2018年10月18日国際資産税
報告漏れは罰則あり?富裕層が抑えておくべき新しい税制度

国外財産調書・国外証券移管等調書・財産債務調書という制度をご存知ですか?
平成26〜28年に改定した税制度で、高年収または資産家の方で対象の人は正しく手続きしないと罰則も課せられます。
そんな各調書の制度をまとめてご説明します。
各調書の制度を解説
それでは、以下より国外財産調書・国外証券移管等調書・財産債務調書の制度をご説明します。
国外財産調書について
国外財産調書とは、その年の12月31日時点で5,000万円超の国外財産をもつ居住者(非永住者を除く)が対象で、翌年3月15日までに所轄税務署に、「マイナンバー」「財産の種類」「価額」「所在ならびに債務の金額等」等を報告しなければならない制度です。
報告しなかった場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「所得税の申告漏れかつ未報告の際は、過少申告加算税を5%加算」の罰則が課せられます。
国外証券移管等調書について
国外証券移管等調書とは、国内証券口座から国外証券口座、または国外証券口座から国内証券口座へ有価証券の移管をされた方が対象です。
対象者は、「氏名・住所を記載した報告書」に「有価証券の種類」「銘柄」「株数」「金額」等を記載し、遺憾の依頼をする際に、金融商品取引業者等の営業所等へ提出する必要がある制度です。
報告しなかった場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が課せられます。
財産債務調書について
財産債務調書とは、その年の「所得が2,000万円超」で、かつ、「年末の財産時価総額が3億円以上」または「年末の国外転出特例対象資産(一定の有価証券、未決済信用取引、未決済デリバティブ取引に係る権利等をいいます。)が1億円以上」である場合に対象となります。
対象者は「氏名」「住所」「マイナンバー」「財産の種類」「価額」「所在」等を、翌年3月15日までに所轄税務署へ報告しなければならない制度です。
報告しなかった場合、「所得税の申告漏れかつ未報告の際は、過少申告加算税を5%加算」の罰則が課せられます。
まとめ
記事では、国外財産調書・国外証券移管調書・財産債務調書の制度について解説してきました。
各調書の対象者の方は、漏れることのないように期限までに報告するようにしましょう。
もし、制度・手続きについてご不安であれば、専門の税理士にご相談されてみてください。
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芦田 敏之
【監修者プロフィール】 税理士法人 ネイチャー国際資産税代表 国内外の資産税に精通しており、富裕層の資産対策を中心にワールドワイドかつ多数のコンサルティング実績を持ち、世界全体で約100の金融機関の間に人脈があります。資産規模100億円超えのクライアントに数多く対応してきたことから「日本一富裕層を知る税理士」というキャッチコピーで話題に。近年は働きやすい職場環境の普及活動にも意欲を見せており、これまでテレビ番組や日本経済新聞、Forbes JAPANなどさまざまなメディアにも登場しています。