能性が言及されるにとどまっています。

一体化が実現すれば、暦年(1月1日~12月31日)110万円以下の贈与の非課税枠がなくなるかもしれません。そうなれば、これまで多くの富裕層が活用してきた、亡くなる前に何年もの時間をかけて非課税額内の贈与する「暦年贈与」による相続税対策が使えなくなることが予想されます。

多くの資産を抱える方々にとっては、節税で頭を抱えるケースが増える状況となるでしょう。

生前贈与による相続税対策はできなくなる?

現行制度の贈与税では、「暦年課税」か「相続時精算課税」を選択できるようになっています。

暦年贈与とは、贈与額から年間で110万円までの基礎控除を差し引いた金額だけに課税される制度のことです。一方の相続時精算課税は、2,500万円までの贈与に贈与税が課されない代わりに、贈与者が亡くなったときに過去に非課税となった金額までさかのぼって相続税の計算対象額に加える制度です。

相続時精算課税制度は、節税というよりも「課税の先送り」のための選択肢で、その時点での節税効果を求めて生前贈与をする多くの方々は暦年課税を選ぶでしょう。ところが、その暦年贈与は廃止されるのではないか、というのが専門筋の予想です。的中すれば、相続は資産家の方々にとっては頭の痛い問題となるでしょう。

政府が税制改正を検討する背景とは?

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そもそも、なぜ政府は相続税の改正を検討しているのでしょうか。背景としては「世代間の経済力格差の是正」や「税収の確保」、そして「富の移転による経済活性化」などがあるといわれています。ここからは、政府が税制改正を推進する理由についてご説明します。

背景1.「節税のための相続・贈与」にストップをかけ、税収を確保するため

現行の税制においては、多額の相続財産を長期で分割して納めることが節税上有利に働く仕組みとなっています。政府としては、資産家が相続・贈与を考える際、節税を追求できる仕組みにストップをかけることで税収を確保したい思惑があるようです。

平成27年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象になる方が増えた結果、暦年贈与を活用して節税を図る動きが顕著になったことが要因のひとつでしょう。

贈与税による非課税枠を撤廃すれば贈与・相続における節税が難しくなり、結果的に税収を増やせるという計画です。

背景2.世代間の所得格差を抑え、公平な課税を推し進めるため

相続税の課税対象となるのは、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産を相続する方なので、基本的には「富裕層が負担する税金」と言えます。

多くの財産を保有する富裕層に多く課税して富を再配分することは、世代を超えて持ち越される資産の格差を縮小するための有効な手段です。

税制改正によって相続財産により多くの税を課すことで「お金持ちの家系が世代を超えて財産を蓄え、一般的な所得の家庭との差を拡げていく」動きに歯止めをかける狙いがあるのでしょう。

背景3.高齢世代から若年世代へ「富の移転」を進め、経済を活性化させるため

一般的に、現役世代は高齢世代より多くのライフイベントを控えていることもあり、多くの資金を必要としている立場です。また、高齢世代よりも若い世代のほうが消費活動を活発に行い、より多くのお金を使う傾向があります。

現行の税制では、高齢世代が早めのタイミングで多くの贈与を行おうとすると税金が多めにかかってしまう仕組みです。したがって、節税を意識する方々はどうしても「長い期間をかけて少しずつ財産を贈与する」という動きをとりがちな状況となっています。

政府としては、より早いタイミングで富の移転が進む税制の仕組みに作り変えることで、経済活性化を図る思惑があると見られます。

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そもそも贈与税と相続税はどちらの負担が重い?

贈与税と相続税、どちらの金銭的負担が軽いかは、節税を考える方々にとって悩ましい問題です。一概にどちらが得と言い切るのは難しく、ケース・バイ・ケースと言う他ありません。

強いて言えば、「相続税の納税が必要なほど財産を持っているか」を判断基準にできます。相続税は、財産の額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るのであれば課税されません。

基礎控除額を上回る財産をお持ちの方々の多くは、亡くなる際に一括で相続税を課されることを回避するために、暦年贈与の制度を活用されています。贈与は相続よりも基礎控除が低い代わりに、暦年110万円の非課税枠があるので、その範囲内で贈与を繰り返すことで節税が可能です。

ただし、注意しないと「まとまった贈与をしたのと同じ」と見なされかねないので、専門家と相談しながら行うことをおすすめします。

税制改正前に始めたい対策とは?まずはここからスタート

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令和4年は税制改正が実行されないこととなりましたが、改正案自体がなくなったわけではありません。税制が大きく改革されることは避けられないと見られています。やはり、相続・贈与は現在よりも厳しい状況となることを前提とし、今のうちから対策を始めるのが無難でしょう。さっそく着手したい「相続対策の第一歩」を紹介します。

「相続税から控除される予定の額」を確かめておく

相続税は全ての人にかかるわけではありません。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子供がいる場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×3」で4,800万円です。

いったん保有資産や法定相続人の人数を確認の上、計算上、基礎控除を上回るのであれば、何らかの対策を講じたほうがよいでしょう。

暦年贈与の早めの活用

相続税と贈与税の一体化が実現すれば、現行制度において贈与税に認められている「110万円の非課税枠」が廃止される可能性があります。すでに相続へのアンテナを貼っている方は、非課税枠が存在している今のタイミングで贈与を進めておくほうが有利といえるでしょう。

ただし、「毎年110万円以内の贈与であれば問題ない」とし、同じ時期に同じ金額を贈与していると「明らかな税金逃れ」だと指摘を受ける恐れがあります。贈与契約書を作成した上で、贈与の金額は時おり変えるなどの対策が必要です。詳しいことは税理士に相談するとよいでしょう。

暦年贈与は一度に複数の相手に行う

暦年贈与の非課税枠は、「贈与を受ける対象者一人につき110万円」なので、仮に贈与をしたい方が10人いれば年間で1,100万円まで節税できることになります。

保有資産が多額にある方で、贈与したい子や孫が複数人いる場合は、同時に複数人相手に贈与することを検討してみてください。

相続対策の具体策は税理士へ相談を!

適切な相続対策は、ご自身が生涯をかけて築いた財産の総決算であり、大切なご家族を守る手段でもあると言えます。しかし、保有資産の把握や納税額のシミュレーション、納税に必要な関連書類などの準備は、専門知識がないと難しいこともあるでしょう。

贈与や相続でお困りのことがあれば、専門家であるネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。当社は税金対策・資産運用に特化した日本最大級の個人専門コンサルティングファームです。後悔のない相続対策のために、お客様一人ひとりに合わせたサポートをご提供いたします。

まとめ

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令和4年度の税制改正に大きな動きはなかったものの、政府が税制改正に向けて着々と検討を進めていることは十分読みとれます。現状、わが国は主要先進国の中でも「持ち戻し期間」が短いため相続の課税負担は軽いほうですが、今後は他国にならった期間の延長が実行されるかもしれません。

相続にとって不利な状況となる前に、ご自身の保有資産を把握し、早めの対策を始めることをおすすめします。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)であれば、お客様一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートが可能です。まずはお気軽にお声がけください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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