2022年7月27日
2023年4月6日税務
所得税の計算シミュレーション!計算方法やおすすめの税金対策を紹介

給与明細の収入金額や事業の売上金から、所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれることで、実際に手元に入る金額は減ります。そのため、所得税の計算方法や手残り金額を増やす方法が気になる方もいるのではないでしょうか。手残り金額を増やすには、税務に関する知識を深めることが大切です。
そこで今回は、収入から差し引かれる費用や会社員・個人事業主におすすめの税金対策を紹介します。
所得税の税率や差し引かれる金額の詳細が分かれば、自身のケースに合った節税方法を見つけやすくなるでしょう。なお、この記事では手取りと手残りを区別せず、同義として扱います。
目次
所得税の計算シミュレーション!税額や手残りはいくら?
年収や売り上げと、実際に手元に入ってくる金額は異なります。手残り金額を増やすためには、どのような費用が差し引かれるのかをしっかりと把握し、適切な税金対策を施すことが大切です。
最初は会社員と個人事業主のケースに分けて、手残り金額の計算方法や差し引かれる費用の内訳についてご紹介します。
会社員のケース
会社員の年収から差し引かれる費用は、主に税金と社会保険料です。手取り金額は「給与収入金額-(社会保険料+税金)」で求めます。具体的な内容と金額の目安は以下の通りです。
【差し引かれる税金】
・所得税
・住民税
【差し引かれる社会保険料】
・健康保険
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
【例:年収500万円の場合】
・所得税:約14万円
・住民税:約25万円
・社会保険料:約72万円
年収500万円の場合、「年収500万円-(社会保険料約72万円+所得税約14万円+住民税約25万円)=約389万円」という計算式から、手取り金額は約389万円と算出できます。
ただし社会保険料や税金の金額は、家族構成や経済状況、加入している社会保険の種類により異なるので注意しましょう。
個人事業主のケース
個人事業主の手取り金額を計算する際は、税金や保険料を売り上げから差し引きます。また、会社員における給与所得控除の代わりに経費を控除できます。経費控除後の所得から差し引かれる費用は以下の通りです。
【税金】
・所得税
・住民税
・消費税
・個人事業税
【保険料】
・国民年金保険料
・国民健康保険料
【例:売上600万円(経費控除後の所得500万円)の場合】
・所得税:約22万6,000円
・住民税:約33万4,000円
・個人事業税:約10万5,000円
・国民健康保険料:約42万5,000円
・国民年金保険料:約19万9,000円
所得500万円の個人事業主の手取り金額の目安は、約370万円です。具体的な計算式は、「所得500万円-(国民健康保険料約42万5,000円+国民年金保険料約19万9,000円+所得税約22万6,000円+住民税約33万4,000円+個人事業税約10万5,000円)=約370万円」となります。
青色申告特別控除適用の有無や家族構成によって、納める保険料や税金の金額は異なるため注意が必要です。なお、個人事業税は所得290万円以下または課税対象外の事業、消費税は課税売上高が1,000万円以下であれば発生しません。
手順に沿って解説!所得税の計算方法
所得税は、個人が1月1日~12月31日の間で得た所得に対して課せられる税金です。会社員であれば基本的に源泉徴収で支払い、個人事業主であれば確定申告をします。
所得税にはさまざまな控除があり、最適な節税制度を利用するためにも、所得税の計算方法や税制度、控除内容を理解することが大切です。ここでは、所得税の計算方法を手順に沿って解説します。
【手順1】給与所得控除や必要経費を差し引く
所得税額を求める際に用いるのは、年収や売り上げではなく所得です。会社員は年収から給与所得控除を差し引きます。具体的な金額は以下の通りです。
給与などの収入額 | 給与所得控除額(令和2年分以降) |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
(参考: 『給与所得控除|国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)
個人事業主は、売り上げから経費を差し引きます。計上できるのは、業務で使用した費用です。例えば、オフィスで使用するパソコンの通信費や取引先への移動費が該当します。証明として、領収書やレシートの保管が義務付けられているため、処分しないように注意しましょう。
【手順2】所得控除を適用する
所得から所得控除額を差し引き、課税所得を求めます。家庭の経済状況が反映される重要なポイントであるため、適用できるものがあるかしっかりと確認しましょう。所得控除の種類は以下の通りです。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
基礎控除は令和2年分より38万円から48万円に引き上げられ、合計所得金額が2,500万円以下の全ての納税者に適用されます。合計所得金額が2,400万円以下であれば控除額は48万円ですが、2,400万円超~2,500万円以下であれば段階的に控除額が下がるので注意しましょう。他の控除は、既定の要件に合致する方のみが対象です。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(参考: 『基礎控除|国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)
【手順3】課税所得に税率をかける
課税所得に税率をかけて控除額を差し引き、算出税額を求めます。速算表は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(参考:『所得税の税率|国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
【手順4】税額控除をマイナスする
最後に税額控除を差し引きましょう。算出税額から直接マイナスできるため、大きな節税効果を期待できます。
税額控除の種類 | 適用要件 |
---|---|
配当控除 | 国内企業からの配当金が収入に含まれる場合 |
外国税額控除 | 外国で得た所得があり、すでに外国で所得税が課税されている場合 |
住宅借入金等特別控除 | 住宅の新築や増改築のために日本国内で住宅ローンを組んだとき |
住宅耐震改修特別控除 | 一定条件を満たす住宅に耐震改修をした場合 |
住宅特定改修特別税額控除 | 既定の改修工事をした場合 |
政党等寄附金特別控除 | 政治活動へ寄付をしたとき |
認定NPO法人等寄附金特別控除 | 対象の団体に寄付をしたとき |
公益社団法人等寄附金特別控除 | 対象の団体に寄付をしたとき |
所得をチェック!手残り金額の早見表
「税金の計算が面倒」「自身の手残り金額がいくらか簡単に知りたい」という方は、早見表を用いることで手軽に確認できます。ただし、早見表で分かるのはあくまで目安の金額です。
収入から差し引かれる税額や社会保険料は個人により異なります。概算であることを念頭に置きながら参考にしてみてください。
会社員の手残り金額
紹介する早見表は、以下の条件を基に作成しました。扶養親族がいたり住宅ローンを組んでいたりする場合は控除額が増えるため、手残り金額も増えると考えましょう。
・配偶者、扶養親族なしの独身者
・介護保険第2号被保険者に該当
・所得控除は基礎控除のみ
・健康保険料・厚生年金保険料は東京都の金額を使用
・百の位以下切り捨て
年収 | 手残り金額 |
---|---|
300万円 | 235万5,000円 |
400万円 | 311万9,000円 |
500万円 | 387万円 |
600万円 | 457万7,000円 |
700万円 | 524万1,000円 |
800万円 | 589万9,000円 |
900万円 | 657万4,000円 |
1,000万円 | 722万8,000円 |
2,000万円 | 1,292万円 |
3,000万円 | 1,773万3,000円 |
4,000万円 | 2,263万4,000円 |
5,000万円 | 2,721万7,000円 |
個人事業主の手残り金額
表を作成する際に適用した条件は以下の通りです。
・配偶者、扶養親族なしの独身者
・介護保険第2号被保険者に該当
・所得控除は基礎控除のみ
・青色申告適用
・個人事業税課税対象外の事業者
・国民健康保険料・国民年金保険料は東京都の金額を使用
・百の位以下切り捨て
経費差し引き後の金額 | 手残り金額 |
---|---|
300万円 | 228万6,000円 |
400万円 | 301万9,000円 |
500万円 | 372万4,000円 |
600万円 | 435万7,000円 |
700万円 | 497万3,000円 |
800万円 | 559万9,000円 |
900万円 | 624万2,000円 |
1,000万円 | 690万2,000円 |
2,000万円 | 1,273万4,000円 |
3,000万円 | 1,752万1,000円 |
4,000万円 | 2,252万1,000円 |
5,000万円 | 2,711万3,000円 |
所得税以外に年収から差し引かれる項目の詳細
年収や売り上げから差し引かれるのは所得税だけではありません。具体的には、住民税や厚生年金保険料などが差し引かれます。ここでは、所得税以外に差し引かれる項目について理解を深めていきましょう。出ていくお金が分かることで、より本来の手残り金額に近い金額を算出できます。
住民税
住民税とは、1月1日時点で住所のある自治体に納める税金です。住民税の金額は所得割と均等割に分かれており、所得割は前年1月1日~12月31日の所得に対して一律10%、均等割は基本的に5,000円と定められています。自治体によって住民税の決まり方は異なるため、正確な金額を知りたい方は自治体に問い合わせてみましょう。
会社員であれば会社が給与から天引きし自治体に納め、個人事業主の場合には、自治体から送られてくる納付書で自ら納めます。
厚生年金保険料
厚生年金保険は、厚生年金に加入する会社の70歳未満の従業員などが入る公的年金です。保険料は会社と従業員が折半し、従業員が支払う分は、会社側が給与から天引きし納付します。
従業員が支払う金額は、「標準報酬月額×9.15%」と「標準賞与額×9.15%」です。そのため、給与と賞与の金額が上がるほど、厚生年金保険料も上がることを覚えておきましょう。
健康保険料・介護保険料
健康保険は、医療費を一部負担するために加入する公的医療保険です。保険料は会社と従業員で負担し、従業員が支払う分は会社と折半であれば「標準報酬月額×健康保険料率」で計算されます。加入する健康保険組合などによって保険料率は異なるため、正確に計算したい方は職場の担当者に聞いてみましょう。
一方で40歳~64歳までの従業員であれば、健康保険料と一緒に介護保険料が給与から天引きされます。介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で算出された額を、会社と従業員で折半して納めます。
雇用保険料
雇用保険とは、失業給付や育児休業給付金といった仕事がなくなったときのための公的保険です。会社と従業員で負担し、従業員側の支払い分は「賃金総額×雇用保険料率」となります。賃金総額とは、毎月の賃金の総額と賞与、手当などを合わせた金額です。農林水産や建築業など業種によって保険料率は異なるため、注意しましょう。
毎月の給与にかかる所得税が変動する理由
毎月の給与が変わっていないにもかかわらず、所得税の納税額が変動する理由が気になる方もいるのではないでしょうか。
基本的に厚生年金や健康保険、介護保険、雇用保険などの社会保険料は、毎年4月~6月の給与の平均を元に算出されます。そのため、4月~6月に残業代や休日出勤、基本給の増額などがあると、社会保険料が高くなり所得税が変動する仕組みです。
さらに扶養親族が増えた場合には扶養控除額が適用されるため、所得税は下がります。控除額などの税制改正も、所得税が変動する要因のひとつです。
会社員も個人事業主にもおすすめの税金対策3選
所得税は、会社員の給料や個人事業主の売り上げから差し引かれる費用の中で大きな割合を占めます。納める税金を減らして手残り金額を増やすには、所得税の税金対策が必須といえるでしょう。ここでは、会社員と個人事業主のいずれも利用できる節税制度や税制優遇制度を紹介します。
住宅ローン控除を適用する
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり住宅の増改築をしたりしたときに適用できる税額控除です。所得税額から直接差し引けるため、高い節税効果が期待できます。最大控除額は年間40万円です。ただし、適用するには一定の要件を満たす必要があり、居住開始時期によって控除期間や控除率は異なります。
項目 | 概要 |
---|---|
居住開始時期 | 令和3年1月1日から令和4年12月31日 |
控除期間 | 13年 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | 1年目から10年目:年末残高等×1% 11年目から13年目:以下のうち、いずれか少ないほうの金額が控除限度額 ・年末残高等(上限5,000万円)×1% ・(住宅取得等対価の額-消費税額※上限5,000万円)×2%÷3 |
消費税 | 消費税10%で取得した場合 |
(参考: 『認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁』/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)
税制優遇制度を利用して資産形成する
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)で資産運用するのも方法のひとつです。積立金額を所得控除できたり利益が非課税になったりするため、納める税金を抑えながら資産を増やせます。
【制度の概要】
・iDeCo:積立金は全額所得控除の対象。資産運用の利益は非課税
・NISA:年間120万円、最長5年間、資産運用の利益は非課税
・つみたてNISA:年間40万円、最長20年間、資産運用の利益は非課税
※令和6年よりNISAから新NISAに変更
ふるさと納税をする
ふるさと納税は、自治体に税金を納める(寄付する)ことで、寄附金控除を適用できる制度です。自治体からの返礼品として果物や肉といった名産品を受け取れるのも魅力的です。控除額は以下の計算式で求めます。
・所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
・住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
・住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)または(住民税所得割額)×20%
なお、ふるさと納税には控除上限額があるので注意しましょう。上限額を超えた分は自己負担となります。上限額は年収や家族構成によって異なるため、詳しくは総務省の公式サイトをご確認ください。
(参考: 『ふるさと納税ポータルサイト|総務省』/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
個人事業主におすすめの税金対策3選
個人事業主は、所得控除や税額控除以外にも適用できる節税方法があります。家族構成や事業の経営状況を確認の上、自身のケースに合う税金対策を導入しましょう。ここでは、個人事業主に適した税金対策を3つ紹介します。
青色申告控除を受ける
個人事業主の確定申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。それぞれの概要と相違点は以下の通りです。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
控除額 | 最大65万円 ※電子申告・電子帳簿保存の場合 |
10万円 |
記帳方法 | 複式帳簿 | 単式帳簿 |
事前申請 | 必要 | 不要 |
必要書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 |
・確定申告書B ・収支内訳書 |
主な違いは控除額で、青色申告では最大65万円の控除を適用できます。また、青色申告の場合、損失が出た際の繰越控除や欠損金の繰り戻しも可能です。
なお65万円の特別控除を受けるためには、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしなければなりません。複式簿記であっても、税務署窓口での提出や郵送の場合には控除額が55万円になります。
業務関連の経費を漏れなく計上する
経費が増えると課税所得が減るため、所得税の減額につながります。経費にできるものの一例は以下の通りです。
種類 | 具体例 |
通信費 | 携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 |
交通費 | 電車代、タクシー代、バス代 |
消耗品費 | 文房具、事務用品、作業着、10万円未満のパソコン |
租税公課 | 固定資産税、自動車税 |
地代家賃 | 事務所の賃料 |
プライベートと仕事で併用しているものは、使用割合で家事按分して申告できます。例えば、プライベート用の携帯電話を仕事でも頻繁に使用する場合や自宅の一部をオフィスとして使用しているケースは、仕事用に該当する部分の経費計上が可能です。
特例制度を活用する
中小企業のための税制優遇制度(特例制度)の中でも、個人事業主が利用しやすいのは「少額減価償却資産の特例」です。通常の減価償却と特例制度には以下の違いがあります。
・通常の減価償却:10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却する
・少額減価償却資産の特例:10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理する
パソコンや事務機器のような比較的高価なものを購入する際に適用することで、経費計上できる金額が大きくなるため、節税効果を期待できます。
令和4年施行の税制改正に注意
令和4年4月1日に「令和4年度税制改正」が施行されました。令和4年4月以降、特に気を付けたい改正点は以下の3つです。
・住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に下がり、所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に変更
・少額資産損金算入制度の対象から貸付用資産が除外される
・帳簿の提出がない場合、通常の過少申告加算税または無申告加算税に、申告漏れに関する税の5%または10%相当額が加算される
控除を適用できる対象者や対象物、控除額が縮小されるため、会社員や個人事業主にとって厳しい税制改正となりました。確定申告にミスがあったときの加算税が増えたのも気になるポイントです。確定申告に難しさを感じる方は専門家と相談しながら進めましょう。
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まとめ
仕事で得た収入の中から手残り金額を計算する際は、税金や保険料を差し引きます。特に所得税は占める割合が大きく、所得が増えるほど税率が上がるのが特徴です。手元の資産を増やすには、税金対策をして納める税金を減らすとよいでしょう。
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